暗記メーカー
ログイン
短答【条】1
  • EAA 352

  • 問題数 100 • 2/23/2024

    記憶度

    完璧

    15

    覚えた

    35

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    パリ条約第1条において、工業所有権の保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称に関連するもののみならず、不正競争の防止に関するものも含む。

  • 2

    パリ条約の同盟国は、本来の工業及び商業のみならず、農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然の全ての産品についても、工業所有権によって保護をする義務を負う。

  • 3

    工業所有権の語は、家畜についても用いられる。

  • 4

    特許には、輸入特許、改良特許、追加特許等の同盟国の法令によって認められる各種の特許が含まれる。

  • 5

    パリ条約の同盟国に属しないX国の国民甲が、同盟国Yの国民乙と共同して、同盟国Zに特許出願をした場合、甲は同盟国Zにおいて、当該特許の保護に関し、常にいわゆる内国民待遇を受けることができる。

  • 6

    いわゆる内国民待遇の原則による保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク及び商号に限られ、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものについては、同盟国は、相手国が自国民に対してそれらの保護を与えている場合においてのみ、相手国の国民に対して自国民と同一の保護を与える。

  • 7

    パリ条約の同盟国の国民は、その同盟国の国民に課される条件及び手続に従う限り、他の全ての同盟国において、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対し内国民と同一の法律上の救済を与えられる。

  • 8

    各同盟国の国民が工業所有権を享有するためには、保護が請求される国に住所又は営業所を有することが条件とされることはない。

  • 9

    各同盟国の国民は、他のすべての同盟国において、工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任について、パリ条約におけるいわゆる内国民待遇の原則による利益を享受する。

  • 10

    いわゆる内国民待遇の原則に関し、いずれの同盟国において工業所有権の保護を求める場合であっても、司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権については、並びに工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については、工業所有権の保護を求める者が住所を有する同盟国の法令の定めるところによる。

  • 11

    この条約において、各同盟国は、他の同盟国の国民に対し、内国民に現在与えており又は将来与えることがある利益と同一の利益を与えなければならず、内国民に比して他の同盟国の国民を有利に取扱ってはならない。

  • 12

    実用新案登録制度を有しない同盟国Xは、同制度を有する同盟国Yの国民に対して、同制度による保護を与えないとしても、内国民待遇の原則に違反しない。

  • 13

    同盟国は、条約の規定に抵触しない限り、別に相互間で工業所有権の保護に関する特別の取極を行う権利を留保するが、その取極が与える保護を、取極を行っていない他の同盟国の国民にも与えなければならない。

  • 14

    同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、自国が他の同盟国の国民に与えている利益と同一の利益を、他の全ての同盟国において享受することができる。

  • 15

    パリ条約のストックホルム改正条約における内国民待遇の原則によれば、各同盟国の国民は、工業所有権の保護に関し、この条約で特に定める権利を害されることなく、他のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えている利益のみを享受する。

  • 16

    同盟に属しない国の国民であって、いずれかの同盟国の領域内に住所を有するものは、同盟国の国民とみなす。

  • 17

    同盟に属しない国の国民は、保護が請求される同盟国に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する場合に限り、いわゆる内国民待遇の原則による利益を享受することができる。

  • 18

    いずれかの同盟国の領域内に住所又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有するものであっても、いずれかの国の国籍を有する国民でなければ、パリ条約上は同盟国の国民とみなされない。

  • 19

    いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者に限り、他の同盟国において出願をすることに関し、優先権を有する。

  • 20

    同盟国において、特許出願イをした出願人甲が、その同盟国におけるイに係る特許を受ける権利を他人に譲渡した。その後甲は、他の同盟国においてイに基づく優先権を主張して特許出願をすることができる場合はない。

  • 21

    各同盟国の国内法令により正規の国内出願と認められる出願でなければ、優先権を生じさせることはできない。

  • 22

    正規の国内出願とは、当該国に出願した日付を確定するために十分なすべての出願であって、出願後、取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けていないものをいう。

  • 23

    いずれかの同盟国においてサービス・マークの登録出願をした者は、他の同盟国においてそのサービス・マークの登録出願をすることに関し、商標について定められた優先期間中、優先権を有する。

  • 24

    いずれの同盟国も、サービス・マークの登録出願に関し優先権を認める法制をとることはできない。

  • 25

    パリ条約の同盟国Xの国民である出願人甲が同盟国Xに出願した発明イに係る特許出願Aを基礎として、パリ条約4条A(1)に規定する期間の終了前に他の同盟国Yに出願人甲が出願した発明イに係る後の特許出願Bは、出願Aの出願日から出願Bの出願日の間に行われた出願人甲による当該発明イの公表又は実施がある場合、パリ条約上、不利な取扱いを受けることがある。

  • 26

    優先権の期間の終了前に他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行われた行為によって不利な取扱いを受けないものとし、また、当該行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。

  • 27

    パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願Aを基礎とする優先権を主張してパリ条約の同盟国Yにおいて出願された特許出願Bは、出願Aの出願の日の前に第三者が同盟国Yの法令に従って得た権利に、影響を与えない。

  • 28

    優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる。したがって、その第三者が取得した権利によっては、最初の出願は優先権を生じさせないこともある。

  • 29

    いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願をすることに関し、特許及び実用新案については12月、意匠及び商標については6月の各期間中、優先権を有する。

  • 30

    優先期間は、最初の出願の日より前の日から開始する場合はない。

  • 31

    パリ条約の同盟国Xにおいて出願され公開された特許出願Aの一部を分割して新たな特許出願とした特許出願Bのみを基礎とする優先権を主張して、パリ条約の同盟国Yに特許出願Cがされている場合には、出願Cの出願書類の全体により明らかにされた発明の構成部分のうち、出願Aの出願書類の全体により明らかにされた発明の構成部分については優先権の主張の効果は認められない。

  • 32

    優先期間は、その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは、その日の後の最初の就業日まで延長される。

  • 33

    パリ条約の同盟国Xに出願された最初の特許出願Aと同一の対象についてパリ条約の同盟国Yにおいてされた後の特許出願Bは、出願Aが、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、後の出願Bの出願の日までに取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたこと、及びその先の出願Aがまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、パリ条約の規定により常に最初の出願とみなされる。

  • 34

    最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は、先の出願が、優先権の主張の基礎とされた後に、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたことを条件として、最初の出願とみなされ、その出願の日は優先期間の初日とされる。

  • 35

    甲が同盟国Xにおいて最初の特許出願Aをし、その出願の日から6月後に同一の対象についてX国に特許出願Bをした後、特許出願Aが公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、しかも、優先権の主張の基礎とされることなく取り下げられた場合において、甲がBの出願の日から5月後に特許出願Bに基づく優先権の主張をして同一の対象について同盟国Yに特許出願Cをした場合には、パリ条約のストックホルム改正条約第4条(優先権)の規定により優先権の主張が認められる。

  • 36

    最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。

  • 37

    最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする場合、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない期間は、各同盟国間で異なることがある。

  • 38

    最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。そして、当該出願の日付及び当該国名は、権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載されなければならず、当該出願の日付及び当該国名が掲載されなければ、当該優先権の主張は無効とされる。

  • 39

    同盟国は、優先権の申立てをする者に対し、最初の出願に係る出願書類の謄本の提出を要求することができるが、その謄本が当該最初の出願を受理した主官庁が認証したものである場合、その主官庁が交付する出願の日付を証明する書面をその謄本に添付するよう要求することはできない。

  • 40

    同盟国が、優先権の申立てをする者に対し、提出を要求することができる最初の出願に係る出願書類の謄本であって、最初の出願を受理した主管庁が認証したものは、所定の公証を必要とする。

  • 41

    優先権の申立てをする者は、最初の出願に係る出願書類であって、最初の出願を受理した主官庁が認証した謄本を、最初の出願の日から1年4月の期間内においては、いつでも無料で提出することができる。

  • 42

    最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者が、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなかった場合の効果として、各同盟国は、優先権を主張して行った特許出願を拒絶し又は無効とすることを、当該同盟国の国内法令で定めることができる。

  • 43

    いずれかの同盟国において優先権の主張を伴う出願をしたときに最初の出願の番号を明示しなかった場合には、そのことを理由に優先権が直ちに喪失する。

  • 44

    いずれかの同盟国において意匠登録出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をした場合には、優先期間は、実用新案について定められた優先期間とする。

  • 45

    実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には、優先期間は6月である。

  • 46

    いずれの同盟国においても、特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができ、また、実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。

  • 47

    この条約には、いずれかの同盟国において正規に特許出願をした者が、当該特許出願に基づく優先権を主張して他の同盟国において意匠登録出願をした場合、当該他の同盟国が、このような優先権を認めることを義務付ける、との規定はない。

  • 48

    いずれの同盟国も、特許出願人が2以上の優先権を主張することを理由として、又は優先権を主張して行った特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該同盟国の法令上発明の単一性があるか否かにかかわらず、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。

  • 49

    優先権を主張して行った特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分のみからなる場合でも当該優先権が否認されることはない。

  • 50

    いずれの同盟国も、当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合、特許出願人が優先権を主張して行った特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることはできない。また、当該構成部分については、通常の条件に従い、当該特許出願が優先権を生じさせる。

  • 51

    この条約における「優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては、否認することができない」との規定は実用新案に準用されている。

  • 52

    物質特許を認めない法制度を有するパリ条約の同盟国Xに出願された、物質に関する発明イとその物質の製造方法に関する発明ロとが明細書中に記載された特許出願Aを基礎として、物質特許を認める法制度を有するパリ条約の同盟国Yに、発明イと発明ロとに係る特許出願Bがされた場合、パリ条約の規定により、出願Bについて出願Aを基礎とする優先権が認められる。

  • 53

    優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては、最初の出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされていない場合であっても、否認することができない。

  • 54

    優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが、最初の出願に係る明細書、請求の範囲又は図面により明らかにされていないときでも、当該構成部分が最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由として、否認することができない場合がある。

  • 55

    出願人が、特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願に基づく優先権を主張して、他の同盟国において特許出願をした場合、その優先権が否認される場合はない。

  • 56

    出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は、特許出願の場合と同一の条件で優先権を生じさせるものとし、その優先権は、特許出願の場合と同一の効果を有する。

  • 57

    同盟国Aにされた特許出願イを優先権の主張の基礎として同盟国Bにされた特許出願ロが、イに含まれていなかった構成部分をも含んでおり、ロを優先権の主張の基礎として同盟国Cにされた特許出願ハが、ロに含まれていたすべての構成部分を含んでいるとき、ハについてC国の法令上発明の単一性があるときは、ロは、C国においてロに含まれるすべての構成部分について優先権を生じさせる。

  • 58

    優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分については、常に、後の出願が優先権を生じさせる。

  • 59

    パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願Aの出願書類に含まれていなかった発明の構成部分を、出願Aを基礎とする優先権を主張するパリ条約の同盟国Yに出願された特許出願Bの出願書類に含んだ結果、出願Bの請求の範囲に記載された発明に、出願Aの出願書類の全体により明らかにされた発明の構成部分以外の発明の構成部分が含まれることとなる場合は、当該構成部分については、優先権の主張の効果は認められない。

  • 60

    パリ条約の同盟国Xにおいて出願された特許出願A及び特許出願Bを基礎とする優先権を主張してパリ条約の同盟国Yに出願された特許出願Cについて、出願Cの発明イが出願Aに含まれており、出願Cの発明ロが出願Bに含まれている場合には、各発明に対応する特許出願に基づく優先権の主張の効果が認められる。ただし、出願Cは、同盟国Yの法令上発明の単一性があるものとする。

  • 61

    いずれの同盟国も、実用新案登録出願人が二以上の優先権を主張することを理由として、当該優先権を否認することができない。

  • 62

    審査により特許出願が複合的であることが明らかになり、特許出願人が、その特許出願を2以上の特許出願に適法に分割した場合には、特許出願人は、その分割された各特許出願の日付としてもとの特許出願の日付を用いることができるが、もとの特許出願にパリ条約による優先権の利益があるときは、その分割された各特許出願について、優先権を主張しても、その利益を保有することはできない。

  • 63

    審査により実用新案登録出願Aが複合的であることが明らかになった場合には、パリ条約の規定により、実用新案登録出願人甲には、その出願Aを2以上の出願に分割することが認められる。

  • 64

    特許出願人は、その特許出願を二以上の出願に分割することができるが、これは、特許出願が複合的であることが、審査により明らかになった場合に限られる。

  • 65

    特許出願人が特許出願を分割する場合には、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。

  • 66

    特許出願人は自己の発意により特許出願を分割することができ、各同盟国はその分割を認める場合の条件を定めることができる。

  • 67

    パリ条約の同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、いずれかの同盟国において特許が取得されることを条件に、他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。

  • 68

    同盟国の国民が一の同盟国において取得した特許は、その特許の種類によっては、他の同盟国において同一発明について取得した特許から独立したものとされない場合がある。

  • 69

    同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、同盟国でない国において同一の発明について取得した特許から独立したものとされる。

  • 70

    同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるかどうかを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとされるが、同一でない発明について得られた特許に関しては独立性は認められない。

  • 71

    同盟国の国民が各同盟国において、優先期間中に出願した特許は、無効又は消滅の理由についても、また、通常の存続期間についても、同盟国であるか否かを問わず他の国において、同一の発明について取得した特許から独立したものとする。

  • 72

    同盟国は、その国において同盟国の国民がした特許出願を、その出願が優先権の主張を伴うものである場合であっても、優先権の基礎である他の同盟国における特許出願が拒絶されたことを理由として、拒絶することができない。

  • 73

    優先権の利益によって取得された特許については、各同盟国において、優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。

  • 74

    パリ条約におけるいわゆる特許独立の原則の規定は、新たに加入する国がある場合には、その加入の際に加入国又は他の国に存する特許についても、同様に適用される。

  • 75

    同盟国Xの特許出願に基づく優先権を主張して取得された同盟国Yの特許について、同盟国Yが、その特許の存続期間を同盟国Xの特許の存続期間に従属させることはこの原則に違反するが、同盟国Xの実用新案登録出願に基づく優先権を主張して取得された同盟国Yの特許について、同盟国Yが、その特許の存続期間を同盟国Xの実用新案の存続期間に従属させても工業所有権独立の原則に違反しない。

  • 76

    パリ条約第4条の2及び属地主義の原則は、特許権の相互依存を否定し、各国の特許権が、その発生、変動、消滅に関して相互に独立であること、すなわち、特許権自体の存立が、他国の特許権の無効、消滅、存続期間等により影響を受けないということを定めるものであるから、我が国の特許県の特許権者が国外において譲渡した製品に関する、特許権者による我が国の国内での特許権の行使の可否は、専ら当該譲渡の行われた国の特許法によって判断されるべきである。

  • 77

    発明者が自己の発明に付与された特許証に発明者として記載される権利は、発明者の人格権として認められるものであり、その権利行使の手続は各同盟国の国内法令によって定められる。

  • 78

    特許の対象である物の販売又は特許の対象である方法によって生産される物の販売が国内法令上の制限を受けることを理由として、特許を拒絶し又は無効とすることを、各同盟国の法令において定めることができる。

  • 79

    特許は、特許権の実施の許諾を得た者が、その特許を取得した国にいずれかの同盟国で製造されたその特許に係る物を輸入する場合にも、その効力を失わない。

  • 80

    この条約には、同盟国において特許を取得した特許権者が、その特許に係る物を非同盟国で製造してその同盟国に輸入する場合にも、その特許は効力を失わない、との規定はない。

  • 81

    各同盟国は、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害、例えば、実施がされないことを防止するため、実施権の強制的設定について規定する立法措置をとることができる。

  • 82

    各同盟国は、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害を防止するためには、いかなる場合も、特許権の効力を失わせることについて規定する立法措置をとることができる。

  • 83

    各同盟国は、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害を防止するために実施権の強制的設定では十分でない場合に限り、特許の効力を失わせることについて規定することができるが、特許権の消滅又は特許の取消しのための手続は、実施権の最初の強制的設定の日から2年の期間が満了する前には、することができない。

  • 84

    各同盟国において、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害を防止するための実施権の強制的設定は、実施がされず又は実施が十分でないことを理由として、特許出願の日から3年の期間又は特許が与えられた日から2年の期間のうちいずれか遅く満了するものが満了する前に、請求することができる。

  • 85

    実施権の強制的設定は、実施がされず又は実施が十分でないことを理由としては、特許出願の日から4年の期間又は特許が与えられた日から3年の期間のうちいずれか遅く満了するものが満了する前には、請求することができないものとし、また、特許権者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにした場合には、拒絶される。

  • 86

    特許権者は、実施がされず又は実施が十分でないことを理由として実施権の強制設定がされた場合でも、第三者に実施権を許諾することができる。

  • 87

    不実施又は不十分な実施を理由として強制的に設定された実施権は、排他的なものであってはならないものとし、また、企業又は営業の構成部分のうち当該実施権の行使にかかるものとともに移転する場合を除くほか、当該実施権に基づく実施権の許諾の形式によっても、移転することができない。

  • 88

    各同盟国において、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害を防止するために強制的に設定された実施権は、企業又は営業の構成部分のうち当該実施権の行使に係わるものとともに移転する場合に加え、当該実施権に基づく実施権の許諾の形式によっても移転することができる。

  • 89

    実用新案は、実用新案権者がその実用新案を取得した国に、いずれかの同盟国で製造されたその実用新案に係る物を輸入する場合にも、効力を失わない。

  • 90

    登録意匠について実施を義務づけている同盟国においては、相当の猶予期間が経過し、かつ当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合にのみ、利害関係人の請求により、当該意匠の登録の効力を失わせることができる。

  • 91

    意匠の保護は、保護される意匠に係る物品を輸入することによっては、失われないが、これは、その物品を製造した国が同盟国である場合に限られる。

  • 92

    登録商標について使用を義務づけている同盟国においては、当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合には、いつでも、当該商標の登録の効力を失わせることができる。

  • 93

    登録商標について使用を義務づけている同盟国において、当該商標の登録の効力を失わせることができるのは、相当の猶予期間が経過しており、かつ、当事者がその不作為につきそれが正当であることを明らかにしない場合のみである。