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短答【意】3
  • EAA 352

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  • 1

    審査官による拒絶の理由の通知を受けて、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が、これらの要旨を変更するものとして補正の却下の決定がなされた場合、その補正後の意匠について新たな意匠登録出願をせず、かつ、補正却下決定不服審判の請求をしないときでも、当該意匠登録出願が、その拒絶の理由により拒絶されない場合がある。

  • 2

    意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録を受けるためには、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達のあった日から30日以内に、第1年から第3年分の登録料を納付しなければならない。

  • 3

    秘密意匠については、秘密にすることを請求した期間が経過した後でなければ、当該意匠に係る物品の名称が意匠公報に掲載されることはない。

  • 4

    本意匠イとそれに類似する関連意匠ロを同日に意匠登録出願し、イのみを秘密にすることを請求していた場合、その期間が経過するまで、ロに係る意匠登録出願の願書に添付した図面の内容が意匠公報に掲載されることはない。

  • 5

    意匠権の存続期間は、意匠権の設定の登録の日から25年をもって終了し、関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠権の設定の登録の日から25年をもって終了する。

  • 6

    特許出願Aを、意匠法第13条の規定に基づき適法に、意匠登録出願Bに変更し、当該出願について意匠権の設定登録がされた。当該意匠権は、特許出願Aの出願日から25年を超えて存続する場合はない。

  • 7

    国際意匠登録出願は、国際登録の日から日本国での意匠権の存続期間が起算される。

  • 8

    意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠権の設定登録がされた場合、当該関連意匠の意匠権は、本意匠イの意匠登録出願の日から25年を超えて存続しない。

  • 9

    本意匠の意匠権について無効にすべき旨の審決が確定にした場合、その関連意匠の意匠権権も同時に消滅し、最初からなかったものとみなされる。

  • 10

    本意匠の意匠権が登録料の不納付により消滅したとき又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権も消滅する。

  • 11

    関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権が相続人の不存在により消滅した場合、同時に消滅する。

  • 12

    基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は、相続その他の一般承継による場合には、分離して移転することができる。

  • 13

    意匠イを本意匠とする2つの関連意匠ロ、ハについて意匠権の設定の登録がされ、ロとハとは類似しない場合、本意匠イの意匠権が登録料不納により消滅した後には関連意匠ロ、ハに係る意匠権は分離して移転することができる。

  • 14

    意匠権者は、その意匠権の専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、業としてその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有しない。

  • 15

    組物の意匠として意匠登録を受けた、ナイフ、フォーク及びスプーンを構成物品とする一組の飲食用具セットの意匠権の効力は、スプーンのみの意匠には及ばない。

  • 16

    甲は、「はさみ」の意匠イについて出願し、その後、意匠イに類似する「はさみ」の意匠ロを、意匠イを本意匠とする関連意匠として出願し、意匠イ、意匠ロともに意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙が、意匠ロには類似するが意匠イには類似しない意匠の「はさみ」を製造販売した。甲は乙に対して、意匠ロに係る意匠権に基づいて権利行使をすることができる。

  • 17

    意匠に係る物品を「鍋」として、鍋の取手部についての部分意匠の意匠登録を受けた意匠権者は、業として鍋用にも用いられる取手の部品の意匠及びそれと類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、専用実施権は、設定されていないものとする。

  • 18

    パリ条約による優先権の主張を伴う意匠出願に係る登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付された図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠、並びに優先権証明書の記載に基づいて定められる。

  • 19

    登録意匠の範囲を定める際に基礎とされる「願書の記載」とは、「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」を意味し、願書のその他の記載が基礎とされることはない。

  • 20

    登録意匠と、それ以外の意匠とが類似であるか否かの判断にあたり、「取引者」の観点を含めることが認められる。

  • 21

    意匠権者は、当該意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠を利用するものでない旨を請求の趣旨とする判定を、特許庁に求めることができる場合がある。

  • 22

    判定制度における審理対象は、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲であることから、例えば先使用権の成否など、意匠権侵害訴訟における抗弁に該当する事実の存否は判定制度の審理対象にはならない。

  • 23

    意匠登録を受けている関連意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができない。

  • 24

    意匠登録を受けている組物の意匠の構成物品の一つの意匠及びこれに類似する意匠について、特許庁に対し、判定を求めることができる。

  • 25

    甲の登録意匠に係る意匠権について専用実施権の設定の登録を受けた乙は、丙の意匠の実施が乙の専用実施権を侵害するとして争いがある場合には、丙を被請求人として判定を請求することができる。

  • 26

    判定制度における審理方法は原則として書面審理によるが、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

  • 27

    意匠法第25条に基づく特許庁の判定は、特許庁における一種の公式見解の表明であって、法律的な拘束力を有するものでない。

  • 28

    意匠法第25条に基づく特許庁の判定結果に対しては不服申立てが可能である。

  • 29

    特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があったときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

  • 30

    物品「運動靴」に係る意匠の意匠権者は、その登録意匠の靴底部分の形状がその意匠登録出願前に出願された物品「靴底」に係る他人の登録意匠に類似するとき、その「運動靴」に係る意匠を業として実施することができない。

  • 31

    意匠権者は、その意匠権のうち登録意匠に係る部分がその意匠登録出願の日と同日の出願に係る他人の特許権と抵触するときは、業としてその登録意匠の実施をすることができない。

  • 32

    特許法には、特許発明がその特許出願の日前の創作に係る他人の著作物を利用するものであるときは業としてその特許発明を実施することができない旨の規定はないが、意匠法には、登録意匠がその意匠登録出願の日前の創作に係る他人の著作物を利用するものであるときは業としてその登録意匠を実施することができない旨の規定がある。

  • 33

    甲の登録意匠イに類似する意匠ロが、意匠イに係る意匠登録出願前の、日本国を指定締結国とする国際出願に係る乙の登録意匠ハに類似しているとき、甲は業として意匠ロを実施することができない場合がある。

  • 34

    意匠法第2条第1項に規定する機器の操作の用に供される画像の意匠権者は、その画像による操作がその意匠登録出願前の出願に係る他人の「プログラム」に係る特許発明によってのみ実現されるとき、その操作画像に係る意匠を業として実施することはできない。

  • 35

    甲の登録意匠イに類似する意匠ロが、意匠イに係る意匠登録出願前の、日本国を指定締結国とする国際出願に係る乙の登録意匠ハに類似しているとき、甲は業として意匠ロを実施することができない場合がある。

  • 36

    甲は、蓋と本体の両方に特徴のある、「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし、意匠イについて意匠登録を受けている。乙は、甲の意匠イの意匠登録出願前に、意匠イと同一の「蓋つきシャンプー容器」の立体商標を、シャンプーを指定商品として商標登録出願をして商標登録を受けた。甲はその後に意匠イについて意匠登録を受けても、乙の許諾なく業として意匠イの「蓋つきシャンプー容器」にシャンプーを入れて販売することができない。

  • 37

    「ハンカチ」に係る甲の登録意匠イにおいて、その意匠に表された模様がその意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録商標の図形に類似するものであっても、甲は、イを実施できる場合がある。

  • 38

    物品「ネクタイ」に係る意匠の意匠権者は、その登録意匠「ネクタイ」の表面に表された絵柄が他人の著作物と類似しているとしても、その登録意匠を業として実施することができる場合がある。

  • 39

    登録意匠が当該意匠登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触する場合であっても、その著作権が登録されていない限り、当該意匠権者は、業としてその登録意匠の実施をすることができる。

  • 40

    意匠権者は、その登録意匠と、意匠登録出願前に創作された他人の著作物とが酷似するとき、当該著作権者の許諾を得ることなく業としてその登録意匠の実施をすることができる場合はない。

  • 41

    甲は、自己の意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分のみが当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の意匠権と抵触する場合、乙の許諾を得ずに、自己の登録意匠を業として実施することができる。

  • 42

    甲の登録意匠イが、当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠ロを利用するものであるとき、甲は、乙の許諾を得ないで登録意匠イの実施をすることができる場合がある。

  • 43

    甲の登録意匠イが、当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の特許発明ロを利用するものである場合、甲は、乙の許諾を得ることなく、イに係る意匠権についての専用実施権の設定をすることができる。

  • 44

    甲の基礎意匠イの意匠権Aと意匠イを本意匠とする関連意匠ロの意匠権Bのうち、意匠ロの意匠権Bは冒認出願に係るものであった。基礎意匠イの意匠権Aが正当な理由なく登録料を追納できる期間内に納付しなかったことにより消滅した。このとき、意匠ロについて意匠登録を受ける権利を有する真の権利者である乙は、意匠権Aを無効にすることなく、甲に対し、意匠ロの意匠権Bの移転を請求することができる。

  • 45

    登録意匠イの意匠権者である甲が、登録意匠イについて、乙に対し「販売地域:G県」とする専用実施権を既に設定している場合、乙以外の第三者に対し「販売地域:G県及びH県」として、登録意匠イについて専用実施権を設定することはできない。

  • 46

    基礎意匠の意匠権について専用実施権を設定する場合は、全ての関連意匠の意匠権にも同一の者に対して同時に専用実施権を設定しなければならない。

  • 47

    関連意匠の意匠権についての専用実施権を設定することができるのは、当該基礎意匠の意匠権についての専用実施権の設定と同時に同一の者に対してする場合のみとは限らない。

  • 48

    基礎意匠の意匠権について、無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権についての専用実施権は、全ての関連意匠の意匠権について同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

  • 49

    基礎意匠イとその関連意匠として意匠ロ及び意匠ハが意匠登録を受けていたが、イは、ロとハに類似し、ロがハに類似していないとき、イについて実施予定のない当該意匠権者は、イの意匠権を年金不納付により消滅させても、相互に類似しないロとハを分離してそれぞれ別の第三者に専用実施権の設定をすることができない。

  • 50

    甲が、複数のゴルフクラブの形状について、意匠に係る物品を「一組の運動競技用品セット」とする組物の意匠として意匠登録を受けたときは、そのうちの1つのゴルフクラブの形状のみについて専用実施権を設定することができる場合がある。

  • 51

    基礎意匠又は関連意匠の意匠権についての通常実施権は、基礎意匠及び全ての関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定することができる。

  • 52

    通常実施権は、その発生後にその意匠権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

  • 53

    甲は、乙の意匠登録出願に係る意匠ロを知らないで創作者である乙から知得して、乙の意匠登録出願の際外国においてのみロの実施である事業をしていたとき、甲は、乙のロに係る意匠権の設定登録がなされた後、乙の許諾なく、業としてロの実施をすることができない。

  • 54

    甲は、意匠イについて意匠登録出願をし、その後、補正をして、補正後の意匠イ’について意匠権の設定登録を受けた。乙は、意匠イ’を知らないで意匠イ’と類似する意匠ロを自ら創作し、意匠イの出願の際は、意匠ロの実施である事業の準備はしていなかったが、甲が手続補正書を提出した際現に日本国内において、当該事業の準備をしていた。甲のした補正が要旨を変更するものと認められる場合、乙は、甲の意匠権について先使用による通常実施権を有しない。

  • 55

    甲は、自ら創作した意匠イについて意匠登録出願Aをしたが、イが公然知られた意匠に類似するとしてAの拒絶の査定が確定し、一方、乙は、イに類似する意匠ロについてAより後日に意匠登録出願Bをし、ロについて意匠登録を受けた。Bに係る意匠権の設定の登録の際に、甲は、イとロに類似する意匠ハを実施していたときは、ハにつき乙の意匠権について通常実施権を有する。

  • 56

    甲は、自ら創作した意匠イについて意匠登録出願をしたが、取り下げた。乙は、その後、意匠イと類似する意匠ロを創作し、意匠登録出願をし、意匠権の設定登録を受けた。甲が、乙の意匠ロの意匠権の設定登録の際現に日本国内において意匠イの実施である事業の準備をしていた場合、甲は、乙の意匠権について先出願による通常実施権を有する。

  • 57

    甲の意匠イに係る意匠登録出願Aについて、イが意匠法第3条第2項の規定に該当するとして、拒絶をすべき旨の査定が確定したとき、甲は、Aの出願日後の他人の意匠登録出願に係る意匠権について先出願による通常実施権(意匠法第29条の2)を有する場合がある。

  • 58

    甲は登録意匠イに係る意匠権を有している。乙は、甲の意匠イに係る意匠登録出願の際、意匠イを知らないで、自らその意匠イに類似する意匠ロの創作をし、現に日本国内において意匠ロに係る物品の製造である事業の準備をしていた。乙は、製造の準備をしていた意匠ロ及び事業の目的の範囲内において、甲の意匠権について、先出願による通常実施権を有する場合がある。

  • 59

    意匠法の規定上、意匠権者は、無効審判の請求登録前の実施による通常実施権を有する者に対しては相当の対価を受ける権利を有する。

  • 60

    互いに類似する意匠イと意匠ロについての2つの意匠登録のうち、イに係る意匠登録を無効にされた場合の原意匠権者が、意匠登録無効審判の請求の登録前に、イに係る意匠登録が意匠法第48条第1項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内においてイの実施である事業をしているときは、その実施をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、ロに係る意匠権について意匠法第30条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)に規定する通常実施権を有する。

  • 61

    意匠登録を無効にして同一の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者であって、意匠登録無効審判の請求の登録前に、意匠登録が意匠法第48条第1項各号のいずれかに該当することを知らないで、日本国内において当該意匠に類似する意匠の実施である事業をしているものは、当該意匠登録出願が当該正当権利者の意匠登録出願の日前にされたものである場合に限り、同法第30条第1項(意匠登録無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の通常実施権を有する。

  • 62

    甲は、意匠イについて意匠権Aを有している。乙が、意匠イの後願の意匠ロについて意匠権Bの設定の登録を受けた。その後、意匠権Aは登録料が納付されず消滅したが、意匠権Bは存続している。この場合、甲は、意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ハについて、業として実施することができる。

  • 63

    甲は、意匠イについて意匠権を有し、乙は、意匠ロについて意匠権を有している。意匠イの出願日は意匠ロの出願日より前である。甲の意匠イについての意匠権が消滅したが、乙の意匠ロについて意匠権が存続している場合、甲は、乙の許諾を得なくても、意匠イと意匠ロの双方に類似する意匠ハを業として実施することができる場合がある。

  • 64

    意匠権の存続期間の満了の際現にその意匠権についての専用実施権を有する者は、その満了の際に当該意匠権に係る登録意匠又はこれに類似する意匠を実施している場合に限り、意匠法第32条第1項(意匠権等の存続期間満了後の通常実施権)に規定する通常実施権を有する。

  • 65

    甲は、自ら創作した意匠イについての意匠登録出願Aをした後、当該願書に添付した図面について補正をした。他方、Aの日後で、当該手続補正書を提出した日前に、乙は自ら創作した意匠ロについて意匠登録出願Bをした。イとロが類似する場合において、甲が当該補正後の意匠についての、補正の却下の決定に基づく新たな意匠登録出願Cをし、甲のCに係る意匠権と乙のBに係る意匠権の設定の登録があった場合において、乙の意匠権の存続期間が満了したときは、乙は、原意匠権の範囲内において、甲の意匠権について通常実施権(許諾によるものを除く)を有する場合がある。

  • 66

    甲は、意匠イについて意匠権を有している。乙は甲に対し、意匠イについての通常実施権の許諾を申し入れたものの拒絶された。甲は意匠イを実施しておらず、第三者にも実施を許諾していない。この場合、乙は、甲の意匠イの不実施を理由に、特許庁長官に対し、意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。

  • 67

    甲は、「自転車用ハンドル」の意匠イについて意匠権を有している。乙は、そのハンドルを用いた「自転車」の意匠ロについて意匠権の設定の登録を受けた。その後、乙は、丙に、意匠ロについての通常実施権を設定した。この場合、丙は、特許庁長官に対し、意匠イについて通常実施権の設定をすべき旨の裁定を請求することができる。

  • 68

    甲の意匠権が、その意匠登録出願の日前の出願に係る乙の商標権と抵触する場合、甲が、自己の登録意匠の実施をするため、乙に対し商標権についての通常使用権の許諾について協議を求めることができる。

  • 69

    通常実施権は、実施の事業とともにする場合や意匠権者の許諾を得た場合以外に、移転することができる場合がある。

  • 70

    甲は登録意匠イに係る意匠権を有している。乙は、甲から、意匠イに係る意匠権の通常実施権の許諾を受けて、意匠イの実施の事業をしている。乙は、意匠イの実施の事業を丙に譲渡することにした。乙は、甲の承諾を得なければ、甲の意匠権に係る通常実施権を丙に移転することができない。

  • 71

    通常実施権を目的として質権を設定した場合、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。

  • 72

    意匠権の効力は、試験又は研究のためにする登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に及ぶ。

  • 73

    意匠権者は、その意匠権が共有に係るときは、他の共有者の同意を得なければ、その意匠権について専用実施権を設定することができないが、通常実施権ならば他の共有者の同意なくして許諾できる。

  • 74

    意匠権者甲の意匠権を乙が侵害し、甲が乙に対して侵害の差止め及び侵害により甲が受けた損害の賠償を請求した場合、甲の乙に対する差止請求は認められても、損害賠償請求は認められないことがある。ただし、甲の意匠権は、秘密意匠に係る意匠権ではないものとする。

  • 75

    意匠権が共有に係る場合において、共有者の一部が第三者に対して意匠権の侵害を理由とする差止請求訴訟を提起しようとするときは、他の共有者の同意を得る必要があり、同意を得ていない場合は訴えが却下される。

  • 76

    登録意匠イの意匠権者である甲は、登録意匠イについて、実施の範囲や地域に制限を設けずに、乙に専用実施権を設定した場合、丙による登録意匠イの意匠権の侵害行為に対して、差止請求権を行使することができる。

  • 77

    意匠権者は、自己の意匠権を侵害する者に対し、その侵害の停止又は予防の請求をしなくとも、侵害の行為を組成した物品の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

  • 78

    甲は、意匠権Aの意匠権者であり、意匠権Aに係る登録意匠の実施品である製品aを製造販売している。乙は、意匠権Aの設定の登録後に、意匠権Aの登録意匠に類似する意匠の実施品である製品bの製造販売を開始した。甲が、乙に対し、製品bの製造販売の差止請求をするに際し、製品bを製造するための工作機用制御プログラムを記録した記録媒体の廃棄を併せて請求する場合、この廃棄に係る請求が裁判において認容されることがある。

  • 79

    秘密意匠に係る意匠権についての専用実施権者は、秘密にすることを請求した期間内に、当該専用実施権を侵害する者に対してその侵害の停止を請求するためには、その意匠に関する意匠法第20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって経済産業大臣の証明を受けたものを提示して警告しなければならない。

  • 80

    秘密にすることを請求した意匠の意匠権者は、自己の意匠権を侵害する者に対して、意匠法第20条第3項各号(意匠公報の掲載事項)に掲げる事項を記載した書面を提示して警告した後であっても、その侵害の停止又は予防を請求することができない場合がある。

  • 81

    意匠が秘密意匠である場合、その意匠に関し意匠法第20条第3項各号に掲げる事項を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、損害賠償を請求することができない旨が意匠法に規定されている。

  • 82

    甲は、「カメラ」の登録意匠イに類似の意匠ロを組み立てるためだけに使用される専用組立てキットを製造し海外に輸出した。この時、甲の専用組立てキット製造行為のみならず、専用組立てキット輸出行為も、意匠法上の間接侵害にあたる。なお、甲は登録意匠の意匠権者及び実施権者ではなく、かつ業として各行為を行っているものとする。

  • 83

    甲は、「カメラ」の登録意匠イと類似の意匠ロに係る「カメラ」の美感の創出に不可欠な金型を製造している。このとき、甲が製造している金型は、「カメラ」を構成する部品ではなく、「カメラ」の製造に用いられる道具にすぎないため、甲の当該金型の製造行為が意匠法上の間接侵害に当たることはない。なお、甲は登録意匠の意匠権者及び実施権者ではなく、かつ業として各行為を行っているものとする。

  • 84

    甲は、「美容用ローラー」の登録意匠イの専用品ではないが、意匠イと類似の意匠ロの美感の創出に不可欠な持ち手を製造している。この時、甲の持ち手の製造行為が意匠法上の間接侵害に該当するためには、意匠ロが登録意匠イに類似すること及び同持ち手が意匠ロの実施に用いられることを知っている必要があり、甲が過失によりこれらの事実を知らなかった場合には、甲の製造行為は意匠法上の間接侵害に当たらない。なお、甲は登録意匠の意匠権者及び実施権者ではなく、かつ業として各行為を行っているものとする。

  • 85

    甲は、画像の登録意匠イと類似する意匠ロに係る画像を、電気通信回線を通じた提供のために保有している。この時、甲の当該保有行為は、未だ意匠ロを第三者に提供する行為に至っていないため、意匠法上の間接侵害に当たらない。なお、甲は登録意匠の意匠権者及び実施権者ではなく、かつ業として各行為を行っているものとする。

  • 86

    業として、登録意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品を所持する行為は、当該意匠権を侵害するものとみなされる。

  • 87

    登録意匠に類似する意匠に係る物品を、自己ではなく第三者による業としての輸出のために所持する行為は、その行為が業としてでなければ、当該意匠権の侵害とみなされることはない。

  • 88

    "甲は、意匠イの意匠権者である。甲は、意匠イの設定登録後、意匠イに係る物品を製造し販売している。これに対し、乙は、意匠イの設定登録後、意匠イと類似する意匠ロに係る物品を製造し販売している。 甲が自らに生じた損害額として意匠法第39条第1項に基づき計算した場合、甲が乙による侵害行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、乙が販売した物品の数量を乗じた額が甲の受けた損害額であると推定され、甲の意匠イの実施能力が損害額の算定において考慮されることはない。"

  • 89

    "甲は、意匠イの意匠権者である。甲は、意匠イの設定登録後、意匠イに係る物品を製造し販売している。これに対し、乙は、意匠イの設定登録後、意匠イと類似する意匠ロに係る物品を製造し販売している。 甲が自らに生じた損害額として意匠法第39条第2項に基づき計算した場合、意匠ロに係る物品の販売総額が甲の受けた損害額であると推定される。"

  • 90

    秘密意匠権者がその意匠権を侵害する者に対して損害賠償を請求する場合、秘密請求期間の経過後は、直ちに侵害行為について過失の推定規定の適用を受けることができる。

  • 91

    甲が、意匠登録出願と同時に3年の期間を指定して意匠を秘密にすることを請求し、その意匠について意匠登録を受けた。その後、乙が甲の当該意匠権を侵害したとき、その侵害の行為がその意匠権の設定の登録の日から3年以内になされたとしても、その侵害の行為について過失があったものと推定される場合がある。

  • 92

    登録意匠について意匠を秘密にすることを請求した期間内に、第三者が当該登録意匠に類似する意匠を実施した場合、意匠権侵害に係る損害賠償請求において、当該意匠権の侵害の行為について過失があったものと認められることはない。

  • 93

    具体的態様の明示義務に関する規定は、意匠法において準用されている。

  • 94

    意匠権者甲が乙に対して提起した意匠権の侵害に係る訴訟において、乙は、意匠法が準用する特許法第104条の3第1項(特許権者等の権利行使の制限)の規定による防御の方法を提出するためには、意匠登録無効審判を請求しておく必要がある。

  • 95

    計算鑑定人の指定の申立ては、特許権の侵害に係る訴訟においては認められているが、意匠権の侵害に係る訴訟においては認められていない。

  • 96

    秘密保持命令及びその取消しに関する規定は、意匠法において準用されている。

  • 97

    意匠権者は、損害の賠償を請求した場合は、重ねて信用回復の措置を請求することはできない。

  • 98

    意匠権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者等の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者等として尋問を受ける場合において、裁判所は、決定により、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

  • 99

    意匠権の設定の登録を受ける者が資力に乏しい者であるとき、登録料の軽減又は免除を受けることができる場合がある。

  • 100

    関連意匠の意匠登録出願をする者の手数料及び関連意匠の意匠権の登録料は、通常の意匠登録出願の場合に比べて低く設定されている。