問題一覧
1
地域団体商標に係る商標権者は、その商標権について専用使用権を設定できる場合がある。
✕
2
団体商標の商標権者は、その団体商標に係る団体構成員に対しては、当該商標権について専用使用権を設定することができない。
✕
3
相互に類似する商標であって、何れも「机」を指定商品とする2つの登録商標に係る商標権のうち、一方の商標権についてのみ専用使用権を設定することはできない。
✕
4
商標権に係る専用使用権の移転が認められるのは、①当該専用使用権者の事業とともにする場合、②当該商標権者の承諾を得た場合、③相続その他の一般承継の場合のいずれかに限られる。
✕
5
専用使用権を100%子会社(専用使用権者が発行済み株式総数の100%を保有している会社)に移転する場合であっても、商標権者の承諾が必要である。
〇
6
専用使用権者は、商標権者の承諾を得なくても、他人に通常使用権を許諾することができる。
✕
7
専用使用権者は、商標権者の承諾を得た場合、設定行為で定めた範囲内であれば、他人に専用使用権を設定することができる。
✕
8
地域団体商標に係る商標権については、地域団体商標の制度趣旨に鑑み、専用使用権の設定も、通常使用権の設定も認められない。
✕
9
公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が、その事業を表示する著名な標章と同一の商標について商標登録を受けたとき、その者は、当該商標権について他人に通常使用権を許諾することができない。
✕
10
通常使用権は、①商標権者(専用使用権についての通常使用権にあっては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合、②相続その他の一般承継の場合、又は③当該通常使用権者の事業とともにする場合のいずれかに限り、移転することができる。
✕
11
専用使用権について通常使用権が許諾されている場合、その通常使用権を譲渡により移転するときは、商標権者の承諾があれば足りる。
✕
12
通常使用権は、その登録をしなければ、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対して、その効力を生じない。
〇
13
地域団体商標に係る商標権を有する団体の構成員は、その地位に基づき、当該商標権を侵害する者に対し、その侵害行為の差止めを請求することができる。
✕
14
団体商標に係る商標権を有する団体の構成員は、その商標権について専用使用権が設定されていないときは、その指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標を自由に使用する権利を有する。
✕
15
団体商標に係る商標権を有する法人は、その構成員が指定商品又は指定役務について団体商標に係る登録商標の使用をする権利につき、当該法人が定めた特定の品質等に関する基準に合致した商品又は役務についてのみ認められる旨の制限を課すことができる。
〇
16
地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(地域団体構成員)は、相続等の一般承継による場合を含めて当該地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を移転することができない。
〇
17
類似する2つの商品を指定商品とする団体商標に係る商標権の分割移転登録後に、団体の構成員が当該団体商標を使用する場合において、譲渡された商標権者の業務上の利益が害されるおそれのあるときは、その商標権者は、その団体の構成員に対し混同防止表示を請求することができる。
〇
18
類似の指定商品について使用する類似の商標について2の商標登録があり、その1である団体商標の商標登録が商標登録の無効の審判の請求により無効になった場合において、当該団体の構成員がその審判の請求の登録前に善意で日本国内において無効になった商標登録に係る指定商品についてその団体商標の使用をし、その団体商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その指定商品についてその団体商標を継続して使用する権利は、当該団体の他の構成員も有する。
✕
19
他人の商標登録出願前から日本国内においてその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されており、その者が、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をしていても、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有さない場合がある。
〇
20
商標登録に係る甲の商標登録出願前から乙が日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品に類似する商品について商標の使用をしていた結果、甲の商標登録出願の際、現にその商標が乙の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、乙は、その商標を当該商品について継続して使用できる。
〇
21
先使用による商標の使用をする権利を有する者は、他人の登録商標に係る商標登録出願の際に使用していたその登録商標と同一の商標については、その使用に係る商品に類似する商品についても、この権利の行使として使用をすることができる。
✕
22
他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品についてその商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際、現にその商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合には、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。この権利が、当該業務を承継していない者に承継される場合はない。
〇
23
団体商標に係る商標権を有する者は、団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品についてその団体商標に類似する商標を使用していた結果、先使用による商標の使用をする権利を取得した者に対して、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すよう請求することができる。
〇
24
他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなく、その出願に係る商標と同一又は類似の商標を、当該出願に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用していた者が、継続してその商品についてその商標を使用する場合は、当該商標がいわゆる周知であることを要件として、商標法第32条の2の先使用権を有する。
✕
25
同一又は類似の指定商品について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者は、無効審判の請求の登録前に当該商標登録が無効理由に該当することを知らないで日本国内において指定商品について当該登録商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、原商標権者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有するが、当該商標権者は、原商標権者から相当の対価を受ける権利を有することはない。
✕
26
原商標権者甲の商標登録が当該登録の出願日よりも前に出願された他人乙の商標登録出願に係る登録商標に類似する商標を乙の商標登録にかかる指定商品に類似する商品に使用するものであることを理由として無効審判によって無効とされた場合において、無効とされた商標権の原商標権者甲が継続してその商品についてその商標を使用できる場合、当該商標は既に原商標権者甲の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているから、当該他人乙は、原商標権者甲に対して混同防止表示を請求することはできない。
✕
27
"教授: 特許出願より後願の商標登録出願に係る他人の商標権と抵触関係にある特許権が消滅した場合、原特許権者は、その特許発明の実施を中止しなければなりませんか。 学生: 特許権が存続期間の満了により消滅したものであり、不正競争の目的によるものでないならば、原特許権者には、原特許権の範囲内で商標の使用をする権利が認められます。その場合には、商標権の侵害とはならないので、その特許発明の実施を中止する必要はありません。"
〇
28
商標登録出願の日前の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有し、当該商標権者は、当該原特許権者から相当の対価を受ける権利を有する。
✕
29
商標登録の出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、その使用が不正競争の目的でなされない限り、原意匠権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。
〇
30
甲の有する商標権に抵触する先願に係る特許権の存続期間満了後の商標を使用する権利(商標法第33条の2第1項)を有する乙から、当該特許権の実施に係る業務を承継した丙が、不正競争の目的でなく、当該特許権の範囲内において、甲の商標権にかかる登録商標をその指定商品に使用した場合、甲は丙に対し当該使用行為の差止めを請求することはできない。
✕
31
商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該商標登録の使用をすることができないが、質権の設定は商標権全体について設定しなければならず、その一部についての設定は認められない。
〇
32
他人の登録商標について、先使用による商標の使用をする権利を有する者は、その業務を承継した者に対して当該使用をする権利を移転することができるが、当該使用をする権利を目的として質権を設定することはできない。
〇
33
商標権を目的として質権を設定したときは、質権者は、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができる場合はない。
✕
34
商標権の分割、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければその効力を生じない。
〇
35
商標権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、いかなる場合もその持分を移転することはできない。
✕
36
地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員は、当該商標権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、当該地域団体商標に係る商標権に基づき差止請求権を行使することができる。
✕
37
専用使用権者は、商標権に対する侵害行為に対し、差止請求権および損害賠償請求権を行使することができるが、いわゆる独占的通常使用権者が差止請求権又は損害賠償請求権を行使できる場合はない。
✕
38
商標権侵害訴訟提起後に、当該訴訟に係る商標権について商標登録の取消しの審判(商標法第50条第1項)の請求がなされ、口頭弁論終結前に当該商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟においては差止めの請求が認められることはない。
〇
39
商標権者から、商標権の侵害であるとして侵害行為の差し止めを請求された者は、その行為が無過失によるものであることを立証することにより、その行為の差止めを免れることができる場合はない。
〇
40
商標権者は、自己の商標権を侵害する者に対し、①その侵害の停止、及び②侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為のうち、①のみを請求すること、②のみを請求すること、①と②の両方を併せて請求することのいずれも行うことができる。
✕
41
商標権者は、自己の登録商標をその指定商品の普通名称として辞書に掲載する他人の行為に対し、当該登録商標の商標権に基づき、差止請求権を行使して当該行為の停止を請求することができる。
✕
42
他人の商標登録に係る指定商品と類似する商品に当該登録商標と類似する商標が付されたものを贈与する行為は、当該商標権を侵害するものとみなされることはない。
✕
43
他人の商標登録に係る指定役務と類似する役務の提供に当たって、その役務を提供する店舗の店頭で、立体商標からなる当該登録商標と類似する人形を展示することは、当該商標権を侵害するものとみなされることはない。
✕
44
商標権者による指定商品についての登録商標に類似する商標の使用は、他人の登録商標に係る指定商品についてその他人の登録商標に類似する商標の使用に該当する場合でも、その他人の商標権の侵害とはならない。
✕
45
指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを所持する行為は、その商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。
〇
46
指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるが、これを用いて他人に当該役務を提供させるために譲渡する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされることはない。
✕
47
他人の商標登録に係る指定商品と類似する商品に付するために、当該登録商標と類似する商標が印刷されたラベルを輸入する行為は、当該商標権を侵害するものとみなされることはない。
✕
48
登録商標を印刷する以外に用いることができない紙型を業として製造する行為は、その紙型を譲渡、引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。
✕
49
商標法第38条第1項所定の「商標権者がその侵害行為がなければ販売することができた商品」であるか否かについては、商標権を侵害する商品と登録商標に係る商品との間の市場における相互補完関係の存在の有無によって、判断される。
〇
50
商標権者は、故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を賠償請求する場合、損害の発生について主張立証する必要はなく、権利侵害の事実と通常受けるべき金銭の額を主張立証すれば足りる。それに対し、侵害者は、損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証しそれが認められれば、損害賠償の責めを免れることができる。
〇
51
商標権侵害訴訟において、登録商標に類似する標章を被告がその製造販売する商品につき商標として使用したが、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが被告の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかなときは、得べかりし利益としての使用料相当額の損害が生じないと判断される場合がある。
〇
52
商標権者が故意又は過失により自己の商標権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標の使用によるものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権者が受けた損害の額とすることができる場合はない。
✕
53
設定の登録前の金銭的請求権に基づく金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後、当該商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その金銭的請求権が初めから生じなかったものとみなされた場合、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該無効審決が確定したことを主張して、既に支払った金銭の返還を請求することができる。
✕
54
商標法第38条の2においては、商標権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない旨規定されている。
✕
55
商標権者から商標権の侵害であるとして、侵害行為の損害賠償請求を受けた者は、その行為に過失がなかったことを立証することにより、損害賠償の責任を免れることができる。
〇
56
商標権侵害訴訟において、原告たる商標権者は、被告の侵害行為を特定して主張する必要があるが、市場で販売されている被告の商品や被告が提供する役務についての登録商標と同一又は類似の標章の使用に関する被告の行為を特定すればよいので、いわゆる具体的態様の明示義務を被告に課す特許法第104条の2の規定は、商標法では準用されていない。
✕
57
商標権侵害訴訟において、被告は、原告の登録商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものに該当し、当該商標登録に無効の理由がある場合、別途無効審判を提起するまでもなく、当該訴訟で、その無効の理由を主張立証することにより差止請求や損害賠償請求が認められない旨の抗弁を主張することができる。
〇
58
商標権者は、損害賠償請求権を行使した場合は、重ねて信用回復措置請求権を行使することはできない。
✕
59
裁判所は、商標権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持する書類について、査証人に対し、査証を命ずることができる場合はない。
〇
60
商標権侵害訴訟において、被告は、原告の商標権に係る登録商標が、当該商標権に係る商標登録の出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標に類似する商標であって、その他人の商標登録に係る指定商品又は指定役務について使用をする商標であって、その他人の商標登録に係る指定商品又は指定役務について使用をする商標であるために、原告の商標登録が無効理由を有する場合であり、かつ当該無効を主張することが商標権侵害訴訟の審理を不当に遅延させることを目的とするものでない場合であっても、当該無効の抗弁を主張することが許されない場合がある。
〇
61
商標権侵害訴訟において、原告の商標登録につき、その登録商標が被告の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって商標法第4条第1項第10号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、被告は、当該理由により、被告に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許される。
〇
62
遠隔又は交通不便の地にある者以外の者が商標権の設定の登録料を納付すべき期間の延長を特許長官に請求した場合であっても、その期間が延長されることはない。
✕
63
特許庁長官は、商標権の設定の登録を受ける者であって資力を考慮して政令に定める要件に該当する場合において、商標登録をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に登録料を納付することが困難であると認めるときは、その登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
✕
64
商標権の設定登録時に登録料が分割して納付された場合、商標権の存続期間は設定登録の日から5年で満了するとみなされる。
✕
65
登録料が分割して納付された場合における後期分割登録料は、商標権の存続期間の満了前5年までに納付しなければならないが、その期間経過後6月以内に後期分割登録料及び割増登録料を追納するためには、納付すべき者が当該期間内に納付できなかったことについて、その責めに帰することができない理由を要する。
✕
66
商標権の存続期間の更新登録の申請と同時に納付すべき登録料は、原則として、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に納付しなければならないところ、当該登録料が分割して納付された場合における後期分割更新登録料は、当該更新登録後の存続期間の満了前5年までであれば、いつでも納付することができる。
〇
67
商標権の存続期間の更新登録の申請においては、利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料を納付することができる。
✕
68
商標登録をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべき登録料について、利害関係人が当該商標登録出願人の意に反して納付した場合であっても、商標権の設定登録はなされる。
〇
69
特許印紙又は現金をもって既に納付された登録料は、過誤納の登録料に限り、納付した者の請求により返還される。
✕
70
商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に、商標権者が更新登録の手続をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内に手続を行えば、所定の納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付することにより、更新登録を受けることができる。
〇
71
登録異議申立制度は、過誤による商標登録を存続させておくことは本来権利として存在することができないものに排他的独占権の行使を認める結果となることの是正を趣旨としており、その商標登録を取り消すことについて利害関係を有する者に限り、登録意義の申立てをすることができるものである。
✕
72
登録異議の申立てをすることができるのは、商標権設定の登録の日から2月以内である。
✕
73
商標法第4条第1項第11号に該当することを理由とする登録異議の申立てにおいて、商標権者は、商標登録の取消しの理由の通知において指定された期間内に、その商標権に係る指定商品を指定商品ごとに放棄することにより、その取消理由を解消することができる。
✕
74
商標登録が条約に違反してされたとき、及び商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたときは、いずれも登録異議の申立ての理由及び商標登録の無効の審判の請求の理由となる。
✕
75
政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定していない商標登録出願に対して商標登録がされたことを理由として、登録異議の申立てをすることができる場合がある。
✕
76
①商標登録が条約に違反してされたこと、②パリ条約の同盟国等において商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が、その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで、その商標について自己の名義による商標登録の出願をし、商標登録を受けたことは、いずれも、登録異議の申立ての理由とすることができる。
✕
77
登録異議申立人たる会社甲が合併により消滅したとき、当該登録異議申立人の地位は、合併後存続する会社乙に承継される場合はない。
〇
78
審判官は、登録異議の申立てについては、商標法第43条の2に掲げる理由以外の理由によって、商標登録を取り消すべき旨の決定をすることはできない。
〇
79
登録異議の申立てに係る商標登録を取り消すべき旨の決定が確定したときは、その商標権は当該決定が確定したときから存在しなかったものとみなされる場合がある。
✕
80
登録異議の申立てにおいては、商標法第43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまでであれば、登録異議の申立てに係る商標登録の表示についてその要旨を変更する補正をすることができる。
✕
81
登録異議の申立てをすることができる期間の経過後は、登録異議申立書に記載された申立ての理由及び必要な証拠の表示について、要旨を変更する補正ができる場合はない。
✕
82
登録異議の申立ての審理において、審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付すると共に、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
✕
83
登録異議の申立てについての審理は、書面審理によるものとし、口頭審理によるものとすることはない。
✕
84
共有に係る商標権の商標権者の1人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断の原因がある場合でも、審判官とその他の共有者との間で手続が進められることから、その中断は、共有者全員についてその効力を生ずるものではない。
✕
85
登録異議の申立てがあった場合において、商標権に関し利害関係を有する者は、当該登録異議の申立てについての決定があるまでは、登録異議申立人を補助するため、その審理に参加することができる。
✕
86
登録異議の申立てがあった場合において、当該商標権についての専用使用権者、その他当該商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。
〇
87
登録異議の申立ての審理において、審判官は、登録異議の申立てがされた指定商品について、登録異議申立人が申し立てない理由については審理することができない。
✕
88
登録異議の申立ての審理において、指定商品a、b、cとつする商標登録イに対し、a及びcについて登録異議の申立てがされた場合、登録異議の申立てがされていない指定商品bについては、審理をすることができない。
〇
89
同一の商標権に係る2以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がない限り併合される。
〇
90
登録異議申立人は、商標権者の承諾を得れば、当該登録異議の申立てについての決定が確定するまでは、いつでも当該登録異議の申立てを取り下げることができる。
✕
91
登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立ての取下げの手続があった後も、審判長は、当該商標登録を取り消すべき理由があると認めるときは、職権で審理の続行をすることができる。
✕
92
商標登録の2以上の指定商品について登録異議の申立てをした登録異議申立人は、商標登録の取消しの理由が通知される前であれば、指定商品ごとにその申立てを取り下げることができる。
〇
93
登録異議の申立てがされた商標登録について、当該商標登録の取消理由の通知を受けた商標権者は、指定された意見書の提出期間内であれば、当該指定商品について訂正の請求をすることができる。
✕
94
特許庁長官は、登録異議の申立てについての決定があったときは、審理に参加を申請してその申請を許否された者に対しても、決定の謄本を送達しなければならない。
〇
95
登録異議の申立てにおいて、商標登録を取り消すべき旨の決定は、当該決定に対する不服申立ての期間が徒過した時点をもって確定し、商標登録を維持すべき旨の決定は、当該決定の謄本の送達があったときをもって確定する。
〇
96
2以上の指定商品に係る商標登録についての登録異議の申立てにおいて、一部の指定商品について商標登録を取り消すべき旨の決定がされ、その余の指定商品については、商標登録を維持すべき旨の決定がされた場合、維持すべき旨の決定は、その謄本が送達されたときに確定する。
〇
97
審判長は、登録異議の申立てについての審理においては、事件が登録異議の申立てについての決定をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
✕
98
商標登録を維持すべき旨の決定に対しては、不服を申し立てることができないとされており、当該決定の確定後において、登録異議申立人がその登録異議の申立てと同一の事実及び同一の証拠に基づいて商標登録の無効の審判を請求することは、一時不再理効が及び許されない。
✕
99
登録異議申立書に記載された登録異議申立人の住所が不明瞭であるとして、その補正をすべきことを命じられた者が、指定した期間内にその補正をしないときは、審判長は決定をもってその手続を却下することができ、その決定に対しては、不服を申し立てることができない。
✕
100
不適法な登録異議の申立てであって、その補正をすることができないものについて、登録異議申立人に意見を述べる機会を与えることなく決定をもって却下された場合には、その申立人は当該却下に対して不服を申し立てることができる。
✕