「東京タワーは333メートルである。」という文章は、著作物ではない。〇
複写機の取扱説明書は、著作物として保護されない。✕
サービスの契約書案は、たとえその表現に創作者の個性が現れていても、著作物には当たらない。✕
年度版用語辞典の割付け作業を行うためのレイアウト・フォーマット用紙を工夫して作成した場合、当該用語辞典の編集著作物とは別個独立に、レイアウト・フォーマット用紙自体が著作物となる。✕
現代の書家が、平安時代の高僧の書を忠実に写した書は、著作物として保護される。✕
漫画の著名なキャラクターの名称のみを、Tシャツの身頃全面にゴシック体で大書して販売する行為は、当該漫画についての著作権の侵害となる。✕
ありふれた交通標語は、著作物として保護されない。〇
交通標語であっても、著作物であるということはありうる。〇
書籍の題号は、ありふれたものでも、著作物に当たる。✕
ジャズ演奏家甲は、ライブハウスで飛び入り出演して即興演奏を行った。演奏された曲は、甲の創作による全く新しい曲であったが、甲自身も2度と同じ曲を演奏することのできない、まさしく即興演奏であった。乙は、その演奏を秘密裏に録音してインターネット上の自分のウェブサイトにアップロードし、無料で公開した。この場合に、甲は乙に対し著作権侵害を主張できる。〇
優れたデザインに与えられる賞を受賞した自動車の外観は、著作物となる。✕
就職活動中の学生甲が作成し乙社に提出した志望理由書の著作権及び著作者人格権は、乙社の募集要項に、これらの権利が乙社に帰属する旨が明記されている場合には、乙社が有する。✕
甲は、自らの立ち姿を模した銅像の作成を乙に委ね、乙はこれを引き受けた。甲が乙に多額の資金を提供していた場合でも、甲は当該銅像の著作者とならない。〇
芸能人甲がライター乙に書かせて甲の著作名義で出版した小説は、甲を創作者とする旨の合意があり、かつ著作権の対価相当の報酬が乙に支払われた場合には、甲が著作者となる。✕
映画会社甲が映画Aを制作し、映画会社乙が、キャストと登場人物のみがAと共通する映画Bを制作した場合、乙はBの映画館での上映について甲の許諾を得なければならない。✕
小説をもとに漫画が作成され、その漫画をもとに映画が作成された場合、それらのストーリーが同じであるときには、映画は漫画の二次的著作物とはなるが、小説の二次的著作物とはならない。✕
小説を点字に変換した文書は、一般に、小説の二次的著作物に該当する。✕
外国語で書かれた小説を、劇作家が日本語の演劇の脚本にした場合、当該日本語の脚本には、その劇作家の著作者人格権は発生しない。✕
既存の楽曲をその著作権者に無断で編曲した場合、その編曲された楽曲は、二次的著作物として保護されない。✕
甲社の従業者と乙社の従業者とが共同で著作物を創作した場合であっても、甲社と乙社とがその著作物の共同著作者となることはない。✕
雑誌記事の執筆を引き受けた甲は、職場の上司乙に当該記事の原稿を見せたところ、乙から誤字について指摘されたので、当該誤字を修正した。乙は、当該記事の共同著作者となる。✕
歌手甲にインタビューして得た情報をもとに雑誌記者乙が作成した記事は、構成段階で事実誤認の一部記述を甲が修正していた場合でも、乙が著作者となる。〇
脚本家が小説に基づいて創作した脚本について、小説の著作者は共同著作者とはならない。〇
小説家が小説を創作し、イラストレーターがその挿絵を創作した場合、完成した挿絵付き小説は、小説家としてイラストレーターの共同著作物とはならない。〇
高校生の描いた絵画が、本人の許諾を受けて当該高校の文化祭で展示された。その絵画が掲載された当該高校のパンフレットを校外に配布する行為は、公表権の侵害となる。✕
日本国民の著作物は、日本国内で発行されない限り、わが国の著作権法による保護を受けることはできない。✕
我が国にとって未承認国の国民である小説家が創作した小説は、いかなる場合でも、我が国の著作権法による保護を受けられない。✕
日本国民の著作物でなく、かつ、最初に日本国内において発行された著作物でもない著作物については、日本国において著作権法による保護を受けることができない。✕
オペラの上演において、オペラ歌手は実演家としての保護を受けるが、オペラを演出する監督は実演家としての保護を受けない。✕
オーケストラのコンサートにおいて、楽器の演奏を行った者は、それぞれ実演家として著作隣接権を有するが、楽器の演奏を行っていない指揮者は、著作隣接権を有しない。✕
テレビ番組でアマチュアとして手品を見せる出演者は、実演家として著作隣接権を有する。〇
音楽教室を運営する会社に雇用されているピアニストが職務上行う実演については、その会社が実演家となり、原始的に著作隣接権を取得する。✕
オルゴールに音を最初に固定した者も、レコード製作者に該当する。〇
高原の風景と鳥のさえずりを録画したDVDの製作者は、レコード制作者として著作隣接権を有する。✕
交際相手にあてた私信という程度の手紙も著作物となる。〇
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、言語の著作物には該当しない。〇
「白鳥の湖」の振付けは、著作物として保護されない。✕
即興のダンスで創作性のあるものは、著作物となる。〇
ありふれた四字熟語を書道家が書として表現したものは、著作物として保護される。〇
小説の主人公であるシャーロック・ホームズのキャラクターは著作物ではない。〇
印刷用書体は、それが美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなくても、独創性を備えていれば、著作物に当たる。✕
詩人甲の創作した詩が、書体デザイナー乙が独自に作成した印刷用書体を用いて雑誌に掲載された。この詩を、同じ印刷用書体を用いて出版社丙が書籍に掲載する場合、甲のみから許諾を得ることで足りる。〇
応用美術作品は、美術工芸品を除き、美術の著作物として保護されない。✕
応用美術作品について意匠権を取得した者は、もはや当該作品について著作権の保護を受けることはできない。✕
家具に用いられる天然木目の化粧紙も著作物となる。✕
一般的な注文住宅も、通常加味される程度の美術的創作性を備えていれば、建築の著作物として保護される。✕
航空カメラで撮影した写真を、地図と同じ投影法になるように補正したものは、著作物となる。✕
建築物の設計図は、当該設計図に従って造営される建築物が著作物に該当しない場合でも、学術的な性質を有する図形として創作性を有していれば、著作物となる。〇
コンビニエンスストアのオーナー甲は、自己の店で発生した強盗事件の様子が自動的に録画された防犯ビデオテープを、放送局に対価を得て譲渡し、放送局は甲の許諾の下にこのビデオテープに録画された強盗事件の様子をテレビニュースで放送した。ビデオ会社乙は、その放送された強盗事件の様子の映像を「犯罪の瞬間」と題するビデオテープに編集して、これを販売している。この場合に、甲は乙に対し著作権侵害を主張できる。✕
コンサートの生中継放送は、放送局が録画していない場合、映画の著作物とはならない。〇
家庭用テレビゲーム機に用いられる中古ゲームソフトに関する最高裁平成14年4月25日判決では、家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトは映画の著作物ではない、とした。✕
固定式の防犯カメラで撮影した写真は、著作物には当たらない。〇
交通標語が記載されたポスターを忠実に撮影したにすぎない写真は、写真の著作物として保護されない。〇
改変自由な条件でインターネットを経由して広く無償で配布されている、いわゆるオープンソースのコンピュータ・プログラムは、著作権で保護されていない。✕
プログラムが著作物として保護されるためには、新規性及び進歩性が必要である。✕
コンピュータ・プログラムでも著作物とならないものもある。〇
システム設計書、フローチャート、プログラム使用マニュアルは、プログラムそれ自体とは異なり、電子計算機を直接作動させるものではないけれども、著作物として保護され得る。〇
あるプログラムが著作物として保護される場合であっても、その保護は当該プログラムを記述するための言語やルール、あるいは論理的手順(アルゴリズム)には及ばない。〇
辞書の編集過程において紙面の割り付け方針を示した者は、著作者となる。✕
名刺を50音順に並べて収納したファイルは、編集著作物にならない。〇
職業別電話帳は、電話番号を配列したものに過ぎないので、著作物として保護されない。✕
出版社甲が、版画家乙の版画作品から30点を選択し、独自の観点から配列した版画集を創作した。印刷会社丙が、この版画集の中から、1点を選んでポスターを作成する場合、乙のみから許諾を得ることで足りる。〇
他人の詩を無断で素材として収録した詩集は、たとえ素材の選択・配列に創作性が認められても、編集著作物として保護されることはない。✕
交通標語を網羅的に入力しただけのデータベースであっても、全文検索が可能であれば、データベースの著作物として保護される。✕
複数のデータが収録されたデータベースが著作物として保護される場合であっても、当該データベースから1つのデータのみを複製することは、データベースの著作物の複製に該当しない。〇
国の機関である国土地理院の作成・発行する地図は、著作権の目的とはならない。✕
裁判所の判決は著作権の目的とはならないので、判決に掲載された著作物である詩について、たとえ判決とは無関係に利用する場合であっても、著作権法上の問題を生じない。✕
日本国の憲法の翻訳物は、たとえ民間事業者が翻訳したものであっても、著作権の目的とはならない。✕
ある県の県庁が作成した条例に関するデータベースは、情報の選択又は体系的構成に創作性があれば、著作物として保護される。〇
著作物の原作品に表示する場合には、たとえ周知でない筆名を表示するのであっても、その者について著作者の推定を受けることができる。✕
銅像の台座部分に自己の署名を施した者は、その銅像の著作者であると推定される。〇
甲は、自らの横顔が描かれた肖像画に、自らの署名を施した。当該署名がある以上、甲は、当該肖像画の著作者とみなされる。✕
著作物の原作品に、実名が著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作権を有する者と推定される。✕
自然人である使用者甲が、乙を従業者として雇用した場合、甲は乙の創作した著作物の著作者となることはない。✕
アルバイトの学生が勤め先の企業で作成した著作物について、その企業が著作者となる場合がある。〇
観光ビザにより我が国に滞在した外国人は、雇用契約により会社において労務として図画を作成した場合でも、著作者となる。✕
甲社から文書作成の委託を受けた乙社は、その従業者丙に当該文書を作成させた。その文書の著作権は、原始的に甲社に帰属する。✕
私立大学教授の講義案で、その大学教授が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その大学教授である。〇
甲社の従業員である乙の発明が、効率的な迷惑メールフィルタ装置に関するものであるところ、乙が当該発明の原理について、学会誌に寄稿し、乙の名前で掲載された論文に関する著作権は、甲社に原始的に帰属する。✕
使用者である甲は、その業務に従事する乙が職務上作成した著作物であって、甲の名義で現実に公表されていないものについては、それがプログラムの著作物である場合を除き、その著作者となることはない。✕
新聞社の従業員が新聞に掲載するために多数の記事を執筆し、そのうちの一部が実際に新聞に無記名で掲載されたという場合、残りの記事については従業員が著作者となる。✕
甲社の従業員乙が、上司の指示を受けて甲社の営業秘密に関する文書Aを作成した。Aに甲社の名称も乙の氏名も付されていない場合、Aの著作権及び著作者人格権は、乙が有する。✕
会社の人事評定マニュアルのように、一般に外部への公表を予定していない著作物についても、その会社が著作者となる場合がある。〇
放送局の従業員であるディレクターは、その放送局のテレビ番組を演出した場合、勤務規則の定めに従って、その番組の著作者人格権を取得することがある。〇
プログラムの著作物については、法人の著作者名義の下に公表した場合でなければ、その法人が著作者となることはない。✕
プログラム開発会社甲の発意に基づき、従業者乙が職務上作成したプログラムの著作者は、乙が自己の著作の名義の下に公表した場合、常に乙となる。✕
法人甲において職務著作が成立したプログラムについて、創作者である従業者乙は、著作者人格権を行使できる。✕
甲社の従業員乙が、上司の指示で甲社商品のPR映像を作成し、その映像が甲社の名義の下で公表された。この場合、当該映像の著作権は甲社が有し、著作者人格権は乙が有する。✕
使用者である甲は、その業務に従事する乙が、職務とは無関係に作成する著作物についても、あらかじめ定めた勤務規則等で甲をその著作者とすることができる。✕
映画の企画案ないし構想を提供した者は、著作者となる。✕
映画のための脚本を執筆した脚本家は、当該映画の著作物の著作者である。✕
映画の著作物については、たとえ映画会社の発意に基づきその従業者が職務上作成したとしても、映画会社が著作者とされることはない。✕
画家は、無名の頃に画商に売却した絵が、当初の売却額より遥かに高い価格でオークションにより売却された場合には、追及権を行使できる。✕
著作者人格権及び著作権は、設定の登録により発生する。✕
著作者が、写真の著作物を芸術写真の専門誌で公表した後に、その著作者の意に反して他人が一般の書籍でその写真を公表した場合、公表権の侵害となる。✕
著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利を有するが、何者かによって未公表の著作物が無断で公表されてしまった場合、当該著作物は公表されたものとみなされる。✕
「東京タワーは333メートルである。」という文章は、著作物ではない。〇
複写機の取扱説明書は、著作物として保護されない。✕
サービスの契約書案は、たとえその表現に創作者の個性が現れていても、著作物には当たらない。✕
年度版用語辞典の割付け作業を行うためのレイアウト・フォーマット用紙を工夫して作成した場合、当該用語辞典の編集著作物とは別個独立に、レイアウト・フォーマット用紙自体が著作物となる。✕
現代の書家が、平安時代の高僧の書を忠実に写した書は、著作物として保護される。✕
漫画の著名なキャラクターの名称のみを、Tシャツの身頃全面にゴシック体で大書して販売する行為は、当該漫画についての著作権の侵害となる。✕
ありふれた交通標語は、著作物として保護されない。〇
交通標語であっても、著作物であるということはありうる。〇
書籍の題号は、ありふれたものでも、著作物に当たる。✕
ジャズ演奏家甲は、ライブハウスで飛び入り出演して即興演奏を行った。演奏された曲は、甲の創作による全く新しい曲であったが、甲自身も2度と同じ曲を演奏することのできない、まさしく即興演奏であった。乙は、その演奏を秘密裏に録音してインターネット上の自分のウェブサイトにアップロードし、無料で公開した。この場合に、甲は乙に対し著作権侵害を主張できる。〇
優れたデザインに与えられる賞を受賞した自動車の外観は、著作物となる。✕
就職活動中の学生甲が作成し乙社に提出した志望理由書の著作権及び著作者人格権は、乙社の募集要項に、これらの権利が乙社に帰属する旨が明記されている場合には、乙社が有する。✕
甲は、自らの立ち姿を模した銅像の作成を乙に委ね、乙はこれを引き受けた。甲が乙に多額の資金を提供していた場合でも、甲は当該銅像の著作者とならない。〇
芸能人甲がライター乙に書かせて甲の著作名義で出版した小説は、甲を創作者とする旨の合意があり、かつ著作権の対価相当の報酬が乙に支払われた場合には、甲が著作者となる。✕
映画会社甲が映画Aを制作し、映画会社乙が、キャストと登場人物のみがAと共通する映画Bを制作した場合、乙はBの映画館での上映について甲の許諾を得なければならない。✕
小説をもとに漫画が作成され、その漫画をもとに映画が作成された場合、それらのストーリーが同じであるときには、映画は漫画の二次的著作物とはなるが、小説の二次的著作物とはならない。✕
小説を点字に変換した文書は、一般に、小説の二次的著作物に該当する。✕
外国語で書かれた小説を、劇作家が日本語の演劇の脚本にした場合、当該日本語の脚本には、その劇作家の著作者人格権は発生しない。✕
既存の楽曲をその著作権者に無断で編曲した場合、その編曲された楽曲は、二次的著作物として保護されない。✕
甲社の従業者と乙社の従業者とが共同で著作物を創作した場合であっても、甲社と乙社とがその著作物の共同著作者となることはない。✕
雑誌記事の執筆を引き受けた甲は、職場の上司乙に当該記事の原稿を見せたところ、乙から誤字について指摘されたので、当該誤字を修正した。乙は、当該記事の共同著作者となる。✕
歌手甲にインタビューして得た情報をもとに雑誌記者乙が作成した記事は、構成段階で事実誤認の一部記述を甲が修正していた場合でも、乙が著作者となる。〇
脚本家が小説に基づいて創作した脚本について、小説の著作者は共同著作者とはならない。〇
小説家が小説を創作し、イラストレーターがその挿絵を創作した場合、完成した挿絵付き小説は、小説家としてイラストレーターの共同著作物とはならない。〇
高校生の描いた絵画が、本人の許諾を受けて当該高校の文化祭で展示された。その絵画が掲載された当該高校のパンフレットを校外に配布する行為は、公表権の侵害となる。✕
日本国民の著作物は、日本国内で発行されない限り、わが国の著作権法による保護を受けることはできない。✕
我が国にとって未承認国の国民である小説家が創作した小説は、いかなる場合でも、我が国の著作権法による保護を受けられない。✕
日本国民の著作物でなく、かつ、最初に日本国内において発行された著作物でもない著作物については、日本国において著作権法による保護を受けることができない。✕
オペラの上演において、オペラ歌手は実演家としての保護を受けるが、オペラを演出する監督は実演家としての保護を受けない。✕
オーケストラのコンサートにおいて、楽器の演奏を行った者は、それぞれ実演家として著作隣接権を有するが、楽器の演奏を行っていない指揮者は、著作隣接権を有しない。✕
テレビ番組でアマチュアとして手品を見せる出演者は、実演家として著作隣接権を有する。〇
音楽教室を運営する会社に雇用されているピアニストが職務上行う実演については、その会社が実演家となり、原始的に著作隣接権を取得する。✕
オルゴールに音を最初に固定した者も、レコード製作者に該当する。〇
高原の風景と鳥のさえずりを録画したDVDの製作者は、レコード制作者として著作隣接権を有する。✕
交際相手にあてた私信という程度の手紙も著作物となる。〇
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、言語の著作物には該当しない。〇
「白鳥の湖」の振付けは、著作物として保護されない。✕
即興のダンスで創作性のあるものは、著作物となる。〇
ありふれた四字熟語を書道家が書として表現したものは、著作物として保護される。〇
小説の主人公であるシャーロック・ホームズのキャラクターは著作物ではない。〇
印刷用書体は、それが美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなくても、独創性を備えていれば、著作物に当たる。✕
詩人甲の創作した詩が、書体デザイナー乙が独自に作成した印刷用書体を用いて雑誌に掲載された。この詩を、同じ印刷用書体を用いて出版社丙が書籍に掲載する場合、甲のみから許諾を得ることで足りる。〇
応用美術作品は、美術工芸品を除き、美術の著作物として保護されない。✕
応用美術作品について意匠権を取得した者は、もはや当該作品について著作権の保護を受けることはできない。✕
家具に用いられる天然木目の化粧紙も著作物となる。✕
一般的な注文住宅も、通常加味される程度の美術的創作性を備えていれば、建築の著作物として保護される。✕
航空カメラで撮影した写真を、地図と同じ投影法になるように補正したものは、著作物となる。✕
建築物の設計図は、当該設計図に従って造営される建築物が著作物に該当しない場合でも、学術的な性質を有する図形として創作性を有していれば、著作物となる。〇
コンビニエンスストアのオーナー甲は、自己の店で発生した強盗事件の様子が自動的に録画された防犯ビデオテープを、放送局に対価を得て譲渡し、放送局は甲の許諾の下にこのビデオテープに録画された強盗事件の様子をテレビニュースで放送した。ビデオ会社乙は、その放送された強盗事件の様子の映像を「犯罪の瞬間」と題するビデオテープに編集して、これを販売している。この場合に、甲は乙に対し著作権侵害を主張できる。✕
コンサートの生中継放送は、放送局が録画していない場合、映画の著作物とはならない。〇
家庭用テレビゲーム機に用いられる中古ゲームソフトに関する最高裁平成14年4月25日判決では、家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトは映画の著作物ではない、とした。✕
固定式の防犯カメラで撮影した写真は、著作物には当たらない。〇
交通標語が記載されたポスターを忠実に撮影したにすぎない写真は、写真の著作物として保護されない。〇
改変自由な条件でインターネットを経由して広く無償で配布されている、いわゆるオープンソースのコンピュータ・プログラムは、著作権で保護されていない。✕
プログラムが著作物として保護されるためには、新規性及び進歩性が必要である。✕
コンピュータ・プログラムでも著作物とならないものもある。〇
システム設計書、フローチャート、プログラム使用マニュアルは、プログラムそれ自体とは異なり、電子計算機を直接作動させるものではないけれども、著作物として保護され得る。〇
あるプログラムが著作物として保護される場合であっても、その保護は当該プログラムを記述するための言語やルール、あるいは論理的手順(アルゴリズム)には及ばない。〇
辞書の編集過程において紙面の割り付け方針を示した者は、著作者となる。✕
名刺を50音順に並べて収納したファイルは、編集著作物にならない。〇
職業別電話帳は、電話番号を配列したものに過ぎないので、著作物として保護されない。✕
出版社甲が、版画家乙の版画作品から30点を選択し、独自の観点から配列した版画集を創作した。印刷会社丙が、この版画集の中から、1点を選んでポスターを作成する場合、乙のみから許諾を得ることで足りる。〇
他人の詩を無断で素材として収録した詩集は、たとえ素材の選択・配列に創作性が認められても、編集著作物として保護されることはない。✕
交通標語を網羅的に入力しただけのデータベースであっても、全文検索が可能であれば、データベースの著作物として保護される。✕
複数のデータが収録されたデータベースが著作物として保護される場合であっても、当該データベースから1つのデータのみを複製することは、データベースの著作物の複製に該当しない。〇
国の機関である国土地理院の作成・発行する地図は、著作権の目的とはならない。✕
裁判所の判決は著作権の目的とはならないので、判決に掲載された著作物である詩について、たとえ判決とは無関係に利用する場合であっても、著作権法上の問題を生じない。✕
日本国の憲法の翻訳物は、たとえ民間事業者が翻訳したものであっても、著作権の目的とはならない。✕
ある県の県庁が作成した条例に関するデータベースは、情報の選択又は体系的構成に創作性があれば、著作物として保護される。〇
著作物の原作品に表示する場合には、たとえ周知でない筆名を表示するのであっても、その者について著作者の推定を受けることができる。✕
銅像の台座部分に自己の署名を施した者は、その銅像の著作者であると推定される。〇
甲は、自らの横顔が描かれた肖像画に、自らの署名を施した。当該署名がある以上、甲は、当該肖像画の著作者とみなされる。✕
著作物の原作品に、実名が著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作権を有する者と推定される。✕
自然人である使用者甲が、乙を従業者として雇用した場合、甲は乙の創作した著作物の著作者となることはない。✕
アルバイトの学生が勤め先の企業で作成した著作物について、その企業が著作者となる場合がある。〇
観光ビザにより我が国に滞在した外国人は、雇用契約により会社において労務として図画を作成した場合でも、著作者となる。✕
甲社から文書作成の委託を受けた乙社は、その従業者丙に当該文書を作成させた。その文書の著作権は、原始的に甲社に帰属する。✕
私立大学教授の講義案で、その大学教授が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その大学教授である。〇
甲社の従業員である乙の発明が、効率的な迷惑メールフィルタ装置に関するものであるところ、乙が当該発明の原理について、学会誌に寄稿し、乙の名前で掲載された論文に関する著作権は、甲社に原始的に帰属する。✕
使用者である甲は、その業務に従事する乙が職務上作成した著作物であって、甲の名義で現実に公表されていないものについては、それがプログラムの著作物である場合を除き、その著作者となることはない。✕
新聞社の従業員が新聞に掲載するために多数の記事を執筆し、そのうちの一部が実際に新聞に無記名で掲載されたという場合、残りの記事については従業員が著作者となる。✕
甲社の従業員乙が、上司の指示を受けて甲社の営業秘密に関する文書Aを作成した。Aに甲社の名称も乙の氏名も付されていない場合、Aの著作権及び著作者人格権は、乙が有する。✕
会社の人事評定マニュアルのように、一般に外部への公表を予定していない著作物についても、その会社が著作者となる場合がある。〇
放送局の従業員であるディレクターは、その放送局のテレビ番組を演出した場合、勤務規則の定めに従って、その番組の著作者人格権を取得することがある。〇
プログラムの著作物については、法人の著作者名義の下に公表した場合でなければ、その法人が著作者となることはない。✕
プログラム開発会社甲の発意に基づき、従業者乙が職務上作成したプログラムの著作者は、乙が自己の著作の名義の下に公表した場合、常に乙となる。✕
法人甲において職務著作が成立したプログラムについて、創作者である従業者乙は、著作者人格権を行使できる。✕
甲社の従業員乙が、上司の指示で甲社商品のPR映像を作成し、その映像が甲社の名義の下で公表された。この場合、当該映像の著作権は甲社が有し、著作者人格権は乙が有する。✕
使用者である甲は、その業務に従事する乙が、職務とは無関係に作成する著作物についても、あらかじめ定めた勤務規則等で甲をその著作者とすることができる。✕
映画の企画案ないし構想を提供した者は、著作者となる。✕
映画のための脚本を執筆した脚本家は、当該映画の著作物の著作者である。✕
映画の著作物については、たとえ映画会社の発意に基づきその従業者が職務上作成したとしても、映画会社が著作者とされることはない。✕
画家は、無名の頃に画商に売却した絵が、当初の売却額より遥かに高い価格でオークションにより売却された場合には、追及権を行使できる。✕
著作者人格権及び著作権は、設定の登録により発生する。✕
著作者が、写真の著作物を芸術写真の専門誌で公表した後に、その著作者の意に反して他人が一般の書籍でその写真を公表した場合、公表権の侵害となる。✕
著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利を有するが、何者かによって未公表の著作物が無断で公表されてしまった場合、当該著作物は公表されたものとみなされる。✕