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短答【条】4
  • EAA 352

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  • 1

    国際調査機関は、出願人に対し、国際調査のため、アミノ酸の配列リストを提出することを求めることができるが、当該求めがなされた場合、当該国際調査機関に代えて受理官庁に提出された当該配列リストは、当該受理官庁が当該国際調査機関に速やかに送付する。

  • 2

    国際調査機関が、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認め、追加手数料を支払うよう求める場合、出願人は、発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由を知ることができる。

  • 3

    国際調査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し追加手数料の支払いを求める。国際調査機関は、国際出願のうち、請求の範囲に最初に記載されている発明に係る部分及び、必要な追加手数料が所定の期間内に支払われた場合には、追加手数料が支払われた発明に係る部分について、国際調査報告を作成する。

  • 4

    国際調査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し追加手数料の支払いを求めるが、必要な追加手数料が所定の期間内に支払われない場合には、全ての請求項について国際調査報告を作成しない。

  • 5

    発明の単一性の要件を満たしていないことを理由として追加手数料の支払いを国際調査機関から求められた出願人は、その国際調査機関に対して、追加の手数料を支払うことなく、理由を示した陳述書を添付して異議の申立てをすることができる。ただし、当該異議が正当と認められなかった場合には、追加手数料を支払わなければならない。

  • 6

    発明の単一性の要件の異議の審理には、国際調査機関は、異議申立手数料の支払いを条件とすることができる。この場合、国際調査機関の枠組みにおいて設置される検査機関がその異議を完全に正当であると認めたときは、異議申立手数料は出願人に払い戻される。また、場合により、検査機関は、一部の追加手数料を出願人に払い戻すように命ずることもある。

  • 7

    発明の単一性の要件を満たしていないとして国際調査機関より支払いを求められた追加手数料を出願人が支払わなかったために国際調査が行われなかった部分について、指定国の国内官庁は、当該指定国における効果に関する限り、常にこの部分は取り下げられたものとみなす。

  • 8

    国際出願に発明の名称の記載がない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その欠陥が補充されるまで国際調査を中断する。

  • 9

    国際出願に発明の名称の記載がない場合において、出願人に対し発明の名称の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際事務局が受領していないときには、国際事務局は、自ら発明の名称を決定する。

  • 10

    国際出願に要約が含まれていない場合において、受理官庁が出願人に対し当該欠陥の補充をすることを求めた旨を国際調査機関に通知したときは、国際調査機関は、その国際出願は取り下げられたものとみなす旨の通知を受領しない限り、国際調査を続行する。

  • 11

    国際出願に要約が含まれていない場合において出願人に対し要約の補充をすることを求めた旨の受理官庁からの通知を国際調査機関が受領していない場合には、国際調査機関は、出願人に対し要約の補充をするよう求めることができる。

  • 12

    要約が規則に従って作成されていないと国際調査機関が認めた場合は、国際調査機関が要約を作成するが、出願人は、当該要約の修正又は当該要約についての意見を述べることは、一切できない。

  • 13

    締約国の国内法令が認める場合には、当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁は、出願人の請求がない場合であっても、当該国内官庁にされた国内出願を国際調査に類する調査(「国際型調査」)に付することができる。

  • 14

    国際調査報告を作成するための期間は、国際調査機関による調査用写しの受領から3月の期間又は優先日から9月の期間のうちいずれか遅く満了する期間とする。

  • 15

    国際調査報告が英語で作成されない場合、国際調査機関は英語の翻訳文を作成し、国際調査報告とともに、国際事務局及び出願人に各一通同一の日に送付する。

  • 16

    受理された全ての国際出願に対して、国際調査機関により国際調査が実施され、国際調査報告が作成される。

  • 17

    国際予備審査機関は、国際出願の対象の全部又は一部がコンピューター・プログラムのうち当該国際予備審査機関が当該プログラムについて国際予備審査を行う態勢にある範囲外のものである場合には、当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことを要しない。

  • 18

    国際予備審査機関は、国際出願の対象の全部又は一部が、動物の体の診断方法である場合でも、当該国際出願の全部又は一部について国際予備審査を行うことができる。

  • 19

    国際調査機関が、明細書、請求の範囲又は図面が有意義な調査を行うことができる程度にまで所定の要件を満たしていないと認めた場合には、その事由が一部の請求の範囲に関連するか、請求の範囲の全体に関連するかにかかわらず、国際調査機関は、その事由がある旨を宣言し、出願人及び国際事務局に対し、請求の範囲の全体について国際調査報告を作成しない旨を通知する。

  • 20

    国際調査機関は、国際調査報告を作成する場合は、請求の範囲に記載されている発明が新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有するかどうかについて及び国際出願が当該国際調査機関の点検した範囲内で条約及び規則に定める要件を満たしているかどうかについて、書面による見解を作成するが、国際調査報告を作成しない場合は、書面による見解を作成しない。

  • 21

    国際調査機関は、国際調査報告又は所定の事由がある旨の宣言の作成と同時に、請求の範囲に記載されている発明が新規性、進歩性及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかについて、書面による見解を作成する。ただし、国際調査と同時に国際予備審査を開始する場合や出願人が作成を希望しない場合には、書面による見解を作成することを要しない。

  • 22

    国際調査機関の書面による見解が、英語又は当該国際予備審査機関が認める言語でない場合には、国際予備審査機関の請求により、国際事務局の責任において英語に翻訳される。国際予備審査機関は、翻訳文の正確性について書面による意見を作成することができる。

  • 23

    国際調査報告は、作成の後速やかに、国際事務局が出願人に送付する。

  • 24

    国際調査機関は、国際調査報告を作成したときは、その後速やかに、その国際調査報告を出願人、国際事務局及び指定官庁に送付しなければならない。

  • 25

    国際調査機関は、出願人の請求に応じ、規則の定めるところにより、当該出願人に対し国際調査報告に列記された文献の写しを送付するが、当該請求は当該国際調査報告に係る国際出願の国際出願日から7年の期間いつでも行うことができる。

  • 26

    国際調査機関が、特許協力条約で定める事由により、請求の範囲の全てについて国際調査報告を作成しない旨を出願人に通知した場合は、出願人は、19条補正の機会がないが、国際予備審査機関が、特許協力条約で定める事由により、請求の範囲の全てについて国際予備審査を行わない旨の見解を出願人に通知した場合は、出願人は、34条補正の機会がある。

  • 27

    出願時における国際出願の開示の範囲を超えて補正を指定国の国内法令が認めている場合には、特許協力条約第19条(2)の規定に従わないことは、当該指定国においていかなる影響をも及ぼすものではない。

  • 28

    出願人は、国際調査機関から国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていない旨の通知を受けた場合、請求の範囲について1回に限り補正書を提出することができる。

  • 29

    出願人は、国際調査報告を受け取った後、所定の期間内に国際事務局に特許協力条約第19条の規定に基づく補正書を提出することにより、国際出願の請求の範囲について1回に限り補正をすることができる。

  • 30

    条約第19条の規定に基づく補正書は、直接国際事務局に提出する。

  • 31

    特許協力条約第19条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査請求書が既に提出されている場合、出願人は、その補正書の写しを国際予備審査機関に提出しなければならない。

  • 32

    国際出願が国際公開に用いられる言語以外の言語でされた場合には、特許協力条約第19条の規定に基づく補正は、国際出願の言語でする。

  • 33

    出願人は、特許協力条約第19条の規定に基づく補正をする場合には、最初に提出したすべての請求の範囲と差し替えるために、完全な一式の請求の範囲を含む差替え要旨を提出しなければならない。

  • 34

    出願人は、条約第19条の規定に基づく補正をする場合には、出願時における国際出願中の補正の根拠の表示を記載した書簡を提出する。

  • 35

    国際出願について国際調査を行う国際調査機関は、当該国際出願について補充国際調査を管轄する。

  • 36

    補充国際調査報告が作成される場合、書面による見解も作成される。

  • 37

    出願人は、優先日から22月を経過する前にいつでも、国際出願について所定の手続により、補充国際調査を管轄する1又は2以上の国際調査機関が補充国際調査を行うことを請求することができる。

  • 38

    補充国際調査の請求は、受理官庁又は国際調査機関に対して行う。

  • 39

    出願人が、補充国際調査を管轄する国際調査機関により補充国際調査がなされることを請求する場合、補充国際調査を行う国際調査機関は、出願人から、当該調査の実施に係る手数料(「補充調査手数料」)を徴収する。

  • 40

    国際出願は、国際事務局によって、国際調査報告又は条約第17条(2)(a)[国際調査報告を作成しない場合]の宣言とともに、各指定官庁に送達される。ただし、この送達は当該送達を請求しない指定官庁に対しては行われない。

  • 41

    国際調査機関の書面による見解と、特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第1章)は、国際調査機関によって作成され、国際予備審査機関の書面による見解と、特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第2章)は、国際予備審査機関によって作成される。

  • 42

    国際予備審査報告が作成された場合又は作成される予定の場合を除き、国際事務局は、国際調査機関に代わって、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第1章)」という表題の報告を作成するが、その報告は、国際調査機関が作成した書面による見解と同一の内容である。

  • 43

    国際予備審査報告が作成された場合又は作成される予定の場合を除き、国際事務局は、国際調査機関による見解書に「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第1章)」なる表題を付した報告を作成し、出願人に送付する。

  • 44

    国際事務局は、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第1章)」という表題の報告が作成された場合には、指定官庁の請求により、かつ、当該指定官庁が特定する時に、その報告を当該指定官庁に送達するが、優先日から30月を経過する前には送達しない。

  • 45

    特許協力条約に基づき、米国籍を有する出願人が受理官庁として米国特許商標庁に英語で国際出願し、当該国際出願に基づいて指定国日本で特許を受けるべく国内段階に移行するためにとる手続について、出願人は、当該国際出願についての「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第1章)」が日本語で作成されていない場合は、日本語による翻訳文を提出しなければならない。

  • 46

    国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、要約は当該言語及び英語の双方で国際公開される。この国際公開の表紙には、特許協力条約第17条(2)(a)の宣言が行われた場合を除いて、当該言語で作成された要約を最初に掲載する。

  • 47

    国際調査機関が作成する見解書は、優先日から30月が経過するまで、一般公衆に公開されることはない。

  • 48

    国際予備審査報告は、規則の定めるところによって、国際公開される。

  • 49

    国際公開の技術的な準備が完了する前に請求の範囲について特許協力条約第19条の規定に基づく補正がされた場合、出願時における請求の範囲の全文は、国際出願の国際公開には含めない。

  • 50

    国際公開の技術的な準備の完了の時に国際調査報告をまだ利用することができない場合には、表紙には、国際調査報告を利用することができなかった旨、及び国際調査報告が(利用することができるようになったときに)改訂された表紙とともに別個に公開される旨を掲載する。

  • 51

    出願人は請求により国際出願中の明白な誤記を訂正することができるが、権限のある機関が訂正を拒否する場合には、国際事務局は、拒否の日から2月以内に提出された出願人の要請に応じ、また、特別の手数料の支払を条件とすることなく、拒否された当該訂正のための請求を国際出願とともに公表する。

  • 52

    国際事務局は、国際出願に善良の風俗又は公の秩序に反する表現が含まれていると認める場合には、国際公開を行うに際し、刊行物においてそのような表現を省略することができる。この場合には、国際事務局は、請求により個別に省略箇所の写しを交付する。

  • 53

    国際事務局は、所定の場合を除くほか、国際出願の優先日から18月を経過した後速やかに国際出願の公開を行うが、出願人は上記期間の満了前であっても国際出願の国際公開を行うことを国際事務局に請求することができる。

  • 54

    国際出願は、アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、フランス語又はロシア語でされた場合には、国際出願がされた言語で国際公開を行う。

  • 55

    日本国特許庁を受理官庁として英語で国際出願することは認められているが、当該国際出願の国際公開は日本語で行われる。

  • 56

    国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告又は17条(2)(a)の宣言、要約及び要約に添付する図に係る文言に限り、当該言語及び英語の双方で国際公開を行う。

  • 57

    国際調査報告が英語以外の国際公開の言語で作成された場合、国際調査報告の国際公開は、当該言語のみで行われ、英語では行われない。

  • 58

    指定国の国内法令は、国際公開が出願人の請求により優先日から18月を経過する前に行われた場合に、指定国における出願人の権利の保護に関して、国際出願の国際公開の指定国における効果が優先日から18月を経過した時からのみ生ずることを定めてはならない。

  • 59

    国際事務局及び国際調査機関は、国際出願の国際公開が行われる前には、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合を除いて、いかなる者又は当局に対しても、管轄国際調査機関への送付、指定官庁への国際出願の写しの送付及び指定官庁への国際出願に係る文書の送達をも含めて国際出願が知得されるようにしてはならない。

  • 60

    指定官庁が、出願人の請求がなく、かつ、その承諾を得ていなくても、国際出願の国際公開の日前に司法当局に対し国際出願が知得されるようにすることは、妨げられない。

  • 61

    国内官庁は政府間機関が、国際予備審査機関として選定されるためには、国際調査機関として選定されている必要はない。

  • 62

    受理官庁は、国際予備審査の請求につき、国際予備審査機関と国際事務局との間の関係取決めに従い、国際予備審査を管轄することとなる2以上の国際予備審査機関を特定することができる。

  • 63

    特許協力条約第31条(2)(b)の規定に基づいて行われた国際予備審査の請求については、総会は、いずれかの国内官庁にされた国際出願について管轄する国際予備審査機関を特定するに当たり、当該国内官庁が国際予備審査機関である場合には当該国内官庁を優先させ、当該国内官庁が国際予備審査機関でない場合には当該国内官庁が推薦する国際予備審査機関を優先させる。

  • 64

    出願人が、規則の定めるところによって、条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において、そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは、その出願人は、国際予備審査の請求をすることができる。

  • 65

    国際予備審査の請求をする出願人が、特許協力条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において、同章の規定に拘束される締約国の受理官庁又はその締約国のために行動する受理官庁に国際出願していないときは、当該国際予備審査の請求は、行われなかったものとみなされる。

  • 66

    国際予備審査の請求をする出願人が複数である場合には、全ての出願人が、特許協力条約第2章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民でなければ、国際予備審査の請求をすることができない。

  • 67

    2人以上の出願人がある国際出願において、国際予備審査の請求書には出願人のうちの1人の署名しかない場合であっても、そのことを理由として、国際予備審査機関の出願人に対し、国際予備審査の請求書の欠陥の補充を求めることはない。

  • 68

    国際予備審査の請求は、国際出願とは別個に行う。この請求書には、所定の事項を記載するものとし、この請求書は、所定の言語及び形式で作成する。

  • 69

    国際予備審査の請求書が受理官庁に提出された場合において、一の管轄国際予備審査機関のみがあるとき、その受理官庁は、その請求書に受理の日付を付したものを、決定により、管轄国際予備審査機関に直接送付することができる。

  • 70

    国際予備審査の請求書には、申立て、出願人及び、代理人がある場合には、代理人に関する表示、国際予備審査の請求に係る国際出願に関する表示、該当する場合には、補正に関する記述を記載するとともに署名をする。

  • 71

    国際予備審査の請求書には、国際予備審査に係る国際出願を特定するために、必ず国際出願番号を記載しなければならない。

  • 72

    国際予備審査の請求書の提出は、指定された国であって特許協力条約第2章の規定に拘束される全締約国の選択を構成する。

  • 73

    国際予備審査の請求をした後に選択国を追加する場合、後にする選択は、管轄国際予備審査機関に届け出る。

  • 74

    国際出願がされる言語及び国際出願が国際公開される言語のいずれもが国際予備審査を行う国際予備審査機関が認める言語でない場合には、国際予備審査の請求をする出願人は、常に、国際予備審査の請求書とともに、次の(i)及び(ii)に該当する言語による国際出願の翻訳文を提出しなければならない。 (i)国際予備審査機関が認める言語 (ii)国際公開の言語

  • 75

    特許協力条約第19条の規定に基づく補正書及び同条に規定する説明書が国際事務局に提出されている国際出願について、国際予備審査の請求がなされた場合には、国際事務局は当該補正書の写し及び当該説明書の写しを国際予備審査機関に速やかに送付する。ただし、当該国際予備審査機関が既にその写しを受領した旨を表示した場合を除く。

  • 76

    自己が選択官庁とされた旨の通知は、特許協力条約第20条(指定官庁への送達)に規定する送達とともに当該選択官庁に送付される。

  • 77

    国際予備審査の請求について支払わなければならない手数料は、国際予備審査機関のための予備審査手数料のみである。

  • 78

    国際予備審査の請求については、国際出願の出願人は、国際事務局のための取扱手数料及び国際予備審査機関が要求する予備審査手数料の両方を、当該国際予備審査機関に支払う。

  • 79

    国際予備審査の実施等に係る予備審査手数料は、国際予備審査機関が政府間機関である場合には、当該国際予備審査機関が定める通貨又は当該国際予備審査機関の所在する国の通貨で、当該国際予備審査機関に直接に支払わなければならない。

  • 80

    国際予備審査の請求に関して国際予備審査機関が徴収した取扱手数料が、出願人に払い戻されるのは、次の(i)及び(ii)の場合に限られる。 (i)当該国際予備審査機関が国際予備審査の請求書を国際事務局に送付する前に、国際予備審査の請求が取り下げられた場合 (ii)国際予備審査の請求をすることができる期間を経過した後に国際予備審査の請求がなされたために、当該請求が行われなかったものとみなされた場合

  • 81

    国際予備審査の請求をした出願人は、所定の期間内に所定の手数料を国際予備審査機関に支払わなければならない。国際予備審査機関に支払われた額が不足する場合、国際予備審査機関は、その不足額を支払うよう出願人に求め、出願人がこれに応じないときは、国際予備審査の請求は行われなかったものとみなされる。

  • 82

    国際事務局は、国際予備審査の請求書の提出の後であってその国際出願が国際公開された後速やかに、実施細則の定めるところにより、国際予備審査の請求書及び選択国に関する情報を公報に掲載する。

  • 83

    国際予備審査の請求書の提出の時に、特許協力条約第19条の規定に基づく補正が行われた場合、国際予備審査において当該補正が考慮されるためには、出願人は、国際予備審査の請求書とともに補正書の写しを国際予備審査機関に提出しなければならない。

  • 84

    優先日から20月を経過した日に国際調査報告が出願人に送付された場合、出願人は、送付から3月の期間の満了までに国際予備審査の請求をすることができる。

  • 85

    国際予備審査請求は、国際調査報告及び国際調査機関による見解書若しくは条約第17条(2)(a)[国際調査報告を作成しない場合]の宣言を国際調査機関が出願人に送付した日から3月、又は当該国際出願の優先日から22月のいずれか遅く満了する期間内に行わなければならない。

  • 86

    特許協力条約第19条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査の請求書がすでに管轄国際予備審査機関に提出されている場合がある。

  • 87

    補充国際調査の請求をした出願人は、補充国際調査の結果が出る前に国際予備審査請求をすることができない。

  • 88

    国際予備審査の請求の取下げの通告は、国際事務局に対して提出されるものであるが、出願人が取下げの通告を国際予備審査機関に提出した場合には、当該通告は、受理の日付を付して国際予備審査機関から速やかに国際事務局に送付され、当該日付に国際事務局に提出されたものとみなされる。

  • 89

    管轄国際予備審査機関に対して国際予備審査請求を行った後、所定の期間内に国際事務局に全ての選択国の選択の取下げを届け出た場合には、国際予備審査の請求は取り下げられたものとみなされる。

  • 90

    国際出願について国際予備審査の請求をした場合、出願人は、いずれかの又はすべての選択国の選択を取り下げることができる。

  • 91

    特許協力条約第22条(指定官庁に対する国際出願の写し及び翻訳文の提出並びに手数料の支払)に規定する期間の満了前に、国際予備審査の請求又は選択が取り下げられた場合に、常に、国際出願が取り下げられたとみなされる。

  • 92

    国際予備審査機関は、国際予備審査の請求書、所定の手数料の支払うべき額の全額(所定の後払手数料を含む。)、国際調査報告及び、国際調査機関の書面による見解を全て受領しても、出願人が明示的に早期の開始を請求した場合を除き、規則に規定する期間の満了前までは、国際予備審査を開始してはならない。

  • 93

    国際予備審査の請求書における補正に関する記述に、特許協力条約第34条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出した旨の表示があるにもかかわらず、当該補正書が国際予備審査の請求書と同時に提出されていない場合、国際予備審査機関は、当該補正書を受領した後でなければ、国際予備審査を開始することはできない。

  • 94

    国際出願について国際予備審査請求を行った場合であって、当該国際出願について国際調査報告が作成されず、条約第17条(2)(a)[国際調査報告を作成しない場合]の宣言がされた場合には、国際予備審査報告が、当該国際出願について作成されることはない。

  • 95

    国際予備審査が請求され、国際調査機関として行動する国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関としても行動する場合には、所定の条件の下で国際調査と同時に国際予備審査を行うことができる。この場合、当該国内官庁又は政府間機関は、国際調査機関としての書面による見解を作成しないことがある。

  • 96

    国際調査機関として行動する国内官庁が国際予備審査機関としても行動する場合において、当該国内官庁が希望するときは、出願人の希望とは関係なく、国際予備審査は国際調査と同時に開始される。

  • 97

    国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。

  • 98

    国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。これに対して、出願人が請求の範囲を減縮した場合であっても、国際予備審査機関は、減縮後の請求の範囲のうち一部の発明に係る部分について国際予備審査報告を作成しないことがある。

  • 99

    国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合であっても、出願人に対し、請求の範囲の減縮及び追加手数料の支払いのいずれも求めることなく、国際出願の全体について国際予備審査を進めるときがある。そのときは、国際予備審査機関は、書面による見解及び国際予備審査報告において発明の単一性の要件を満たしていないと認めた旨を表示し及びその理由を追記する。

  • 100

    国際予備審査機関は、発明の単一性の要件が満たされていないと認めた場合において、出願人の選択により請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを出願人に求めるときは、その求めには、必要な手数料の額、応答期限、国際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由及び国際予備審査機関の見解によれば該当する要件が満たされることとなる減縮の少なくとも一の可能性を明示する。