暗記メーカー
ログイン
短答【特実】6
  • EAA 352

  • 問題数 100 • 12/19/2023

    記憶度

    完璧

    15

    覚えた

    35

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    特許権の侵害に係る訴訟における当事者が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる場合がある。

  • 2

    故意又は過失により特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、その特許権者の請求により、その業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができるが、その場合には、損害の賠償とともにしなければならない。

  • 3

    裁判所は、故意により特許権を侵害し特許権者の業務上の信用を害した者に対して、職権で、損害の賠償とともに、特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。

  • 4

    特許を無効にすべき旨の審決から2年以上経過して当該審決が確定した場合、特許料を納付した者は、当該審決が確定した日から6月を経過する前であれば、既納の特許料のうち、当該審決がなされた年の翌年以後の各年分の特許料の返還を受けることができる。

  • 5

    特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙又は現金をもってすることができる。

  • 6

    特許法には、特許異議の申立てをすることができる期間について、特許権の設定の登録の日から6月以内に限る旨の規定がある。

  • 7

    特許法第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許料及び割増特許料が納付されないとき、特許権は、特許法第108条第2項本文に規定される期間の経過の時(第4年以後の各年分の特許料の納付期限)にさかのぼって消滅したものとみなされる場合と、初めから存在しなかったものとみなされる場合とがある。

  • 8

    特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にない特許出願人から、特許法第108条第1項に規定する第1年から第3年までの各年分の特許料の納付すべき期間の経過前に当該期間の延長の請求がなされた場合、特許法の規定によっては当該期間を延長することができない。

  • 9

    特許権の設定の登録の日から存続期間の満了までの各年分の特許料について、第1年から第3年までの各年分の特許料は一時に納付しなければならないが、第4年以後の各年分の特許料は、前年に納付しなければならず、数年分を一時に納付することはできない。

  • 10

    特許について特許権者と実施許諾について交渉途中の者は、特許権者が実施許諾を明確に拒絶している場合でも、当該特許の特許料を納付することができる。

  • 11

    請求項1及び請求項2からなる特許につき、請求項1の削除を目的とする訂正審判の請求がなされ、訂正をすべき旨の審決が確定したとき、既納の特許料のうち、訂正をすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料の一部は、納付した者の請求により返還する。

  • 12

    通常実施権者が、特許権者の了解を得て特許料を納付した場合、特許権者に対して、費用のすべてについて償還を請求することができる。

  • 13

    平成11年2月24日(水曜日)に特許権の設定の登録がされ、特許権の存続期間の延長登録がないとした場合における当該特許権の存続期間の満了の日が平成20年1月24日(木曜日)である特許について、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定(延長の期間は5年)の謄本が平成21年1月23日(金曜日)に送達された。この場合、特許料は2年分を一時に納付しなければならない。ただし、特許料の追納は考慮しないものとする。

  • 14

    特許権が、特許料の軽減及び免除のいずれも受けない民間企業と特許料の軽減を受ける大学の技術移転機関の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、民間企業が単独出願をする場合の納付額に持分の割合を乗じた額と、大学の技術移転機関が単独出願をする場合の軽減後の納付額に持分の割合を乗じた額を合算した額(10円未満の端数は生じないものとする。)を、特許法第107条の規定により納付すべき当該特許権の特許料とする。

  • 15

    秘密保持命令を取り消す裁判に対して、即時抗告がされた場合であっても、秘密保持命令を取り消す裁判の効力は当該裁判後直ちに生ずる。

  • 16

    故意及び過失なく特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その侵害の停止を命ずることはできるが、特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることはできない。

  • 17

    秘密保持命令が発せられている訴訟に係る訴訟記録につき、秘密記載部分の閲覧等の制限の決定があった場合において、秘密保持命令を受けていない阿当事者から当該秘密記載部分の閲覧等の請求があったときは、裁判所書記官は、閲覧等の制限の申立てをした当事者のすべての同意がない限り、その請求の手続を行った者に、請求があった日から2週間を経過する日までの間、当該秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。

  • 18

    第4年以後の各年分の特許料について、免除又は納付の猶予を受けていない特許権者が、特許料を納付期間内に納付しなかった場合において、納付期間の経過後6月以内に特許料及び割増特許料の納付をしたときでも、納付期間の経過から特許料及び割増特許料の納付までの間におけるその特許発明の実施には、特許権の効力は及ばない。

  • 19

    故意に特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、特許権者の請求により、当該特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命じなければならない。

  • 20

    利害関係人が特許権者の了解を得て納付した特許料に過誤納があった場合、特許権者の請求により、過誤納の特許料は返還される。

  • 21

    秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができるが、秘密保持命令の取消しの申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができない。

  • 22

    特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった後、第1年から第3年までの特許料を納付すべき期間内に、当該特許料を納付しなかった。この場合、割増特許料を納付することにより、上記期間を経過した後に追納することができる。ただし、特許料に関して減免又は猶予はないものとする。

  • 23

    特許料の納付期限までに特許料の納付がなく、その後、所定の追納期間内に特許料の追納がなかったが、特許料の追納による特許権の回復の規定により特許権が回復した場合、当該特許権の効力は、納付期限経過の翌日に行われた、当該特許権に係る発明の実施行為に及ぶ。

  • 24

    拒絶査定不服審判の審判請求人が、特許をすべき旨の審決を受けて特許権の設定の登録を受けようとするときは、第1年から第3年までの各年分の特許料を、当該審決の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならないが、納付すべき者の請求により、審判長は、30日以内に限り、納付期間を延長することができる。

  • 25

    特許法第112条の2第1項の規定による特許料及び割増特許料の追納があり、特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許法第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に日本国内において当該物を生産する行為は、当該特許権の侵害行為には当たらない。

  • 26

    特許権が国及び地方公共団体の共有に係る場合、当該地方公共団体は特許料を納付する必要がない。

  • 27

    特許法第108条第2項に規定する期間内に特許料を納付することができないときに、その期間が経過した後であっても、利害関係人は、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる。

  • 28

    特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者であって資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、該当する特許料の納付を猶予することはできるが、特許料の軽減や免除をすることができない。

  • 29

    利害関係人が、納付すべき者の意に反して特許料を納付した場合、納付すべき者に対して費用の全額の償還を請求できることはない。

  • 30

    2以上の請求項に係る特許権について、利害関係人が特許料を納付するに際し、当該利害関係人においてそのうち1の請求項についてのみ利害関係を有するにすぎないときは、当該請求項に対応する額を納付すればよい。

  • 31

    特許請求の範囲の記載が「その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。」の要件を満たしていない特許出願に対して特許がされたことを理由として特許異議の申立てをすることはできないが、特許請求の範囲の記載が「請求項ごとの記載が簡潔であること。」の要件を満たしていない特許出願に対して特許がされたことを理由として特許異議の申立てをすることはできる。

  • 32

    外国語書面出願において、誤訳訂正書によらず、手続補正書を提出してなされた明細書の補正が、当該出願の願書に添付した外国語書面に記載した事項の範囲内においてなされたものであるが、当該外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてなされたものではないときは、そのことを理由として、当該出願に係る特許を取り消すべき旨の決定がなされることはない。

  • 33

    特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたときは、そのことを理由として特許異議の申立てをすることができる。

  • 34

    特許権の設定の登録の直後に請求された訂正審判において特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決が確定した場合、特許異議の申立てをすることができる期間の経過前であれば、その訂正が実質上特許請求の範囲を変更するものであることを理由にした特許異議の申立てをすることができる場合がある。

  • 35

    取消決定が確定したときは、取消しの理由のいかんにかかわらず、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなされる。

  • 36

    特許異議の申立てにつき、特許を維持すべき旨の決定がなされたときは、何人も、当該決定の取消しを求める訴えを提起することができる。

  • 37

    特許異議の申立てについて特許を維持すべき旨の決定がなされたときは、特許異議申立人は、利害関係人であっても、当該特許に対し、特許異議の申立ての理由と同一の理由に基づいて特許無効審判を請求することができない。

  • 38

    特許異議の申立てをする者は、特別の事情があるときは、特許異議申立書に特許異議申立人の氏名又は名称を記載することを省略することができる。

  • 39

    特許異議申立人は、特許掲載公報の発行の日から6月が経過した後に、申立ての理由について要旨を変更する補正をすることができる場合がある。

  • 40

    特許庁長官は、特許異議の申立てをする者により特許異議申立書が提出されると、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。

  • 41

    審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送達しなければならない。

  • 42

    審判長は、特許異議の申立てがあったとき、当該特許権についての専用実施権者にはその旨を通知しなければならないが、当該特許権についての質権者にはかかる通知をしなくてもよい場合がある。

  • 43

    特許権者又は参加人は、取消理由通知に対して意見書を提出した後であっても、審判官を忌避することができる場合がある。

  • 44

    審判長は、特許権者若しくは特許異議申立人の申立てにより又は職権で、特許異議の申立ての審理を口頭審理によるものとすることができる。

  • 45

    特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者が、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる場合はない。

  • 46

    特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許異議申立人を補助するため、その審理に参加することができる。

  • 47

    特許権に関し利害関係を有する者は、当該特許権に係る特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができ、その参加人は当該特許異議の申立てについての一切の手続をすることができる。

  • 48

    特許異議の申立ての審理への参加の申請についての審判による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

  • 49

    特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。

  • 50

    特許異議の申立てについての審理においては、審判官の合議体は、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理しなければならない。

  • 51

    特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができるが、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

  • 52

    同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合することができると特許法に規定されている。

  • 53

    同一の特許権に係る2以上の特許異議の申立てについて、その審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることはできない。

  • 54

    特許異議の申立ては、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)があった後は、特許権者の承諾を得れば、取り下げることができる。

  • 55

    特許異議申立人が申し立てない理由について審理した場合において、審判長は、取消決定をしようとするときは、特許異議申立人に対し、特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)をしなければならない。

  • 56

    審判長は、特許異議の申立ての事件が決定するのに熟した場合において、取消決定を予告するために、取消しの理由を通知することはできない。

  • 57

    審判長は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求があったときに特許異議申立人に意見書を提出する機会を与えない場合がある。

  • 58

    特許権者は、特許法第120条の5第1項の通知(いわゆる取消理由通知)に対する意見書の提出期間内に限らず、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求を取り下げることができる場合がある。

  • 59

    誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

  • 60

    特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正の請求をすることができる。

  • 61

    2以上の請求項に係る特許について、請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合、特許異議の申立てがされた請求項以外の請求項について、特許法第120条の5第2項の規定による訂正の請求をすることはできない。

  • 62

    特許異議の申立てがされていない請求項に係る明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

  • 63

    特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者がいる場合、特許庁長官は、特許異議の申立てについての決定があったときに、当該申請を拒否された者に当該決定の謄本を送達しなければならない。

  • 64

    請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であって、一群の請求項ごとに特許法第120条の5第2項の訂正の請求がされた場合、特許異議の申立てについての決定は、当該一群の請求項ごとに確定する。

  • 65

    特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定は、決定の謄本の送達により確定する。

  • 66

    審判長は、特許異議申立人を審尋することができる。

  • 67

    不適法な特許異議の申立てであって、その補正をすることができないものについては、決定により却下することができるが、この決定による却下に対しては不服を申し立てることができる場合がある。

  • 68

    甲、乙の共有に係る特許権につき、甲が、特許権の存続期間の延長登録の出願をし、いわゆる共同出願違反との理由により拒絶をすべき旨の査定を受けた。この拒絶査定不服審判の請求は、特許権の共有者である甲、乙が共同してしなければならない。

  • 69

    請求項1及び2に係る発明のいずれも特許をすることができないものであることを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定がされ、特許請求の範囲の補正をすることなく拒絶査定不服審判が請求された場合において、当該査定と同じ理由で特許をすることができないのが請求項2に係る発明についてのみであるときでも、審判官は審判請求は成り立たない旨の審決をしなければならない。

  • 70

    2以上の請求項に係る特許に対しては、請求項ごとに、同時に別個の特許無効審判を請求することができる。同様に、2以上の請求項に係る特許出願に対して拒絶をすべき旨の査定がされたときも、請求項ごとに、同時に別個の拒絶査定不服審判を請求することができる。

  • 71

    乙が拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、甲は乙から特許を受ける権利を譲り受け、審判請求をすることができる期間内に、特許庁長官にその譲受けによる承継を届け出た。甲は、承継の届出の日から3月以内であれば、いかなる場合でも、拒絶査定不服審判を請求することができる。

  • 72

    拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達があった日から3月以内に拒絶査定不服審判を請求することができないことにつき、その責めに帰することができない理由がなくとも、その査定の謄本の送達があった日から3月経過後に拒絶査定不服審判を請求することができる場合がある。

  • 73

    拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により特許法第121条第1項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から60日(在外者にあっては、3月)以内でその期間の経過後6月以内に請求をすることができる旨特許法に規定されている。

  • 74

    拒絶をすべき旨の査定を受けた者が、特許法第121条第1項に規定する期間内に拒絶査定不服審判を請求することができないときは、その理由が天災地変によるものであるときに限り、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

  • 75

    国内で手術のため入院していたところ、拒絶をすべき旨の査定を受けたことを家人からの連絡で知った出願人は、拒絶査定不服審判の請求期間の経過後であっても、退院した日から14日以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。

  • 76

    詐欺の行為により特許を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられるとともに、当該特許は、詐欺の行為により特許を受けたことを理由として常に無効とされる。

  • 77

    特許が発明Aについて特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたことは、特許法第123条第1項第6号(いわゆる冒認出願)の無効理由に該当しないことがある。

  • 78

    特許を受ける権利が共有に係る場合に、共有者の一人が単独で特許出願をしたことは、審査における拒絶理由となり、また特許無効審判における無効理由となる。

  • 79

    特許がされた後、条約の改正により、その特許が条約に違反することとなったとしても、そのことは特許無効審判における無効理由とはならない。

  • 80

    外国語書面出願における外国語書面に記載されているが、外国語書面の日本語による翻訳文に記載されていない事項を誤訳訂正書の提出によらないで、当該出願に係る明細書に追加する補正をした。この補正は、常に、拒絶理由(特許法第49条)にも無効理由(同法第123条)にも該当する。

  • 81

    特許出願について拒絶をすべき旨の査定となる理由のうち、特許を無効にする理由となるものは、特許法第36条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)違反、特許法第37条に規定する発明の単一性の要件違反及び特許法第17条の2第4項に規定する要件(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)違反以外の理由のすべてである。

  • 82

    特許無効審判は、その特許が特許法第39条第1項から第4項の先願の規定に違反してされたことを理由とするものは、利害関係人に限り、請求することができる。

  • 83

    特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされた場合、その発明をした発明者でなければ、当該特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができない。

  • 84

    特許無効審判の請求があったときは予告登録されるが、訂正審判の請求があったときは予告登録されない。

  • 85

    特許権者は、故意又は過失により自己の特許権を侵害した者に対し、当該特許権の存続期間中に限り、その侵害により自己が受けた損害の賠償を請求することができる。

  • 86

    利害関係人は、特許無効審判を特許権の存続期間満了後においても、請求することができる。

  • 87

    請求項が1のみである特許について、特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その特許に係る特許出願は初めからなかったものとみなされる。

  • 88

    2以上の請求項に係る特許に対して、そのすべての請求項に係る特許の無効を求める特許無効審判が請求され、当該特許無効審判の審理の終結が通知されるまでの間に、1の請求項に係る特許について放棄の手続がされた。この場合、審判官は、放棄された請求項に係る特許の無効理由の存否についても審理しなければならない。

  • 89

    特許権侵害訴訟の係属中に、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合には、当該特許権に基づく損害賠償請求が法律上許容されることは、あり得ない。

  • 90

    特許無効審判により、特許請求の範囲に記載されたすべての請求項についての特許を無効にすべき旨の審決が確定した後には、その特許について、新たに特許無効審判を請求できる場合はない。

  • 91

    特許法第67条第2項の延長登録の出願(いわゆる期間補償のための延長登録の出願)における拒絶をすべき理由のうち、特許法第125条の2第1項に規定される延長登録無効審判を請求することができる理由とされていない理由はない。

  • 92

    医薬品の特許発明に係る特許権について、特許法第67条の7第3項延長登録(医薬品等に係る延長登録)がされた。この延長登録出願は、当該特許権の専用実施権者が、同法第67条第4項の政令で定める医薬品医療機器等法の規定による承認を受けることが必要であるために、特許発明の実施をすることができない期間があったことを理由として、なされたものである。この場合、その延長登録の出願人が当該特許権の専用実施権者であったことは、延長登録無効審判における無効理由とはならない。

  • 93

    2以上の請求項に係る特許権について、複数の存続期間の延長登録の出願がなされ、複数の延長登録が設定されている。この場合において、すべての延長登録を無効にするには、請求項ごとにではなく、延長登録ごとに延長登録無効審判の請求をしなければならない。

  • 94

    延長登録無効審判は、何人も請求することができる。

  • 95

    延長登録無効審判は、特許権が消滅した後においても、請求することができる。

  • 96

    特許法第67条の7第3項の延長登録(医薬品等に係る延長登録)により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとして、その延長登録を無効にすることについて同法第125条の3第1項の審判(延長登録無効審判)が請求された。審理の結果、当該請求が認められ、審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなされる。

  • 97

    特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面のほか、要約書の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる場合がある。

  • 98

    特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判において、請求項の数を増加させる訂正が認められる場合がある。

  • 99

    訂正審判において、訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明、又は他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項を引用しないものとすることを目的とするものに限られる。