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短答【特実】5
  • EAA 352

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  • 1

    特許庁長官は、特許法第83条第2項に規定する不実施の場合の通常実施権の設定の裁定をした後で、通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、通常実施権は裁定のときからなかったものとみなされる。

  • 2

    特許に関し通常実施権を有する者は、その特許発明が特許法第72条(他人の特許発明等との関係)に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明を実施するための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができ、その協議が成立しないとき、特許庁長官の裁定を請求することができる。

  • 3

    特許庁長官は、自己の特許発明の実施をするための通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に裁定の理由が消滅したときは、職権で裁定を取り消すことができ、裁定の取消しがあったときは、その通常実施権は初めから存在しなかったものとみなされる。

  • 4

    特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。

  • 5

    甲が所有する特許権に、公共の利益のための通常実施権の設定の裁定により、時期を令和5年1月1日から5年の間とし、対価の額を10億円とする通常実施権が設定された。この場合、甲は、その時期及び対価の額の両方についての不服を、その裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求における不服の理由とすることができる。

  • 6

    特許法第93条に規定する公共の利益のための通常実施権の設定の裁定においては、必ずしも対価の額を定めなくてもよい。

  • 7

    専用実施権についての通常実施権を実施の事業とともに第三者に譲渡する場合、特許権者の承諾を得る必要はないが、専用実施権者の承諾を得なければならない。

  • 8

    専用実施権者甲が乙に当該専用実施権についての通常実施権を許諾した場合、乙は、甲の承諾を得れば、常にその通常実施権を移転することができる。

  • 9

    特許法第79条の規定による通常実施権(先使用による通常実施権)は、実施の事業とともに移転する場合に限り、移転することができる。

  • 10

    特許法第83条第2項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の裁定又は特許法第93条第2項(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)の裁定による通常実施権については、特許権者の承諾を得ても質権を設定することができない。

  • 11

    特許法第79条(先使用による通常実施権)に規定する通常実施権は、当該通常実施権を目的として質権を設定するこはできない。

  • 12

    甲が自己の特許権について、乙に対して専用実施権を設定し、その登録がされた後に、乙が甲の承諾を得て丙に対してその専用実施権について通常実施権を許諾した。この場合に、丙が、その通常実施権について質権を設定するためには、甲及び乙の承諾を得なければならない。

  • 13

    甲が自己の特許権について、乙に対して通常実施権を許諾した後、乙が甲の承諾を得て丙に対してその通常実施権について質権を設定した場合、丙がその質権を実行し、その通常実施権を丁に移転するためには、甲の承諾を得なければならない。

  • 14

    特許法第93条第2項(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)の裁定による通常実施権は、特許権者の承諾が得られた場合には、移転することができる。

  • 15

    甲は、特許法第92条第3項(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)の規定による特許庁長官の裁定を請求し、通常実施権を設定すべき旨の裁定を得た。甲の当該通常実施権は、一般承継により移転することがある。

  • 16

    特許権者甲が、特許法第92条に基づき、自己の特許権Aに係る特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定により、乙の特許権Bの通常実施権の設定を受けて、特許権Aに係る特許発明の実施の事業を行った。甲の特許権Aが、特許権Aに係る特許発明の実施の事業と分離して丙に移転する場合は、特許権Bについての甲の通常実施権も丙に移転する。

  • 17

    特許法第92条第3項(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)の裁定による通常実施権は、特許権者の承諾が得られた場合には、移転することができる。

  • 18

    特許権者甲は、特許権者乙の有する先願に係る特許権について、特許法第92条第3項(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)の規定による通常実施権の設定の裁定を請求をした。これに対し、乙は甲の有する特許権について、同条第4項の規定による通常実施権の設定の裁定を請求した。その後、甲及び乙は各自の請求に係る通常実施権の設定を得た。この場合、乙の当該通常実施権は、乙の当該特許権が実施の事業と分離して移転したときは、消滅する。

  • 19

    通常実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を目的として質権を設定することができない。

  • 20

    専用実施権を目的として質権を設定した場合、その質権者が当該特許発明の実施をするためには、契約で別段の定をしなければならない。

  • 21

    甲の特許権Aについて、乙に専用実施権の設定の登録がされている。この場合、甲がAについて第三者に質権を設定するには、乙の同意又は承諾を得なければならない。

  • 22

    特許権を目的とする質権は、当該特許権が侵害されたことによる損害賠償請求権に基づき受けるべき金銭に対しても行うことができる。ただし、その払渡前に差押をしなければならない。

  • 23

    発明イに係る特許権の権利者甲は、乙に対し、その特許権を目的とする質権を設定した。その後、甲が、発明イを権原なく業として実施していた丙に対し、自己の特許権侵害による実施料相当額の損害賠償を請求したところ、丙より甲に損害賠償として実施料相当額の支払がなされた。乙は、丙より甲に損害賠償として支払われた金銭に対して、質権を行うことはできない。

  • 24

    特許権者は、専用実施権者及び質権者がある場合は、他に通常実施権者があるときでも、専用実施権者及び質権者の承諾があれば、その特許権を放棄することができる。

  • 25

    専用実施権者は、質権者又は特許法第77条第4項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得れば、専用実施権を常に放棄することができる。

  • 26

    特許権についての専用実施権を有する者は、その特許権を目的とする質権が設定されている場合には、当該質権者の承諾を得なければ、その専用実施権を放棄することができない。

  • 27

    通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。

  • 28

    甲から乙に対して特許権の移転がされたということについての契約その他の法律行為がないにもかかわらず、偽造の譲渡証を添付した登録申請により甲から乙に対して移転の登録がされた場合、当該移転の登録が抹消される前であっても、その特許権の特許権者は甲である。

  • 29

    特許権の相続による移転は、登録しなくてもその効力を生ずるが、相続人がその特許権を放棄した場合には、放棄による特許権の消滅は登録しなければその効力を生じない。

  • 30

    特許権の消滅に関し、登録が効力発生の要件として特許法に規定されているのは放棄による消滅のみである。

  • 31

    特許権者甲と、特許権Aに係る特許発明を実施したい乙との間で、乙に対し特許権Aについて専用実施権を設定する旨の契約が終結されれば、直ちに専用実施権の効力が生じる。

  • 32

    特許権者は、専用実施権者があるときは、専用実施権者の承諾を得なければ、特許権を放棄することができず、また、特許権を放棄したことによる専用実施権の消滅は、当該消滅の登録をしなければ、その効力を生じない。

  • 33

    通常実施権を目的とする質権の設定は、登録しなければ、その効力を生じない。

  • 34

    特許権者甲の特許権を目的として、乙が質権を設定し登録した。その後、甲及び乙が、甲から質権設定者乙にその特許権を譲渡する契約を締結し、移転の登録をした場合は、特許権者と質権設定者がいずれも乙となるので、その質権について消滅の登録をせずとも消滅の効果が生じる。

  • 35

    特許権についての通常実施権は、登録その他何らの要件を備えなくても、また、いかなる発生原因によるものであっても、その発生後にその特許権を取得した者に対して、その効力を有する。

  • 36

    通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有し、また通常実施権の移転は、何らの要件も備えることなく、第三者に対抗することができる。

  • 37

    特許権者甲から通常実施権の許諾を受けた乙は、実施の事業とともに通常実施権を丙に移転した。このとき、乙は、甲に移転の通知をした。その後、丙は実施の事業とともに通常実施権を丁に移転した。この移転について、丙が甲に通知をすれば、丁は甲に対し通常実施権の移転を対抗することができる。

  • 38

    特許権者は、自己の特許権を侵害するおそれがある者に対し、その侵害の予防を請求することができる。

  • 39

    特許権者との契約により独占的実施が認められた通常実施権者は、特許権を侵害する者に対して、差止請求権及び損害賠償請求権を行使することができる。

  • 40

    特許権を侵害する者を被告として侵害の停止を求める訴訟において、被告が自己に過失がないことを主張立証すれば、原告の請求は棄却される。

  • 41

    甲が自己の特許権の全部の範囲について、乙に専用実施権を設定し、その登録がされている場合、甲は、当該特許権を侵害している丙に対して差止請求権の行使をすることができない。

  • 42

    特許権者は、その特許権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、侵害の行為を組成した者の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却を請求することができるが、その場合、その侵害の停止又は予防とともに請求しなければならない。

  • 43

    物を生産する方法の発明についての特許権者は、当該方法によるその物の業としての生産をする行為の停止を請求するに際し、当該方法により生産された物の廃棄を請求することができる。

  • 44

    特許権者は、侵害行為を組成した物の廃棄に代えて、その引き渡しを請求することはできない。

  • 45

    特許権の共有者は、他の共有者とともにでなくとも、侵害差止めの訴えを提起することができる。

  • 46

    特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該特許に係る特許権を侵害するものとみなされる。

  • 47

    物を生産する方法の発明についての特許権者は、業として、当該方法の使用にのみ用いる物の貸渡しの申出をする行為の停止を請求することができる。

  • 48

    特許法第101条第2号(侵害とみなす行為)に規定する「発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、請求項に記載された発明の構成要素とは異なる概念であり、発明の構成要素以外にも、物の生産や方法の使用に用いられる道具、原料なども含まれ得る。

  • 49

    特許が物Aの発明についてされている場合において、その物Aの生産に用いる物Bが、外国において広く普及していたとしても、日本国内において普及していないときは、その物Bを生産する行為について、特許法第101条第2号に規定する間接侵害が成立することがある。

  • 50

    特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であってその発明による課題解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを過失により知らずに、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる。

  • 51

    特許が消しゴムで消せるボールペンの発明についてされている場合において、そのボールペンの生産に用いるものであってその発明による課題の解決に不可欠なインキ用特殊顔料につき、当該特殊顔料がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、当該特殊顔料の譲渡の申出をする行為は、常にその特許権を侵害するものとみなされる。

  • 52

    特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての貸渡しのために所持する行為は、特許権を侵害する行為とみなされる。

  • 53

    特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての使用のために所持する行為は、当該特許権を侵害するものとみなされる。

  • 54

    特許発明「エンジン」に係る特許権がある場合において、その特許権の設定登録の時には当該特許に係るエンジンにのみ用いられていたピストンが、その後、当該特許に係るエンジン以外のエンジンにも用いられるようになった場合に、権原のない甲が、その発明が特許発明であることを知らないで、そのピストンを製造し販売する行為は特許権の侵害の行為に該当する。

  • 55

    特許権者が、故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対し、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、侵害者が譲渡した侵害製品の数量に、特許権者がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの販売価格を乗じて得た額を、特許権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、損害の額とすることができる。

  • 56

    特許権者が、自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合であって、侵害者の営業努力により侵害品が市場で爆発的に売れたなどの事情があるときは、侵害者が当該製品を販売することが特許権侵害になることを認識しながら販売したとしても、侵害者が譲渡した侵害品の数量に、特許権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額が、特許権者が受けた損害の額とされない場合がある。

  • 57

    特許権者が、特許法第102条第1項の規定に基づいて、自己の特許権を侵害した者に対し、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、特許権を侵害した者が譲渡した物の数量のうち、特許権者自らが販売することができないとする事情に相当する数量に応じた額については、同条項に基づく損害の額とすることができない。

  • 58

    特許権者が故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、当該侵害者がその侵害の行為により受けた利益の額は、特許権者が受けた損害の額と推定されるが、特許権者は、自己が受けた損害の額が侵害者の受けた利益の額を上回っているときは、当該自己が受けた損害の額の賠償を請求することができる。

  • 59

    特許権者は、特許権侵害訴訟において、当該特許発明を全く実施していない場合や実施する能力がない場合であっても、その特許発明の実施料相当額を自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

  • 60

    特許権者が、特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を損害の額としてその賠償を請求するときは、裁判所は、その額を認定するに当たり、特許権者が、自己の特許権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権の侵害があったことを前提として当該特許権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

  • 61

    特許権者は、故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額として請求することができるが、その金銭の額を超える損害の賠償の請求をすることはできない。

  • 62

    特許権者が、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を超える損害の賠償を請求した場合において、特許権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌しなければならない。

  • 63

    他人の特許権を侵害した者がその特許権の存在を知らなかった場合は、当該特許権者又は専用実施権者は、侵害者に過失があったことを立証しなければ、損害賠償請求権を行使することができない。

  • 64

    他人の特許権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があったものとみなす。

  • 65

    他人の特許権を侵害した者については、特許法により、侵害の行為について過失が推定されるので、侵害者は、特許権侵害訴訟において、無過失を主張立証することができない。

  • 66

    パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願に係る特許発明が物の製造方法に関するものであるとき、その物が当該優先日前に日本国内において公然知られた物でないものであっても、わが国における特許出願前に日本国内において公然知られた物であるときは、その物と同一の物は、その方法により製造したものと推定することはできない。

  • 67

    物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内及び外国のいずれにおいても公然知られた物でないときに限り、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定される。

  • 68

    物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物であるときは、その物と同一の物はその方法により生産したものと推定される。

  • 69

    物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が当該特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものとみなされる。

  • 70

    特許侵害訴訟において、特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物の具体的態様を否認するときは、相手方は、常に、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。

  • 71

    特許権の侵害に係る訴訟において、特許権者が侵害の行為を組成したっものとして主張する物の具体的態様を否認するにもかかわらず、相手方が、相当の理由なく、自己の行為の具体的態様を明らかにしない場合、制裁措置は設けられていないが、裁判官の心証に影響を与えることはある。

  • 72

    特許権侵害訴訟において、特許権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を相手方が否認する場合、その相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにすることが営業秘密に当たるなどの相当な理由があるときを除き、自己の行為の具体的態様を明らかにするとともに、証拠を提出して当該態様を立証しなければならない。

  • 73

    被告は、当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものであるとの防御の方法を提出することはできない。

  • 74

    特許権侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべき旨の抗弁が認められるためには、特許無効審判を請求することが必要である。

  • 75

    特許権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められると判断する判決が確定したときは、その判断は、他の当事者に対する他の訴訟においても効力を有する。

  • 76

    特許権の侵害に係る訴訟において、被告が、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとの主張をした場合に、その主張が審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、その主張が時機に後れたものでなくとも、裁判所は、職権で却下の決定をすることができる。

  • 77

    特許権侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきか否かが争われた場合に、審理を不当に遅延させることを目的として提出された攻撃又は防御の方法については、裁判所は、特許権者の申立てがなければ却下の決定をすることができない。

  • 78

    特許権侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものか否かが争れた場合に、審理を不当に遅延させることを目的として被告により提出された攻撃又は防御の方法について、裁判所は申立てにより又は職権で却下の決定をすることができるが、被告はこの却下の決定に対し独立に抗告することができる場合はない。

  • 79

    特許権侵害訴訟における被告は、当該被告が当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者でなくても、特許法第123条第1項第6号に規定する無効理由(いわゆる冒認)に基づいて、特許法第104条の3第1項の規定による抗弁を主張することができる。

  • 80

    特許権侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるときは、特許権者は、相手方に対しその権利を行使することができないが、当該相手方の攻撃又は防御の方法が、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、当該特許を有効なものとみなすことができる。

  • 81

    特許権の侵害に係る損害賠償請求訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて当該無効審決が確定したことを主張することができず、当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償請求訴訟においても、当該無効審決が確定したことを主張することができない。

  • 82

    特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正すべき旨の審決が確定した場合は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができる場合はない。

  • 83

    特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類について、裁判所は、当事者の申立てがなければ、当事者に提出を命ずることはできない。

  • 84

    特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、裁判所が当事者に提出を命ずることができる書類は、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類に限られ、裁判所は、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることはできない。

  • 85

    裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な書類の提出を命ずることができ、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、その書類の所持者にその提示をさせることができる。

  • 86

    裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示を命ずることができる。ただし、その検証の目的の所持者においてその提示を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

  • 87

    裁判所は、訴訟の当事者ではない第三者が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物については、査証人に対して査証を命ずることはできない。

  • 88

    裁判所が査証人に対して査証を命ずるためには、特許権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められることを要し、査証を申し立てる当事者は、申立書に、当該理由があると認められるべき事由を記載しなければならない。

  • 89

    特許無効審判の審決に対する訴えの審理において、東京高等裁判所は、当事者の申立てにより、その事件の争点の性質を考慮して、必要があると認めるときは、広く一般に対して、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。

  • 90

    東京地方裁判所又は大阪地方裁判所が第一審の裁判所となる特許権の侵害に係る訴訟において、裁判所が、特許法の規定に基づき、当事者の申立てにより、広く一般に対し当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求めることは、第一審、控訴審のいずれにおいても可能である。

  • 91

    特許権侵害訴訟において、損害の計算をするために必要な事項について鑑定が命じられた場合、当事者は、鑑定人に対し、鑑定をするために必要な事項について説明する義務を負わない。

  • 92

    特許権の侵害に係る訴訟において、裁判所が職権により、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じることができる。

  • 93

    特許権侵害訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、当該損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときに限り、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調の結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。

  • 94

    特許権侵害訴訟において、損害が生じたことが認められる場合に、その損害の額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨や証拠調べの結果に基づいて、相当な損害額を認定しなければならない。

  • 95

    特許無効審判の審決に対する取消訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されているときは、裁判所は、当事者の申立てにより、特許法上の秘密保持命令を発することができる。

  • 96

    秘密保持命令について規定する特許法第105条の4第1項柱書本文にいう「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」には、特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は含まれないから、かかる仮処分事件において秘密保持命令の申立てをすることはできない。

  • 97

    特許権の侵害に係る訴訟において、既に提出された準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載されている場合には、当該営業秘密について裁判所が秘密保持命令を発するための要件を満たさない。

  • 98

    裁判所は、特許権の侵害に係る訴訟において、当事者が保有する営業秘密について、その当事者の申立てにより秘密保持命令を発する場合には、裁判官の全員一致でなければ命ずることができない。

  • 99

    特許権の侵害に係る訴訟において、特許法第105条の4に規定する秘密保持命令が発せられた場合には、その命令は、命令が発せられた時から、効力を生ずる。

  • 100

    秘密保持命令を発令した決定及び秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。