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短答【商】6

短答【商】6
86問 • 2年前
  • EAA 352
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    問題一覧

  • 1

    専用使用権の侵害とみなされる行為についても、刑事罰の規定の適用はある。

  • 2

    甲が詐欺の行為に着手して商標登録を受けようとしたものの、審査官乙がその行為を看破したために、商標登録を受けるに至らなかったとき、甲は、詐欺の行為の罪(商標法第79条)の未遂として処罰されるが、未遂罪となることから、刑の減免を受けられる場合がある。

  • 3

    特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付する場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならないものであり、また、国際事務局に送付した当該願書の写しを当該国際登録出願の出願人に送付する旨が、商標法上規定されている。

  • 4

    特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付する際に、その出願の受理の日を願書に記載するが、その日は、出願が郵便によるものであっても、本国官庁である日本国特許庁が実際に受理した日である。

  • 5

    国際登録出願の出願人は、国際登録出願後はいつでも国際登録の保護を求める締約国を追加する手続を特許庁長官にすることができる。

  • 6

    国際登録の名義人は、領域指定であって国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官、国際事務局又は事後指定の対象となる締約国のいずれにもすることができる。

  • 7

    国際登録の名義人が、議定書第3条の3に規定する領域指定を特許庁長官にする場合は、原則として、特許庁長官がその受理をした日が事後指定の記録日となる。

  • 8

    国際登録の名義人は、国際登録の存続期間の更新をする場合、国際登録の存続期間の更新の申請を特許庁長官にしなければならない。

  • 9

    国際登録の名義人は、国際登録の存続期間の更新の申請及び事後指定を、国際事務局に行うことができるほか特許庁長官にすることもできるが、国際登録の名義人の変更の記録の請求については国際事務局に対してのみ行うことができる。

  • 10

    国際登録の名義人又は譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとに国際登録の名義人の変更の記録の請求を特許庁長官にすることができるが、複数の者が新たな名義人となるためには、全ての者が国際登録出願をする資格を有することが必要である。

  • 11

    国際登録の名義人の変更の記録の請求は、国際登録において指定された商品又は役務ごとにすることができ、さらに、国際登録が効力を有する締約国のうち一部の締約国についてもすることができる。

  • 12

    国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し、その手数料が納付されないとき、特許庁長官は、手数料の納付の手続を補正をすべきことを命じられた者が、指定した期間内にその補正をしない場合には、当該手続を却下することができる。

  • 13

    特許庁長官は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に係る書類等(願書を含む。)の記載事項に明白な不備がある場合であっても、その記載事項に係る手続の補正を命じることができない。

  • 14

    日本国を指定する領域指定は、国際登録の日にされた商標登録出願とみなされるが、事後指定の場合は、当該事後指定の通知が特許庁に受理された日にされた商標登録出願とみなされる。

  • 15

    日本国を指定する領域指定は、事後指定による場合を除いて、議定書第3条(4)に規定する国際登録の日にされた商標登録出願とみなされ、その国際登録に係る国際登録簿における「国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの」は、商標法第5条第1項の規定により提出した願書に記載された「商標の詳細な説明」とみなされる。

  • 16

    国際登録による国内登録の代替において、当該国際登録に基づく登録商標に係る出願の日が、代替される国内登録に係る出願の日とみなされるのは、国際登録に基づく登録商標が国内登録に基づく登録商標と同一であり、かつ、両登録商標の商標権者が同一であり、代替される国内登録が当該国際登録前になされており、国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務のすべてが国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務に含まれている場合に限られる。

  • 17

    国際登録による国内登録の代替において、国際登録に基づく登録商標と国内登録に基づく登録商標の商標が同一であり、かつ、その指定商品又は指定役務が同一であって、その商標権者も同一であるときは、国際登録に基づく登録商標の商標権と国内登録に基づく登録商標の商標権は、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日を出願日とする1の商標権になったものとみなされる。

  • 18

    国際商標登録出願に係る登録商標がその商標登録前の国内登録に基づく登録商標と同一であって、いわゆる代替が生じた場合、その国際登録の出願日は、代替された国内登録の出願日とみなされるが、その国内登録がパリ条約第4条の規定による優先権の主張が認められた商標登録出願に係るものであっても、その国際商標登録出願にはその優先権の効果は認められない。

  • 19

    商標法第68条の10第1項に規定するいわゆる国際登録による国内登録の代替において、国内登録が商標法第9条の3に規定するパリ条約第4条の規定の例による優先権主張を伴う商標登録出願に係るものであるときは、代替した国際登録に係る国際商標登録出願についても、優先権主張手続を再度行うことなく優先権が認められる。

  • 20

    国際商標登録出願について、政府等が開設する博覧会に商品を出品したことにより認められる出願時の特例(商標法第9条第1項)の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及びその事実を証明する書面を国際商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

  • 21

    国際商標登録出願の出願人は、商標法第15条の2の規定により審査官により指定された拒絶理由の通知に対する意見書の提出期間内に限り当該出願を分割することができる。

  • 22

    国際商標登録出願について、通常の商標登録出願から団体商標の商標登録出願への出願の変更は、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、拒絶査定に対する審判を請求する前までに行うことができる。

  • 23

    国際商標登録出願も国際公開の対象となるが、出願公開をする場合には、商標登録出願の番号に代えて、国際登録の番号が商標広報に掲載される。

  • 24

    国際商標登録出願について、パリ条約第4条の規定による優先権を主張しようとする場合、その出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を、特許庁長官に提出する必要がない。

  • 25

    国際商標登録出願後における商標登録出願により生じた権利の承継は、相続その他の一般承継及び譲渡による特定承継のいずれの場合にも、国際事務局に届け出なければ、その効力を生じない。

  • 26

    国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部または一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になったものとみなされる。

  • 27

    国際商標登録出願に係る商標についてした補正が要旨を変更するものとして却下され、その補正後の商標について新たな商標登録出願をしたときは、その出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。

  • 28

    国際商標登録出願に係る国際登録に基づく商標権は、商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときに、商標原簿への設定の登録により発生する。

  • 29

    国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部または一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部または一部について消滅したものとみなされる。

  • 30

    国際商標登録出願について、その基礎とした国際登録が指定商品の一部について消滅したときは、その国際商標登録出願は、その指定商品のすべてについて取り下げられたものとみなされる。

  • 31

    国際登録に基づく商標権は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日に、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものと推定される。

  • 32

    国際登録が全部消滅し、国際登録簿において当該国際登録が消滅した日が記録された場合、当該国際登録に基づく商標権は、当該記録された日の翌日に消滅する。

  • 33

    国際登録に基づく商標権が事後指定に係る国際商標登録出願による場合、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、事後指定の日ではなく、国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。

  • 34

    国際登録に基づく商標権については、指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割することができる。

  • 35

    国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、商標法第7条第3項に規定する書面を提出すれば、団体商標に係る商標権として移転することができ、また、通常の商標権としても移転することができる。

  • 36

    国際登録に基づく団体商標に係る商標権を移転する際に、譲受人が団体商標の商標登録を受けることができる団体であることを証明する書面の提出がない場合には、通常の商標権に変更されたものとみなされる。

  • 37

    国際登録に基づく商標権の商標権者は、その商標権について専用使用権者があるときは、当該専用使用権者の承諾を得なければ、当該商標権を放棄することができない。

  • 38

    国際登録に基づく商標権の移転は、相続その他の一般承継による移転であれば、登録しなくてもその効力を生じる。

  • 39

    国際登録に基づく商標権が信託により変更されたときは、商標原簿に登録しなければ、その効力を生じない。

  • 40

    国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際事務局の管理する国際登録簿ではなく、特許庁に備える商標原簿に登録されたところによる。

  • 41

    国際商標登録出願については、事件が審査に係属している場合には、いつでも、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。

  • 42

    日本国を指定する領域指定に係る国際登録について、マドリッド協定の議定書第9条の2(iii)に規定する商品及びサービスに関する限定をすることができるのは、当該領域指定に係る国際商標登録出願が商標法第15条の2又は商標法第15条の3の規定による拒絶理由の通知を受けた後に事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限られる。

  • 43

    国際商標登録出願については、所定の期間に提出する手続補正書により、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができるが、商標登録を受けようとする商標については、いかなる補正もすることができない。

  • 44

    日本国を指定する国際商標登録出願において、商標法第68条の9第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項については、事件が審査に係属している場合であっても拒絶の理由が通知された後でなければ、補正をすることができない。

  • 45

    国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、商標法第68条の30第1項に規定する個別手数料を特許庁に納付しなければならない。

  • 46

    第68条の30第1項に規定する「個別手数料」は、いかなる場合も分割して納付することができない。

  • 47

    議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願が、パリ条約第4条の規定による優先権が認められていた国際登録出願に係るものであるときは、その商標登録出願につきその優先権による利益を享受するために、出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許庁長官に提出する必要はない。

  • 48

    国際登録に係る商標権であったものについての国際登録の取消し後の商標登録出願及び議定書の廃棄後の商標登録出願については、商標法第10条(商標登録出願の分割)の規定は適用しない。

  • 49

    締約国が議定書を廃棄することにより、日本国を指定する国際登録の名義人が国際出願をする資格を失った場合であって、当該国際登録が指定されていた商品の一部について消滅したときは、その者は消滅した範囲に関して、商標法第68条の33(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)の規定に基づき、日本国で商標登録出願をすることができる。

  • 50

    議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願が、国際登録の日にされたものとみなされるためには、国際登録が取り消された日から3月以内に商標登録出願をしなければならないが、議定書第15条(5)(b)に規定する、議定書の廃棄後の商標登録出願が、国際登録の日にされたものとみなされるためには、廃棄の効力が生じた日から2年以内に商標登録出願をしなければならない。

  • 51

    マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定するいわゆる「セントラルアタック」により、国際登録が取り消された後の商標登録出願については、当該商標登録出願の出願人が、当該国際登録の名義人であった者と同一人ではない場合は、当該出願人に拒絶の理由が通知される。

  • 52

    議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての商標登録出願であっても、商標法第15条第2号にいう条約の規定により商標登録をすることができないものであるときは、それを理由として当該出願は拒絶される。

  • 53

    国際登録に係る商標権であったものについての国際登録の取消し後の商標登録出願(商標法第68条の32第1項)が、その国際登録が取り消された日から3月以内になされていないときは、これを理由としてその出願は拒絶される。

  • 54

    議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての音の商標に係る商標登録出願であって、商標法第5条第4項に規定するその商標の詳細な説明が、商標登録を受けようとする音の商標の内容を特定するものでないときは、それを理由として当該出願は拒絶される。

  • 55

    国際登録に係る商標権であったものについての国際登録の取消し後の商標登録出願については、その出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、商標法第18条第2項所定の登録料を納付することなく、商標権の設定の登録がされる。

  • 56

    議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願について、商標権の設定の登録がされた場合、当該商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。

  • 57

    「旧国際登録に係る商標権の再出願」に係る商標登録は、もとの国際登録に係る商標登録について、商標掲載広報発行の日から2月以内に登録異議の申立てがされなかった場合、登録異議の申立ての対象とはならない。

  • 58

    マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の再出願に係る商標登録については、当該再出願の商標権の設定の登録の日から5年を経過するまでは、商標登録の無効の審判を常に請求することができる。

  • 59

    2以上の商品及び役務の区分を指定した商標登録出願については、登録すべき旨の査定がされた後、商標権の設定の登録料を納付する前であれば、その出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

  • 60

    防護標章登録出願又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合又は審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であれば、いつでもその補正をすることができる。

  • 61

    2以上の商品及び役務の区分を指定した商標登録出願については、商標登録をすべき旨の査定の後、商標権の設定の際の登録料を一括して納付するのと同時の場合に限り、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

  • 62

    登録異議の申立ての審理において、商標登録の取消しの理由を通知された商標権者は、その申立てが係属している場合であっても、「願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標」を補正することができない。

  • 63

    地域団体商標の商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正は、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、拒絶査定に対する審判を請求する前までに行うことができる。

  • 64

    指定商品が「消しゴム」である登録商標イについて、登録商標イが文字、図形及び色彩を構成要素とする商標である場合に、登録商標イに類似する商標であって、色彩を登録商標イと同一にするものとすれば登録商標イと同一の商標であると認められるものを付した消しゴムを登録商標イの商標権者が製造し、販売する行為は、登録商標の使用に該当する。

  • 65

    不使用による商標登録の取消しの審判において、被請求人が、その審判の請求に係る指定商品についての登録商標(色彩のみからなるものを除く。)に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば、その登録商標と同一の商標であると認められるものを使用していたことを証明しても、商標登録の取消しを免れない。

  • 66

    他人の登録防護標章と、色彩のみが異なる標章は、商標登録されることはない。

  • 67

    指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるが、この登録防護標章には、その登録防護標章に類似する標章であって、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものが含まれる。

  • 68

    商標権者が、指定商品について、登録商標(色彩のみからなる登録商標を除く。以下本枝において同様とする。)に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを使用して、故意に他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても、商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)により、当該商標登録が取り消されることはない。

  • 69

    通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有するが、ここにいう登録商標には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められる商標(いわゆる色違いの商標)も含まれるので、色彩のみからなる登録商標に係る商標権の通常使用権者は、当該通常使用権に基づき当該登録商標の色違いの商標を使用することができる。

  • 70

    商標権の設定の登録があったときは、商標権者に対し商標登録証が交付されるが、商標登録証の交付を受けた者は、商標登録証の再交付を請求できる場合がある。

  • 71

    団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する者は、商標権者ではないから、その使用する商標に商標登録表示を付すると虚偽表示の罪に該当し、懲役又は罰金に処されることがある。

  • 72

    放棄による商標権の消滅は、商標広報に掲載されるが、存続期間の満了による商標権の消滅及び後期分割登録料の不納による商標権の消滅は、商標広報に掲載されない。

  • 73

    第5類「薬剤,医業」を指定商品とする医療法人甲の商標登録出願に関し、審査官から「医業」は第44類に属する役務とされているため、拒絶の理由を通知された場合には、他に拒絶の理由がないときは、商標登録出願人は、その商標登録出願に係る願書の指定商品及び指定役務並びに商品及び役務の区分の欄の記載を第5類「薬剤」、第44類「医薬業」と補正する手続補正書を提出するだけで、商標登録を受けることができる。

  • 74

    法人でない社団又は財団は、代表者の定めがある場合に限り、登録異議の申立てをすることができる。

  • 75

    独立して法律行為をすることができない未成年者は、法定代理人の同意を得れば、商標登録出願に関する手続を行うことができる。

  • 76

    審判請求書が審判請求の方式(商標法第56条において準用する特許法第131条第1項)に違反していることを理由として命じられた補正命令に対し、請求人が従わず、その請求書が決定をもって却下された場合、これに不服があるときは、特許庁長官に対し、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。

  • 77

    商標権のいわゆる直接侵害に係る刑事罰と専用使用権のいわゆる直接侵害に係る刑事罰とでは、懲役刑及び罰金額の上限において同じではない。

  • 78

    商標権の侵害に係る刑事罰の規定においては、懲役刑と罰金刑の双方が科されることがある。

  • 79

    商標権侵害の罪に関しては、商標法第25条に規定する専用権を侵害する行為と商標法第37条に規定する侵害とみなされる行為とでは、懲役刑及び罰金額の上限に違いはない。

  • 80

    商標権侵害行為を行った者については、過失の推定の規定(商標法第39条で準用される特許法第103条)があるため、故意又は過失の立証を要することなく、商標権侵害の罪(商標法第78条、第78条の2)が成立する。

  • 81

    商標権の侵害において、刑事罰規定適用のための要件は、損害賠償の請求のための要件と、同じではない。

  • 82

    指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為をした者は、懲役又は罰金に処せられる。

  • 83

    商標登録の異議の申立ての審理において宣誓をした証人が虚偽の陳述をした場合、偽証等の罪(商標法第81条第1項)に該当し、その証人が刑の軽減又は免除を受けられるのは、その登録異議の申立てについての決定前に自白をした場合に限られる。

  • 84

    商標権侵害の罪(商標法第78条、第78条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81条の2)については、いずれも告訴がなくても公訴を提起することができる。

  • 85

    商標権侵害の罪(商標法第78条、第78条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81条の2)の法定刑は、いずれも懲役若しくは罰金又はこれに併科するのに対し、詐欺の行為の罪(商標法第79条)及び虚偽表示の罪(商標法第80条)の法定刑は、懲役又は罰金である。

  • 86

    法人の従業者がその法人の業務に関し、商標権侵害の罪に該当する行為を行った場合、行為者が処罰されることはなく、その法人に対して罰金刑が科せられる。

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    問題一覧

  • 1

    専用使用権の侵害とみなされる行為についても、刑事罰の規定の適用はある。

  • 2

    甲が詐欺の行為に着手して商標登録を受けようとしたものの、審査官乙がその行為を看破したために、商標登録を受けるに至らなかったとき、甲は、詐欺の行為の罪(商標法第79条)の未遂として処罰されるが、未遂罪となることから、刑の減免を受けられる場合がある。

  • 3

    特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付する場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならないものであり、また、国際事務局に送付した当該願書の写しを当該国際登録出願の出願人に送付する旨が、商標法上規定されている。

  • 4

    特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を国際事務局に送付する際に、その出願の受理の日を願書に記載するが、その日は、出願が郵便によるものであっても、本国官庁である日本国特許庁が実際に受理した日である。

  • 5

    国際登録出願の出願人は、国際登録出願後はいつでも国際登録の保護を求める締約国を追加する手続を特許庁長官にすることができる。

  • 6

    国際登録の名義人は、領域指定であって国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官、国際事務局又は事後指定の対象となる締約国のいずれにもすることができる。

  • 7

    国際登録の名義人が、議定書第3条の3に規定する領域指定を特許庁長官にする場合は、原則として、特許庁長官がその受理をした日が事後指定の記録日となる。

  • 8

    国際登録の名義人は、国際登録の存続期間の更新をする場合、国際登録の存続期間の更新の申請を特許庁長官にしなければならない。

  • 9

    国際登録の名義人は、国際登録の存続期間の更新の申請及び事後指定を、国際事務局に行うことができるほか特許庁長官にすることもできるが、国際登録の名義人の変更の記録の請求については国際事務局に対してのみ行うことができる。

  • 10

    国際登録の名義人又は譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとに国際登録の名義人の変更の記録の請求を特許庁長官にすることができるが、複数の者が新たな名義人となるためには、全ての者が国際登録出願をする資格を有することが必要である。

  • 11

    国際登録の名義人の変更の記録の請求は、国際登録において指定された商品又は役務ごとにすることができ、さらに、国際登録が効力を有する締約国のうち一部の締約国についてもすることができる。

  • 12

    国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し、その手数料が納付されないとき、特許庁長官は、手数料の納付の手続を補正をすべきことを命じられた者が、指定した期間内にその補正をしない場合には、当該手続を却下することができる。

  • 13

    特許庁長官は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に係る書類等(願書を含む。)の記載事項に明白な不備がある場合であっても、その記載事項に係る手続の補正を命じることができない。

  • 14

    日本国を指定する領域指定は、国際登録の日にされた商標登録出願とみなされるが、事後指定の場合は、当該事後指定の通知が特許庁に受理された日にされた商標登録出願とみなされる。

  • 15

    日本国を指定する領域指定は、事後指定による場合を除いて、議定書第3条(4)に規定する国際登録の日にされた商標登録出願とみなされ、その国際登録に係る国際登録簿における「国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの」は、商標法第5条第1項の規定により提出した願書に記載された「商標の詳細な説明」とみなされる。

  • 16

    国際登録による国内登録の代替において、当該国際登録に基づく登録商標に係る出願の日が、代替される国内登録に係る出願の日とみなされるのは、国際登録に基づく登録商標が国内登録に基づく登録商標と同一であり、かつ、両登録商標の商標権者が同一であり、代替される国内登録が当該国際登録前になされており、国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務のすべてが国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務に含まれている場合に限られる。

  • 17

    国際登録による国内登録の代替において、国際登録に基づく登録商標と国内登録に基づく登録商標の商標が同一であり、かつ、その指定商品又は指定役務が同一であって、その商標権者も同一であるときは、国際登録に基づく登録商標の商標権と国内登録に基づく登録商標の商標権は、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日を出願日とする1の商標権になったものとみなされる。

  • 18

    国際商標登録出願に係る登録商標がその商標登録前の国内登録に基づく登録商標と同一であって、いわゆる代替が生じた場合、その国際登録の出願日は、代替された国内登録の出願日とみなされるが、その国内登録がパリ条約第4条の規定による優先権の主張が認められた商標登録出願に係るものであっても、その国際商標登録出願にはその優先権の効果は認められない。

  • 19

    商標法第68条の10第1項に規定するいわゆる国際登録による国内登録の代替において、国内登録が商標法第9条の3に規定するパリ条約第4条の規定の例による優先権主張を伴う商標登録出願に係るものであるときは、代替した国際登録に係る国際商標登録出願についても、優先権主張手続を再度行うことなく優先権が認められる。

  • 20

    国際商標登録出願について、政府等が開設する博覧会に商品を出品したことにより認められる出願時の特例(商標法第9条第1項)の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面及びその事実を証明する書面を国際商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

  • 21

    国際商標登録出願の出願人は、商標法第15条の2の規定により審査官により指定された拒絶理由の通知に対する意見書の提出期間内に限り当該出願を分割することができる。

  • 22

    国際商標登録出願について、通常の商標登録出願から団体商標の商標登録出願への出願の変更は、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、拒絶査定に対する審判を請求する前までに行うことができる。

  • 23

    国際商標登録出願も国際公開の対象となるが、出願公開をする場合には、商標登録出願の番号に代えて、国際登録の番号が商標広報に掲載される。

  • 24

    国際商標登録出願について、パリ条約第4条の規定による優先権を主張しようとする場合、その出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を、特許庁長官に提出する必要がない。

  • 25

    国際商標登録出願後における商標登録出願により生じた権利の承継は、相続その他の一般承継及び譲渡による特定承継のいずれの場合にも、国際事務局に届け出なければ、その効力を生じない。

  • 26

    国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部または一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になったものとみなされる。

  • 27

    国際商標登録出願に係る商標についてした補正が要旨を変更するものとして却下され、その補正後の商標について新たな商標登録出願をしたときは、その出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。

  • 28

    国際商標登録出願に係る国際登録に基づく商標権は、商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときに、商標原簿への設定の登録により発生する。

  • 29

    国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部または一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部または一部について消滅したものとみなされる。

  • 30

    国際商標登録出願について、その基礎とした国際登録が指定商品の一部について消滅したときは、その国際商標登録出願は、その指定商品のすべてについて取り下げられたものとみなされる。

  • 31

    国際登録に基づく商標権は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日に、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものと推定される。

  • 32

    国際登録が全部消滅し、国際登録簿において当該国際登録が消滅した日が記録された場合、当該国際登録に基づく商標権は、当該記録された日の翌日に消滅する。

  • 33

    国際登録に基づく商標権が事後指定に係る国際商標登録出願による場合、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、事後指定の日ではなく、国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。

  • 34

    国際登録に基づく商標権については、指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割することができる。

  • 35

    国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、商標法第7条第3項に規定する書面を提出すれば、団体商標に係る商標権として移転することができ、また、通常の商標権としても移転することができる。

  • 36

    国際登録に基づく団体商標に係る商標権を移転する際に、譲受人が団体商標の商標登録を受けることができる団体であることを証明する書面の提出がない場合には、通常の商標権に変更されたものとみなされる。

  • 37

    国際登録に基づく商標権の商標権者は、その商標権について専用使用権者があるときは、当該専用使用権者の承諾を得なければ、当該商標権を放棄することができない。

  • 38

    国際登録に基づく商標権の移転は、相続その他の一般承継による移転であれば、登録しなくてもその効力を生じる。

  • 39

    国際登録に基づく商標権が信託により変更されたときは、商標原簿に登録しなければ、その効力を生じない。

  • 40

    国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際事務局の管理する国際登録簿ではなく、特許庁に備える商標原簿に登録されたところによる。

  • 41

    国際商標登録出願については、事件が審査に係属している場合には、いつでも、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。

  • 42

    日本国を指定する領域指定に係る国際登録について、マドリッド協定の議定書第9条の2(iii)に規定する商品及びサービスに関する限定をすることができるのは、当該領域指定に係る国際商標登録出願が商標法第15条の2又は商標法第15条の3の規定による拒絶理由の通知を受けた後に事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限られる。

  • 43

    国際商標登録出願については、所定の期間に提出する手続補正書により、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができるが、商標登録を受けようとする商標については、いかなる補正もすることができない。

  • 44

    日本国を指定する国際商標登録出願において、商標法第68条の9第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項については、事件が審査に係属している場合であっても拒絶の理由が通知された後でなければ、補正をすることができない。

  • 45

    国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、商標法第68条の30第1項に規定する個別手数料を特許庁に納付しなければならない。

  • 46

    第68条の30第1項に規定する「個別手数料」は、いかなる場合も分割して納付することができない。

  • 47

    議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願が、パリ条約第4条の規定による優先権が認められていた国際登録出願に係るものであるときは、その商標登録出願につきその優先権による利益を享受するために、出願人は、その旨並びに第一国出願をしたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許庁長官に提出する必要はない。

  • 48

    国際登録に係る商標権であったものについての国際登録の取消し後の商標登録出願及び議定書の廃棄後の商標登録出願については、商標法第10条(商標登録出願の分割)の規定は適用しない。

  • 49

    締約国が議定書を廃棄することにより、日本国を指定する国際登録の名義人が国際出願をする資格を失った場合であって、当該国際登録が指定されていた商品の一部について消滅したときは、その者は消滅した範囲に関して、商標法第68条の33(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)の規定に基づき、日本国で商標登録出願をすることができる。

  • 50

    議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願が、国際登録の日にされたものとみなされるためには、国際登録が取り消された日から3月以内に商標登録出願をしなければならないが、議定書第15条(5)(b)に規定する、議定書の廃棄後の商標登録出願が、国際登録の日にされたものとみなされるためには、廃棄の効力が生じた日から2年以内に商標登録出願をしなければならない。

  • 51

    マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定するいわゆる「セントラルアタック」により、国際登録が取り消された後の商標登録出願については、当該商標登録出願の出願人が、当該国際登録の名義人であった者と同一人ではない場合は、当該出願人に拒絶の理由が通知される。

  • 52

    議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての商標登録出願であっても、商標法第15条第2号にいう条約の規定により商標登録をすることができないものであるときは、それを理由として当該出願は拒絶される。

  • 53

    国際登録に係る商標権であったものについての国際登録の取消し後の商標登録出願(商標法第68条の32第1項)が、その国際登録が取り消された日から3月以内になされていないときは、これを理由としてその出願は拒絶される。

  • 54

    議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願が、国際登録に係る商標権であったものについての音の商標に係る商標登録出願であって、商標法第5条第4項に規定するその商標の詳細な説明が、商標登録を受けようとする音の商標の内容を特定するものでないときは、それを理由として当該出願は拒絶される。

  • 55

    国際登録に係る商標権であったものについての国際登録の取消し後の商標登録出願については、その出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があったときは、商標法第18条第2項所定の登録料を納付することなく、商標権の設定の登録がされる。

  • 56

    議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の商標登録出願について、商標権の設定の登録がされた場合、当該商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもって終了する。

  • 57

    「旧国際登録に係る商標権の再出願」に係る商標登録は、もとの国際登録に係る商標登録について、商標掲載広報発行の日から2月以内に登録異議の申立てがされなかった場合、登録異議の申立ての対象とはならない。

  • 58

    マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定する、いわゆる「セントラルアタック」により国際登録が取り消された後の再出願に係る商標登録については、当該再出願の商標権の設定の登録の日から5年を経過するまでは、商標登録の無効の審判を常に請求することができる。

  • 59

    2以上の商品及び役務の区分を指定した商標登録出願については、登録すべき旨の査定がされた後、商標権の設定の登録料を納付する前であれば、その出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

  • 60

    防護標章登録出願又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合又は審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であれば、いつでもその補正をすることができる。

  • 61

    2以上の商品及び役務の区分を指定した商標登録出願については、商標登録をすべき旨の査定の後、商標権の設定の際の登録料を一括して納付するのと同時の場合に限り、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。

  • 62

    登録異議の申立ての審理において、商標登録の取消しの理由を通知された商標権者は、その申立てが係属している場合であっても、「願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標」を補正することができない。

  • 63

    地域団体商標の商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正は、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、拒絶査定に対する審判を請求する前までに行うことができる。

  • 64

    指定商品が「消しゴム」である登録商標イについて、登録商標イが文字、図形及び色彩を構成要素とする商標である場合に、登録商標イに類似する商標であって、色彩を登録商標イと同一にするものとすれば登録商標イと同一の商標であると認められるものを付した消しゴムを登録商標イの商標権者が製造し、販売する行為は、登録商標の使用に該当する。

  • 65

    不使用による商標登録の取消しの審判において、被請求人が、その審判の請求に係る指定商品についての登録商標(色彩のみからなるものを除く。)に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば、その登録商標と同一の商標であると認められるものを使用していたことを証明しても、商標登録の取消しを免れない。

  • 66

    他人の登録防護標章と、色彩のみが異なる標章は、商標登録されることはない。

  • 67

    指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるが、この登録防護標章には、その登録防護標章に類似する標章であって、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものが含まれる。

  • 68

    商標権者が、指定商品について、登録商標(色彩のみからなる登録商標を除く。以下本枝において同様とする。)に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを使用して、故意に他人の業務に係る商品と混同を生じさせたとしても、商標法第51条第1項の審判(商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判)により、当該商標登録が取り消されることはない。

  • 69

    通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有するが、ここにいう登録商標には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められる商標(いわゆる色違いの商標)も含まれるので、色彩のみからなる登録商標に係る商標権の通常使用権者は、当該通常使用権に基づき当該登録商標の色違いの商標を使用することができる。

  • 70

    商標権の設定の登録があったときは、商標権者に対し商標登録証が交付されるが、商標登録証の交付を受けた者は、商標登録証の再交付を請求できる場合がある。

  • 71

    団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する者は、商標権者ではないから、その使用する商標に商標登録表示を付すると虚偽表示の罪に該当し、懲役又は罰金に処されることがある。

  • 72

    放棄による商標権の消滅は、商標広報に掲載されるが、存続期間の満了による商標権の消滅及び後期分割登録料の不納による商標権の消滅は、商標広報に掲載されない。

  • 73

    第5類「薬剤,医業」を指定商品とする医療法人甲の商標登録出願に関し、審査官から「医業」は第44類に属する役務とされているため、拒絶の理由を通知された場合には、他に拒絶の理由がないときは、商標登録出願人は、その商標登録出願に係る願書の指定商品及び指定役務並びに商品及び役務の区分の欄の記載を第5類「薬剤」、第44類「医薬業」と補正する手続補正書を提出するだけで、商標登録を受けることができる。

  • 74

    法人でない社団又は財団は、代表者の定めがある場合に限り、登録異議の申立てをすることができる。

  • 75

    独立して法律行為をすることができない未成年者は、法定代理人の同意を得れば、商標登録出願に関する手続を行うことができる。

  • 76

    審判請求書が審判請求の方式(商標法第56条において準用する特許法第131条第1項)に違反していることを理由として命じられた補正命令に対し、請求人が従わず、その請求書が決定をもって却下された場合、これに不服があるときは、特許庁長官に対し、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。

  • 77

    商標権のいわゆる直接侵害に係る刑事罰と専用使用権のいわゆる直接侵害に係る刑事罰とでは、懲役刑及び罰金額の上限において同じではない。

  • 78

    商標権の侵害に係る刑事罰の規定においては、懲役刑と罰金刑の双方が科されることがある。

  • 79

    商標権侵害の罪に関しては、商標法第25条に規定する専用権を侵害する行為と商標法第37条に規定する侵害とみなされる行為とでは、懲役刑及び罰金額の上限に違いはない。

  • 80

    商標権侵害行為を行った者については、過失の推定の規定(商標法第39条で準用される特許法第103条)があるため、故意又は過失の立証を要することなく、商標権侵害の罪(商標法第78条、第78条の2)が成立する。

  • 81

    商標権の侵害において、刑事罰規定適用のための要件は、損害賠償の請求のための要件と、同じではない。

  • 82

    指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為をした者は、懲役又は罰金に処せられる。

  • 83

    商標登録の異議の申立ての審理において宣誓をした証人が虚偽の陳述をした場合、偽証等の罪(商標法第81条第1項)に該当し、その証人が刑の軽減又は免除を受けられるのは、その登録異議の申立てについての決定前に自白をした場合に限られる。

  • 84

    商標権侵害の罪(商標法第78条、第78条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81条の2)については、いずれも告訴がなくても公訴を提起することができる。

  • 85

    商標権侵害の罪(商標法第78条、第78条の2)及び秘密保持命令違反の罪(商標法第81条の2)の法定刑は、いずれも懲役若しくは罰金又はこれに併科するのに対し、詐欺の行為の罪(商標法第79条)及び虚偽表示の罪(商標法第80条)の法定刑は、懲役又は罰金である。

  • 86

    法人の従業者がその法人の業務に関し、商標権侵害の罪に該当する行為を行った場合、行為者が処罰されることはなく、その法人に対して罰金刑が科せられる。