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短答【意】2
  • EAA 352

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  • 1

    組物の構成物品の物品のすべてに同じ色一色を全体に表して、色彩によってのみ組物全体の統一が認められるときは、組物の意匠として意匠登録を受けることができる。

  • 2

    「一組の飲食用容器セット」の意匠について、個々の物品にそれぞれ「松」、「竹」、「梅」の模様のみをあらわし、同一の模様をあらわさない場合、一意匠として出願し、意匠登録を受けることができる場合はない。

  • 3

    組物の意匠登録出願を、その組物を構成する物品の意匠ごとの意匠登録出願に分割できる場合がある。

  • 4

    飲食用ナイフ、飲食用フォーク及び飲食用スプーンにおいて、それぞれ持ち手の部分に同一の模様があらわされているとき、意匠に係る物品を「一組の飲食用具セット」とし、その模様があらわされた部分について、意匠登録を受けることができる場合がある。

  • 5

    複数の組物の意匠について、その一の組物の意匠を本意匠とし、他の組物の意匠を関連意匠として、意匠登録出願することができる場合はない。

  • 6

    組物の意匠登録において、組物の意匠全体について登録要件を満たしていれば、組物を構成する個々の物品の意匠は、登録要件を満たす必要はない。

  • 7

    組物の意匠登録出願について、公然知られた意匠に類似することを理由として拒絶をすべき旨の査定を受けたとき、その組物の構成物品の一つの意匠について、新たな意匠登録出願として意匠登録を受けることができる場合がある。

  • 8

    甲は、「飲食用ナイフ」、「飲食用フォーク」及び「飲食用スプーン」を構成物品とする「一組の飲食用具セット」の組物の意匠に係る意匠登録出願をし、意匠権の設定の登録がなされた。この場合、甲は、当該組物の意匠のうち「飲食用ナイフ」及び「飲食用フォーク」の意匠についてのみ、意匠権について通常実施権の許諾をすることができる。

  • 9

    店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるものであれば、意匠法第8条の2に規定する一意匠として出願し、意匠登録を受けることができ、同条に「同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像」という規定はない。

  • 10

    甲の意匠イ、乙の意匠ロ及び丙の意匠ハが同日に意匠登録出願され、イとロ、ロとハの意匠がそれぞれ類似するとき、協議が不成立の場合を除き、甲、乙及び丙の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

  • 11

    特許庁長官は、同一又は類似の意匠について異なった日に2つの意匠登録出願があったときは、相当の期間を指定して、協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。

  • 12

    甲が意匠イについて意匠登録出願Aをし、同日に乙がイと類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合において、特許庁長官が意匠法第9条第4項の規定に基づき甲及び乙に同条第2項の協議を命じたが、同条第4項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がなかったときは、甲はイについて意匠登録を受けることができる場合はない。

  • 13

    互いに類似する意匠イと意匠ロについて、意匠イに係る意匠登録出願と意匠ロに係る意匠登録出願が同日にあった場合、これらの出願は、出願人の異同にかかわらず意匠法に規定される協議の対象となる。

  • 14

    先願の登録意匠イの類似範囲に、他人が出願した後願意匠ロ又は意匠ロに類似する意匠が含まれる場合、後願意匠ロが登録されることはない。なお、いずれの出願も意匠法第9条(先願)以外の拒絶の理由はないものとする。

  • 15

    先願意匠イの類似範囲に、他人が出願した後願意匠ロが含まれる場合、意匠イに係る出願が放棄された場合であっても、意匠ロが登録されることはない。

  • 16

    意匠登録出願Aに係る意匠イの意匠登録が、イについて意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたことを理由として、その意匠登録を無効とすべき旨の審決が確定した。この場合、Aの出願の日後であってイが掲載された意匠公報の発行の日前に、イの創作者によりなされたイに類似する意匠ロに係る意匠登録出願Bは、Aの存在を理由として拒絶されることはない。

  • 17

    甲の意匠イに係る意匠登録出願Aと、乙の意匠ロに係る意匠登録出願Bとが同日の出願であって、意匠法第9条2項に規定する協議が成立せず、出願A、B共に拒絶をすべき旨の査定が確定した。その後、甲が意匠イに類似する意匠ハに係る意匠登録出願Cをした場合、意匠ハについて意匠登録を受けることができる。

  • 18

    甲が自ら創作した組物の意匠イに係る意匠登録出願A及び乙が自ら創作したイに類似する組物の意匠ロに係る意匠登録出願Bが同日になされ、甲及び乙の協議により、Aを放棄した。その後、Bは、ロは意匠法第3条第1項第3号に該当することを理由として、拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、A及びBの出願の日後に、丙がイ及びロに類似する組物の意匠ハに係る意匠登録出願Cをしたとき、丙は、ハについて意匠登録を受けることができる場合はない。

  • 19

    甲が、意匠に係る物品を「一組の事務用品セット」として「万年筆」の意匠イが含まれている組物の意匠登録出願Aをした。その出願日後に、乙が、意匠イに類似する「万年筆」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合であって、意匠イを含む「一組の事務用品セット」の意匠が意匠登録を受けたとき、意匠ロは意匠登録を受けることができない。なお、意匠法第9条の該当性のみを判断し、他の登録要件は考慮しないこととする。

  • 20

    甲の意匠登録出願Aに係る「護岸用ブロック」の意匠イと、乙の特許出願Bに係る「護岸用ブロック」の発明ロとが同一の形状であった。この場合、AとBが同日になされたとき、甲と乙の協議により定めた一の出願人のみがイについて意匠登録、あるいはロについて特許を受けることができる。

  • 21

    意匠登録出願についてした補正がその要旨を変更するものと意匠権の設定の登録後に認められる判断の対象は、願書における「意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途」の記載又は願書に添付した「図面、写真、ひな形若しくは見本」に限られない。

  • 22

    願書に添付する図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合、願書に記載した「写真、ひな形又は見本の別」の記載のみを変更する補正は、いかなる場合も願書の記載の要旨を変更するものとされることはない。

  • 23

    出願当初の意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本から、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて導き出すことのできる意匠の類似の範囲にまで及ぶ補正は、意匠の要旨を変更するものとならない。

  • 24

    甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、願書の記載について補正をした後、意匠登録を受けた。乙は、Aの出願の日後に、イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合において、甲の当該意匠登録は、Bの存在を理由として無効にされることはない。

  • 25

    願書に添付した図面についてした補正が要旨を変更するものと意匠権の設定登録があった後に認められた場合、補正が要旨を変更するものであったという理由のみでその意匠登録が審判によって無効にされる。

  • 26

    願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があった後に認められた場合には、その補正がされなかった当該意匠登録出願について意匠登録がされたものとみなされる。

  • 27

    関連意匠として意匠登録を受けようとする場合、願書の「意匠に係る物品」の欄には、その本意匠の意匠に係る物品と同一の物品を記載しなければならない。

  • 28

    甲の意匠イについての意匠登録出願aに係る本意匠(基礎意匠でもある)の意匠権A、意匠イに類似する意匠ロについての意匠登録出願bに係る関連意匠の意匠権Bがある場合において、意匠イに係る意匠登録出願aから5年を経過した時に、甲が意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願cをした場合、意匠ハが意匠イとは非類似の場合であっても、意匠ハに係る意匠登録出願cは、意匠ロを本意匠とした関連意匠として意匠登録を受けることができる。なお、意匠ロに係る意匠権Bは存続しているものとする。

  • 29

    甲は本意匠イに係る出願が設定登録された後、意匠ロをその関連意匠として出願した。意匠ロの意匠権の設定登録の際に、本意匠イに係る意匠権が放棄されていた。このとき、甲は、意匠ロについて、意匠イの関連意匠として意匠登録を受けることはできない。

  • 30

    甲は平成27年5月12日に意匠イに係る意匠登録出願Aをし、平成28年1月4日に設定登録を受けた。甲は、平成27年12月22日に意匠イに類似する意匠ロについて、意匠イを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをした。意匠イに係る意匠権について通常実施権が許諾されているとき、甲は意匠ロについて意匠登録を受けることができない。

  • 31

    自己の登録意匠イに係る意匠権に専用実施権が設定された場合、その後、意匠イに類似する意匠ロについて関連意匠の意匠登録を受けることができる場合はない。

  • 32

    本意匠の意匠登録出願の出願後、その本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する前に、同一の者が出願した本意匠に類似する意匠は、関連意匠として意匠登録を受けることができる。

  • 33

    甲は、意匠イについて、令和5年3月1日に第一国としてパリ条約の同盟国に意匠登録出願をし、その出願に基づく優先権の主張を伴って令和5年8月15日に日本に出願して意匠登録を受けた。その後、甲は、意匠ロについて、令和15年5月10日に第一国としてパリ条約の同盟国に意匠登録出願をし、その出願に基づく優先権の主張を伴って、令和15年7月1日に日本に意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠ロを出願した。他の登録要件を具備する場合、意匠ロは意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録を受けることができる。

  • 34

    甲が意匠イについて意匠登録出願Aをし、その後に乙が意匠イとは非類似の意匠ロについて、意匠登録出願Bをした。甲は出願Bの後に意匠イ及び意匠ロの両方に類似する意匠ハについて意匠登録出願Cをした。出願A、Bが共に登録される場合、出願Cに係る意匠ハは、出願Aに係る意匠イを本意匠とした関連意匠として登録される。

  • 35

    甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠権の設定登録がされた。その後、甲は意匠イに類似する意匠ロについて、出願Aの意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。出願Aの出願後であって、出願Bの出願前に、甲の意匠ハに係る意匠登録出願Cがあった。意匠ハの一部と意匠ロが類似し、意匠ハと意匠イは非類似で、意匠ハと意匠ロも非類似である。出願Cは、秘密意匠についてのものであり、意匠権の設定登録がされ、出願Cについての意匠法第20条第3項に規定される公報(ただし、第4号に掲げる事項の掲載を除く。)が発行された。その後、出願Bが出願され、さらに後日、出願Cについて、同法第20条第3項第4号に掲げる事項が掲載される公報が発行された。この場合、出願Bは、出願Cを理由として同法第3条の2の規定で拒絶されることはない。なお、出願Bに他の拒絶理由はない。

  • 36

    甲は、意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠権の設定登録がされた。その後、甲は意匠イに類似する意匠ロについて、出願Aの意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願Bをした。出願Aの出願後であって、出願Bの出願前に、甲が意匠ハに係る物品を製造・販売し、意匠ハは公知となった。意匠ハが意匠ロと類似する場合、出願Bは新規性の喪失の例外の規定の適用を受けなくても、意匠ロは意匠登録される場合がある。

  • 37

    令和3年1月1日に甲は意匠イについて意匠登録出願Aをして、その後登録を受けた。令和5年4月1日に、甲は意匠イに類似する意匠ロを展示会に出品することで公知とした。令和5年5月1日に、甲は意匠ハについて意匠登録出願Bをした。このとき、出願Bを、意匠イを本意匠とする関連意匠の出願とすれば、出願Bは意匠ロによって拒絶されることはない。なお、意匠イと意匠ハは類似し、また、意匠ロと意匠ハは類似する。

  • 38

    甲は、自ら創作した意匠イについて意匠登録出願Aをし、6月後に意匠登録を受けた。Aの出願の日から3月後に、乙が、特許出願Bをし、その後Bを意匠登録出願Cに変更した場合、Cに係る意匠ロが意匠イに類似するとき、乙が意匠ロについて意匠登録を受けることができる場合がある。

  • 39

    甲が意匠イについての意匠登録出願Aと同日に、イに類似する意匠ロについてイを本意匠とする関連意匠の意匠登録出願Bをした場合、Aにのみ拒絶の理由があるときは、その後、Bを通常の意匠登録出願にしたときでも、甲は、Aの審査係属中にロについて意匠登録を受けることができる場合はない。

  • 40

    意匠登録出願人は、二以上の意匠を包含する意匠登録出願について、手続補正をすることができる時期であれば、常にその出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。

  • 41

    甲が、「一組の飲食用容器セット」の組物の意匠について意匠登録出願をし、拒絶をすべき旨の査定を受けたとき、当該査定の謄本を送達された後において、その意匠登録出願の一部を分割して「ティーカップ」の意匠についての新たな意匠登録出願とすることができる場合はない。

  • 42

    意匠登録出願人は、意匠登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合、2以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を1又は2以上の新たな意匠登録出願とすることができる。

  • 43

    甲が意匠イを創作し、乙がイと同時に使用する物品の意匠ロを創作し、イとロについて甲と乙が共同で一の意匠登録出願をしたが、意匠法第7条の規定に違反する旨の拒絶理由の通知を受けた。このとき、甲は、もとの意匠登録出願の一部を同法第10条の2の規定により分割して、イについて甲を意匠登録出願人とした新たな意匠登録出願とすることができる。

  • 44

    2つの意匠を包含する意匠登録出願Aの一部を新たな意匠登録出願Bとする場合、Aを一意匠に係るものとする補正がBの出願と同時にされていないときでも、Aが審査、審判又は再審に係属中であれば、Aを一意匠に係るものとする補正をすることができる。

  • 45

    「一眼レフカメラ」の意匠について意匠登録出願をした後、その意匠登録出願を分割して、「カメラボディー」の意匠と「カメラレンズ」の意匠についての2つの新たな意匠登録出願とすることができる。

  • 46

    組物の意匠の意匠登録出願が、意匠法第8条に規定する要件を満たしている場合には、審査、審判又は再審係属中に、構成物品ごとに一又は二以上の新たな意匠登録出願としても、意匠法第10条の2の規定に基づく適法な出願の分割とは認められない。

  • 47

    意匠に係る物品を「自転車」とする部分意匠の意匠登録出願において、意匠登録を受けようとする部分が「自転車用ハンドル」の部分と「自転車用サドル」の部分の2つの部分意匠を包含するとき、当該意匠登録出願の一部を新たな部分意匠の意匠登録出願とすることができる場合はない。

  • 48

    意匠登録出願において、「使用状態を示す参考図」に複数の意匠が記載されていた。この場合、「使用状態を示す参考図」のみに記載された意匠を、意匠法第10条の2に規定する意匠登録出願の分割によって、新たな意匠登録出願とすることはできない。

  • 49

    新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための書面を特許庁長官に提出した意匠登録出願が二以上の意匠を包含している。意匠登録出願人が、その意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とする場合には、新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用をうけるために特許庁長官に提出した書面は、もとの意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる。

  • 50

    特許出願人は、その特許出願について拒絶査定不服審判を請求した後は、意匠登録出願に変更することができる場合はない。

  • 51

    特許出願人は、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後は、特許庁長官が拒絶査定不服審判を請求することができる期間を延長した場合であっても、その特許出願を意匠登録出願に変更することはできない。

  • 52

    実用新案登録出願人は、実用新案登録出願が特許庁に係属しているときは、いつでも意匠登録出願へ変更することができる。

  • 53

    特許出願から意匠登録出願への変更においては、いわゆる「部分意匠」の意匠登録出願とすることができる場合がある。

  • 54

    特許出願の願書に添付された明細書及び図面に複数の意匠が表されている場合、その特許出願人が当該特許出願を意匠登録出願に変更しようとするときは、複数の意匠登録出願とすることができる。

  • 55

    特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、意匠登録出願に変更することができる。

  • 56

    特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その特許出願を意匠登録に変更することができる。

  • 57

    甲は、開発した新製品について特許出願Aをし、その3月後に、当該新製品の販売により意匠を公開した。販売後、甲は、特許出願Aを意匠登録出願Bに出願変更した。出願Aが出願Bに適法に出願変更された場合、出願Bについて新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続を行わなければ、出願Bについて、甲自らの販売を理由とする意匠法第3条に規定する新規性要件違反による拒絶を回避することができない。

  • 58

    甲は、令和5年3月1日にパリ条約の同盟国に正規かつ最先の実用新案登録出願Aを行い、出願Aに基づく優先権を主張して令和5年10月1日に日本国に実用新案登録出願Bをした。甲が実用新案登録出願Bを意匠登録出願Cに変更した場合、出願Cにおいて優先権主張の効果が認められる。

  • 59

    特許出願Aを意匠登録出願Bに変更した場合において、Bに係る意匠がAの願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された意匠と同一でないとき、Aは、取り下げたものとみなされることはない。

  • 60

    特許出願人が、その特許出願を意匠登録出願に変更した場合において、新たな意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとするときは、その旨を記載した書面を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

  • 61

    立体商標に係る商標登録出願をした商標登録出願人は、その商標登録出願を意匠登録出願に変更することができる。

  • 62

    実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願について、さらに実用新案登録出願に変更することができる場合がある。

  • 63

    特許協力条約に基づく国際特許出願から意匠登録出願への変更は、国際特許出願が我が国における特許出願として手続的に確定した後でなければできない。

  • 64

    第1年分の登録料を納付する者が利害関係人である場合、利害関係人は、登録料の納付と同時に当該意匠を秘密にすることを請求することが認められる。

  • 65

    本意匠を秘密にすることを請求しなかった場合でも、その関連意匠を秘密にすることを請求することができる。

  • 66

    出願公開された特許出願を意匠登録出願に変更した場合でも、その意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定がされ、意匠登録出願人が第1年分の登録料を納付するのと同時に、その意匠を秘密にすることを請求することができる。

  • 67

    意匠登録出願人は、出願と同時でなければ、その出願に係る意匠を秘密にすることを請求できない。

  • 68

    秘密にすることを請求した意匠登録出願について、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正が、これらの要旨を変更するものに該当するとして決定をもって却下され、その補正後の意匠について意匠法第17条の3の規定による新たな意匠登録出願をした。この場合、その補正後の意匠については、秘密にすることを請求することができる場合はない。

  • 69

    意匠登録出願人は、出願と同時に、又は意匠権の設定の登録を受ける際の登録料の納付と同時に、意匠公報の発行の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。

  • 70

    自動車会社が乗用自動車に係る意匠登録出願をするとき、当該意匠を秘密にすることを請求する場合は、出願手数料に加えて別途手数料を納付する必要がある。

  • 71

    利害関係人は、意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出すれば、秘密にすることを請求した期間を短縮することを請求することができる。

  • 72

    甲と乙が代表者を定めないで共同して意匠登録出願を行い、意匠権の設定の登録の日から2年の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求していた場合、甲は、単独で、その秘密請求期間を延長し又は短縮することを請求することができる。

  • 73

    意匠権の設定登録後は、秘密にすることを請求した期間を延長することを請求することはできない。

  • 74

    特許庁長官は、秘密にすることを請求した意匠に関する訴訟の参加人から請求があった場合、意匠権者の承諾を得られなければ、その意匠を当該参加人に示すことができない。

  • 75

    特許庁長官は、裁判所から請求があったときであっても、秘密にすることを請求された意匠について、その意匠権者の承諾を得なければ、裁判所に示すことができない。

  • 76

    秘密意匠権者から意匠権侵害であるとしてその警告を受けた者は、意匠権侵害訴訟が提起されなくとも、当該秘密意匠の閲覧を請求することができる。

  • 77

    利害関係人が、意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して秘密登録意匠の開示を請求したときは、特許庁長官は、秘密にすることを請求されている期間内であっても、その意匠を意匠公報に掲載しなければならない。

  • 78

    甲が「コーヒーわん及び受け皿」に係る意匠イについて秘密にすることを請求して意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、Aの出願の日後、Aの願書及び願書に添付した図面の内容を掲載しないAに係る意匠公報の発行の日前に、イの一部である「コーヒーわん」と類似する、「コーヒーわん」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。Aに係る秘密請求期間の経過前に、イの存在を理由に意匠法第3条の2の規定に該当するとして、Bに係る拒絶の理由が乙に通知されることはない。

  • 79

    審査官は、意匠登録出願Aについて、秘密にすることが請求されている登録意匠に係る意匠登録出願Bの存在を理由として、意匠法第9条第1項(先願)の規定により意匠登録を受けることができないものであるとする拒絶の理由を通知する場合、当該秘密請求期間が経過した後でなければ、当該拒絶の理由を通知してはならない。

  • 80

    甲が、自ら創作した意匠イについて米国に出願Aをし、その6月後、Aに基づくパリ条約による優先権の主張をして我が国に意匠登録出願Bをし、Aを取り下げた場合において、乙が、Bの出願の日の1月前に、意匠イと類似する自ら創作した意匠ロについて意匠登録出願Cをしていたとき、甲は、意匠イについて意匠登録を受けることができる場合はない。

  • 81

    パリ条約の同盟国において、2008年(平成20年)2月4日(月曜日)に出願された実用新案登録出願に基づくパリ条約による優先権を主張して、平成20年3月4日(火曜日)に日本国において意匠登録出願をした場合、いわゆる優先権証明書を提出することができる期間の末日は平成20年6月4日(水曜日)である。ただし、意匠法第15条第1項において準用する特許法第43条第8項の規定については考慮しないものとする。

  • 82

    パリ条約の同盟国に「ナイフ」の意匠イに係る出願A、「フォーク」の意匠ロに係る出願B及び「スプーン」の意匠ハに係る出願Cを同日に出願した。その後6月以内に我が国に意匠イ、ロ及びハからなる「一組の飲食用具セット」の意匠登録出願Dを出願するときは、パリ条約による優先権の主張をすることができる。

  • 83

    組物の意匠の意匠登録出願は、パリ条約の同盟国においてその構成物品すべてが一出願されていなければ、パリ条約による優先権の主張の効果が認められる場合はない。

  • 84

    会社の従業者が、その性質上当該会社の業務範囲に属し、かつ、その創作をするに至った行為が当該会社における当該従業者の現在又は過去の職務に属する意匠の創作を行った場合に、契約、就業規則その他の定めにおいて当該意匠に関する意匠登録を受ける権利や意匠権の承継に関する規定が存在しなかったとしても、当該意匠について当該従業者が意匠登録出願をし、意匠登録を受けたときは、当該会社は、当該意匠権について通常実施権を有する。

  • 85

    意匠登録出願について意匠法第7条に規定する要件を満たさない場合は、意匠法第17条の規定により拒絶の理由となり、意匠法第48条の規定により意匠登録の無効の理由となる。

  • 86

    願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものである場合は、審査官は、その補正を却下することができると意匠法に規定されている。

  • 87

    意匠登録出願の願書の意匠に係る物品の説明の欄の記載を補正するときでも、願書の記載又は願書に添付した図面の要旨を変更することになる場合がある。

  • 88

    意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をしたが、審査官は、決定をもってこれらの補正を却下した。審査官は、この決定に理由を付す必要はない。

  • 89

    誤って二以上の意匠を包含する意匠登録出願をしたことが明らかな場合、当該意匠登録出願について一部の意匠を除外して残余の意匠に減縮する補正は、当該意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面等の要旨を変更するものではない。

  • 90

    意匠登録出願の出願当初の願書の記載には意匠に係る物品の材質の記載がなく、その後意匠に係る物品の材質の記載を追加する補正をした場合、出願当初の願書の記載又は願書に添付した図面の記載によって、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその補正後の意匠に係る物品の材質を理解することができるときは、その補正が決定をもって却下されることはない。

  • 91

    意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面に「帽子」及び「スカーフ」の2つの意匠が現わされていた場合に、当該意匠登録出願人は、この意匠登録出願を分割の手続によらずに「スカーフ」の意匠を削除して、「帽子」のみの意匠に願書及び願書に添付した図面を補正して意匠登録を受けることができる。

  • 92

    「自転車」に係る意匠についてした意匠登録出願が、意匠全体としては出願前の公知の「自転車」の意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当する旨の拒絶理由の通知を受けた場合、当該意匠登録出願人が、その拒絶の理由を回避するために、出願に係る意匠を、その自転車の意匠に含まれている「自転車用ハンドル」に係る意匠に補正をすることは認められない。

  • 93

    意匠登録出願人は、意匠登録出願をした後に、願書の記載及び願書に添付した図面について補正をしたが、審査官は、決定をもってこれらの補正を却下した。この場合、審査官は、その却下の決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまでは、この意匠登録出願の審査を中止しなければならない。

  • 94

    審査官は、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正を決定をもって却下したとき、その決定の謄本の送達があった日から3月を経過するまでは、当該意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしてはならないが、意匠登録をすべき旨の査定をすることはできる。

  • 95

    補正却下決定不服審判において、審決によりその決定を取り消すべき場合に、その決定と同時に意匠登録をすべき旨の審決をすることは常にできない。

  • 96

    補正の却下の決定を受けた意匠登録出願人は、補正却下決定不服審判を請求した後は、その決定の謄本の送達があった日から3月以内であっても、当該補正後の意匠について補正の却下の決定に基づく新たな意匠登録出願をすることができる場合はない。

  • 97

    意匠法第4条第2項(新規性喪失の例外)の規定の適用を受けた意匠登録出願について、補正の却下の決定の謄本の送達があった場合、その補正後の意匠について新たな意匠登録出願をするときは、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けることができる。

  • 98

    補正の却下の決定に基づく新たな意匠登録出願をするとき、当該意匠登録出願人は、その出願に係る意匠について、意匠法第15条で準用する特許法第43条第1項に規定するパリ条約による優先権主張の手続をすることができる場合がある。

  • 99

    甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aの願書に添付された図面についてした補正が、要旨を変更するものとして却下されたため、補正後の意匠ロについて意匠法第17条の3の規定による新たな意匠登録出願Bをした。その後、乙がイにのみ類似する意匠ハに係る意匠登録出願Cをしても、Cは、Aの存在を理由として、意匠法第9条第1項の規定により拒絶される。

  • 100

    補正の却下の決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間を経過した後は、意匠登録出願人はその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をすることはできない。