問題一覧
1
訂正審判は、2以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに(当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに)請求をしなければならず、特許権を単位として請求をすることはできない。
✕
2
訂正審判において、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、また、その訂正は実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。
✕
3
誤訳の訂正を目的とする明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
✕
4
特許無効審判が請求されていない請求項について誤記の訂正を目的とする訂正の請求をする場合、その訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
〇
5
特許権の消滅後において、訂正審判を請求することができない場合がある。
〇
6
特許請求の範囲に記載された2以上の請求項に係る特許について、その一部の請求項に係る特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合、無効とされなかったその他の請求項を訂正することについて訂正審判を請求することができる。
〇
7
特許権者は、訂正審判を請求するにあたり、原則として当該特許権についての通常実施権者の承諾を得る必要はないが、当該通常実施権者がいわゆる独占的通常実施権者である場合は、その者の承諾を得る必要がある。
✕
8
特許権について専用実施権が設定されている場合において、当該専用実施権者の承諾を得ないでされた訂正審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものとして、審決をもって却下されることがある。
✕
9
拒絶査定不服審判において、請求人が、審判の請求書に拒絶をすべき旨の査定に対する不服の理由をなんら記載せず、その査定の取消しを求める旨の主張のみをしている場合、審判長は、その請求書について補正を命ずることなく、審決をもって審判の請求を却下することができる。
✕
10
特許無効審判が請求された場合において、請求書に記載された請求の理由が、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定したものではなく、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでないときは、その請求書について補正が命じられることなく、審決をもって審判の請求が却下されることがある。
〇
11
延長登録無効審判の請求人は、請求書の補正において、新たな延長登録の無効理由を追加することができる。
〇
12
審判長は、特許無効審判において、当初の請求書に記載した理由以外の新たな無効理由を追加する補正がなされた場合、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであると認められ、かつ、特許法第134条の2第1項の訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたと認められるときは、その補正を許可しなければならない。
✕
13
特許無効審判において、請求人が請求の理由の要旨を変更する補正を行った場合、審判官の合議体は、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであると認めるときは、当該補正を許可することがある。
✕
14
特許無効審判請求書の請求の理由の要旨を変更する補正があった場合であっても、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは、当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことにつき合理的な理由がある限り、審判長は、当該補正を許可することができる。ただし、訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じた場合を除く。
✕
15
特許無効審判において、訂正の請求により、当該特許無効審判の請求書の請求の理由を補正する必要が生じた場合、審判長は、当該特許無効審判の被請求人の同意を必要とすることなく要旨を変更する補正を許可することができるが、このとき、その被請求人の同意が必要とされない理由の1つとして、訂正の請求をすることをもって被請求人の同意があったものと擬制することが可能であることが挙げられる。
〇
16
特許無効審判において訂正の請求があり、その訂正の請求により審判請求の理由の要旨を変更する補正をする必要が生じた場合、審判長は、被請求人が当該補正に同意しない限り、当該補正を許可することができない。
✕
17
特許無効審判の請求書の副本を被請求人に送達する前に当該請求書を補正する手続補正書が提出された場合、当該補正が請求書に記載された請求の理由の要旨を変更するものであっても、審判長は、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは、当該補正を許可することがある。
✕
18
特許無効審判における請求の理由の補正が、その要旨を変更するものであったが、審判長は、その補正を許可する旨の決定をした。この場合、被請求人は、その補正が審理を不当に遅延させるおそれがあることを理由として、その決定に対して不服を申し立てることができる。
✕
19
甲が特許Aの請求項1について特許無効審判を請求し、乙が同一の特許Aの請求項2について特許無効審判を請求する場合において、甲及び乙は共同して審判を請求することができる。
✕
20
共有の特許権に係る特許発明が、他人の特許発明を利用している場合に、当該他人の特許権について無効審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
✕
21
甲と乙の共有に係る特許権について、甲のみが、丙に対してその特許権に基づき特許権侵害訴訟を提起している場合、丙は、甲のみを被請求人として、当該特許についての特許無効審判を請求することができる。
✕
22
共有に係る特許権について、誤記の訂正を目的とする訂正審判を請求する場合、共有者間で代表者を定めて特許庁に届け出たときは、当該代表者は単独で当該審判を請求することができる。
✕
23
特許を受ける権利を甲及び乙が共有している。その後、乙が所在不明となり、連絡が取れない状態になった。この場合、甲は単独で審判を請求することができる。
✕
24
前置審査において、審査官が、審判請求書が不適法なものであると認めたときは、その審査官は、請求人に対し、審判請求書の補正を命じなければならない。
✕
25
拒絶査定不服審判を請求する者は、特許法第131条に掲げる事項(審判請求書の必要的記載事項)を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならず、当該請求書が特許法第131条の規定に違反しているときは、審判長は請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。また、前置審査においては、特許庁長官は請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
✕
26
審判の請求が不適法なものであるときは、いかなる場合でも、審判長は、当該請求書が特許法第131条第1項に規定された審判請求の方式に違反しているとして、請求人に対し、相当の期間を指定して、当該請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
✕
27
審判長は、特許無効審判に係る請求書が特許法に定める方式の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、当該請求書について補正をすべきことを命じなければならず、その補正をすべきことを命じた者が指定した期間内にその補正をしないときは、決定をもって当該請求書を却下することができる。
〇
28
審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、審決をもってその手続を却下することができる。
✕
29
拒絶査定不服審判に係る手続において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについては、審判長はすべて決定をもってその手続を却下することができる。
✕
30
審判長は、審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについて、その手続を却下しようとするときは、手続をした者に対し、弁明書を提出する機会を与えなければならない。
〇
31
特許無効審判において被請求人が提出した答弁書が不適法なものであってその補正をすることができないものとして決定をもって却下された場合、行政不服審査法の規定による審査請求をすることができる。
〇
32
特許無効審判の請求があったときは、審判長は、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならないが、答弁書が提出されなかった場合でも、審判官は、当該審判事件についての審決をすることができる。
〇
33
審判長は、特許無効審判において、審判請求書の請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合であって、当該補正を許可するときは、当該補正後においても無効審判請求に理由がないと認められる場合であっても、当該補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
✕
34
拒絶査定不服審判、特許無効審判、延長登録無効審判及び訂正審判並びにこれら審判の確定審決に対する再審の、いずれの審理においても、審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる。
〇
35
特許無効審判の被請求人は、審判請求書の副本及び請求理由の補正に係る手続補正書の副本の送達に伴う答弁書提出期間(特許法第134条第1項及び第2項)、審決取消判決に伴う指定期間(特許法第134条の3)、及び職権審理の審理結果に対する意見提出期間(特許法第153条第2項)に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。
✕
36
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる期間内であれば、訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正することができる。
〇
37
特許無効審判における訂正の請求は、2以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合、常に請求項ごとにしなければならない。
✕
38
甲が請求項1のみについて特許無効の審判を請求した場合、乙は請求項1のみについて訂正の請求をすることができる。なお、当該特許の特許請求の範囲を請求項1~4(請求項1及び2、並びに、請求項3及び4を、それぞれ一群の請求項とする。)とし、請求人を甲、被請求人を特許権者乙とする。
✕
39
特許無効審判において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を認めないで審決をするときであっても、審判長は当該訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を当該請求人に対し送達しなければならない。
〇
40
特許無効審判における訂正の請求が、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならないとの規定に適合しないことについて、審判官は、当事者が申し立てない理由についても審理することができる。
〇
41
被請求人である特許権者乙が特許請求の範囲の訂正の請求Aをした後、さらに特許請求の範囲の訂正の請求Bをした場合において、審判長から訂正の請求Bが認められない旨の審理の結果が通知されたことにより、乙が訂正の請求Bを取り下げたときは、訂正の請求Aに係る特許請求の範囲について審理が行われる。
✕
42
訂正の請求は、審理の終結の通知がされる前であればいつでも、取り下げることができる。
✕
43
2以上の一群の請求項に係る特許について、ある一群の請求項に係る訂正A及び他の一群の請求項に係る訂正Bをすることについての訂正の請求をしたときは、訂正Aをすることについての訂正の請求のみを取り下げることはできない。
〇
44
一群の請求項のすべての請求項について特許無効審判が請求され、それに対し、当該一群の請求項のすべての請求項について訂正の請求がされた。その後、当該一群の請求項のうち一部の請求項について特許無効審判の請求が取り下げられた場合、当該一群の請求項のすべての請求項について訂正の請求が取り下げられたものとみなされる。
✕
45
2以上の請求項に係る特許のうち、ある請求項について特許無効審判が請求され、当該請求項に係る特許請求の範囲の訂正が請求された。その後、当該審判の請求が取り下げられた場合であっても、この訂正の請求については、審理が続行され、特許法第126条第7項に規定する要件(いわゆる独立特許要件)も審理の対象とされる。
✕
46
外国語書面出願に係る特許の特許無効審判において、誤記又は誤訳の訂正を目的として訂正を請求する際には、その訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面とみなされる外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
✕
47
請求項が1のみである特許の特許無効審判の審理において、被請求人甲が特許請求の範囲「装置a」を「部品bと部品cを含む装置a」に減縮することを目的として訂正を請求した場合、その後、審判長が答弁書を提出するための相当の期間を指定したときであっても、被請求人甲は、当該特許請求の範囲を「部品bを含む装置a」にするための訂正を請求することはできない。
✕
48
特許無効審判において特許請求の範囲の訂正を請求する場合、当該審判が請求されている請求項については訂正することができるが、当該審判が請求されていない請求項については訂正することができない。
✕
49
請求項1及び2について請求項ごとに特許無効審判が請求され、一群の請求項である請求項1~4に対して訂正の請求がされた場合、請求項3に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正の請求については、特許法第126条第7項に規定する要件(いわゆる独立特許要件)は審理の対象とならない。
✕
50
審判長は、被請求人である特許権者乙の特許を無効とする審決に対する取消しの判決が確定し、審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に乙から申立てがあった場合に限り、乙に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
✕
51
特許無効審判の請求に理由がないとする審決の取消しの判決が確定し、再度審判において審理を開始するときには、審判長は被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
✕
52
特許無効審判において、訂正の請求が認容されて削除されることとなった請求項に対してされていた特許無効審判の請求は、その特許無効審判の請求が不適法な請求であるため、却下される。
〇
53
不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもってこれを却下することができる。
〇
54
審判長は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、決定をもって当該請求を却下することができる。
✕
55
訂正審判は、3人又は5人の審判官の合議体が行い、合議体の合議は、過半数により決する。
〇
56
拒絶査定不服審判において特許庁長官は、審判長を指定し、審判長は、合議体を構成すべきその他の審判官を指定しなければならない。
✕
57
拒絶査定不服審判の請求があった場合において、明細書又は図面の補正があったときは、特許庁長官は、当該審判事件について合議体を構成すべき審判官を指定し、当該請求を前置審査に付さなければならない。
✕
58
審判官又はその配偶者もしくは配偶者であった者が事件の特許異議申立人であったとき、その審判官はその職務の執行から除斥される。
〇
59
審判事件において、審判請求人の子の離婚した元の配偶者が当該審判事件の審判官である場合、当該審判官はそのことを理由として職務の執行から除斥されることはない。
✕
60
拒絶査定不服審判において審決をした審判官は、その審決に対する訴えが提起され、審決が取り消されて特許庁において再び審理が行われる場合に、その事件に審判官として関与することはできない。
✕
61
特許無効審判において、被請求人は、答弁書の提出をもって陳述した。その場合、被請求人は、答弁書の提出の前から合議体を構成する審判官について忌避の原因があることを知っていたときであっても、答弁書提出後の口頭審理の際に、忌避の申立てを口頭で行うことができる。
✕
62
拒絶査定不服審判において、審判官について除斥又は忌避の申立てをする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならず(ただし、口頭審理においては、口頭をもってすることができる)、除斥又は忌避の原因は、当該申立てをした日から14日以内に疎明しなければならない。
✕
63
口頭審理による審判手続において除斥の申立てがあった場合は、急速を要する行為を除き、その申立てについての決定があるまで当該手続を中止しなければならない。
〇
64
忌避の申立てがあったが、急速を要するため、審判手続きを中止せずに証人尋問が行われ、その後に忌避を認める決定がなされた場合、当該証人尋問の結果を証拠として採用することはできない。
✕
65
特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった全ての審判事件について、各審判事件に審判書記官を指定しなければならない。
✕
66
拒絶査定不服審判において、審判長は、職権で口頭審理によるものとすることができ、当該審判の請求人から口頭審理の申立てがあった場合には、口頭審理によるものとしなければならない。
✕
67
審判長は、口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならないが、当該期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によって行われる。
〇
68
特許無効審判における口頭審理は、公開して行う。ただし、審判長が必要があると認めるときは、公開しないで行うことができる。
✕
69
審判長は、当事者双方から申立てがあれば、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、特許無効審判の口頭審理の期日における手続を行わなければならない。
✕
70
審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手方の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって、口頭審理の期日における手続が行われた場合、当該期日に出頭しないで当該手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものと推定する。
✕
71
審判書記官は、口頭審理の調書の変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
〇
72
特許無効審判において参加人甲が調書の記載について異議を述べた場合、被参加人乙が同意したときに限り、調書にその旨を記載することができる。
✕
73
甲が特許無効審判を請求したとき、その特許無効審判に参加を申請して許可された乙が、甲がその特許無効審判の請求を取り下げた後において、審判手続を続行することができる場合はない。
✕
74
特許が条約に違反してされたことを理由として特許無効審判が請求された場合、何人も、当事者の一方を補助するため、その審判に参加することができる。
✕
75
特許無効審判Xについて、特許無効審判Xに係る特許権と同一の特許権について特許無効審判を請求することができる甲が請求人として特許無効審判Xに参加した場合、甲は、特許無効審判Xにおいて一切の審判手続をすることができ、特許無効審判Xの結果について利害関係を有する乙が当事者の一方を補助するために特許無効審判Xに参加した場合、乙も、特許無効審判Xにおいて一切の審判手続をすることができる。
〇
76
特許無効審判において、被請求人を補助するための参加人は、当該特許権の無効理由がないことについて、被請求人と異なる主張をすることができる。
〇
77
審判請求人を補助するためにその審判に参加した者は、当該審判請求人がその審判の請求を取り下げた後は当該参加人として審判手続を続行することができない。
〇
78
請求人として審判に参加した甲が破産手続開始の決定を受けた。この場合、甲について生じた審判手続の中断の効力は、被参加人についても生ずる。
〇
79
特許無効審判への参加の申請は口頭ですることができる。
✕
80
審判において、請求人を補助するための参加の申請があったときは、審判長が、参加申請書の副本を被請求人のみに送達し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えれば、審判官は、審判により参加の許否を決定することができる。
✕
81
特許無効審判において参加の申請があったときは、その決定は、当該特許無効審判の3人又は5人の審判官の合議体が行う。
〇
82
特許無効審判において、参加の申請があった場合は、当事者が参加について異議を述べたときに限り参加の拒否の決定をする。
✕
83
特許権についての通常実施権者であると主張して当該特許の特許無効審判に参加を申請した者は、通常実施権者であると認められないとして参加の申請を拒否する旨の決定がされた場合には、当該決定に対し、裁判所に訴えを提起することができる。
✕
84
審判の結果について利害関係を有する者は、当事者又は参加人に該当しない場合であっても、審判の係属中、証拠保全の申立てをすることができる。
✕
85
審判長は、職権で証人尋問をしたときは、当該証拠調べの結果を当事者に通知しなければならないが、意見を申し立てる機会を与える必要はない。
✕
86
特許法に規定する審判における証拠調べ又は証拠保全は、簡易裁判所が行うことはない。
✕
87
当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させたとき、そのことを理由として、裁判官は当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
✕
88
特許庁に呼出を受けた証人が正当な理由がないのに出頭しないとき、審判官はその証人の勾引を命ずることができる。
✕
89
顕著な事実については証明が不要であるから、審判官は証拠調べをすることなく当該事実を基礎とする審決をすることができる。
〇
90
証拠調べは、双方の当事者が口頭審理の期日に出頭せず、出頭したものともみなされない場合には、することができない。
✕
91
審判事件における証人尋問は、その証人が正当な理由により出頭することができないとき、特許庁外で、当該事件の合議体を構成する審判官の一人が単独で行うことができる。
〇
92
証人は、尋問を受ける場合、実の妹の離婚した元の夫に著しい利害関係のある事項については、宣誓を拒むことができない。
✕
93
特許無効審判の審理において、被請求人の代理人である弁理士は、職務上知り得た事実で黙秘の義務を有するものについては、証言も文書提出も拒むことができる。
〇
94
弁理士である証人は、職務上知り得た事実について尋問を受ける場合、その事実が黙秘すべきものであるときは、黙秘の義務を免除された場合に限り、その証言をすることができる。
〇
95
証人が証言拒絶をするときは、即時に取り調べることができる証拠によって証言拒絶の理由を疎明しなければならず、他の方法で代えることは許されない。
〇
96
審判官は、遠隔の地に居住する証人の尋問を隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(いわゆるテレビ会議システム)によってすることができるが、遠隔の地に居住する当事者本人の尋問を当該テレビ会議システムによってはすることができない。
✕
97
審判の請求がなされる前に、証人尋問がなされることはない。
✕
98
当事者は、鑑定人が鑑定事項について陳述したときは、その後に忌避の原因が生じた場合に限り、その鑑定人を忌避することができる。
✕
99
文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がないときには、容認される場合はない。
✕
100
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなす。
✕