問題一覧
1
大量の電子メールを送りつけて他人の営業を妨害する行為は、不正競争となる。
✕
2
海賊版のソフトウェアを購入して使用する行為は、不正競争とならない。
〇
3
商品等表示には、当該商品の素材を表すにすぎない表示は含まれない。
〇
4
シリーズ作品として販売されているゲームソフトの題号は、商品表示となりうる。
〇
5
自己の小説に、他人の小説の題名と類似する題名を付して、書籍として販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争とならない。
〇
6
周知商品等表示の使用による混同惹起行為として不正競争とされるためには、表示が出所表示機能を有するものでなければならず、いったん周知性を獲得した形態であっても、その後、同種商品が多数販売されることにより出所表示性が消滅し、商品等表示性が否定された不正競争とはならない場合がある。
〇
7
無体物であるタイプフェイス(印刷用書体)は、不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示における商品には含まれない。
✕
8
非営利事業を行っている他人の周知な商品等表示を使用して、その他人の役務提供との混同を生じさせる行為は、不正競争となる。
〇
9
特許事務所の名称は、営業表示となりうる。
〇
10
宗教法人の名称は、本来的な宗教活動でのみ使用される場合でも、営業表示となりうる。
✕
11
商品等表示には、業種の異なる複数の企業が共同で使用している表示は含まれない。
✕
12
甲が、米国で周知である乙の商品等表示を日本国内で無断で事業に使用し、乙の信用に基づいて当該事業の日本国内における信用が形成された場合、甲は、当該表示について自己の商品等表示として不正競争防止法第2条第1項第1号により保護を受けることができる。
✕
13
華道の流派の名称も、商品等表示となりうる。
〇
14
芸名は営業に利用されるものであるから、商品等表示に該当するが、戸籍上の氏名は、個人の人格的な利益が付着したものであるから、商品等表示に該当しない。
✕
15
コマーシャル・ソングも、商品等表示となりうる。
〇
16
甲は、表示Aを自己の商品等表示として使用し、乙は、Aに類似する表示Bを自己の商品等表示として使用している。甲は、乙によるBの使用が不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争に該当すると主張して、乙に対してBの使用の差止を請求した。この場合について、甲の請求が認められるためには、甲がAにつき商標登録を受けているか、商標登録出願をしていることが必要である。
✕
17
商品の容器の形態は、使用により出所識別力を獲得した場合に、第2条第1項第1号の商品等表示として保護されるが、同条同項第2号の商品等表示としては保護されない。
✕
18
店主の似顔絵が、その店の包装紙に印刷されており、需要者がその似顔絵をみれば、その店を想起する場合であっても、その似顔絵が商品自体に描かれていないときには、商品等表示に該当しない。
✕
19
不正競争防止法第2条第1項第1号では、商品の形態は商品等表示としては保護されない・
✕
20
商品の形態が、その特異な形状によって、その商品の出所を示すものとして需要者に広く認識されている場合でも、その形状が、その種の商品の効用を発揮するために不可欠な形状である場合には、商品等表示として保護されない。
〇
21
商品に付された模様は、その商品の形状と結合している限りで商品等表示として保護され、模様のみでは、周知性を獲得したとしても商品等表示として保護されない。
✕
22
商品に付された色彩の組み合わせが商品等表示として保護されるのは、著名性を獲得した場合のみであり、周知性を獲得したにすぎない場合は、保護されない。
✕
23
商品等表示には、動く表示は含まれない。
✕
24
フランチャイズ方式の飲食店の店舗外観は、営業表示となりうる。
〇
25
ドメイン名に係る不正競争に該当する行為は、商品等表示に係る不正競争に重ねて該当することはない。
✕
26
メモ用紙につけられた香りは、商品等表示として保護されることがある。
〇
27
他人の商品の表示であっても周知でない表示ならば、不正競争の目的でその表示を自己の商品に付して販売しても2条1項1号の不正競争とはならない。
〇
28
業界で周知であっても、消費者に周知でない商品等表示には、周知性は認められない。
✕
29
新聞や雑誌にたびたび商品等表示が掲載されていることは、その周知性を判断する際の要素となる。
〇
30
企業名の略称は、当該企業自身がその略称を使用していない場合でも、営業表示となりうる。
〇
31
不正競争防止法のいわゆる周知な商品等表示に該当するためには、全国的に広く認識されている必要がある。
✕
32
クリーニング店甲の営業表示Aが、クリーニング店乙の営業圏内で周知でない場合には、たとえ甲の営業圏内でAが周知であるとしても、甲はAと類似する乙の営業表示A‘の使用を差し止めることはできない。
〇
33
甲の周知商品等表示を使用した乙の商品の輸出により、輸出先である外国において商品の混同が生じている場合に、当該乙の輸出行為を不正競争として差し止めるためには、甲の商品等表示に係る国内における周知性の立証も必要である。
✕
34
甲の商品表示は、損害賠償の請求については乙が損害賠償請求の対象とされている類似の商品表示の使用等をした時点において、周知性を備えていることを要し、かつ、これをもって足りる。
〇
35
甲は、表示Aを自己の商品等表示として使用し、乙は、Aに類似する表示Bを自己の商品等表示として使用している。甲は、乙によるBの使用が不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争に該当すると主張して、乙に対してBの使用の差止めを請求した。この場合について、Aが、現在は広く知られていない場合には、過去において広く知られていたことがあったときでも、甲の請求が認められることはない。
〇
36
ある営業表示が他人の営業表示と類似のものにあたるか否かについては、取引の実情の下において、取引者又は需要者が両表示の外観、呼称又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である。
〇
37
玩具会社が、実在する自動車をエンブレムも含めて忠実に再現したミニカーを販売する行為は、そのエンブレムが著名である場合でも、不正競争とならない。
〇
38
甲社が、乙社の周知なロゴマークを付したボールペンを製造し、自らの顧客に無償で提供した。そのボールペンが乙社の商品であるとの誤認を生じさせるときは、甲社の行為は、不正競争となる。
〇
39
日本国内において周知な他人の商品等表示を付した商品の輸出も2条1項1号の不正競争となり得る。
〇
40
日本のほとんどの企業が使用している他者のコンピュータ・プログラム製品に付された商標と類似する商標を使用したプログラムをインターネットを通じて販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争となる。
〇
41
「混同を生じさせる行為」は、広義の混同惹起行為をも包含する。
〇
42
甲は、表示Aを自己の商品等表示として使用し、乙は、Aに類似する表示Bを自己の商品等表示として使用している。甲は、乙によるBの使用が不正競争防止法第2条第1項第1号の不正競争に該当すると主張して、乙に対してBの使用の差止めを請求した。この場合について、甲の請求が認められるためには、需要者が、甲と乙が同一企業であると誤認混同することが必要である。
✕
43
Aは、「甲塾」という学習塾を経営しており、「甲塾」は、札幌市とその近郊の小・中学生及びその保護者の間で広く知られている。Bは、札幌市内で、「甲塾」という表示を使用して空手教室を経営している。学習塾と空手教室には競争関係がないため、双方の生徒が重複している場合であっても、Bの行為は不正競争とはならない。
✕
44
商品等表示Aは、美容関係者のみに販売される化粧品に使用されている。表示Aが、美容関係者の間では周知性を有しているが、一般消費者の間では知られていない場合には、美容関係者向けでなく一般消費者向けの化粧品に表示Aを使用したとしても、不正競争とはならない。
〇
45
商品の混同の事実が認められる場合には、特段の事情がない限り営業上の利益を害されるおそれがある。
〇
46
他人の周知な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争となるが、他人に著名な商品等表示と類似の商品等表示を使用する行為は、不正競争とならない。
✕
47
他人の著名な商品等表示と同一のものを使用する行為であっても、それが自己の商品等表示として使用するものでなければ、不正競争防止法第2条1項第2号の商品等表示に係る不正競争に該当することはない。
〇
48
飲食店の基本情報や評価等について投稿された情報を集積し、一般消費者がそれらの情報を入手して飲食店選びの参考にするためのインターネット上のウェブサイトにおいて、他人の著名な飲食店の名称を、当該飲食店の基本情報や投稿された情報を示すために表示する行為は、著名商品等表示に係る不正競争ではない。
〇
49
フランスのシャンパーニュ地方に所在するシャンパン製造会社甲社は、日本でも著名なシャンパンA、日本でも周知なプレミアムシャンパンBを製造している。総代理店乙社が温度管理をしたコンテナでA及びBを日本に輸入して販売している。 3 フランスで製造された自転車を輸入して、Aのブランドで販売することは、不正競争となる。
〇
50
フランスのシャンパーニュ地方に所在するシャンパン製造会社甲社は、日本でも著名なシャンパンA、日本でも周知なプレミアムシャンパンBを製造している。総代理店乙社が温度管理をしたコンテナでA及びBを日本に輸入して販売している。 5 日本で、Bという店名のワイン・バーを経営することは、不正競争とならない。
✕
51
他人が商品展示会に出展した物品であって、商品としての本来の機能が発揮できるなど販売を可能とする段階に至っており、それが外見的に明らかになっているものは、未だ実際には販売されておらず、量産態勢の整備をする段階に至っていない場合でも、その物品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は商品形態模倣に係る不正競争に該当することがある。
〇
52
他人の香水の香りをそっくり真似した香水を販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争とはならない。
〇
53
需要者が、商品を使用する際に、通常目にすることがない商品内部の形状や模様は、「商品の形態」には含まれない。
〇
54
商品の手触りなどの質感は、「商品の形態」には含まれない。
✕
55
甲が新たなデザインの着物姿の着せ替え人形を開発し、販売している場合において、人形用の衣服を販売している業者である乙が、甲の人形の当該着物を模倣した人形用の着物を販売することは、不正競争に該当する。
〇
56
複数の商品を組み合わせて、1つの箱に収納されたセット商品の外観は、「商品の形態」には含まれない。
✕
57
洋服のデザインが、市場ですでに販売されている2つの洋服のデザインを組み合わせて作られたものであっても、その組合せがありふれているものではない限り、商品の形態として保護される。
〇
58
商品のアイデアやコンセプトは、商品の形態の一種として、模倣行為から保護されることがある。
✕
59
他人の商品の形態と実質的に同一の形態の商品を、当該他人とは無関係に独自に創作したうえでそれを譲渡する行為も、商品形態模倣に係る不正競争に該当する。
✕
60
財布Aは、甲社と乙社の共同開発商品であり、甲がその企画を提案し、乙がこれに基づいて具体的なデザインや素材等を決定することにより完成された。Aは、約1年前に日本国内において販売が開始された。 Aと同じ素材を使用して、Aと色や質感を同じくするキーケースを製造し、販売する行為は、不正競争防止法第2条第1項第3号の不正競争とはならない。
〇
61
ハンドバッグのデザインは、商品形態として保護されるため、他社のハンドバッグの内部デザインをそっくり真似たハンドバッグを販売する行為は、その外部のデザインが異なる場合であっても、不正競争となる。
✕
62
他人の商品の形態を模倣して商品を製造する行為は、その製造した商品が販売されていなくても、不正競争となる。
✕
63
他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は、その形態が商品の機能を確保するために不可欠なものであるとしても、不正競争となる。
✕
64
他人の商品Aの形態を模倣した商品Bを販売する者は、更にその者の商品Bを模倣した商品Cを販売する者に対して、その商品Cを販売する行為が商品形態模倣に係る不正競争に該当するとして、差止請求をすることができる。
✕
65
甲が商品化した財布Aについて、乙がAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造した場合において、乙がBを販売した場合、甲からAの販売について許諾を受けた丙は、乙に対し、Bの販売の差止めを請求できる。
✕
66
財布Aは、甲社と乙社の共同開発商品であり、甲がその企画を提案し、乙がこれに基づいて具体的なデザインや素材等を決定することにより完成された。Aは、約1年前に日本国内において販売が開始された。 Aとそっくりの財布を製造し、販売するためには、甲・乙双方からの許諾を得なければならない。
〇
67
甲と乙とが共同して商品の形態を開発した場合において、乙が、甲との契約に反してその同意を得ずに当該商品を販売することは、不正競争に該当する。
✕
68
商品として開発・販売された他人のデータベースをコピーして、同一のデータベースを販売する行為は、不正競争とならない。
〇
69
商品形態の模倣行為は、不正競争となるとともに、著作権侵害になることもある。
〇
70
他人に対してドメイン名を高値で転売する目的で、当該他人の商標と類似するドメイン名を使用する権利を取得し、ウェブサイトを開設する行為は、当該他人を中傷する意図でなされたものでないとしても、不正競争に該当する。
〇
71
甲は、ドメイン名登録機関に乙によって登録されているドメイン名Aが、最近話題となっている丙者のサプリメントの商品表示A‘と類似であることを知り、丙社に転売して多額の利益を得る目的で、乙からドメイン名Aを譲り受けた。甲の行為は不正競争となる。
〇
72
海外の登録機関に登録されているドメイン名の不正使用があったとしても、不正競争防止法が適用されることはない。
✕
73
甲は、インターネット上で使用するメールアドレスに有名なアイドル歌手の芸名「abc」と同一の「abc」を用いた。この行為は、不正競争となる。
✕
74
他人が登録を受けたドメイン名が著名企業の商号と類似する場合において、当該企業を誹謗するウェブサイトを開設する目的で、当該他人からドメイン名の使用許諾を受ける行為は、不正競争となる。
〇
75
不正の利益を得る目的で、他人の商品等表示と同一または類似のドメイン名を使用する権利を保有しているが、実際に使用していない場合には、不正競争とならない。
✕
76
Aは、「甲塾」という学習塾を経営しており、「甲塾」は、札幌市とその近郊の小・中学生及びその保護者の間で広く知られている。Eは、「甲塾」とは類似しない表示を使用して、札幌市内で学習塾を経営している。Eが、自己の生徒を増やすために、「Ko-juku」というドメイン名を使用する権利を取得し、ホームページ上で自己の学習塾の宣伝を行うために、そのドメイン名を使用する行為は、不正競争となる。
〇
77
甲会社は、会社内に閉じた情報ネットワーク内にあり、このネットワーク内からだけアクセスできる情報配信サーバに、有名なアイドル歌手の芸名と同一の「abc」という名称を付した。この行為は、不正競争となる。
✕
78
ドメイン名に係る不正競争の保護対象については、周知性を要件としている。
✕
79
事業者は、自らの商号と同一のドメイン名を登録し使用している第三者に対し、そのドメイン名の登録の移転を請求することができる。
✕
80
自己の氏名からなるドメイン名を使用する権利を取得する行為は、その氏名が著名人と同一であっても、ドメイン名に係る不正競争に該当することはない。
✕
81
営業秘密の不正な開示に対する民事的な救済は、不正競争防止法に営業秘密の保護に関する規定がおかれる前でも、不法行為として損害賠償が認められる場合があった。
〇
82
重要な技術上の情報について秘密管理がなされていなかった場合でも、保有者に損害を加える目的で当該情報を使用する行為は、営業秘密に係る不正競争となる。
✕
83
甲社は、自社の販売する商品の仕入先の情報をとりまとめた資料を、社外に知られてはならない秘密であると認識していた。この場合、甲社が秘密として管理するためにとっていた措置のいかんを問わず、当該資料は、甲社の営業秘密として保護される。
✕
84
甲社が、乙社との事業提携の交渉に際して、乙社から開示を受けるすべての情報を対象とした秘密保持契約を乙社との間で締結した場合は、当該契約に基づき開示されたすべての情報は、乙社の営業秘密として保護される。
✕
85
従業員が頭の中に記憶している情報は、事業者が当該情報について秘密管理措置を実施していたとしても、営業秘密に該当することはない。
✕
86
製薬会社の従業員である甲は、他の製薬会社で主力商品として期待されていた新薬の開発が失敗したことに関し、非公知の情報を不正取得した。甲は、当該情報を利用して当該製薬会社の上場株式をひそかに売却した。甲の売却は、営業秘密に関する不正競争に該当する。
✕
87
甲社が、ある製品開発のために行った実験において、その製品には使用できないことが明らかになった成分や素材等に関するデータは、その製品の開発が断念された場合、甲社により秘密として管理されていたとしても、営業秘密として保護されることはない。
✕
88
甲社が外国公務員に対して不正の利益を供与したという情報は、当該情報が秘密として厳重に管理されている場合には、甲社の営業秘密として保護される。
✕
89
社内で秘密として管理されている、法令に反する廃水の自社工場からの流出に関する情報を、新聞記者に漏らすことは、不正競争とはならない。
〇
90
甲社が秘密として管理している技術情報と同一の技術情報を、乙社も独自に開発し、秘密として管理している場合には、乙社が当該技術情報を知っているため、当該技術情報は営業秘密として保護されることはない。
✕
91
営業秘密性の判断において、非公知性の要件は、過去に外国の刊行物に掲載されていた情報であっても認められる場合がある。
〇
92
様々な刊行物に掲載された情報の断片を集めて構成された情報が、営業秘密に該当することはない。
✕
93
甲社は、公開情報を用いて上場会社の役員らに対して通信販売用の商品カタログを送付し、商品を注文してきた者について注文内容を記録した顧客カードを作成し、秘密として管理していた。当該顧客カードは、甲社の営業秘密として保護される。
〇
94
特許出願された技術情報は、出願公開前に取り下げられた場合でも、営業秘密として保護されることはない。
✕
95
他者の営業秘密を入手する目的で、その営業秘密を熟知した従業者を脅し、当該営業秘密の開示を受けた場合でも、当該営業秘密を使用しない限り、不正競争とならない。
✕
96
外国の政府機関を利する目的で営業秘密を窃取する行為は、不正競争とならない。
✕
97
営業秘密の「取得」には、営業秘密が記録されている媒体を自己の管理下に置く行為や、営業秘密保有者の会話を聞いて記憶する行為も含まれる。
〇
98
成分が営業秘密とされている製品を市場で購入し、その製品を分析して、同一の製品を製造販売することは、不正競争とはならない。
〇
99
食品会社である甲社は、独自に開発したスパイスの製造方法Aを秘密管理しており、製造方法Aは公然と知られていない。乙が、甲社の従業員を強迫して製造方法Aを聞き出し、その方法を使ってスパイスを製造する行為は、そのスパイスを販売しない限り、不正競争とならない。
✕
100
食品会社である甲社は、独自に開発したスパイスの製造方法Aを秘密管理しており、製造方法Aは公然と知られていない。乙が、甲社の従業員を強迫して、製造方法Aを聞き出した。乙がその情報を丙に開示する行為は、丙に秘密保持義務を課している限り、不正競争とならない。
✕