問題一覧
1
実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価を請求する前であっても、自己の実用新案権の技術的範囲について、特許庁に対し、判定を求めることができる。
〇
2
実用新案権者は、自己の実用新案権を侵害する者に対し、その侵害の停止を請求するに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄を請求することはできるが、侵害の行為に供した設備の除却を請求することはできない。
✕
3
実用新案登録を受けることができるのは、物品の形状、構造又は組合せに係る考案のみであり、プログラム自体について実用新案登録を受けることができないが、登録実用新案に係る物品の製造に用いられるプログラムの生産や譲渡が、その登録実用新案に係る実用新案権を侵害するものとみなされる場合がある。
〇
4
登録実用新案に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為は、当該実用新案権を侵害するものとみなされる。
〇
5
実用新案権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした時から30日を経過するまでの間は、自己の実用新案権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その権利を行使することができない。
✕
6
実用新案技術評価は、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者も請求することができ、実用新案権者又は専用実施権者は、侵害する者に対し、自らの請求によるものではない実用新案技術評価書を提示して警告し、自己の実用新案権又は専用実施権を行使することができる。
〇
7
甲社が、乙社に対し、乙社の製造販売する製品は甲社の登録実用新案を侵害する旨、実用新案技術評価書を提示して警告したところ、乙社が実用新案登録無効審判を請求し、甲社は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をした。この場合において、乙社の製品が訂正後の登録実用新案を実施するものであるときは、甲社は実用新案技術評価書を改めて取得し、提示することなく権利行使をすることができる。
✕
8
実用新案権者甲が、乙に対し、実用新案権を行使した場合において、その実用新案権に係る考案が、実用新案登録出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された考案であることを理由として、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、甲は、相当の注意をもって権利を行使したことを立証しない限り、その権利の行使により乙に与えた損害を賠償する責任を負う。
〇
9
特許法には、特許権者が、侵害者等に対しその権利を行使した場合において、特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償しなければならない旨の規定があり、実用新案法には、実用新案権者が、侵害者等に対しその権利を行使した場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その権利の行使により相手方に与えた損害を賠償しなければならない旨の規定がある。
✕
10
実用新案技術評価書における登録性を否定する旨のものでないとの評価に基づき、実用新案権者が権利行使を行った後に、その評価書の調査の範囲内から新たな証拠が示され、その登録が無効にされた。その場合、実用新案権者は、その証拠の存在を知らなかったときは、自己調査や鑑定を行っていなくとも、その証拠が示される以前の権利行使により相手方に与えた損害についての賠償責任を負うことはない。
〇
11
他人の実用新案権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものと推定されるから、当該実用新案権を侵害した者に対して損害賠償を請求するにあたっては、その者の故意又は過失を立証する必要はない。
✕
12
特許権侵害訴訟において、特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物の具体的態様を相手方が否認するときは、明らかにすることができない相当な理由がない場合は、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないが、実用新案権侵害訴訟において、実用新案権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物の具体的態様を相手方が否認するときは、明らかにすることができない相当な理由がない場合であっても、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにすることを要しない。
✕
13
特許出願から実用新案登録出願に変更した実用新案権についての第1年から第3年までの各年分の登録料は、出願の変更と同時に一時に納付しなければならない。
〇
14
株式会社甲は、特許出願を、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達を受ける前であって、その出願の日から7年6月を経過したときに実用新案登録出願に変更した。この場合、当該実用新案権の存続期間の満了までの期間は最大で2年6月であるが、甲は、第1年から第3年までの各年分の登録料を出願の変更と同時に一時に納付しなければならない。
〇
15
特許出願を実用新案登録出願に変更した場合、第1年から第3年までの各年分の登録料は、その納付を猶予されていなくても、出願変更の日から30日以内に納付できることがある。
〇
16
実用新案登録出願が2001年1月22日(月曜日)にされ、2001年7月4日(水曜日)に登録された。この場合、第4年分の登録料は、2004年1月22日(木曜日)までに納付しなければならない。
✕
17
従業者がその職務においてした考案について契約により実用新案登録を受ける権利を取得した使用者が、その考案に係る実用新案登録を受ける場合、その使用者が資力に乏しい者であるときは、それを理由として実用新案法の規定により第1年から第3年までの各年分の登録料の納付を猶予されることがある。
✕
18
実用新案登録出願Aに基づく優先権の主張を伴って実用新案登録出願Bを出願し、Bの出願をした年にBについて実用新案権の設定の登録がされた場合、納付した者の請求により返還されることがある既納の登録料は、過誤納の登録料、実用新案登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の登録料に限られる。
〇
19
登録料を納付した者は、当該実用新案権の設定の登録があった日から1年以内は、既に納付した実用新案権の存続期間満了の日の属する年の翌年以後の各年分の登録料の返還を請求できる。
〇
20
実用新案登録出願は、実用新案法第6条の2各号に規定する基礎的要件を満たすことが必要であるが、この基礎的要件違反は、いずれも実用新案登録無効審判の無効理由となっている。
✕
21
外国語書面の日本語による翻訳文が提出された外国語書面出願が実用新案登録出願に変更され、当該実用新案権の設定の登録がされた場合において、当該実用新案登録が、当該願書に最初に添付した明細書に、その外国語書面に記載されていなかった事項が記載された実用新案登録出願に対してされたものであるとき、そのことのみを理由としてその実用新案登録を無効にすることについて審判を請求することはできない。
〇
22
特許が特許法第29条(特許の要件)の規定に違反してされたことを理由として請求する特許無効審判、及び実用新案登録が実用新案法第3条(実用新案登録の要件)の規定に違反してされたことを理由として請求する実用新案登録無効審判は、いずれも利害関係人に限り請求することができる。
✕
23
実用新案登録に基づいて特許出願がされ、当該実用新案権が放棄された後は、その実用新案登録に対して実用新案登録無効審判を請求することはできない。
✕
24
審判長は、実用新案登録無効審判の請求があったときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者に通知しなければならない。
〇
25
実用新案登録無効審判において、最初に指定された答弁書を提出することができる期間内に、実用新案権者が実用新案登録請求の範囲を減縮する訂正をした場合に、当該訂正により新たな無効理由を追加する必要が生じたときは、請求人は、審判長の許可を得て、当該無効審判の請求の理由を補正することができる。
〇
26
実用新案登録を無効にすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合において、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正があったとき、審判長はその副本を当該審判の請求人に送達することを要しない。
〇
27
実用新案登録無効審判の答弁書提出期間内に、答弁書の提出とともに願書に添付した実用新案登録請求の範囲が訂正された場合、審判請求人は、訂正書の副本の送達があった日から30日以内に限り、相手方の承諾を得ることなく、その審判の請求を取り下げることができる。
✕
28
実用新案登録無効審判の請求は、被請求人から答弁書の提出があった後は、いかなる場合においても、相手方の承諾を得なければその審判の請求を取り下げることができない。
✕
29
実用新案登録無効審判において答弁書提出期間が指定され、その指定期間内に当該実用新案登録に基づく特許出願がされ、その旨が審判請求人に通知された。この場合、当該通知を受けた日から6月を経過した後は、その責めに帰することのできない理由があるときであっても、相手方の承諾を得ずに当該審判の請求の取下げができることはない。
✕
30
実用新案登録無効審判が請求され、その後、実用新案登録に基づく特許出願がされた場合において、当該審判の請求人がその請求を取り下げなかったときは、当該審判の請求は、審決をもって却下される。
✕
31
実用新案登録無効審判において、被請求人が願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回もしていない場合、審判長は、被請求人における訂正の機会の確保を目的として、審決の予告をすることがある。
✕
32
請求項1及び2からなる実用新案登録の請求項1について、無効審判が請求された。審判は職権主義によって貫かれているため、請求項2についても審理の対象となることがある。
✕
33
甲は、実用新案権の通常実施権者であると主張して、当該実用新案登録についての実用新案登録無効審判に参加を申請したが、通常実施権者であると認められないとして参加を許さない旨の決定がされた場合、甲は、その決定に対し、東京高等裁判所に訴えを提起することができない。
〇
34
実用新案登録に対する実用新案登録無効審判が請求され、参加人が当該審判に参加した後、当該実用新案登録に基づく特許出願がされ、その旨が当該審判請求人及び参加人に通知され、その後、審判請求人はその請求を取り下げた。この場合において、参加人が当該審判の手続を単独で遂行することができることがある。
〇
35
実用新案登録無効審判において、請求人及び被請求人がいずれも、実用新案技術評価書を証拠として提出していない場合であっても、その実用新案技術評価書を資料として審理することは許される。
〇
36
無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に導入した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
〇
37
無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前において、善意に、当該登録実用新案に係る物品を輸出のために所持した行為にも、及ぶ。
✕
38
実用新案登録無効審判の審決に対する取消訴訟においては、裁判所は、特許庁長官に対し、当該事件に関する実用新案法の適用その他の必要な事項について、意見を求めることはできない。
✕
39
特許無効審判の審決に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とされているが、実用新案登録無効審判の審決に対する訴えは、大阪高等裁判所にも提起することができる。
✕
40
明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明)及び要約の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出した外国語実用新案登録出願の出願人は、当該出願の国内処理の請求をした場合、その国内処理基準時の属する日を経過した後に、特許協力条約第19条の規定に基づく補正の日本語による翻訳文を提出することはできない。
〇
41
国際実用新案登録出願の出願人は、国内処理の請求をする場合、第1年から第3年までの各年分の登録料の納付をその国内処理の請求の時までにしなければならない。
〇
42
特許協力条約第19条の規定に基づく補正をした場合、外国語実用新案登録出願について、国内処理基準時の属する日までに、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を提出したとき、当該翻訳文により補正がされたものとみなされる。
✕
43
国際実用新案登録出願が国際出願日において図面を含んでいない場合、特許協力条約上図面は必要な場合にしか要求されないことから、図面の提出がないときであっても、特許庁長官により当該出願が却下されることはない。
✕
44
国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならないが、この図面は、国際出願日において提出されたものとみなされる。
✕
45
国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならないが、その日までに図面の提出をしない場合でも、特許庁長官から図面の提出を命じられて図面を提出するときは、図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出することができる。
〇
46
外国語でされた国際実用新案登録出願の出願人は、実用新案法第48条の5第1項に規定する書面及び翻訳文を提出し、かつ、所定の手数料及び登録料を納付した後でなければ、補正(実用新案法第2条の2第1項の規定による手続の補正)をすることができない。
〇
47
日本語でされた国際実用新案登録出願の出願人は、実用新案法第2条の2第1項ただし書の経済産業省令で定める期間を経過した後であっても、国内書面提出期間内に実用新案法第48条の5第1項に規定する書面を提出し、かつ、所定の登録料及び手数料の納付をした後において、当該明細書、請求の範囲又は図面について補正をする機会がある。
〇
48
外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
〇
49
国際実用新案登録出願に係る考案について、先にされた特許出願の願書に最初に添付された明細書に記載された考案に基づいて優先権を主張するとき、先にされた特許出願について仮専用実施権を有する者があっても、当該仮専用実施権を有する者の承諾を得なくてよい。
〇
50
特許法第184条の4第1項に規定される外国語特許出願の出願人は、同法第184条の5第1項の規定による手続をし、同法第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付し、同法第184条の4第1項又は同条第4項の規定による翻訳文を提出した後であっても、国内処理基準時の経過後でなければ、当該出願を実用新案登録出願に変更することができない。なお、この外国語特許出願について出願審査の請求はされていないものとし、また、国際出願日から9年6月を経過していないものとする。
✕
51
国際実用新案登録出願の第1年から第3年までの各年分の登録料は、当該出願について国内処理の請求をする場合には、その請求の時までに一時に納付しなければならない。
〇
52
国際実用新案登録出願の第1年から第3年までの各年分の登録料は、国内処理の請求をしない場合は、国内書面提出期間内に一時に納付しなければならないが、登録料を納付すべき者の請求により、この期間は延長することができる。
〇
53
実用新案登録出願に関する実用新案技術評価の請求は、出願後に何人も請求することができるが、国際実用新案登録出願の場合には、国内処理基準時を経過するまでは出願人であってもすることはできない。
〇
54
外国語でされた国際実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付した明細書の記載事項が、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないことは、実用新案登録の無効理由となる。
〇
55
在外者が実用新案権者である実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判が請求された。請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えるに際し、実用新案法第2条の5第2項において準用する特許法第8条第1項に規定する日本国内に住所又は居所を有する代理人(いわゆる実用新案管理人)がないときは、当該請求書の副本を含む書類を航空扱いとした書留郵便等に付して発送することができる。
〇
56
実用新案技術評価の請求があった後に当該実用新案登録出願に基づく特許出願があった場合には、その請求人が納付した実用新案技術評価の請求の手数料は、その特許出願から6月以内にその請求人からの請求がなければ、返還されない。
✕
57
実用新案登録無効審判が請求され、利害関係を有する者がその審判に参加した後、当該実用新案登録に基づく特許出願がされ、その旨が審判請求人及び参加人に通知された。その後、審判請求人がその請求を取り下げるとともに審判の請求の手数料の返還を請求した場合において、参加人は、その特許出願がされた旨の通知を受けた日から1年を経過した後であっても、参加の申請の手数料の返還を請求することができることがある。
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58
実用新案権は特許権と異なり実体審査を経ずに登録されるから、実用新案法には、詐欺の行為により実用新案登録を受けた者を、懲役や罰金に処する旨の規定はない。
✕
59
法人の代理人が、その法人の業務に関し、実用新案権を侵害した場合、その法人は、罰金刑を科されることがあるが、その法人のその代理人は、罰金刑を科されることはない。
✕