問題一覧
1
「洋菓子の製造装置」に係る発明の特許権がある場合、当該特許発明の技術的範囲に属する洋菓子の製造装置を使用して製造した洋菓子についても、その特許権の効力が及ぶ。
✕
2
「プログラム」に係る特許発明の技術的範囲に属するプログラムを電気通信回線を通じて提供することを記載したパンフレットを頒布する行為には、当該特許発明についての特許権の効力は及ばない。
✕
3
プログラムの発明について、当該プログラムを記録したCD-ROMを輸出したとしても、その行為は、当該発明の実施にあたらない。
✕
4
発明の実施行為の一つとして輸出をする行為が規定されているのは、特許法において属地主義の原則の例外が認められたことによるものである。
✕
5
薬を生産する方法の発明につき我が国で特許権の設定の登録がなされている場合、外国の製薬会社が外国で当該方法を使用して製造した薬を、当該特許権者の許諾を得ずに販売を目的として我が国に輸入する行為は、特許権の侵害となる。
〇
6
測定方法に係る特許発明(物を生産する方法の発明には該当しない。)についての特許権の効力は、当該測定方法により測定された物を業として譲渡する行為に対しても及び、裁判所は、その物の譲渡の差止め及び廃棄を命じることができる。
✕
7
請求は成り立たない旨の審決の謄本が、審判を請求した者に対し、ある年の5月15日(月曜日)に送達された場合、その審決に対する審決取消訴訟を同年6月15日(木曜日)に提起することができる。ただし、審決取消訴訟の提起のための附加期間は定められていないものとする。
✕
8
拒絶をすべき旨の査定の謄本が令和3年(2021年)7月14日(水)午前10時に送達され、その送達のあった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求する場合、その期間の起算日は同年7月15日(木)となり、その起算日に応答する日は同年10月15日(金)となる。
〇
9
平成13年10月30日(火曜日)にされた特許出願については、平成16年11月1日(月曜日)に出願審査の請求をすることができない。ただし、特許法第48条の3第5項の規定については考慮しないものとする。
✕
10
特許権の存続期間は、その期間の末日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日)である場合には、その日の翌日をもってその期間の末日となる。
✕
11
平成21年5月22日(金曜日)に拒絶査定の謄本の送達があった特許出願について、拒絶査定不服審判を請求することができる期間が延長された場合、当該延長期間は平成21年8月23日(日曜日)を第1日目として計算する。
〇
12
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許法第108条第1項(特許料の納付期限)、特許法第121条第1項(拒絶査定不服審判)及び特許法第173条第1項(再審の請求期間)に規定するいずれの期間も延長することができる。
〇
13
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、特許出願について出願審査の請求をすることができる期間を延長することができる。
✕
14
国と株式会社甲との共同出願に係り持分の定めがなされている特許出願について特許をすべき旨の査定がなされた場合、請求により第1年から第3年までの各年分の特許料の納付期間が延長されることがあるほか、請求がなされない場合であっても、当該特許料の納付期間が延長されることがある。
〇
15
特許庁長官は、遠隔の地にある特許出願人から、拒絶査定不服審判を請求することができる期間の経過後に当該期間の延長の請求がなされた場合、特許法の規定によっては当該期間を延長することができない。
〇
16
審査官は、特許法の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
〇
17
審査官が、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えた場合、特許庁長官は、特許法の規定により職権でその期間を延長することができる。
✕
18
特許庁長官は、特許法の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
✕
19
口頭審理の期日の当日に交通機関の災害があり、当事者の出頭が困難であると判断される場合、審判長は、職権で期日を変更することができる。
〇
20
審査官が、拒絶査定不服審判の請求後に特許法第163条第2項において準用する同法第50条の規定により拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた場合、請求人は、その指定期間の経過後であっても、その期間の延長を請求することができる場合がある。
✕
21
法人でない社団又は財団は、代表者の定めがあったとしても、その名において特許無効審判の確定審決に対する再審を請求できる場合はない。
✕
22
法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めのあるものは、審判の結果について利害関係を有する場合であっても、特許無効審判の請求人を補助するために、その審判に参加することができない。
✕
23
法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において出願審査の請求をすること、及び訂正審判を請求することができる。
✕
24
法人でない社団であって、代表者の定めがあるものは、その名において、特許発明の技術的範囲について、特許庁に対し、判定を請求することができる。
✕
25
年齢13歳の少年甲(特許法第7条第1項ただし書きの「独立して法律行為をすることができる」者に当たらないものとする。)が発明をした場合、甲は、法定代理人の同意を得て、弁理士を代理人として選任し、手続をすることができる。
✕
26
被保佐人は、保佐人の同意を得ることなく、他人が保有する特許権に係る特許異議の申立てについて手続をすることができる。
✕
27
被保佐人の特許権に係る特許に対して特許異議の申立てがされた場合、その被保佐人は、保佐人の同意を得ることなく、その特許異議の申立てについて手続をすることができる。
〇
28
被保佐人である特許出願人が、当該特許出願について手続をする場合、常に当該保佐人の同意を得なければならない。
〇
29
特許庁長官又は審判長は、未成年者が法廷代理人によらないでした手続きについて、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。ただし、未成年者は独立して法律行為をすることができる者ではないものとする。
〇
30
特許管理人を有する在外者が日本国内に滞在している場合には、在外者本人が、特許管理人によらないで手続をし、又は特許法に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができる。
〇
31
日本国内に住所又は居所を有しないもの(以下「在外者」という。)の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有する者(以下「特許管理人」という。)は、当該在外者が当該特許管理人の代理権の範囲を制限していない場合であっても、特許出願の取下げ等の在外者の不利益になる手続に関して、当該在外者を代理することができない。
✕
32
日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない者は、その者の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するものの代理権の範囲を制限することができる。
〇
33
日本国内に住所又は居所を有する者であって特許に関する手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求又は特許権の放棄のいずれもすることができない。
〇
34
日本国内に住所又は居所を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許法第44条の規定による特許出願の分割をすることができない。
✕
35
法定代理人は、後見監督人がない場合において復代理人を選任しようとするときは、特別の授権を得なければならない。
✕
36
手続をする者の委任による代理人である弁理士の代理権は、本人の死亡、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法廷代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によって消滅する。
✕
37
本人が未成年者であり、かつ独立して法律行為をすることができる者でなかったときに、法定代理人が委任した代理人の代理権は、本人が成年に達しても消滅しない。
〇
38
日本国内に住所を有する特許出願人の委任による代理人甲、乙両名に、当該特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求をするための特別の授権が与えられた場合、甲は、単独では当該特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求をすることができない。
✕
39
特許に関する手続をする者の代理人が甲、乙及び丙であって、本人が、甲、乙及び丙との委任契約において、甲、乙及び丙の共同代理によってのみ代理されるべき旨の定めをしても、特許庁に対しては、甲、乙及び丙の各人が本人を代理する。
〇
40
手続をする者がその手続をするのに適当でないものと審判長が認め、代理人により手続をすべきことを命じた場合、審判長は、その命令をした後に当該手続をする者が特許庁に対してした手続を却下しなければならない。
✕
41
手続をする者の委任による代理人が、手続をするのに不適当と認めるときは、審査官はその改任を命ずることができる。
✕
42
審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めた。このとき、審判長は、代理人の改任を命ずることができる。
〇
43
特許庁長官又は審判長は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その手続を却下した上で、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。
✕
44
共有に係る特許を受ける権利に基づく特許出願についての拒絶査定に対し、共有者全員で拒絶査定不服審判を請求する場合、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、当該補正は審判請求と同時に行わなければならないから、代表者を定めて特許庁長官に届け出たときであっても、当該補正は共有者全員でしなければならない。
✕
45
甲及び乙が共同して特許出願をしたときは、当該特許出願についての出願公開の請求は、甲及び乙が共同してしなければならない。ただし、甲を代表者と定めて特許庁に届け出たときは、当該特許出願についての出願公開の請求は、甲が代表してすることができる。
✕
46
日本国内に住所も居所(法人にあっては、営業所)も有しない者の特許権についての訴えは、特許管理人があるときは、その住所又は居所を管轄する裁判所に提起することができる。
〇
47
特許管理人がない在外者の特許権については、特許庁の所在地をもって裁判籍を定めるにあたっての財産の所在地とみなす。
〇
48
成年被後見人が自らした発明について、法定代理人によらずに自ら特許出願をしたときは、法定代理人による追認がない限り、当該出願手続が有効となることはない。ただし、後見監督人はないものとする。
✕
49
成年被後見人が成年後見人の同意を得ないでした手続は、その成年後見人が追認することができ、被保佐人が保佐人の同意を得ないでした特許無効審判の請求は、その保佐人が追認することができる。
✕
50
後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人が追認することができる。
✕
51
未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)がした手続は、特許法第18条に規定する手続の却下処分があった後でも、法定代理人により追認することができる。
✕
52
後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができ、手続をした時にさかのぼって有効となる。
〇
53
特許無効審判において訂正請求をした特許権者は、当該事件が特許庁に係属している限り、いつでも当該訂正請求書における請求の理由について補正をするこができる。ただし、出願は、外国語書面出願でも国際出願でもないものとする。
〇
54
外国語書面出願の出願人は、外国語書面についての誤記の訂正を目的とする場合には、外国語書面の補正をすることができる。
✕
55
手続の補正をするには、誤訳訂正書を提出する場合を除き、必ず手続補正書を提出しなければならない。
✕
56
手続をした者がその手続の補正をする場合は、手数料の納付に係る補正を除き、必ず手続補正書を提出することにより行わなければならない。
✕
57
特許をすべき旨の査定の謄本の送達前であるときは、特許出願人は、特許法第50条の規定による拒絶理由の通知を最初に受けるまでは、いつでも願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
〇
58
最初の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についての補正がされた場合であっても、その後にされる拒絶理由通知が、最後の拒絶理由通知となるとは限らない。
〇
59
特許出願について、拒絶理由通知を受け、指定された期間の経過後に特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合には、同条の規定により指定された期間内に限り、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をすることができる。ただし、前記特許法第48条の7の規定による通知の後に拒絶理由通知を受けたり拒絶査定不服審判を請求することは考慮しないものとする。
〇
60
特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受ける前であれば、特許法第48条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受け、同条の規定により意見書を提出する機会として指定された期間が経過した後でも、明細書等の補正をすることができる。
〇
61
特許出願人は、審査官がした拒絶をすべき旨の査定に対して拒絶査定不服審判を請求する場合、その査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、その審判の請求と同時でなくても、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
✕
62
願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲に発明イ及び発明ロが記載されている特許出願について、出願審査の請求と同時に発明イに係る請求項を削除する補正をした。その後、最初の拒絶理由通知を受けた場合、発明ロに係る請求項を削除して、発明イに係る請求項を加える補正をすることができる。ただし、発明イと発明ロは特許法第37条に規定する発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当する。
〇
63
パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に発明イが記載されていない場合、イがその優先権の主張の基礎とされた出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されているときは、Aの明細書、特許請求の範囲又は図面にイを記載する補正をすることができる。
✕
64
外国語書面出願における外国語書面に記載されているが、外国語書面の翻訳文には記載されていない事項を明細書に追加する補正をすることができる場合はない。
✕
65
外国語書面出願において、誤訳訂正書により明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をした後、最初の拒絶理由通知を受けた。このとき、手続補正書により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるのは、誤訳訂正書により補正された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてする場合に限られる。
✕
66
最初の拒絶理由通知を受ける前にした補正は、補正前の特許請求の範囲に記載される事項により特定された発明とその補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当していない場合、特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)を満たしていないとして、拒絶の理由が通知されることがある。
✕
67
特許法第36条第6項第2号に規定する要件(特許を受けようとする発明が明確であること)を満たしていない旨の最初の拒絶理由通知を受けた場合において、当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示された事項以外の事項についての、明りょうでない記載の釈明を目的とする補正は、することができない。
✕
68
拒絶査定不服審判の請求人が、その審判の請求と同時に特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲について補正をする場合、発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題を変えなければ、補正前の請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものでなくとも、その補正をすることができる。
✕
69
最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の減縮を目的とする場合、その補正の要件となる産業上の利用分野の同一には、技術分野が密接に関連する場合が含まれる。
〇
70
最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が特許請求の範囲の減縮を目的とする場合、特許法第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野が同一であれば、解決しようとする課題が同一でなくとも、当該補正をすることができる。
✕
71
外国語書面出願に関し、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲について補正をする場合、その補正が、誤訳の訂正を目的とするものであるときは、当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られないが、誤記の訂正を目的とするものであるときは、当該拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限られる。
✕
72
特許出願人は、拒絶査定不服審判の請求と同時に特許請求の範囲について補正を行う場合、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものであれば、拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示された事項についてするものでなくとも、明りょうでない記載の釈明を目的とする補正を行うことができる。
✕
73
最後の拒絶理由通知において指定された期間内に特許請求の範囲についてする補正が誤記の訂正のみを目的とする場合、さらに補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ当該補正をすることができない。
✕
74
特許出願人は、経済産業省令で定める期間を除き願書に添付した要約書について補正をすることができない。
〇
75
特許出願の願書に添付した要約書については、特許出願人は、特許出願の日から1年4月以内であれば補正することができるが、出願公開の請求があった後は補正をすることができない。
〇
76
特許法第41条第4項に規定された書面を提出することにより優先権を主張した場合、当該主張の取下げの手続は、その書面の補正をすることにより行うことができる。
✕
77
特許権者は、訂正拒絶理由の通知に指定された期間内に限り、訂正請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正することができる。
✕
78
訂正審判において、請求人が、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるのは、訂正拒絶理由通知(特許法第165条に規定する通知をいう。)において指定された期間内に限られる。
✕
79
訂正審判の請求人は、審判長が審理の終結を通知した後に職権で審理の再開をした場合、その後さらに審理の終結が通知される前はいつでも、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。なお、特許異議の申立てはされておらず、特許無効審判は請求されていないものとする。
〇
80
特許権の設定の登録を受ける株式会社甲が、特許法第108条第1項(特許料の納付期限)に規定する期間内に特許料を納付しない場合、特許庁長官は、当該特許出願を却下することができる。
〇
81
特許出願人が出願審査の請求をした場合において、特許庁長官は、当該手数料が納付されなかったときは、その出願審査の請求を却下しなければならない。
✕
82
特許出願人でない者が所定の手数料を納付して出願審査の請求をした。その後、特許出願人が特許請求の範囲についてした補正により請求項の数を増加し、その増加分に応じた出願審査の請求の手数料の納付をしない場合、手数料の納付をすべきことを命じられた特許出願人が、指定された期間内にこの手数料を納付しなかったとき、当該特許出願は却下される。
〇
83
特許庁長官は、特許出願人の氏名又は名称の記載がない特許出願について、不適法な手続であって、その補正をすることができないものであるとして、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えた後、その特許出願を却下することがある。
✕
84
特許庁長官は、不適法な手続であって、その補正をすることができないもの(特許法第38条の2第1項各号に該当する場合を除く。)について、その手続を却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し相当の期間を指定して、弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない。
〇
85
特許無効審判を請求する者が、その請求書を郵便により提出する場合において、その郵便物の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときは、その日時に当該請求書が特許庁に到達したものとみなされる。
✕
86
拒絶理由の通知に対する意見書を特許出願人が郵便により提出し、日本郵便株式会社の営業所に差し出した日時を郵便物の受領証により証明できない場合、その郵便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは、当該意見書は、表示された日の午後12時に特許庁に到達したものとみなされる。
〇
87
特許無効審判を請求した甲が証拠調べを申し立てた後に死亡した場合、甲の当該申立ての効力はその承継人には及ばない。
✕
88
甲の特許出願について拒絶の理由が通知された後、当該特許出願に係る特許を受ける権利が甲から乙に移転された場合、審査官は、乙に対して、あらためて拒絶の理由を通知しなければならない。
✕
89
特許無効審判において特許権者甲が証拠調べを申し立てた後、その特許権の全部を乙に移転した場合、特許庁は特許権の当該移転後も証拠調べの申立てがあったものとして取り扱わなければならない。
〇
90
特許権者甲から特許権に関する手続について委任を受けた代理人乙がいる場合、甲が死亡した後に乙がした手続の効力は、甲が有する特許権を相続により承継した者丙に及ぶ。
〇
91
審決の謄本の送達後に中断した手続について、受継の申立てがあった場合、特許庁長官又は審判官は、受継を許すときを除き、当該受継の申立てについての決定をしなければならない。
✕
92
特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。
〇
93
特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立てにより又は職権で相当の期間を指定して、受継を命じなければならず、指定した期間内に受継がないときは、受継を命じた日に受継があったものとみなすことができる。
✕
94
審判官は、中断した審判の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、申立て又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならず、指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があったものとみなすことができる。この場合、審判官は受継があったものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
✕
95
特許出願人が死亡した場合であっても、審査手続についての委任による代理人があるときは、審査は中断しない。
〇
96
"特許協力条約、ジュネーブ改正協定及びマドリッド協定の議定書に基づく国際出願の場合以外で、日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有しない外国人(以下、「甲」という。)が、日本国内での特許権、実用新案権、商標権又は意匠権(以下、「工業所有権」という。)の取得を行うことができる場合として、次の(イ)~(二)のうち、正しいものは、いくつあるか。 (イ)甲が、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定の加盟国の国民である場合 (ロ)甲の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により、工業所有権の取得を認めている場合 (ハ)甲の属する国において、日本国がその国民に対し工業所有権の取得を認めている場合には、日本国民に対しその国民と同一の条件により、工業所有権の取得を認めることとしている場合 (ニ)日本と甲の属する国との二国間条約により、甲に内国民待遇が認められている場合"
4
97
特許権侵害訴訟の判決において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められ、その判決が確定した。この場合、その旨が特許原簿に登録されることはない。
〇
98
特許法第27条第1項第1号によれば、特許権の設定、存続期間の延長、移転、消滅又は処分の制限に限り、特許原簿に登録することとされている。
✕
99
特許権について相続による移転の登録があったとき、特許庁長官は、請求により、当該登録を理由として当該相続人に対して特許証を交付する。
✕
100
特許証は、紛失しても、再交付を請求することができない。
✕