加盟国は、司法当局が、侵害の重大さとの均衡を失しない限度で、侵害者に対し、侵害物品又は侵害サービスの生産又は流通に関与した第三者を特定する事項及び侵害物品又は侵害サービスの流通経路を権利者に通報するよう命ずる権限を有することを定めることができる。〇
国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁は、関係法令が認める場合で、拒絶の通報をするときは、その法令に定める期間内に、かつ、国際事務局がその領域指定の通報を行った日から1年以内に、国際事務局に対し、すべての拒絶理由を記載した文書とともに拒絶の通報を行わなければならない。ただし、締約国は、1年の期間を18月の期間とする旨の宣言をすることができる。〇
マドリッド協定の議定書に基づく国際登録について、その名義人は、パリ条約第4条Dに定める手続に従うことを要することなく、同条に定める優先権を有する。〇
国際登録の存続期間の更新は、国際登録の最新の態様にいかなる変更ももたらすものではない。〇
国際事務局における標章登録を受けるにあたっては、基本手数料と、国際分類の類の数が3を超える場合の追加手数料と、領域指定についての付加手数料を必ず前払しなければならない。✕
国際事務局は、国際登録において指定された商品及びサービスの全部若しくは一部について、又は国際登録が領域内で効力を有する締約国の全部若しくは一部について、国際登録の名義人の変更が生じた場合、当該変更を国際登録簿に記録する。ただし、新たな名義人は、国際出願をする資格を有する者であるものとする。〇
国際登録の日から5年の期間が満了する前に、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられた国際登録であっても、その国際登録の名義人であった者は、一定の条件のもとに、同一の標章について、領域指定が行われていた締約国における国内出願に変更することができ、変更された出願は、国際登録の日(事後指定による保護の場合には事後指定の日)に出願されたものとみなされる。〇
締約国でない国の国民であって、複数の締約国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有している者が国際出願をする場合は、当該複数の締約国のうちで最初に出願をし又は登録がされた締約国の出願又は登録を基礎出願又は基礎登録としなければならない。✕
加盟国は、司法当局が、侵害の重大さとの均衡を失しない限度で、侵害者に対し、侵害物品又は侵害サービスの生産又は流通に関与した第三者を特定する事項及び侵害物品又は侵害サービスの流通経路を権利者に通報するよう命ずる権限を有する旨さだめなければならない。✕
司法当局は、当事者に対し、その申立てにより措置がとられ、かつ、当該当事者が行使手続を濫用した場合には、その濫用により不法に要求又は制約を受けた当事者が被った損害に対する適当な賠償を支払うよう命ずる権限を有する。〇
司法当局は、物品が管轄内の流通経路へ流入することを防止すること(輸入物品が管轄内の流通経路へ流入することを通関後直ちに防止することを含む。)を目的として迅速かつ効果的な暫定措置をとることを命ずる権限を有する。〇
司法当局は、申し立てられた侵害に関連する証拠を保全することを目的として迅速かつ効果的な暫定措置をとることを命ずる権限を有する。〇
司法当局は、遅延により権利者に回復できない損害が生ずるおそれがある場合で、かつ、証拠が破棄される明らかな危険がある場合に限り、他方の当事者に意見を述べる機会を与えることなく、暫定措置をとる権限を有する。✕
暫定措置が他方の当事者が意見を述べる機会を与えられることなくとられた場合には、影響を受ける当事者は、最も遅い場合においても、当該暫定措置の実施後遅滞なく通知を受ける。〇
暫定措置が申立人の作為又は不作為によって失効した場合、司法当局は、被申立人の申立てに基づき、申立人に対し、当該暫定措置によって生じた損害に対する適当な賠償を支払うよう命ずる権限を有する。〇
加盟国は、不正商標商品が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者が、当該商品の自由な流通への解放を税関当局が停止するよう、行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる手続を採用しなければならない。〇
権利者が、ある商品につき不正商標商品であることを理由として、税関当局による当該商品の自由な流通への解放の停止を申し立てるためには、当該権利者は、同一の商品について、同一の商標を使用していなければならない。✕
不正商標商品とは、ある商品について有効に登録されている商標と同一であり又はその基本的側面において当該商標と識別できない商標を許諾なしに付した、当該商品と同一又は類似の商品であって、輸入国の法令上、商標権の権利を侵害するものをいう旨規定されている。✕
加盟国は、特許権侵害商品が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者が、これらの物品の自由な流通への開放を税関当局が停止するよう、行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる手続を採用しなければならない。✕
加盟国は、権利者の申立てを受け、特許権を侵害する物品に対して暫定的な通関停止措置を行い得るための手続を設けなければならない。✕
申立人は、輸入国の法令上、当該申立人の知的所有権の侵害の事実があることを権限のある当局が一応確認するに足りる適切な証拠を提出し、及び税関当局が容易に識別することができるよう物品に関する十分詳細な記述を提出しなければならない。〇
権限のある当局は、申立人に対し、被申立人及び権限のある当局を保護し並びに濫用を防止するために十分な担保又は同等の保証を提供するよう要求しなければならない。✕
著作権侵害物品について、著作権者の申立てによって侵害物品の解放が停止された場合、かかる停止について速やかに通知を受けるべき者は、申立人たる著作権者であり、輸入者は、著作権者による権利行使の便宜のために、一定期間経過後にしか解放の停止の通知を受けることはできない。✕
申立人が物品の解放の停止の通知の送達を受けてから10執務日(適当な場合には、この期間は、10執務日延長することができる。)を超えない期間内に、税関当局が、本案についての決定に至る手続が被申立人以外の当事者により開始されたこと又は正当に権限を有する当局が物品の解放の停止を延長する暫定措置をとったことについて通報されなかった場合には、当該物品は、解放されるが、このような解放がされるのは、輸入又は輸出のための他のすべての条件が満たされている場合に限られるわけではない。✕
関係当局は、物品の不法な措置によって生じた損害につき、申立人に対し、物品の輸入者、荷受人及び所有者に適当な賠償を支払うよう命じなければならない。✕
世界貿易機関加盟国は、ある物品について、知的所有権が侵害されているとの本案についての肯定的な決定が行われた場合には、権限のある当局に対し、当該物品の荷送人、輸入者及び荷受人の名称及び住所並びに当該物品の数量を権利者に通報する権限を付与することができる。〇
加盟国の権限のある当局は、不正商標商品については、いかなる場合でも、変更のない状態で、侵害商品の積戻しを許容し又は異なる税関手続きに委ねてはならない。✕
世界貿易機関加盟国は、旅行者の手荷物に含まれる少量の不正商標商品であっても、それが商業的な性質を有する物品である場合には、商標権者がかかる物品の税関当局による解放を停止するように申立書を提出することができる手続を、商標権者のために採用しなければならない。〇
加盟国は、故意か過失を問わずに、商業的規模の商標の不正使用について適用される刑事上の手続及び刑罰を定めなければならない。✕
加盟国は、故意にかつ商業的規模で特許権の侵害が行われる場合において適用される刑事上の手続及び刑罰を定めなければならない。✕
加盟国は、地理的表示に関する知的所有権の取得又は維持の条件として、合理的な手続及び方式に従うことを要求することができる。〇
加盟国は、著作権及び関連する権利の取得又は維持の条件として、合理的な手続及び方式に従うことを要求することができる。✕
知的所有権の取得について権利が登録され又は付与される必要がある場合には、加盟国は、権利の取得のための手続的な条件が満たされていることを条件として、保護期間が不当に短縮されないように、権利の登録又は付与のための手続を合理的な期間内に行うことを確保しなければならない。✕
パリ条約第4条の規定は、サービス・マークについて準用する。〇
パリ条約上、同盟国は、サービス・マーク(役務商標)の出願について、パリ条約第4条に定める優先権を認めることを義務づけられていないが、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定により、世界貿易機関加盟国は、サービス・マークについてもパリ条約第4条に定める優先権を認めることが義務づけられる。〇
知的所有権の取得又は維持に関する手続における最終的な行政上のいかなる決定も、司法当局又は準司法当局による審査に服する。✕
中央計画経済から市場自由経済への移行過程にある加盟国であって、知的所有権制度の構造的な改革を行っているものは、いかなる場合も、第3条から第5条の規定を除くこの協定の適用を、この協定を有する日から4年間延期することができる。✕
加盟国は、知的所有権を侵害する物品の国際貿易を排除するため、相互に協力することを合意する。〇
加盟国は、特に、不正商標商品の貿易に関して、司法当局間で情報の交換及び協力を促進しなければならない。✕
この協定のいかなる規定についても、他のすべての加盟国の同意なしには、留保を付することができない。〇
この改正協定において「審査官庁」とは、意匠の保護を求める出願について、当該意匠が少なくとも新規性の条件を満たしているかどうかを決定するために職権により審査する官庁をいう。〇
締約国であるZ国の国民ではないが、Z国の領域に常居所を有する自然人甲は、国際出願をする資格を有する。〇
国際事務局に対し直接に国際出願をするときは、国際出願はいずれの締約国の言語でも作成することができる。✕
国際出願において、意匠が平面的なものであり、かつ、公表の延期の請求がなされている場合には、意匠の複製物を含めることに代えて、所定の部数の意匠の見本を添付することができる。〇
国際出願には、いずれの締約国を指定する場合でも、出願の対象である意匠の創作者の特定に関する表示を必ず含めなければならない。✕
審査官庁である締約国が、意匠の保護の付与のための出願について自国の法令に基づいて出願日が認められるための要素として、請求の範囲を含むことを要求する旨を、宣言により事務局長に通告している場合、当該締約国において出願日が認められるためには、当該締約国を指定する国際出願に、当該要素を含めることを要する。〇
国際出願には、所定の条件に従い、2以上の意匠を含めることができる。〇
国際出願には、公表の延期についての請求を含めることができる。〇
国際出願には、パリ条約の締約国若しくは世界貿易機関の加盟国において又はこれらの国についてされた1又は2以上の先の出願に基づく優先権をパリ条約第4条の規定に基づいて主張する申立てを含まることができる。〇
出願人が、国際出願に指定締約国の表示を含めない場合、すべての締約国を指定したものとみなされる。✕
国際出願が国際事務局に対して直接にされる場合には、当該国際出願に出願日の延期を要する所定の不備がある場合を除くほか、出願日は、国際事務局が当該国際出願を受理した日とする。〇
国際事務局に直接行った国際出願について、国際出願を受理した日において、出願日の延期を要する所定の不備がある場合には、国際事務局が当該不備の補正を受理した日が出願日となる。〇
国際事務局は、国際出願を受理した後直ちに、又は第8条の規定に従って補正をするよう求めている場合には必要な補正を受理した後直ちに、国際出願の対象である意匠を登録する。その登録は、第11条に規定の登録の公表が延期されるか否かにかかわらず、なされる。〇
国際事務局は、公表された国際登録の写しを指定官庁に送付する。〇
国際登録は、国際事務局が公表し、その公表は、全ての締約国において十分なものとみなされ、名義人が他の方法による公表を求められることはない。〇
国際登録の名義人は、公表の延期の期間中いつでも、国際登録の対象である意匠の一部又は全部の公表を請求することができる。〇
国際出願が公表の延期の請求を含む場合において、第11条(6)の規定による手数料が所定の方法により支払われないときには、国際登録は、取り消され、及び公表されない。〇
国際登録の効果を拒絶する官庁は、所定の期間内に、国際事務局にその拒絶を通報するとともに、名義人に対しその拒絶の通報の写しを送付する。✕
国際登録について、指定締約国の官庁が当該国際登録の一部又は全部の効果を拒絶した場合、当該官庁は、国際事務局に対しその拒絶を通報した後、その一部又は全部についての拒絶を取り下げることができない。✕
X国が、指定締約国であって、出願人の締約国でないとき、国際登録は、国際登録の日から、X国において、X国の法令に基づく意匠の保護の付与のための正規の出願と少なくとも同一の効果を有する。〇
Y国が、指定締約国であって、出願人の締約国でないとき、国際登録は、その官庁が拒絶を通報していないY国において、遅くとも拒絶を通報するためにY国に認められている機関の満了の日から、又はY国が規則に基づいて宣言を行った場合には遅くとも当該宣言において特定された時から、Y国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を有する。〇
指定締約国の領域における国際登録の効果の一部又は全部に関する当該指定締約国の権限のある当局による無効の決定は、当該国際登録の名義人に自己の権利を防御する機会を適時に与えることなく行うことができない。〇
指定締約国の領域において国際登録の効果が無効となった締約国の官庁は、その無効について知った場合には、その旨を国際事務局に通報する。〇
国際登録の所有権の変更は、新権利者が国際出願をする資格を有しなくても、認められる。✕
国際登録は、国際登録の日から起算して5年を最初の期間として効果を有し、所定の手続に従い、所定の手数料を支払うことを条件として、5年の期間の更新を少なくとも2回行うことができる。〇
指定締約国における保護の存続期間は、国際登録が更新されることを条件として、国際登録の日から起算して15年とする。ただし、指定締約国の法令に基づいて保護が付与されている意匠について15年を超える保護の存続期間を当該指定締約国の法令に定めている場合には、保護の存続期間は、国際登録が更新されることを条件として、当該指定締約国の法令に定める期間と同一とする。〇
国際登録の更新は、指定締約国の一部又は全部及び国際登録の対象である意匠の一部又は全部についてすることができる。〇
締約国Xの国民は、他の締約国Yに住所を有していても、国際出願をする場合は、X国における標章登録出願又は標章登録を基礎出願又は基礎登録としなければならない。✕
締約国際機関の官庁にした出願を基礎出願とする場合でも、国際登録による保護を受けることができる者は、国である締約国の国民又は当該国である締約国に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する者に限られる。✕
締約国Xにある標章登録の名義人が、締約国Yの国民であり、締約国Zに住所を有する場合、その者がX国の当該標章登録を基礎登録として、Y国あるいはZ国の官庁を本国官庁として国際出願することは認められない。〇
国際登録の出願は、締約国又は締約国際機関の官庁にされた標章登録のみならず、締約国又は締約国際機関の官庁に受理された標章登録出願をも基礎として、当該官庁を通じてすることができる。〇
国際出願は本国官庁経由で行わなければならず、国際事務局に対して直接行うことはできない。〇
出願人は、標章の識別性のある特徴として色彩を主張する場合には、色彩を主張する旨を国際出願の願書に記載し、かつ、主張する色彩又はその組合せを国際出願に際して明示的に特定しなければならない。〇
国際出願の出願人は、必ず、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に規定する国際分類に従って1又は2以上の類を指定しなければならない。✕
本国官庁が国際出願を受理した日から2月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは、当該本国官庁が受理した日を国際登録の日とし、当該2月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは、国際事務局が受理した日を国際登録の日とする。〇
マドリッド協定の議定書において、国際事務局は適式な国際出願があった場合には、当該標章を、本国官庁が国際出願を受理した日(又は国際事務局が国際出願を受理した日)を国際登録の日として登録し、関係締約国の官庁に通報するが、関係締約国の官庁は、所定の期間内に、当該標章に対する保護を当該締約国においては与えることができない旨の通報を行うことができる。〇
日本国民が、日本国特許庁にした商標登録出願を基礎出願として国際出願をした場合、国際出願時において日本を領域指定することはできないが、標章の国際登録の後であれば日本を領域指定することができる。✕
領域指定が標章の国際登録の後において行われた場合、当該領域指定は、国際登録簿に記録された日から効力を生じ、その日から10年の期間の経過によりその効力を失う。✕
国際登録を受けた標章登録の存続期間は、国際登録の日から10年であるが、領域指定が当該標章の国際登録の後の日に行われた場合のその指定国についての存続期間は、当該領域指定が国際登録簿に記録された日から10年となる。✕
マドリッド協定の議定書の規定に従って行われた標章の国際登録又は領域指定の記録の日から、当該標章は、関係締約国において、標章登録を当該関係締約国の官庁に直接求めていたならば与えられたであろう保護と同一の保護を与えられる。〇
国際出願の出願人は、国際出願の願書に、可能な場合には、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に規定する国際分類に従って1又は2以上の類を指定するが、当該商品及びサービスについての類の指定は、標章に与える保護の範囲を決定するに際して締約国を拘束するものではない。〇
国際登録について、パリ条約第4条に規定する優先権を有するためには、国際出願の願書には、少なくとも先の出願が提出された官庁の名称及び先の出願の日付を記載する必要がある。〇
国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁は、関係法令が認める場合には、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨を拒絶の通報において宣言する権利を有する。〇
国内法令上、指定できる商品又はサービスを一定数までに制限している締約国において、国際登録がそれを超える数の商品又はサービスを指定している場合、当該締約国の官庁がそのことのみを理由に拒絶の通報をすることは、たとえ部分的な拒絶であっても認められない。〇
拒絶の通報を行う期間を18月とする旨の宣言を行っておらず、領域指定の通報が行われた日から1年以内に拒絶の通報をする締約国において、拒絶が異議の申立ての結果行われる場合には、1年の期間の満了後でも拒絶の通報がされることがある。✕
国際登録による標章の保護について、国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁は、関係法令が認める場合には、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨を、拒絶の通報において宣言する権利を有する。当該権利を行使しようとする官庁は、国際事務局に対し、すべての拒絶理由を記載した文書と共に拒絶の通報を行う。〇
国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁が、国際事務局に対し、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨の拒絶の通報を行う際には、その拒絶は、当該拒絶の通報を行う官庁に直接求められた標章登録についてパリ条約上援用可能な理由に基づく場合にのみ行うことができる。所定の通報期間内に、暫定的又は最終的な拒絶の通報を国際事務局に対して行わなかった官庁は、当該標章の保護を拒絶する権利を失う。〇
紋章、盾形、肖像、尊称、称号、商号、出願人以外の者の氏名又は名称その他これらに類する表示等特定の要素を使用して標章を構成することについての正当性に関する証拠書類であって締約国の官庁が要求するものは、本国官庁による認証及び証明を除くほか、いかなる認証及び証明も免除される。〇
国際登録による標章の保護については、その国際登録の日から5年の期間が満了する前に、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ、消滅し、放棄され又は、確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され若しくは無効とされた場合は、当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部について主張することができない。ただし、締約国は、5年の期間を3年の期間とする旨の宣言をすることができる。✕
国際登録の日から5年の期間を満了する前に基礎登録の無効を求める申立ての手続が開始され、当該5年の期間の満了後に当該基礎登録が確定的な決定により無効とされた場合、国際登録は基礎登録から独立した標章登録を構成する。✕
国際登録による標章の保護については、その国際登録の日から5年の期間が満了する前に、基礎登録が消滅した場合は、本国官庁からの該当する範囲についての国際登録の取消しの請求により、国際事務局は当該範囲について国際登録を取り消す。〇
マドリッド協定の議定書において、本国官庁は、国際登録の名義人及びその代理人がある場合には当該代理人に対し、国際登録の存続期間が満了する6月前に非公式の通報を行うことにより、当該存続期間が満了する正確な日付について注意を喚起する旨が規定されている。✕
所定の割増手数料を支払うことにより、6月の猶予期間が国際登録の存続期間の更新について認められる。〇
本国官庁は、国際出願又は国際登録の更新について、それぞれの出願人又は名義人に対し国際事務局の定める手数料の支払を求め、かつ、当該手数料を自己の収入として徴収することができる。✕
国際事務局は、国際登録の名義人の変更に関し、その国際登録の従前の名義人からの請求又は関係官庁からの職権による若しくは利害関係者の求めに応じた請求により、当該変更を国際登録簿に記録する。ただし、新たな名義人は、国際出願をする資格を有する者であるものとする。〇
国際登録の名義人は、国際登録において指定された商品及びサービスに関し締約国の全部又は一部について付された限定の記録の申請を、国際事務局に対し、国際登録の存続期間中いつでも行うことができる。〇
マドリッド協定の議定書の締結の主体となり得るのは、工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国に限られる。✕
この議定書は、英語及びスペイン語のみがひとしく正文とされる。✕
加盟国は、司法当局が、侵害の重大さとの均衡を失しない限度で、侵害者に対し、侵害物品又は侵害サービスの生産又は流通に関与した第三者を特定する事項及び侵害物品又は侵害サービスの流通経路を権利者に通報するよう命ずる権限を有することを定めることができる。〇
国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁は、関係法令が認める場合で、拒絶の通報をするときは、その法令に定める期間内に、かつ、国際事務局がその領域指定の通報を行った日から1年以内に、国際事務局に対し、すべての拒絶理由を記載した文書とともに拒絶の通報を行わなければならない。ただし、締約国は、1年の期間を18月の期間とする旨の宣言をすることができる。〇
マドリッド協定の議定書に基づく国際登録について、その名義人は、パリ条約第4条Dに定める手続に従うことを要することなく、同条に定める優先権を有する。〇
国際登録の存続期間の更新は、国際登録の最新の態様にいかなる変更ももたらすものではない。〇
国際事務局における標章登録を受けるにあたっては、基本手数料と、国際分類の類の数が3を超える場合の追加手数料と、領域指定についての付加手数料を必ず前払しなければならない。✕
国際事務局は、国際登録において指定された商品及びサービスの全部若しくは一部について、又は国際登録が領域内で効力を有する締約国の全部若しくは一部について、国際登録の名義人の変更が生じた場合、当該変更を国際登録簿に記録する。ただし、新たな名義人は、国際出願をする資格を有する者であるものとする。〇
国際登録の日から5年の期間が満了する前に、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられた国際登録であっても、その国際登録の名義人であった者は、一定の条件のもとに、同一の標章について、領域指定が行われていた締約国における国内出願に変更することができ、変更された出願は、国際登録の日(事後指定による保護の場合には事後指定の日)に出願されたものとみなされる。〇
締約国でない国の国民であって、複数の締約国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有している者が国際出願をする場合は、当該複数の締約国のうちで最初に出願をし又は登録がされた締約国の出願又は登録を基礎出願又は基礎登録としなければならない。✕
加盟国は、司法当局が、侵害の重大さとの均衡を失しない限度で、侵害者に対し、侵害物品又は侵害サービスの生産又は流通に関与した第三者を特定する事項及び侵害物品又は侵害サービスの流通経路を権利者に通報するよう命ずる権限を有する旨さだめなければならない。✕
司法当局は、当事者に対し、その申立てにより措置がとられ、かつ、当該当事者が行使手続を濫用した場合には、その濫用により不法に要求又は制約を受けた当事者が被った損害に対する適当な賠償を支払うよう命ずる権限を有する。〇
司法当局は、物品が管轄内の流通経路へ流入することを防止すること(輸入物品が管轄内の流通経路へ流入することを通関後直ちに防止することを含む。)を目的として迅速かつ効果的な暫定措置をとることを命ずる権限を有する。〇
司法当局は、申し立てられた侵害に関連する証拠を保全することを目的として迅速かつ効果的な暫定措置をとることを命ずる権限を有する。〇
司法当局は、遅延により権利者に回復できない損害が生ずるおそれがある場合で、かつ、証拠が破棄される明らかな危険がある場合に限り、他方の当事者に意見を述べる機会を与えることなく、暫定措置をとる権限を有する。✕
暫定措置が他方の当事者が意見を述べる機会を与えられることなくとられた場合には、影響を受ける当事者は、最も遅い場合においても、当該暫定措置の実施後遅滞なく通知を受ける。〇
暫定措置が申立人の作為又は不作為によって失効した場合、司法当局は、被申立人の申立てに基づき、申立人に対し、当該暫定措置によって生じた損害に対する適当な賠償を支払うよう命ずる権限を有する。〇
加盟国は、不正商標商品が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者が、当該商品の自由な流通への解放を税関当局が停止するよう、行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる手続を採用しなければならない。〇
権利者が、ある商品につき不正商標商品であることを理由として、税関当局による当該商品の自由な流通への解放の停止を申し立てるためには、当該権利者は、同一の商品について、同一の商標を使用していなければならない。✕
不正商標商品とは、ある商品について有効に登録されている商標と同一であり又はその基本的側面において当該商標と識別できない商標を許諾なしに付した、当該商品と同一又は類似の商品であって、輸入国の法令上、商標権の権利を侵害するものをいう旨規定されている。✕
加盟国は、特許権侵害商品が輸入されるおそれがあると疑うに足りる正当な理由を有する権利者が、これらの物品の自由な流通への開放を税関当局が停止するよう、行政上又は司法上の権限のある当局に対し書面により申立てを提出することができる手続を採用しなければならない。✕
加盟国は、権利者の申立てを受け、特許権を侵害する物品に対して暫定的な通関停止措置を行い得るための手続を設けなければならない。✕
申立人は、輸入国の法令上、当該申立人の知的所有権の侵害の事実があることを権限のある当局が一応確認するに足りる適切な証拠を提出し、及び税関当局が容易に識別することができるよう物品に関する十分詳細な記述を提出しなければならない。〇
権限のある当局は、申立人に対し、被申立人及び権限のある当局を保護し並びに濫用を防止するために十分な担保又は同等の保証を提供するよう要求しなければならない。✕
著作権侵害物品について、著作権者の申立てによって侵害物品の解放が停止された場合、かかる停止について速やかに通知を受けるべき者は、申立人たる著作権者であり、輸入者は、著作権者による権利行使の便宜のために、一定期間経過後にしか解放の停止の通知を受けることはできない。✕
申立人が物品の解放の停止の通知の送達を受けてから10執務日(適当な場合には、この期間は、10執務日延長することができる。)を超えない期間内に、税関当局が、本案についての決定に至る手続が被申立人以外の当事者により開始されたこと又は正当に権限を有する当局が物品の解放の停止を延長する暫定措置をとったことについて通報されなかった場合には、当該物品は、解放されるが、このような解放がされるのは、輸入又は輸出のための他のすべての条件が満たされている場合に限られるわけではない。✕
関係当局は、物品の不法な措置によって生じた損害につき、申立人に対し、物品の輸入者、荷受人及び所有者に適当な賠償を支払うよう命じなければならない。✕
世界貿易機関加盟国は、ある物品について、知的所有権が侵害されているとの本案についての肯定的な決定が行われた場合には、権限のある当局に対し、当該物品の荷送人、輸入者及び荷受人の名称及び住所並びに当該物品の数量を権利者に通報する権限を付与することができる。〇
加盟国の権限のある当局は、不正商標商品については、いかなる場合でも、変更のない状態で、侵害商品の積戻しを許容し又は異なる税関手続きに委ねてはならない。✕
世界貿易機関加盟国は、旅行者の手荷物に含まれる少量の不正商標商品であっても、それが商業的な性質を有する物品である場合には、商標権者がかかる物品の税関当局による解放を停止するように申立書を提出することができる手続を、商標権者のために採用しなければならない。〇
加盟国は、故意か過失を問わずに、商業的規模の商標の不正使用について適用される刑事上の手続及び刑罰を定めなければならない。✕
加盟国は、故意にかつ商業的規模で特許権の侵害が行われる場合において適用される刑事上の手続及び刑罰を定めなければならない。✕
加盟国は、地理的表示に関する知的所有権の取得又は維持の条件として、合理的な手続及び方式に従うことを要求することができる。〇
加盟国は、著作権及び関連する権利の取得又は維持の条件として、合理的な手続及び方式に従うことを要求することができる。✕
知的所有権の取得について権利が登録され又は付与される必要がある場合には、加盟国は、権利の取得のための手続的な条件が満たされていることを条件として、保護期間が不当に短縮されないように、権利の登録又は付与のための手続を合理的な期間内に行うことを確保しなければならない。✕
パリ条約第4条の規定は、サービス・マークについて準用する。〇
パリ条約上、同盟国は、サービス・マーク(役務商標)の出願について、パリ条約第4条に定める優先権を認めることを義務づけられていないが、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定により、世界貿易機関加盟国は、サービス・マークについてもパリ条約第4条に定める優先権を認めることが義務づけられる。〇
知的所有権の取得又は維持に関する手続における最終的な行政上のいかなる決定も、司法当局又は準司法当局による審査に服する。✕
中央計画経済から市場自由経済への移行過程にある加盟国であって、知的所有権制度の構造的な改革を行っているものは、いかなる場合も、第3条から第5条の規定を除くこの協定の適用を、この協定を有する日から4年間延期することができる。✕
加盟国は、知的所有権を侵害する物品の国際貿易を排除するため、相互に協力することを合意する。〇
加盟国は、特に、不正商標商品の貿易に関して、司法当局間で情報の交換及び協力を促進しなければならない。✕
この協定のいかなる規定についても、他のすべての加盟国の同意なしには、留保を付することができない。〇
この改正協定において「審査官庁」とは、意匠の保護を求める出願について、当該意匠が少なくとも新規性の条件を満たしているかどうかを決定するために職権により審査する官庁をいう。〇
締約国であるZ国の国民ではないが、Z国の領域に常居所を有する自然人甲は、国際出願をする資格を有する。〇
国際事務局に対し直接に国際出願をするときは、国際出願はいずれの締約国の言語でも作成することができる。✕
国際出願において、意匠が平面的なものであり、かつ、公表の延期の請求がなされている場合には、意匠の複製物を含めることに代えて、所定の部数の意匠の見本を添付することができる。〇
国際出願には、いずれの締約国を指定する場合でも、出願の対象である意匠の創作者の特定に関する表示を必ず含めなければならない。✕
審査官庁である締約国が、意匠の保護の付与のための出願について自国の法令に基づいて出願日が認められるための要素として、請求の範囲を含むことを要求する旨を、宣言により事務局長に通告している場合、当該締約国において出願日が認められるためには、当該締約国を指定する国際出願に、当該要素を含めることを要する。〇
国際出願には、所定の条件に従い、2以上の意匠を含めることができる。〇
国際出願には、公表の延期についての請求を含めることができる。〇
国際出願には、パリ条約の締約国若しくは世界貿易機関の加盟国において又はこれらの国についてされた1又は2以上の先の出願に基づく優先権をパリ条約第4条の規定に基づいて主張する申立てを含まることができる。〇
出願人が、国際出願に指定締約国の表示を含めない場合、すべての締約国を指定したものとみなされる。✕
国際出願が国際事務局に対して直接にされる場合には、当該国際出願に出願日の延期を要する所定の不備がある場合を除くほか、出願日は、国際事務局が当該国際出願を受理した日とする。〇
国際事務局に直接行った国際出願について、国際出願を受理した日において、出願日の延期を要する所定の不備がある場合には、国際事務局が当該不備の補正を受理した日が出願日となる。〇
国際事務局は、国際出願を受理した後直ちに、又は第8条の規定に従って補正をするよう求めている場合には必要な補正を受理した後直ちに、国際出願の対象である意匠を登録する。その登録は、第11条に規定の登録の公表が延期されるか否かにかかわらず、なされる。〇
国際事務局は、公表された国際登録の写しを指定官庁に送付する。〇
国際登録は、国際事務局が公表し、その公表は、全ての締約国において十分なものとみなされ、名義人が他の方法による公表を求められることはない。〇
国際登録の名義人は、公表の延期の期間中いつでも、国際登録の対象である意匠の一部又は全部の公表を請求することができる。〇
国際出願が公表の延期の請求を含む場合において、第11条(6)の規定による手数料が所定の方法により支払われないときには、国際登録は、取り消され、及び公表されない。〇
国際登録の効果を拒絶する官庁は、所定の期間内に、国際事務局にその拒絶を通報するとともに、名義人に対しその拒絶の通報の写しを送付する。✕
国際登録について、指定締約国の官庁が当該国際登録の一部又は全部の効果を拒絶した場合、当該官庁は、国際事務局に対しその拒絶を通報した後、その一部又は全部についての拒絶を取り下げることができない。✕
X国が、指定締約国であって、出願人の締約国でないとき、国際登録は、国際登録の日から、X国において、X国の法令に基づく意匠の保護の付与のための正規の出願と少なくとも同一の効果を有する。〇
Y国が、指定締約国であって、出願人の締約国でないとき、国際登録は、その官庁が拒絶を通報していないY国において、遅くとも拒絶を通報するためにY国に認められている機関の満了の日から、又はY国が規則に基づいて宣言を行った場合には遅くとも当該宣言において特定された時から、Y国の法令に基づく意匠の保護の付与と同一の効果を有する。〇
指定締約国の領域における国際登録の効果の一部又は全部に関する当該指定締約国の権限のある当局による無効の決定は、当該国際登録の名義人に自己の権利を防御する機会を適時に与えることなく行うことができない。〇
指定締約国の領域において国際登録の効果が無効となった締約国の官庁は、その無効について知った場合には、その旨を国際事務局に通報する。〇
国際登録の所有権の変更は、新権利者が国際出願をする資格を有しなくても、認められる。✕
国際登録は、国際登録の日から起算して5年を最初の期間として効果を有し、所定の手続に従い、所定の手数料を支払うことを条件として、5年の期間の更新を少なくとも2回行うことができる。〇
指定締約国における保護の存続期間は、国際登録が更新されることを条件として、国際登録の日から起算して15年とする。ただし、指定締約国の法令に基づいて保護が付与されている意匠について15年を超える保護の存続期間を当該指定締約国の法令に定めている場合には、保護の存続期間は、国際登録が更新されることを条件として、当該指定締約国の法令に定める期間と同一とする。〇
国際登録の更新は、指定締約国の一部又は全部及び国際登録の対象である意匠の一部又は全部についてすることができる。〇
締約国Xの国民は、他の締約国Yに住所を有していても、国際出願をする場合は、X国における標章登録出願又は標章登録を基礎出願又は基礎登録としなければならない。✕
締約国際機関の官庁にした出願を基礎出願とする場合でも、国際登録による保護を受けることができる者は、国である締約国の国民又は当該国である締約国に住所若しくは現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する者に限られる。✕
締約国Xにある標章登録の名義人が、締約国Yの国民であり、締約国Zに住所を有する場合、その者がX国の当該標章登録を基礎登録として、Y国あるいはZ国の官庁を本国官庁として国際出願することは認められない。〇
国際登録の出願は、締約国又は締約国際機関の官庁にされた標章登録のみならず、締約国又は締約国際機関の官庁に受理された標章登録出願をも基礎として、当該官庁を通じてすることができる。〇
国際出願は本国官庁経由で行わなければならず、国際事務局に対して直接行うことはできない。〇
出願人は、標章の識別性のある特徴として色彩を主張する場合には、色彩を主張する旨を国際出願の願書に記載し、かつ、主張する色彩又はその組合せを国際出願に際して明示的に特定しなければならない。〇
国際出願の出願人は、必ず、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に規定する国際分類に従って1又は2以上の類を指定しなければならない。✕
本国官庁が国際出願を受理した日から2月の期間内に国際事務局が国際出願を受理したときは、当該本国官庁が受理した日を国際登録の日とし、当該2月の期間の満了後に国際事務局が国際出願を受理したときは、国際事務局が受理した日を国際登録の日とする。〇
マドリッド協定の議定書において、国際事務局は適式な国際出願があった場合には、当該標章を、本国官庁が国際出願を受理した日(又は国際事務局が国際出願を受理した日)を国際登録の日として登録し、関係締約国の官庁に通報するが、関係締約国の官庁は、所定の期間内に、当該標章に対する保護を当該締約国においては与えることができない旨の通報を行うことができる。〇
日本国民が、日本国特許庁にした商標登録出願を基礎出願として国際出願をした場合、国際出願時において日本を領域指定することはできないが、標章の国際登録の後であれば日本を領域指定することができる。✕
領域指定が標章の国際登録の後において行われた場合、当該領域指定は、国際登録簿に記録された日から効力を生じ、その日から10年の期間の経過によりその効力を失う。✕
国際登録を受けた標章登録の存続期間は、国際登録の日から10年であるが、領域指定が当該標章の国際登録の後の日に行われた場合のその指定国についての存続期間は、当該領域指定が国際登録簿に記録された日から10年となる。✕
マドリッド協定の議定書の規定に従って行われた標章の国際登録又は領域指定の記録の日から、当該標章は、関係締約国において、標章登録を当該関係締約国の官庁に直接求めていたならば与えられたであろう保護と同一の保護を与えられる。〇
国際出願の出願人は、国際出願の願書に、可能な場合には、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に規定する国際分類に従って1又は2以上の類を指定するが、当該商品及びサービスについての類の指定は、標章に与える保護の範囲を決定するに際して締約国を拘束するものではない。〇
国際登録について、パリ条約第4条に規定する優先権を有するためには、国際出願の願書には、少なくとも先の出願が提出された官庁の名称及び先の出願の日付を記載する必要がある。〇
国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁は、関係法令が認める場合には、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨を拒絶の通報において宣言する権利を有する。〇
国内法令上、指定できる商品又はサービスを一定数までに制限している締約国において、国際登録がそれを超える数の商品又はサービスを指定している場合、当該締約国の官庁がそのことのみを理由に拒絶の通報をすることは、たとえ部分的な拒絶であっても認められない。〇
拒絶の通報を行う期間を18月とする旨の宣言を行っておらず、領域指定の通報が行われた日から1年以内に拒絶の通報をする締約国において、拒絶が異議の申立ての結果行われる場合には、1年の期間の満了後でも拒絶の通報がされることがある。✕
国際登録による標章の保護について、国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁は、関係法令が認める場合には、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨を、拒絶の通報において宣言する権利を有する。当該権利を行使しようとする官庁は、国際事務局に対し、すべての拒絶理由を記載した文書と共に拒絶の通報を行う。〇
国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通報を受けた締約国の官庁が、国際事務局に対し、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨の拒絶の通報を行う際には、その拒絶は、当該拒絶の通報を行う官庁に直接求められた標章登録についてパリ条約上援用可能な理由に基づく場合にのみ行うことができる。所定の通報期間内に、暫定的又は最終的な拒絶の通報を国際事務局に対して行わなかった官庁は、当該標章の保護を拒絶する権利を失う。〇
紋章、盾形、肖像、尊称、称号、商号、出願人以外の者の氏名又は名称その他これらに類する表示等特定の要素を使用して標章を構成することについての正当性に関する証拠書類であって締約国の官庁が要求するものは、本国官庁による認証及び証明を除くほか、いかなる認証及び証明も免除される。〇
国際登録による標章の保護については、その国際登録の日から5年の期間が満了する前に、基礎出願、基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ、消滅し、放棄され又は、確定的な決定により、拒絶され、抹消され、取り消され若しくは無効とされた場合は、当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部について主張することができない。ただし、締約国は、5年の期間を3年の期間とする旨の宣言をすることができる。✕
国際登録の日から5年の期間を満了する前に基礎登録の無効を求める申立ての手続が開始され、当該5年の期間の満了後に当該基礎登録が確定的な決定により無効とされた場合、国際登録は基礎登録から独立した標章登録を構成する。✕
国際登録による標章の保護については、その国際登録の日から5年の期間が満了する前に、基礎登録が消滅した場合は、本国官庁からの該当する範囲についての国際登録の取消しの請求により、国際事務局は当該範囲について国際登録を取り消す。〇
マドリッド協定の議定書において、本国官庁は、国際登録の名義人及びその代理人がある場合には当該代理人に対し、国際登録の存続期間が満了する6月前に非公式の通報を行うことにより、当該存続期間が満了する正確な日付について注意を喚起する旨が規定されている。✕
所定の割増手数料を支払うことにより、6月の猶予期間が国際登録の存続期間の更新について認められる。〇
本国官庁は、国際出願又は国際登録の更新について、それぞれの出願人又は名義人に対し国際事務局の定める手数料の支払を求め、かつ、当該手数料を自己の収入として徴収することができる。✕
国際事務局は、国際登録の名義人の変更に関し、その国際登録の従前の名義人からの請求又は関係官庁からの職権による若しくは利害関係者の求めに応じた請求により、当該変更を国際登録簿に記録する。ただし、新たな名義人は、国際出願をする資格を有する者であるものとする。〇
国際登録の名義人は、国際登録において指定された商品及びサービスに関し締約国の全部又は一部について付された限定の記録の申請を、国際事務局に対し、国際登録の存続期間中いつでも行うことができる。〇
マドリッド協定の議定書の締結の主体となり得るのは、工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国に限られる。✕
この議定書は、英語及びスペイン語のみがひとしく正文とされる。✕