問題一覧
1
特許出願後、所定の手数料を納付して出願審査の請求を適法に行った者が、文献公知発明に係る情報の記載についての通知、拒絶理由の通知又は特許をすべき旨の査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間に当該特許出願を取り下げて、当該取下げの日から6月を経過する前に出願審査の請求の手数料の返還請求を行った場合であっても、政令で定める額が返還されないことがある。
〇
2
特許出願人でない者乙が平成20年8月27日(水)に出願審査の請求をし、その手数料が納付された。特許出願人甲が、特許庁長官からの出願審査の請求があった旨の通知を受ける前である平成20年8月29日(金)に、当該特許出願について自ら出願審査の請求をし、これに伴って納付した手数料が受領された場合、甲は、平成21年4月1日(水)にその手数料の返還を請求することができる。
〇
3
自己の特許出願について出願審査の請求の手数料の減免を受けることができる者は、資力を考慮して政令で定める要件に該当する、発明者又はその相続人のみではない。
〇
4
特許出願に係る発明の発明者であって資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、当該特許出願の出願手数料を納付することが困難である場合、特許庁長官はその出願手数料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
✕
5
取消決定に対して、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
✕
6
訂正審判の請求書の却下の決定に対しては、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができないが、特許法第134条の2第1項の訂正の請求書の却下の決定に対しては、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
✕
7
特許無効審判に参加を申請してその申請を拒否された者は、参加の申請についての決定に対して、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
〇
8
特許無効審判が請求され、答弁書が提出された後、請求の理由について補正がされ、審判長が決定をもって当該補正を許可した。この場合において、被請求人は、当該決定の取消しを求める訴訟を提起することはできないが、行政不服審査法の規定による審査請求をすることは可能である。
✕
9
出願公開があった後に当該特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をされたにもかかわらず、引き続き業としてその発明を実施した者は、その実施がその発明に係る特許権の設定の登録前であっても、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられる。
✕
10
特許権の侵害の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
✕
11
特許権の侵害に係る訴訟において、被告製品が当該特許権を侵害するとして敗訴した被告が、その訴訟の終局判決が確定した後に、同一の被告製品を型番のみを変更して販売した場合、懲役や罰金に処せられることがある。
〇
12
特許が物の発明についてされている場合において、当該特許権につき適法に実施する権利を有さない者が、その物を業としての譲渡のために所持する行為を行った場合、懲役や罰金に処せられることはない。
✕
13
特許法第101条の規定により特許権を侵害する行為とみなされる行為を行った者については、特許権を侵害した者に対する罰則規定と同一の罰則規定が適用される。
✕
14
審判の当事者は、詐欺の行為により自己の利益になる審決を受けたことにより、懲役又は罰金に処せられる場合がある。
〇
15
特許出願に係る発明が、明細書記載の効果を奏しないにもかかわらず、虚偽の実験成績証明書を提出してその効果を奏するごとく欺いて特許を受けた場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されることがある。
〇
16
特許発明の技術的範囲について特許庁に判定を求めた当事者が、虚偽の資料を提出し、審判官を欺いて自己の利益になる判定を受けた場合、その当事者は懲役又は罰金に処せられることがある。
✕
17
詐欺の行為により、除斥の申立てをしてその旨の決定を受けた者は、懲役又は罰金に処せられる。
✕
18
特許権者甲が、乙が請求した特許無効審判において、審判官を欺いて虚偽の資料を提出し、審判の請求は成り立たない旨の審決を受けた場合、甲の詐欺の行為の罪については、乙の告訴がなければ公訴を提起することができない。
✕
19
特許に係る物以外の物又はその物の包装に、特許表示を付した者は、過料に処せられる。
✕
20
特許権者が、当該特許に係る物でない製品の包装に、その特許の特許表示と紛らわしい表示を付した者を見つけた。この場合、その特許権者が告訴をしなくとも、その者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる。
〇
21
特許無効審判における証人尋問において、宣誓した証人の陳述が自己の記憶には反するが、客観的真実に合致するならば、当該陳述について偽証等の罪が成立することはない。
✕
22
特許法の規定により宣誓した証人が特許庁に対し虚偽の陳述をしたときは、懲役又は罰金に処せられる。
✕
23
審判において偽証の罪を犯した証人が、審決の謄本の送達後に自白した場合、その自白により、偽証の罪に対する刑が減軽され、又は免除されることはない。
✕
24
査証人が査証に関して知得した秘密を洩らした場合であっても、当該査証人が、当該査証が命じられた特許権侵害訴訟に係る判決が確定する前に自白したときは、懲役刑又は罰金刑を減軽し、又は免除することができる。
✕
25
秘密保持命令に違反した者に対して公訴を提起するには、告訴を要しない。
✕
26
秘密保持命令違反の罪は、これを日本国外において犯した者には適用されない。
✕
27
法人の従業者が、その法人の業務に関し、詐欺の行為により特許権の存続期間の延長登録を受けた場合は、その従業者が罰せられるほか、その法人に対して罰金刑が科せられる。
〇
28
特許庁の職にあった者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らしたときは、その者が1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるとともに、その者が代表者である法人にも、罰金刑が科せられる。
✕
29
法人の従業者がその法人の業務に関し特許権侵害の罪を犯した場合、法人の代表者は、従業者の当該特許権侵害行為について知らなかったとしても、従業者とともに処罰される。
✕
30
業務主甲に雇用される従業者乙が、甲の業務に関し、他人の特許権の侵害の罪を犯して罰金刑に処せられる場合、甲が法人であるときは甲に対して罰金刑が科されるが、甲が自然人であるときは甲に対して罰金刑が科されることはない。
✕
31
法人の従業者が、その法人の業務に関して審査官を欺いて虚偽の資料を提出し、特許要件を欠く発明について特許を受けた場合、従業者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられ、法人に対しては両罰規定により300万円以下の罰金刑が科せられる。
✕
32
法人の従業者が、その法人の業務に関し、秘密保持命令に違反する行為をしたとする、当該従業者に対してした告訴の効力は、その法人には、及ばない。
✕
33
特許権を侵害した者が法人の従業者であるとき、その法人にも罰金刑が科されることがあるが、その時効の期間は、従業者等の侵害罪についての時効の期間と同一である。
〇
34
審判における当事者本人の尋問に際し、宣誓した当事者が自己の記憶に反する陳述をした場合、その陳述内容が客観的真実に合致していたとしても、その当事者は過料に処せられることがある。
〇
35
判定の審理手続において、宣誓した当事者が特許庁に対し虚偽の陳述をしたときは、懲役又は罰金に処せられる。
✕
36
特許法の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、過料に処せられる。
〇
37
審判における証拠調べに関し、特許庁から書類の提出を命じられた者が、正当な理由がないのにその命令に従わなかった場合、その者は罰金に処せられることがある。
✕
38
実用新案登録出願人は、経済産業省令で定める期間を経過した後は、その出願の願書に添付した実用新案登録請求の範囲について補正をすることができる場合はない。ただし、実用新案登録出願は、国際出願に係るものではないものとする。
✕
39
実用新案法第14条の2第1項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができる場合はない。
✕
40
法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において、特許庁長官に対し、実用新案技術評価の請求をすることができる。
〇
41
法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において実用新案登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
〇
42
実用新案権が共有に係る場合、その実用新案登録についての実用新案技術評価の請求は、共有者全員でしなければならない。
✕
43
コンピュータプログラム自体については、実用新案登録を受けることができない。
〇
44
実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録出願について、仮専用実施権を設定又は仮通常実施権を許諾することができる。
✕
45
実用新案登録出願に際して、明細書、実用新案登録請求の範囲、必要な図面及び要約書を願書に添付しなければならないと規定されている。
✕
46
特許庁長官は、実用新案登録出願に係る考案が、物品の形状、構造又は組合せに係るものでないときは、実用新案登録出願人に対し、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができ、当該実用新案登録出願人が、指定した期間内にその補正をしないときは、当該出願を却下することができる。
〇
47
実用新案登録出願に係る考案が、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがあるものである場合、特許庁長官は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正を命ずることなく、当該実用新案登録出願を却下することができる。
✕
48
実用新案登録出願の願書に添付した実用新案登録請求の範囲に記載された考案が、願書に最初に添付した明細書の考案の詳細な説明に記載されていない場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についての補正をすべきことを命ずることができる。
✕
49
特許庁長官が、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(以下「明細書等」という。)について補正をすべきことを命ずることができるのは、実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき、実用新案登録出願に係る考案が実用新案法第4条の規定に該当するとき(公序良俗等に反する考案であるとき)、実用新案登録請求の範囲が実用新案法第5条第6項第4号に規定する要件(委任省令要件)を満たしていないとき、及び、明細書等に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき、のいずれかに該当するときに限られている。
✕
50
特許庁長官は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある記載がされていることのみを理由として、その明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずる場合がある。
✕
51
同一の考案について同日に二つの実用新案登録出願があったとき、特許庁長官が、実用新案登録出願人の協議により定めた一の実用新案登録出願人を届け出るべき旨を当該実用新案登録出願人に命ずる場合はない。
〇
52
考案イ、ロに係る実用新案登録出願Aと考案ロに係る実用新案登録出願Bが同日にあり、ともに実用新案権の設定の登録がされた。その後、Aに係る考案がBに係る考案と同一であることを理由とする実用新案登録無効審判が請求されたとき、その請求は成り立たない旨の審決がされる場合がある。
〇
53
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載された実用新案登録出願Bを、特許出願Aと同日に出願した。甲と乙の協議が成立しない場合、甲は、特許出願Aに記載された発明イについて特許を受けることができず、乙は実用新案登録出願Bに記載された考案イについて実用新案登録を受けることができない。なお、発明イと考案イは同一とする。
〇
54
実用新案登録出願に基づく優先権の主張を伴う実用新案登録出願について設定の登録が行われた後は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過する前であってもその優先権の主張を取り下げることはできない。
〇
55
実用新案登録を受けようとする者は、その者がした先の出願について実用新案権の設定の登録がされている場合には、当該先の出願の日から1年以内に実用新案登録出願をするときであっても、当該先の出願に基づく優先権を主張することができない。
〇
56
特許出願人は、当該特許出願の日から9年6月を経過するまでは、いつでもその特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。
✕
57
特許出願人は、特許出願の日から9年6月を経過した後は、いかなる場合であっても、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができない。
〇
58
実用新案登録に基づく特許出願の特許出願人は、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。
✕
59
実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更は、禁止されていないが、実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更することは、禁止されている。
〇
60
仮専用実施権に係る特許出願を実用新案登録出願に変更するとき、特許を受ける権利を有する者は、必ず仮専用実施権者の承諾を得る必要がある。
〇
61
特許出願Aに基づく優先権の主張を伴う特許出願Bを実用新案登録出願Cに変更するとき、CにおいてAを基礎として実用新案法第8条に規定する優先権の主張をすることができる。ただし、出願は、外国語書面出願でも国際出願でもなく、また特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
〇
62
考案イ、ロについての実用新案登録出願Aについて、経済産業省令で定める期間を経過した後であっても、Aの一部を分割してイについての新たな実用新案登録出願とすることができる場合がある。
〇
63
実用新案技術評価の請求は、実用新案権の設定の登録がされるまでは、することができず、実用新案権の設定の登録がされた後は、実用新案権の消滅後においてもすることができる。
✕
64
実用新案技術評価の請求は、実用新案法第31条第1項の規定による第4年分の登録料を納付しなかったために、当該実用新案権が消滅した後においてはすることができる場合はない。
✕
65
2以上の請求項に係る実用新案登録について、その一部の請求項に係る実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされた後は、実用新案登録無効審判が請求されていない請求項についても、実用新案技術評価を請求することができない。
✕
66
特許出願の基礎とされた実用新案登録について、その特許出願をした後に、実用新案技術評価を請求することができる。
✕
67
2以上の請求項に係る実用新案登録出願について、実用新案技術評価の請求は、請求項ごとにすることができない。
✕
68
実用新案技術評価は、実用新案法第3条第1項第3号(いわゆる公知文献等から見た新規性)及び同条第2項(同条第1項第3号に掲げる考案に係るものに限る。)(いわゆる公知文献等から見た進歩性)並びに同法第3条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)の規定に係るものについてのみ行われる。
✕
69
実用新案技術評価においては、実用新案登録請求の範囲についてした補正が願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであるか否かについての評価はされず、その補正がいわゆる新規事項を追加する場合であっても、その補正された実用新案登録請求の範囲の請求項に係る考案について技術的な評価が行われることがある。
〇
70
実用新案技術評価の請求人が審査官の配偶者であるときは、当該審査官は、当該実用新案技術評価書を作成する職務の執行から除斥される。
✕
71
実用新案登録出願人又は実用新案登録の権利者は、他人による実用新案技術評価の請求は取り下げることができないが、実用新案登録出願人又は実用新案登録の権利者自身による実用新案技術評価の請求は取り下げることができる。
✕
72
実用新案権者でない者から実用新案技術評価の請求があった後、実用新案技術評価書が作成される前に、その請求に係る実用新案登録に基づいて特許出願がされた。この場合、特許庁長官は審査官にその請求に係る実用新案技術評価書を作成させなければならない。
✕
73
実用新案登録無効審判を審理する審判官は、当該実用新案技術評価書の権利の有効性についての記述に従って、その無効理由の可否を判断しなければならない。
✕
74
実用新案技術評価書が作成されたときは、特許庁長官は、その旨を実用新案公報に掲載しなければならない。
✕
75
実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったときは、審査官は、実用新案技術評価書を作成するとともに、その謄本を請求人である実用新案権者に送達しなければならない。
✕
76
専用実施権者により実用新案技術評価の請求が行われた場合、当該実用新案技術評価書の謄本は実用新案権者に対しても送達される。
〇
77
実用新案登録出願があったときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録がされる。
〇
78
実用新案権の設定の登録があったときは、実用新案公報には、願書に添付した明細書の考案の名称及び図面の簡単な説明のみならず、考案の詳細な説明も掲載しなければならない。
〇
79
特許については、誤記の訂正を目的とする、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が認められる場合があるが、実用新案登録については、誤記の訂正を目的とする、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正は認められない。
✕
80
実用新案法には、訂正要件として、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をする場合、訂正後における実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が実用新案登録出願の際独立して実用新案登録を受けることができるものでなければならない旨が規定されている。
✕
81
実用新案権者は、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること、又は請求項の削除のいずれかを目的とするものでなければ、いかなる場合であっても、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
〇
82
甲の実用新案登録Aに対して、他人から実用新案技術評価の請求がなされたが、甲は、当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに訂正を行わなかった。当該実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から1年後、甲の当該実用新案登録Aに対して、実用新案登録無効審判が請求された。この実用新案登録無効審判について、実用新案法第39条第1項に規定された答弁書の提出のために最初に指定された期間内であれば、甲は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をすることができる。
✕
83
実用新案権者は、一部の請求項について実用新案技術評価を請求した場合において、その一部の請求項についての最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月(実用新案法第14条の2第6項の規定により延長が認められた場合にはその延長された期間)を経過したときであっても、他の請求項については、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。
✕
84
実用新案権者は、実用新案登録無効審判の請求があって答弁書を提出するために最初に指定された期間を経過するまでに、その責に帰することのできない理由により訂正をすることができない場合であっても、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内であればその訂正をすることは可能である。
✕
85
実用新案登録無効審判の請求書につき、請求の理由の要旨を変更する補正が許可された。後日、その補正について、被請求人に答弁書提出の機会が与えられた。この場合、被請求人が願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について1回も訂正をしていなければ、被請求人は、その答弁書提出期間が経過するまでは、誤記の訂正を目的としてその明細書を訂正することができる。
✕
86
実用新案権の設定登録後、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は、実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したときでも、実用新案権者がそれまでに訂正を一回も行っていない場合は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正をすることができる。
✕
87
請求項1及び請求項2からなる実用新案権において、請求項1の削除を目的とする訂正がなされた後は、いかなる場合であっても実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正を行うことはできない。
✕
88
特許庁長官は、訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載された考案が方法に係るものであったため、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命じたが、実用新案権者は、指定した期間内にその補正をしなかったので、その訂正を却下した。この場合、実用新案権者は、再度、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる場合がある。
〇
89
実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において、実用新案権者は、いつでも、請求項の削除を目的とするものについて、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。
✕
90
甲社の実用新案登録に対し、実用新案登録無効審判が請求され、甲社は実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とする訂正をしたが、無効とすべき旨の審決がされたため、甲社は審決取消訴訟を提起した。この場合において、当該訴訟の提起後に、甲社が、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができることはない。
✕
91
実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過するまでに明瞭でない記載の釈明を目的として願書に添付した実用新案登録請求の範囲の訂正をし、当該期間経過後に実用新案登録無効審判が請求された場合、答弁書提出期間経過後であっても審理終結通知があるまでは、請求項の削除を目的とした訂正をすることができる。
〇
92
請求項の削除を目的とする訂正は、実用新案法第31条第1項の規定による第4年分の登録料を納付しなかったために、当該実用新案権が消滅した後においてはすることができる場合はない。
✕
93
実用新案権者は、請求項の削除を目的とする訂正をするには、訂正書を提出しなければならないが、その訂正書には、訂正した実用新案登録請求の範囲を添付しなければならない。
✕
94
実用新案登録無効審判において、最初に指定された答弁書を提出することができる期間内に行った訂正の効果は、当該審判の請求が取り下げられたときには、認められない。
✕
95
実用新案権者が、請求項の削除を目的とするものに限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をした。この場合、訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容が実用新案公報に掲載され、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなされる。
✕
96
実用新案権が共有に係るときは、共有者の全員が共同して訂正をしなければならず、共有者の1人について中断の原因があるときは、全員について中断の効力が生じる。
✕
97
願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした訂正が、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでない場合は、特許庁長官はこれを理由として、実用新案権者に対し、補正をすべきことを命ずることができる。
✕
98
実用新案権の設定の登録後において、訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が、物品の形状、構造又は組合せに係るものでなかった場合に、特許庁長官はこれを理由として、実用新案登録請求の範囲について補正をすべきことを命ずることができる。
〇
99
甲は、実用新案権Aを有し、日本国内において実用新案権Aに係る考案の実施である事業イを行っていた。事業イの開始後、実用新案権Aに対して、実用新案登録無効審判が請求され、実用新案権Aに係る実用新案登録出願の考案が、当該出願前に出願された実用新案権Bに係る実用新案登録出願の考案と同一であるとして、実用新案権Aに係る実用新案登録を無効とすべき旨の審決が確定した。甲は、上記無効とすべき理由を知らないで事業イを行っていたときであっても、実用新案権Bについて、無効審判の請求の登録前の実施による通常実施権を有さない。
〇
100
登録実用新案の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないときに、その登録実用新案の実施をしようとする者が、当該登録実用新案に係る実用新案登録出願の日から4年経過後に、実用新案権者に対し、通常実施権の許諾について協議を求めた。この協議が成立しない場合、当該実施をしようとする者は、特許庁長官の裁定を請求することができ、通常実施権を設定すべき旨の裁定のうち、通常実施権を設定すべき範囲について不服があるときは、東京高等裁判所に訴えを提起することができる。
✕