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短答【特実】2
  • EAA 352

  • 問題数 100 • 11/21/2023

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  • 1

    甲は、「人の白内障の手術方法」である発明イについて特許出願Aをした。特許法第29条第1項各号に掲げる発明に該当せず、当業者がAの出願前に同法第29条第1項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたものでもない場合、Aは同法第29の規定により拒絶されることはない。

  • 2

    特許出願Aの特許請求の範囲には、「リパーゼを用いたX方法」と記載され、その明細書の発明の詳細な説明には、リパーゼとしては、ある種のリパーゼ(Raリパーゼ)が有利であり、他のリパーゼ殊に公知のαリパーゼは不適当である旨が記載されている。一方、Aの出願前に頒布された刊行物に「βリパーゼを用いたX方法」についての発明が記載されてる。このときAは、当該刊行物に記載された発明による新規性欠如の拒絶理由を有する場合がある。なお、リパーゼとは脂質を分解する酵素の総称であり、Raリパーゼ、αリパーゼ、βリパーゼ等の種類があることがAの出願前に公知であるものとする。

  • 3

    甲は、自らした発明イについて特許出願Aをしたが、Aの出願の日前に、大学の講義の中でイの内容を詳細に解説していた。当該講義に出席していた受講者は3人であった。この場合、Aは当該甲の講義により特許法第29条第1項各号のいずれかに掲げる発明であることを理由として拒絶されることがある。

  • 4

    公衆の閲覧に供されているマイクロフィルムは、複写物の交付が可能だとしても、特許法第29条第1項第3号の刊行物とは言えない。

  • 5

    甲は、発明イをし、令和4年3月22日15時30分に、発明イについて特許出願Aをした。乙は、同一の発明イについて自ら発明をして、同日10時30分に特許出願Bをし、同日14時30分にテレビの生放送番組においてその発明の内容をすべて説明した。この場合、甲の特許出願Aは、乙の発明イが、特許法第29条第1項第3号に掲げられた電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明となることにより、拒絶の理由を有する。また、乙の特許出願Bが、先願とならないため、特許法第39条第1項の規定により拒絶の理由を有することにはならない。

  • 6

    インターネットのサイトに開示された発明が、特許法第29条第1項第3号に規定する公衆に利用可能となった発明であることを証明するためには、そのサイトにアクセスがあったことを証明する必要がある。

  • 7

    ウェブページへのアクセスパスワードが必要である場合であっても、そのウェブページに掲載された発明が、特許法第29条第1項第3号に掲げる「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に該当する場合がある。

  • 8

    特許法第29条第1項第3号に規定される「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に、料金を払った者のみがアクセス可能な発明が該当する場合はない。

  • 9

    甲は、特許出願Aをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明イを記載した。乙は、特許出願Bをし、その願書に添付した特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、その明細書の発明の詳細な説明のみに、自らした発明イを記載した。A及びBは、同日に出願され、その後、出願公開がされた。この場合、AとBの双方について特許をすべき旨の査定がされることがある。

  • 10

    甲は、自らがした発明イを、特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した特許出願Aをし、その後、出願Aは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Aの出願公開後に、特許出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される。

  • 11

    甲は、発明イをし、発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後、乙は、自ら発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bをした。その後、特許出願Aは出願公開され、出願審査の請求がされたが、特許出願Aについて拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、特許出願Bの発明イについては、特許出願Aの明細書に記載された発明と同一であることを理由として、特許法第29条の2の規定による拒絶理由を有することはない

  • 12

    甲は、特許請求の範囲及び要約書に自らした発明イのみを記載し、明細書及び図面には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、出願Aの出願日後でかつ出願公開前に、特許請求の範囲及び明細書に自らした発明イを記載して特許出願Bをした。その後、甲は、発明ロのみが明細書、特許請求の範囲及び図面に記載されるものとする補正をした。この場合、出願Aについて出願公開されても、出願Bは、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして拒絶されることはない。

  • 13

    発明者甲がした特許出願Aに係る発明が、Aの出願の日前に発明者乙が出願をし、Aの出願後に出願公開された特許出願Bの願書に最初に添付した図面のみに記載された発明と同一であるときは、AはBがあることを理由として、特許法第29条の2の規定の適用を受ける場合はない。

  • 14

    甲がした外国語書面出願Aの願書に添付した外国語書面には甲が自らした発明イが記載されていたが、その翻訳文には発明イが記載されていなかった。乙は、自らした発明イについての特許出願Bを、出願Aの出願の日後、出願Aの出願公開前にした。この場合、出願Aについて出願公開されても、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定によって拒絶されることはない。

  • 15

    甲は、発明イをし、発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。後日、甲及び乙は、発明イを改良した発明ロをしたうえで、甲及び乙共同で発明イ、ロを包含する上位概念の発明ハを特許請求の範囲に記載した特許出願Bをした。その後、特許出願Aは、出願公開された。この場合、特許出願Bの発明ハについては、特許出願Aを特許出願の日前の他の特許出願として、特許法第29条の2の規定による拒絶理由を有することはない。

  • 16

    甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願したが、出願Aの明細書には、発明イに加えて、乙から直接知得した発明ロが従来の技術の説明として記載されるとともに、発明ロの発明者は乙である旨、記載されていた。その後、出願Aは出願公開された。一方、乙は、出願Aの出願の日からその出願公開の日までの間に、発明ロについて特許出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aに発明ロが記載されていることを理由に、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。

  • 17

    甲は、自らした発明イを、特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した特許出願Aをし、その後、出願Aは出願公開された。乙は、自らがした発明イを、特許請求の範囲に記載して、出願Aの出願の日後であって出願Aの出願公開前に、特許出願Bをした。この場合、出願Bの出願人が、乙から甲へ名義変更されれば、出願B及び出願Aの出願人が同一となるから、出願Bは出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。

  • 18

    甲は、自らした発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後、出願Aの出願公開前に、乙は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Bをした。出願Aの出願公開の後、特許を受ける権利の移転により、出願Aの出願人の名義が乙に変更された。その後、乙は、出願Bを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロを特許請求の範囲に記載した特許出願Cをした。この場合、出願Cは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。

  • 19

    甲は、自ら発明したわけでもなく、特許を受ける権利も承継していない発明イについて特許出願Aをした。乙は、自らした発明イについて特許出願Bを、出願Aの出願の日後であって出願Aの出願公開前に行った。その後、出願Aが出願公開された場合であっても、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として、出願Bが拒絶されることはない。ただし、乙は、出願Bの出願を行った時点で、出願Aの特許を受ける権利を承継していない。

  • 20

    特許を受ける権利を有する甲の行為に起因して特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明イがある場合に、その行為によってその発明イを知った乙がその発明イに対して改良を加えた発明ロを刊行物によって発表した。その後、その発明イが特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った日から3月後に甲がその発明イについて特許出願をした。この場合、甲は、発明ロを発表したことについて新規性の喪失の例外に関する特許法第30条第2項の適用を受けられることがある。

  • 21

    甲は、2006年(平成18年)4月5日(水曜日)に自らした発明イについて大韓民国において特許出願Aをした。Aは2007年(平成19年)10月5日(金曜日)に同国で出願公開された。その後、甲は、平成19年10月25日(木曜日)にイについて、日本国において特許出願Bをした。この場合、甲は、イは大韓民国において公開特許公報に掲載されたことにより特許法第29条第1項第1号又は第3号に該当するに至った発明であるとして、Bに係るイについて発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができることがある。

  • 22

    甲は、平成24年7月12日に日本国内で開催された学会で自らした発明イを発表し、平成24年7月26日に発明イに係る特許を受ける権利を乙に譲渡した。この場合、乙は、甲の学会発表の日から1年以内であれば、発明の新規性の喪失の例外の規定(特許法第30条)の適用を受けて特許出願することができる。

  • 23

    特許を受ける権利を有する者の意に反して特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から7月後にその者がした特許出願に係る発明についての同項及び同条第2項の規定の適用について、同条第1項各号のいずれかに該当するに至らなかったものとみなされる場合はない。

  • 24

    国内優先権の主張を伴う出願をする場合に、先の出願が特許法第30条第2項の規定の適用を受けているとき、この国内優先権の主張を伴う出願は、新規性を喪失した時点から1年以内でなくても、先の出願から1年以内に特許出願をすれば、特許法第30条第3項に規定する同条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を改めて提出することなく、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。

  • 25

    発明を刊行物に発表した後、発表日から1年以内に、その発明についてパリ条約の同盟国において第一国出願を行った者が、その発表日から1年経過後に、日本国において、当該出願に基づいてパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願をする場合、発明の新規性の喪失の例外の規定(特許法第30条)の適用を受けることはできない。

  • 26

    在外者である甲は、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けたい旨を記載した書面を特許出願と同時に提出した。甲の責めに帰することができない理由により、甲は、特許出願の日から30日以内に、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面の提出ができなかった。当該特許出願をした日から8月後、かつ、甲の責めに帰することができない理由がなくなった日から1月後に、その証明する書面を特許庁長官に提出すれば、発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けられることがある。

  • 27

    発明イは、特許を受ける権利を有する甲の意に反して日本国内において頒布された文書に記載されていた。当該文書が頒布された日から8月後、甲は発明イに公知技術αを付加した発明ロに係る特許出願Aをした。この場合、当該文書に記載された発明イに基づいて容易に発明ロをすることができたことは、特許出願Aについて、特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)に基づく拒絶理由となる。

  • 28

    甲は、自らした発明イについて雑誌に発表した後、発明イについて発明の新規性の喪失の例外(特許法第30条)の規定の適用を受けた特許出願Aをした。乙は、自らした発明イについて甲の雑誌の発表の日後Aの出願の日前に特許出願Bをした。この場合、Bについて出願公開がされても、Aは、Bをいわゆる拡大された範囲の先願として同法第29条の2の規定により拒絶されることも、Bを先願として同法第39条の規定により拒絶されることもない。

  • 29

    特許出願人甲は、自己の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、乙のため仮専用実施権を設定し、その登録がされている。この場合において、甲が、当該特許を受ける権利を丙に譲渡するときは、乙の同意を得なければならない。

  • 30

    特許を受ける権利が共有に係る場合、各共有者は、他の共有者と共同で、又は、他の共有者の同意を得て、その持分を目的として質権を設定することができる。

  • 31

    特許を受ける権利は、抵当権の目的とすることができない。

  • 32

    特許を受ける権利は、質権の目的とすることはできないが、譲渡担保の目的とすることができる場合がある。

  • 33

    職務発明について特許を受ける権利の取得に関する定めを有しない会社において、職務発明がその会社の2人以上の従業者によりなされた場合、各従業者は、他の従業者の同意を得なければ、その特許を受ける権利の持分を譲渡することができない。

  • 34

    甲、乙及び丙が特許を受ける権利を共有し、その持分の比率は、8:1:1である。この場合、甲は、乙及び丙の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、丁に仮通常実施権を許諾することができない。

  • 35

    甲は、特許出願前における発明イに係る特許を受ける権利を乙に承継した。その1月後、甲は、同じく特許出願前における発明イに係る特許を受ける権利を丙に承継した。この場合、乙は丙よりも先に特許を受ける権利を承継しているから、丙が、乙よりも先に特許出願したとしても、乙は、特許を受ける権利の承継について、丙に対抗することができる。

  • 36

    同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に2以上の特許出願があったときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、その効力を生じない。

  • 37

    同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があったときは、時、分を考慮して最先の出願をした者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。

  • 38

    特許を受ける権利が甲及び乙の共有に係るとき、特許出願後に、甲が乙の同意を得て、甲の持分を丙に譲渡した場合、甲から丙への特許を受ける権利の承継は、特許庁長官に届け出なくても、その効力を有する。

  • 39

    特許出願後における特許を受ける権利を、会社合併により承継した場合、特許庁長官に届け出なければ、その効力は生じない。

  • 40

    特許出願後における特許を受ける権利の相続による承継については、必ず、特許庁長官に届け出なければならない。

  • 41

    同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に2以上の届出があったときは、届出をした者の協議により定めた者以外の届出は、その効力を生じない。

  • 42

    特許法第36条の2第2項に規定する外国語書面出願の場合、特許を受ける権利を有する者は、外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内であれば仮専用実施権の設定をすることができ、また、誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面を補正した場合には、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面に記載した事項の範囲内で、仮専用実施権の設定をすることができる。なお、翻訳文に記載した事項は、外国語書面に記載した事項の範囲内であり、また、仮専用実施権の設定行為に別段の定めはないものとする。

  • 43

    仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に対してさらに仮専用実施権を設定することができる。

  • 44

    仮専用実施権に係る特許出願について、特許法第44条第1項の規定による特許出願の分割があった場合は、当該仮専用実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権については、新たに仮専用実施権の設定がされない限り、仮専用実施権は生じない。

  • 45

    仮専用実施権に係る特許出願Aを分割して新たな特許出願Bをする場合、当該仮専用実施権の設定行為に別段の定めがあるときを除き、設定行為で定めた範囲内において、出願Bにも仮専用実施権が設定されたものとみなされる。この場合、その後出願Aが取り下げられて出願Aについての仮専用実施権が消滅したときは、出願Bについての仮専用実施権も消滅する。

  • 46

    仮専用実施権者は、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、特許を受ける権利を有する者の承諾を得て他人に仮通常実施権を許諾した場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得たときに限り、その仮専用実施権を放棄することができる。

  • 47

    特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について設定された仮専用実施権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なくても、その特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合には、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

  • 48

    仮専用実施権に係る特許法第41条第1項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された発明に基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権の主張があったときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内でにおいて、当該設定行為に別段の定めがなければ、仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。

  • 49

    仮通常実施権が許諾されている実用新案登録出願を特許出願に変更した場合、当該仮通常実施権の許諾を受けていた者が当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内の事項を実施するためには、当該特許出願に係る新たな仮通常実施権の許諾が必要である。なお、当該実用新案登録出願に係る仮通常実施権の設定行為に別段の定めはないものとする。

  • 50

    仮専用実施権者によって許諾された仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があったとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときに消滅するが、その仮専用実施権が消滅したときには消滅しない。

  • 51

    仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者は、仮専用実施権者の許諾を得さえすれば、当該仮通常実施権を移転することができる。

  • 52

    仮専用実施権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。以下同じ)は、登録しなければその効力を生じないが、仮通常実施権の移転は登録せずともその効力を生じる。

  • 53

    甲が自己の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、乙に仮通常実施権を許諾した後、乙は、甲の承諾を得て当該仮通常実施権を丙に譲渡した。その後、甲は、当該特許を受ける権利を丁に譲渡した。このとき、丙がその仮通常実施権について丁に対抗することができる場合はない。

  • 54

    甲は、化粧品メーカーから、競業関係にある化粧品メーカーYへ転職した後、化粧品メーカーYにおいて発明イを着想し発明した。発明イが化粧品メーカーXでの職務上の経験に基づいてなされたものであれば、発明イは、化粧品メーカーXにおける、特許法第35条第1項に規定された職務発明に該当する。

  • 55

    従業者甲は、使用者乙の研究所Xに勤務し研究αに従事していた。その後、甲は、乙の別の研究所Yに転任し、研究所Yで、以前の研究所Xで従事していた研究αに係る発明イをし、特許権を得た。このとき、乙は、発明イの特許権について通常実施権を有する。ただし、甲と乙との間には、職務発明に関する契約、勤務規則その他の定めは設けられていなかったものとする。

  • 56

    従業者がした職務発明以外の発明について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させる契約は無効である。

  • 57

    従業者がした発明が職務発明に該当しない場合、使用者は、当該発明についての特許を受ける権利を譲り受けることができる場合はない。

  • 58

    使用者甲は、従業者乙がした職務発明については、契約においてあらかじめ甲に特許を受ける権利を帰属させることができると定めた。契約の後、乙が職務発明イを発明したとき、職務発明イの特許を受ける権利は、契約をした時からではなく、職務発明イが発生した時から甲に帰属する。

  • 59

    使用者甲の従業者乙と使用者丙の従業者丁は、両企業間の共同研究契約に基づき共同研究をしていた。当該共同研究による職務発明について、乙は甲と、丁は丙と、その職務発明に関する特許を受ける権利については各使用者に帰属する旨の契約をしていた。その後、乙及び丁が当該共同研究に係る発明イをしたとき、共同研究のそれぞれの相手方の従業者の同意を必要とすることなく、発明イに係る特許を受ける権利の持分が、それぞれの使用者に帰属する。

  • 60

    従業者等は、勤務規則の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合、当該仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録がされる前であっても、相当の利益を受ける権利を有する。

  • 61

    使用者等が職務発明の発明者に対して 与える表彰状等のように発明者の名誉を表するだけのものであっても、特許法第35条4項に規定される「相当の利益」に含まれる。

  • 62

    勤務規則において相当の利益について定める場合、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理と認められるものであってはならない旨特許法に規定されている。

  • 63

    勤務規則等において相当の利益を定める場合には、その定めたところにより従業者等に対して相当の利益を与えることが不合理であってはならない。不合理性に係る法的予見可能性を向上させるために、経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等について指針を定め公表するものとされている。

  • 64

    契約により職務発明について使用者に特許を受ける権利を取得させた従業者が受けるべき相当の利益の内容は、契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益についての定めがない場合、その職務発明により使用者が受けるべき利益の額、その職務発明に関連して使用者が行う負担や貢献及び従業者の処遇その他の事情を考慮してさだめなければならず、その負担や貢献には、当該発明の完成までに行う負担や貢献のみならず、当該発明の完成後にそれを事業化するために行う負担や貢献も含まれる。

  • 65

    特許出願の願書には、特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、並びに発明者の氏名及び住所又は居所を記載することを要するが、発明の名称を記載することを要しない。

  • 66

    特許法第36条の規定によれば、特許を受けようとする者が、願書に添付して特許庁長官に提出しなければならないと規定された明細書には、「発明の名称」、「図面の簡単な説明」、「発明の詳細な説明」及び「特許請求の範囲」を記載しなければならない。

  • 67

    願書に図面が添付されているにもかかわらず、願書に添付した明細書の図面の説明の欄に記載がないとき、当該特許出願は、そのことのみを理由として拒絶される。

  • 68

    特許出願の願書に添付すべき明細書の発明の詳細な説明には、発明が解決しようとする課題及びその解決手段をの他の当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載しなければならない。

  • 69

    特許出願人は、当該特許出願に係る発明イに関連する発明ロが外国において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となっていたことを特許出願の時に知っている場合、発明ロに関する情報の所在を明細書の発明の詳細な説明に記載しなければならない。

  • 70

    特許法第36条5項には、特許請求の範囲に、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないことが規定されており、当該規定に違反すると、同項に違反する旨の拒絶の理由が通知される。

  • 71

    特許出願人により、願書に添付した特許請求の範囲について補正がされた結果、特許請求の範囲の請求項1の記載を引用する請求項2及び特許請求の範囲の請求項1の記載を引用する請求項3に、同一の発明が記載されることとなった。請求項2に係る発明と請求項3に係る発明とが同一である記載となることは、拒絶の理由にならない。

  • 72

    特許請求の範囲に、発明の詳細な説明に記載した複数の発明の1つについてのみ記載し、他の発明については記載しないものであることのみを理由として、特許法第36条第6項に規定する特許請求の範囲の記載要件に違反することはない。

  • 73

    特許出願の願書に添付すべき要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要と共に特許公報に掲載することが最も適当な図に添付されている番号を記載しなければならない。

  • 74

    甲は、令和3年3月22日に発明イについて外国語書面出願Aをし、令和3年10月20日に発明ロについて外国語書面出願Bをし、令和4年3月18日に、発明イ及びロに基づく国内優先権の主張をして、発明イ、ロ及びハを含む外国語書面出願Cをした。この場合、甲は、外国語書面出願Bの特許出願の日から1年4月以内に、外国語書面出願Cについての外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。

  • 75

    2以上の発明を包含する外国語書面出願の一部を分割して1又は2以上の新たな外国語書面出願とした当該外国語書面出願の出願人は、常に、当該分割の日から2月以内にその新たな外国語書面出願に係る外国語書面の翻訳文を提出しなければならない。

  • 76

    外国語書面出願において、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出をしなければ、当該外国語書面出願について出願審査の請求をすることはできない。

  • 77

    外国語書面出願である特許出願Aについて、出願Aに係る外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文が提出されていない状態でも、出願Aに記載された発明に基づいて優先権を主張して、特許出願Bをすることができる場合がある。

  • 78

    外国語書面出願について、特許法第36条の2第2項に規定する期間内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出がなかった場合、特許庁長官は、当該外国語書面出願の出願人に対しその旨を通知しなければならず、当該通知を受けた者は、同条第4項に規定する経済産業省令で定める期間内に限り、当該翻訳文を提出することができるが、当該経済産業省令で定める期間内に当該翻訳文の提出がなかったとき、その特許出願は、当該経済産業省令で定める期間の経過の時に取り下げられたものとみなされる。

  • 79

    外国語書面出願の出願人が、特許法第36条の2第4項の経済産業省令で定める期間内に外国語書面に含まれる図面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなかった場合、その特許出願は、その特許出願の日から1年4月を経過した時に取り下げられたものとみなされる。

  • 80

    外国語書面出願の出願人が、特許法第36条の2第4項の経済産業省令で定める期間内に外国語要約書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなかった場合、その特許出願は、その特許出願の日から1年4月を経過した時に取り下げられたものとみなされる。

  • 81

    甲がした外国語書面出願Aが、所定の期間内に外国語書面の翻訳文の提出がなかったことにより取り下げられたものとみなされたとしても、故意に当該翻訳文を提出しなかったと認められる場合でなければ、翻訳文を提出することができるときがある。

  • 82

    二以上の発明が同一の特別な技術的特徴を有していない場合は、当該二以上の発明が、発明の単一性の要件を満たすことはない。

  • 83

    発明の単一性の要件における特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

  • 84

    特許請求の範囲に請求項を1つのみ記載した出願であれば、特許法第37条に規定する「発明の単一性の要件」は満たされる。

  • 85

    甲、乙が共同で発明をした場合、当該発明についての特許出願は、常に甲、乙が共同でしなければならない。

  • 86

    特許出願について特許法第38条の2第2項に規定する補完をすることができる旨の通知を受けた場合、当該通知を受けた者は、手続補完書の提出と同時に明細書を提出して明細書についての補完をすることができるが、手続補完書の提出と同時に要約書を提出しても要約書についての補完をすることはできない。

  • 87

    甲は、自ら発明イをし、明細書及び特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Aをしようとしたが、明細書が添付されていなかったため特許庁長官からの通知を受けて適式に手続補完書を提出した。一方、乙は、自ら発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bを、甲が特許出願Aの願書を提出した日よりも後であって手続補完書を提出した日よりも前の日に行った。この場合、特許出願Bの発明イについては、特許出願Aの明細書に記載された発明と同一であることを理由として又は特許出願Aに係る発明と同一であることを理由として、それぞれ特許法第29条の2の規定又は特許法第39条の規定による拒絶理由を有することはない。

  • 88

    甲は、発明イについて特許出願Aをした後、その特許を受ける権利を乙に譲渡した。このとき、乙は、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、特許法第38条の3第1項に規定する先の出願を参照すべき旨を主張する方法により、出願Aを参照すべき旨を主張して特許出願することができる場合はない。

  • 89

    甲は、外国語書面出願をするにあたり、甲が外国においてした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により、願書に明細書及び必要な図面を添付せずに、特許出願をすることができる。

  • 90

    特許を受けようとする者は、特許を受けようとする旨が願書に明確に表示され、かつ、特許出願人の氏名又は名称が特許出願人を特定できる程度に願書に明確に記載されているときは、当該願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、その者がした特許出願を参照すべき旨を主張する方法により、特許出願をすることができる。

  • 91

    甲が、特許出願Aをした後、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、特許法第38条の3第1項に規定する先の出願を参照すべき旨を主張する方法により、出願Aを参照すべき旨を主張して特許法第44条第1項の規定による出願Aの分割に係る新たな特許出願をすることができる。

  • 92

    特許庁長官が、特許出願の日の認定に際して、明細書又は図面の一部の記載が欠けているため、その旨を特許出願人に通知し、特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に明細書又は図面の補完に係る書面(以下「明細書等補完書」という。)を提出した。その後、特許庁長官が、当該特許出願が特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認め、特許出願について補完をすることができる旨を通知した。特許出願人が、経済産業省令で定める期間内に、手続の補完に係る書面を提出することにより、その特許出願の出願日は、明細書等補完書を提出した日となる。

  • 93

    特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を取り下げることができ、また、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その承諾を得ていない場合であっても、その特許出願を取り下げることができる。

  • 94

    甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願Aと同日に出願した。甲と乙の協議が成立しない場合、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の特許出願人のみが特許を受けることができる。

  • 95

    甲は、甲がした発明イ、ロに係る特許出願Aの出願の日後でかつAの出願公開前に、ロに係る特許出願Bをした。この場合、Aが放棄されたときは、Bは、Aを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。

  • 96

    発明イに係る特許出願Aの出願の日後でかつAの出願公開前に、イに係る特許出願Bがされた。Aについて、出願審査の請求がされなかった。この場合、Bは、Aを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。

  • 97

    甲が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Aをした日の後、乙が特許請求の範囲に発明イを記載して特許出願Bをした。出願Aについては、出願公開がされることなく、また、特許請求の範囲が補正されることなく、拒絶をすべき旨の査定が確定した。その後、出願Bが審査される場合、特許請求の範囲に発明イが記載された出願Aの拒絶すべき旨の査定が確定していることにより、出願Aをした日の後に出願された出願Bも、出願Aを先願として特許法第39条1項の規定により拒絶される。

  • 98

    甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載された実用新案登録出願Bを、特許出願Aと同日に出願し、丙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Cを、特許出願A及び実用新案登録出願Bの出願の日後に出願した。この場合、甲と乙の協議が成立しないことから特許出願Aについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき、特許出願Cは特許出願Aを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。

  • 99

    甲は、発明イについて特許出願Aをし、乙は出願Aと同日に発明イについて特許出願Bをした。この場合、審査官は、特許法第39条第6項に基づき、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を甲及び乙に命じなければならない。

  • 100

    甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aをした。乙は、出願Aと同日に、特許請求の範囲に発明イ、及び発明イと同一でない発明ロが記載された特許出願Bをした。その後、特許庁長官から、甲及び乙に協議をしてその結果を届け出るべき旨が命じられた。しかし、甲及び乙は協議をすることなく、乙は、出願Bの特許請求の範囲の記載から発明イを削除して発明ロのみとする補正をし、甲及び乙は協議の結果の届出を提出しなかった。この場合、協議が成立しなかったものとみなされるから、出願A及び出願Bは、いずれも特許法第39条第2項の規定により拒絶される。