問題一覧
1
甲が発明イをしたところ、乙は、自ら発明イをしておらず、かつ、発明イについて特許を受ける権利も承継していないが、真に特許を受ける権利を有する甲に無断で発明イについて特許出願Aをした。特許出願Aの日後、甲は、発明イについて特許出願Bをした。この場合、特許出願Aは、特許出願Bに対して特許法第39条の先願の地位を有することはない。
✕
2
甲が、特許出願Aに係る発明イの特許を受ける権利を乙に譲渡し、その旨を特許庁長官に届け出た後、乙は、出願Aの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて国内優先権の主張を伴う特許出願Bをすることができる。
〇
3
意匠登録出願を基礎として、特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をすることができる。
✕
4
日本国を指定国とする国際出願は、特許法第41条に規定する優先権の主張の基礎とすることができない。
✕
5
甲は、日本国に出願する発明イ及び発明ロについての特許出願Aにおいて、甲がパリ条約の他の同盟国でした先の特許出願Bに記載された発明イと、甲が日本国でした先の特許出願Cに記載された発明ロとに基づいて、パリ条約第4条の規定による優先権と、特許法第41条第1項の規定による優先権とを、併せて主張することができる場合がある。
〇
6
甲は、外国語書面出願Aをし、その出願の日から1月後、外国語書面の翻訳文を提出したが、外国語書面に記載されていない発明イがその翻訳文に記載されていた。この場合、甲は、当該翻訳文に記載された発明イに基づいて国内優先権の主張をすることができる場合がある。
✕
7
特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願をする場合において、先の出願について仮通常実施権を有する者があるときには、当該特許出願の際に、当該仮通常実施権を有する者の承諾を得なければならない。
✕
8
特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Aをする場合、出願審査の請求がされている特許出願Bを優先権の主張の基礎とすることはできない。なお出願Aは、出願Bの出願日から1年以内にされるものとする。
✕
9
意匠登録出願を特許出願に変更した後、その特許出願を基礎とする国内優先権を主張することができる。
✕
10
甲は、発明イ及びロについて特許出願Aをし、出願Aの出願日から1年以内に、発明イについて出願Aを分割して新たな特許出願Bをした。出願Bの出願後、出願Aの出願日から1年以内であれば、甲は、発明ロ及びハについて、出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願Cをすることができる。
〇
11
甲は、発明イについて外国語書面出願A(以下「特許出願A」という。)をした。特許出願Aの日から2月後、甲は、特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをしたが、その後、甲は、特許出願Aの外国語書面の翻訳文の提出をしなかったので、特許出願Aは取り下げられたものとみなされた。この場合であっても、特許出願Bに係る発明イについて、国内優先権の主張の効果を受けることができる。
〇
12
実用新案登録出願は、その出願について実用新案権の設定の登録がされた後であっても、特許法第41条第1項の規定による優先権の主張の基礎とすることができる場合がある。
✕
13
発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする優先権の主張を伴って発明イ、ロについて特許出願Bをした。その後、Bの分割をして、発明イについて特許出願Cをした場合、特許法第39条(先願)の規定の適用については、CはAの出願の時にされたものとみなされる。
〇
14
甲は、発明イについて特許出願Aをし、その出願の日から5月後に、特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及びロについて特許出願Bをした。さらに甲は、特許出願Bの日から5月後に、特許出願Bのみを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ、発明ロ及び発明ハについて特許出願Cをした。この場合、特許出願Cは、特許出願Aの日から1年以内にされたものであるから、特許出願Cに係る発明イについても国内優先権の主張の効果が認められる。
✕
15
甲は、発明イについて特許出願Aをし、その5月後に、出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って、発明イ及び発明ロについて特許出願Bをした。出願Bの出願から5月後に、発明イ、発明ロ及び発明ハについて特許出願Cをする場合、出願Cに係る発明イについての特許法第41条第2項に規定された各規定の適用については、出願Cが出願Aの時にされたものとみなされることはない。
✕
16
特許法第41条に規定する優先権の主張を伴う特許出願は、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の日から3年以内に出願審査の請求がなかったとき、取り下げられたものとみなされる。
✕
17
甲は、特許出願Aをし、Aの出願の日後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う特許出願Bをした。この場合において、Bについて特許権の設定登録がされたとき、この特許権の存続期間は、Aの出願の日から20年をもって終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録はないものとする。
✕
18
甲は、発明イをし、発明イを明細書に記載した特許出願Aをした。その後甲は、発明イを改良した発明ロをし、明細書に発明イ及びロを記載して特許出願Aを先の出願として優先権の主張を伴う特許出願Bを特許出願Aの11月後にした。他方、乙は、自ら発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Cを特許出願Aの6月後にした。その後、特許出願Aは取り下げたものとみなされ、特許出願Bは出願公開された。この場合、特許出願Cの発明イについては、特許出願Bの明細書に記載された発明と同一であることを理由として、特許法第29条の2の規定による拒絶理由を有する。
✕
19
甲は、発明イ及びロについて外国語書面出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての外国語書面出願Bをした。乙は、Aの出願の日後Bの出願の日前に、発明ロ及びハについての外国語書面出願Cをした。このとき、Bの外国語書面の日本語による翻訳文にロが記載されていなければ、Aについて出願公開がされずにBについて出願公開がされた場合、Cは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されるこはない。ただし、外国語書面出願A及びBは図面を含まないものとする。
✕
20
甲は、自らした発明イを学会にて発表し、その1月後、当該発明イについて特許出願Aをすると同時に前記学会における発明イの発表について特許法第30条第2項に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を適法に行った。さらにその3月後、発明イについて出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権を主張した特許出願Bをした。この場合、出願Bの出願の日から30日以内に特許法第30条第3項に規定された証明書を特許庁長官に提出するだけで、出願Bについて、前記新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
✕
21
特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願をした場合、優先権の主張の基礎とされた先の出願は、優先権の主張を伴う特許出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。
✕
22
甲は、発明イについて特許出願Aをすると同時に出願審査の請求をした後、出願Aの出願の日から1年以内に出願Aに記載された発明イに基づいて特許法第41条第1項の規定による優先権を主張して特許出願Bをした。その後、先の出願Aについて特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、先の出願Aについて特許法第107条第1項の規定による第1年から第3年までの特許料の納付をしなければ、出願Aは、出願Aの出願の日から特許法第42条第1項に規定する経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。
✕
23
甲は、発明イ及びロについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明イ及びハについての特許出願Bをするとともに、Aを基礎とする国内優先権の主張を伴う発明ロ及び二についての特許出願Cをした。甲はその後、Bについて優先権の主張を取り下げた。この場合、Aは、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる。ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、また、一度した優先権の主張は取り下げないものとする。
〇
24
甲は、特許出願Aを基礎とする国内優先権の主張を伴って特許出願Bをしたが、その出願の日から1月後、特許出願Bを取り下げた。この場合、さらに甲が特許出願Bにおける国内優先権の主張も取り下げなければ、特許出願Aはその出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げられたものとみなされる。
✕
25
発明イについて特許出願Aをした後、Aに基づく優先権の主張を伴って発明イ、ロについて特許出願Bをした。その後、Aの出願日から経済産業省令で定める期間内に、Bの願書に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明イを補正により削除したときは、当該優先権の主張が取り下げられたものとみなされる。
✕
26
特許出願Aを基礎とする特許出願等に基づく優先権の主張を伴う特許出願Bを、Aの出願の日から1年以内に実用新案登録出願Cに変更したとき、Aがその出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなされる場合はない。
✕
27
パリ条約の同盟国の国民である甲は、発明イについてパリ条約の同盟国であるX国で特許出願Aをし、その後、世界貿易機関の加盟国であるY国で、発明ロについて特許出願Bをした。甲が、発明イ及びロについて、出願A及びBを基礎とするパリ条約による優先権の主張及びパリ条約の例による優先権の主張を伴って我が国に特許出願Cをする場合、甲が、特許法第43条第2項に規定する書類(優先権証明書類等)を提出できる期間は、出願Aについての優先権証明書類等はX国における出願Aの出願日から1年4月以内、出願Bについての優先権証明書類等はY国における出願Bの出願日から1年4月以内である。
✕
28
パリ条約第4条の規定による優先権を主張するとともに、特許法第43条の3の規定による世界貿易機関の加盟国における優先権を併せて主張する特許出願を行う者が、「出願の年月日を記載した書面」等の特許法第43条第2項に規定されているものを、最先の出願の日から1年4月以内に特許庁長官に提出しなかった場合、当該特許出願は効力を失う。
✕
29
甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいてした特許出願Aの出願日から1年以内に、特許出願Aに係る発明と同一の発明について、パリ条約第4条D(1)の規定により優先権を主張して、日本国に特許出願Bをした。この場合、国Xが、特許法第43条第2項に規定する書類(優先権証明書等)を日本国と電磁的方法により交換することができる国でなくとも、甲は、優先権証明書類等を特許庁長官に提出したものとみなされることがある。
〇
30
パリ優先権を証明する書類等(特許法第43条第2項に規定する書類又は同条第5項に規定する書面)を提出せずに同条第6項に規定する通知を受けた者は、この通知の日から2月を経過した後は、当該書類等を特許庁長官に提出することができる場合はない。
✕
31
パリ優先権を主張して、日本国に特許出願をする場合、最初の出願の日から1年4月以内に、特許法第43条第2項に規定する書類(優先権証明書類等)を提出しなかった場合は、直ちに当該パリ優先権の主張はその効力を失う。
✕
32
パリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う特許出願を、同条C(1)に規定する優先期間内に出願できなかった場合、故意に、当該優先期間内にその特許出願をしなかったと認められるときであっても、当該優先期間経過後に、当該優先権の主張を伴う特許出願をできることがある。
✕
33
特許出願をする場合において、世界貿易機関の加盟国においてした出願に基づく優先権は、日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)のみが主張することができる。
✕
34
パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しておらず、日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしている国Xの国民が国Xにおいてした出願に基づく優先権、及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が国Xにおいてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、日本国における特許出願について、これを主張することができる場合はない。
✕
35
特許法第43条の3第2項(パリ条約の例による優先権主張)に規定する特定国の国民は常に、その者がパリ条約の同盟国においてした出願に基づいて、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について優先権を主張することができる。
✕
36
特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内であればいつでも、2以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることができる。
〇
37
特許法第162条に規定する審査(前置審査)において、審査官から拒絶理由の通知を受けた場合、当該拒絶理由に対する意見書を提出する機会として審査官が指定した期間内であれば、特許出願人は当該特許出願の分割をすることができる。
〇
38
特許法第162条に規定する審査(前置審査)において、審査官が特許をすべき旨の査定をした場合、当該査定の謄本の送達があった日から30日以内に特許出願人はその特許出願の分割をすることができる。
✕
39
特許出願人は、特許出願について、拒絶査定不服審判請求前に特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった場合において、その送達があった日から30日以内であっても、当該出願を分割して新たな特許出願をすることができない場合がある。
〇
40
拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達後に特許出願の分割をすることができるのは、拒絶査定不服審判の請求と同時にする場合に限られる。
✕
41
特許出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、特許出願人が遠隔の地にある者であるため延長された場合には、特許出願を分割するかどうかの判断もともに行う必要があると考えられるため、特許出願の分割ができる期間も延長される。
〇
42
特許出願についての拒絶査定不服審判において、査定を取り消しさらに審査に付すべき旨の審決がされ、再び拒絶をすべき旨の査定がされた場合、当該査定に対する拒絶査定不服審判の請求後であっても、当該査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、特許出願人は、当該特許出願の分割をすることができる。
✕
43
特許出願について、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から1月後に当該査定に対する拒絶査定不服審判の請求をし、その審判の請求と同時に、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした。この場合、その審判の請求後であっても、当該査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、当該特許出願の一部を新たな特許出願とすることができる。
〇
44
外国語書面出願の出願人は、当該外国語書面の日本語による翻訳文を提出した後でなければ、当該特許出願の分割をすることができる場合はない。
〇
45
外国語書面出願をもとの特許出願として分割をする場合、日本語による翻訳文を提出した後であっても、日本語による翻訳文ではなく、その外国語書面に基づいて分割をすることができる。
〇
46
特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書又は図面に発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Aを分割して、特許請求の範囲に発明ロのみが記載され、明細書又は図面に発明ロ及びハのみが記載された新たな特許出願Bをした。その後、出願Aは拒絶をすべき旨の査定が確定したが、出願Bは特許をすべき旨の査定の謄本の送達があったので、当該送達があった日から30日以内に出願Bを分割して、特許請求の範囲に発明ハのみが記載され、明細書又は図面に発明ロ及びハのみが記載された新たな特許出願Cをした。この場合、出願Cは、出願Bの出願の時にしたとみなされる。
✕
47
甲が自らした発明イ及びロについて特許出願Aをした日後、乙が自らした発明ロについて特許出願Bをした。甲は、出願Bの出願後、出願Aについて出願公開がされないうちに、出願Aの一部を分割して発明ロのみについて新たな特許出願Cをするとともに、出願Aを取り下げた。この場合において、出願Aについて出願公開がされることなく、出願Cについて出願公開がされたとき、出願Bは出願Cをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定によって拒絶されることはない。
〇
48
2以上の発明を包含する特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをしたとき、Bの審査において、特許法第29条の2の規定の適用については、Bの出願をした日を基準に行われる。
✕
49
パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願の分割をして新たな特許出願をする場合、経済産業省令で定める期間内に当該優先権の主張をするための手続をしなくても、その新たな特許出願について当該優先権の利益を享受することができる場合がある。
〇
50
甲は、自らした発明イを学会にて発表し、その1月後、当該発明イについて特許出願Aをしたが、その際、特許法第30条第2項に規定する発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を失念した。この場合、甲は、発明イの発表日から1年以内に、特許出願Aを分割して発明イについて新たな特許出願Bをして、前記学会における発明イの発表について前記新規性の喪失の例外の規定を受けるための手続を適法に行えば、出願Bについて、当該新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる。
〇
51
特許出願の分割については、パリ条約において、「審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を2以上の出願に分割することができる。」(パリ条約第4条G(1))、「特許出願人は、また、自己の発意により、特許出願を分割することができる。」(同条G(2))と規定されている。我が国の特許法における特許出願の分割に関する条文(特許法第44条)は、この条約の規定と同趣旨であり、条約に反する規定は設けられていない。
〇
52
外国語書面出願の一部を分割して新たな特許出願とする場合には、当該新たな特許出願を外国語書面出願とすることができる。また、日本語でされた特許出願の一部を分割して新たな特許出願とする場合にも、当該新たな特許出願を外国語書面出願とすることは、特許法上、制限されていない。
〇
53
実用新案登録出願の日から3年を経過した後であっても、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる場合がある。
〇
54
意匠登録出願について拒絶すべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる場合はない。
✕
55
意匠登録出願において、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内にすることができる拒絶査定不服審判の請求期間が、意匠登録出願人が遠隔の地にある者であるため延長された場合には、特許出願への変更ができる期間も延長されるが、その意匠登録出願の日から3年を経過した後は、特許出願に変更することができない。
✕
56
甲は、自らした考案イを明細書に記載して実用新案登録出願Aをした後、その実用新案登録出願から3年以内で実用新案権の設定の登録がされる前に、出願Aを特許出願Bに変更した。乙は、出願Aの出願日後、かつ、出願Bへの変更日前に、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Cをした。出願公開された出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、出願Cは拒絶されることがある。
✕
57
実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、当該実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる場合はない。
✕
58
実用新案登録について、実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったとき、その実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。
〇
59
実用新案権者は、自らその実用新案登録の一部の請求項について実用新案技術評価の請求をした後であっても、当該実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年以内であれば、実用新案技術評価の請求をしていない請求項に係る実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる場合がある。
✕
60
実用新案登録の請求項1~3のうち、請求項1についてのみ実用新案技術評価の請求が、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者によってされ、当該請求に係る実用新案法第13条第2項に規定する通知を受けた日から30日を経過した場合、実用新案権者は、請求項1に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできないが、請求項2又は3に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願についてはできる場合がある。
✕
61
実用新案登録に基づく特許出願は、原則として、実用新案権者でない者が実用新案技術評価の請求をした旨の最初の通知を実用新案権者が受けた日から30日の期間を経過した場合はできないが、当該実用新案権者が遠隔又は交通不便の地にある場合は、特許庁長官は、請求により又は職権でこの期間を延長することができる。
〇
62
実用新案登録請求の範囲に3つの請求項1~3を記載した実用新案登録において、請求項1及び2について実用新案登録無効審判が請求された場合、その実用新案登録無効審判について、最初に指定された答弁書提出可能期間の経過後は、請求項1及び2に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできないが、請求項3に係る考案の実用新案登録に基づく特許出願はできる場合がある。
✕
63
甲の実用新案登録に対し、請求人乙及び請求人丙の各人を請求人とする2件の実用新案登録無効審判の請求があり、請求人乙の実用新案登録無効審判の請求について、期間aを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。その指定された期間aの経過後、請求人丙の実用新案登録無効審判の請求について、期間bを指定して答弁書を提出する機会が与えられた。この場合、甲は、その指定された期間b内に実用新案登録に基づいて特許出願をすることができることがある。
✕
64
実用新案登録に基づく特許出願の出願後に、基礎とした当該実用新案登録が無効になった場合には、当該実用新案登録に基づく特許出願は却下される。
✕
65
実用新案権者は、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をする場合において、専用実施権者があるときは、その者から、その実用新案権の放棄についての承諾と、実用新案登録に基づく特許出願それ自体についての承諾を得る必要がある。
〇
66
実用新案権者は、実用新案法第19条第1項の規定による通常実施権者があるときは、その者の承諾を得なければ、実用新案登録に基づく特許出願をすることができない。
〇
67
実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に発明イ及び発明ロが記載されている場合であっても、実用新案権者は、当該実用新案登録に基づいて発明イを包含する特許出願A及び発明ロを包含する特許出願Bの2つの特許出願をすることはできない。
〇
68
実用新案登録に基づく特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、その出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内でなくても、その出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面に記載した事項の範囲内にある限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる。
✕
69
弁理士乙は、特許出願Aに関する特許庁における手続についての代理をしている。この場合、弁理士乙の大学時代からの親友である審査官甲は、特許出願Aの審査の職務の執行から除斥される。
✕
70
審査官に特許法第139条第1号から第5号まで及び第8号に規定する除斥の原因があるときは、特許出願人は、除斥の申立をすることができる。
✕
71
特許出願Aの出願人甲が当該特許出願Aを審査する審査官乙の弟の配偶者である場合には、甲と乙の同居の有無にかかわらず、除斥の申立がないときであっても、審査官乙は特許出願Aの審査から当然に除斥される。
〇
72
審査官について審査の構成を妨げるべき事情があると認められるときは、特許出願人の申立てにより、決定をもって忌避されることがある。
✕
73
特許出願の審査は、出願審査の請求をまって行うのが原則であるが、出願審査の請求がない場合であっても、例外的に審査を行うときがある。
✕
74
2以上の発明を包含する特許出願の一部を分割して1又は2以上の新たな特許出願とした特許出願人は、当該分割の日から30日を経過した後であっても、その新たな特許出願について出願審査の請求をすることができる場合がある。
〇
75
パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願は、当該優先権の主張の基礎とした出願の日から3年以内に出願審査の請求がなかったとき、取り下げられたものとみなされる。
✕
76
出願審査の請求をした特許出願人は、最初の拒絶理由通知を受けるまでは、いつでもその出願審査の請求を取り下げることができる。
✕
77
出願人甲は、特許出願Aの出願日から3年経過後に、その出願の一部を分割して新たな特許出願Bとした。特許出願Bの出願の日から30日経過した後は、特許出願Bについて出願審査の請求をすることができる場合はない。
✕
78
特許出願Aについて、出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったため、出願Aが取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報が発行された。その後、特許法第48条の3第5項に規定する期間内に出願審査の請求がされ、出願Aは、特許権の設定登録がされた。この場合において、出願Aが取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後、出願Aについて出願審査の請求があった旨が掲載された特許公報の発行前に、善意に日本国内において当該発明の実施である事業を開始した者は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
〇
79
審査官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があったときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
✕
80
甲、乙が特許出願Aの共同出願人となっており、代表者を甲と定めて特許庁に届け出ている場合、甲が単独で出願審査の請求をしたとき、特許庁長官は、その旨を乙に通知することを要しない。ただし、代理人はないものとする。
〇
81
特許庁長官は、特許出願人が業として自己の特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる旨特許法に規定されている。
✕
82
特許庁長官は、出願公開後に出願人でない者が特許出願に係る発明の実施を準備していると認められる場合において、必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
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83
特許庁長官は、出願審査の請求がされている特許出願について、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合は、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させなければならない旨特許法に規定されている
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84
特許出願が、特許法第36条第4項第2号に規定する先行技術文献情報の開示の要件が満たされていないものである場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
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85
拒絶理由が通知されていない特許出願について、明細書に文献公知発明に関する情報の所在の記載がない旨の通知を受けた。この場合、当該特許出願の出願人は、指定された期間内に意見書を提出することはできるが、明細書の補正をすることはできない。ただし、当該通知は拒絶理由の通知に併せてされたものではないものとする。
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86
外国語書面出願において、誤訳訂正書による補正がされた場合、誤訳訂正書による補正に誤訳訂正を目的としない補正が含まれていることを理由として、拒絶の理由が通知される場合がある。
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87
特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知に対してなされた特許請求の範囲についてした補正が、請求項の削除を目的とするものでも、特許請求の範囲の減縮を目的とするものでも、誤記の訂正を目的とするものでもなく、また、明りょうでない記載の釈明を目的とするものでもなかった。この場合、審査官は、当該特許出願人に対し、そのことを理由として拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
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88
発明の詳細な説明に、その発明に関連する文献公知発明に関する情報の開示がない場合、審査官は、特許法第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないことを理由として、事前に出願人に意見書を提出する機会を与えることなく、直ちに拒絶の理由を通知することができる。
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89
外国語書面出願の出願人甲は、外国語書面の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出したが、当該翻訳文には、外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていた。その後、当該外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項について補正されず審査が行われた場合、審査官は、当該翻訳文に外国語書面に記載した事項の範囲内にない事項が含まれていることを理由として、出願人甲に対して拒絶の理由を通知しなければならない。
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90
特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)の規定に違反する補正がされた場合、審査官が、意見書を提出する機会を与えることなく拒絶すべき旨の査定をすることはない。
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91
特許出願Bは、特許出願Aから分割されたものであり、出願と同時に出願審査の請求がされたものである。審査官が、出願Bについて拒絶の理由を通知しようとする場合において、その拒絶理由が、出願Bの出願審査の請求の後に出願Aについて通知された拒絶の理由と同一であるときは、審査官は、その旨を併せて通知しなければならない。
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92
特許出願Aの出願人甲は、特許出願Aの審査において、最後の拒絶理由通知を受けた後、特許請求の範囲について補正イをした。しかし、審査官は、補正イに係る補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、最初の拒絶理由通知及び最後の拒絶理由通知の理由と異なるaにより特許出願の際独立して特許を受けることができるものでないとして、補正イの却下の決定をするとともに、拒絶をすべき旨の査定をした。その後、甲は、特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bとしたが、特許出願は、特許出願Aの補正の却下の基礎となる理由aと実質的に同一の拒絶の理由により直ちに特許を受けることができないものであった。この場合、特許出願Bの審査において、審査官は、拒絶の理由と併せて、特許法第50条の2の規定による通知をしなければならない。
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93
審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならず、当該特許をすべき旨の査定には理由を付さなければならない。
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94
特許出願人が特許請求の範囲について補正をする場合、その補正前に受けた拒絶理由の通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものでないことを理由として、その補正が却下されることはない。
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95
最後の拒絶理由通知に対してした特許請求の範囲についての補正が、当該補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないとの要件にのみ違反するとき、審査官は、そのことを理由として、その補正後の特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
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96
外国語書面出願について、最後の拒絶理由通知の際に指定された期間内にした補正により当該願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該外国語書面に記載した事項の範囲内にないものとなったとき、そのことを理由として、その補正が却下される場合はない。
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97
甲は、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知で指定された期間内に、願書に添付した特許請求の範囲について補正をするとともに意見書を提出したところ、審査官は当該補正を決定をもって却下し、拒絶をすべき旨の査定をした。このとき、甲は、当該補正の却下の決定に対して不服を申し立てることができる場合はない。
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98
甲は、特許法第17条の2第1項第3号に規定する最後に受けた拒絶理由通知で指定された期間内に、願書に添付した特許請求の範囲について補正をするとともに意見書を提出したところ、当該補正は決定をもって却下され、特許をすべき旨の査定の謄本が送達された。このとき、甲は、当該補正の却下の決定に対して不服を申し立てることはできないが、却下された当該補正に係る手続補正書の特許請求の範囲に記載された発明について特許を受けることができる場合がある。
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99
特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟において争われている場合には、その訴訟手続が完結するまで、特許出願の審査を中止することができる。
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100
甲がある物質Aの製造方法についての特許権者である場合において、乙がその物質Aについての別の製造方法を発明したと称して特許出願をし、その査定前に物質Aの製造行為をした。甲は、乙の製造方法は甲の特許権に係る製造方法と同一であることを理由として、裁判所に乙に対する仮処分命令の申立てを行った。その後、乙の特許出願について拒絶をすべき旨の査定の謄本が送達された場合であっても、裁判所は、必要があると認めるときは、当該査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
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