問題一覧
1
商標法は、商標権を設定するという国家の行政処分を媒介しており、商標権の設定の登録があった後でなければ、商標権による保護を受けることができない。
〇
2
商標法及び不正競争防止法は、共に、商標を使用する者の商標と紛らわしい商標を不正な競業者が使用して当該者の商品又は役務と混同を生ぜしめるような不正な行為に対する法規として存在し、商標を使用する者の業務上の信用を維持するという目的は、不正競争防止法も商標法も共通のものである。
〇
3
特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における目的の中で、条文上、「需要者の利益」について規定しているのは商標法のみである。
〇
4
商標法が産業の発達に寄与することを目的の1つとしているのに対し、著作権法は文化の発展に寄与することを目的としている。このような目的の相違があるので、著作権法により保護される着作物が、同時に、商品及び役務の識別標識として商標法によって保護されることはない。
✕
5
商標法第1条における「商標を保護すること」とは、一定の商標を使用した商品又は役務は必ず一定の出所から提供され一定の品質又は質を有することを意味し、当該商品の品質又は当該役務の質が優れたものであることまでを確保する意味ではない。
〇
6
商標の定義では、標章を単に商品・役務について「使用」するだけで商標である。しかし、商標法第1条、商標法第2条第1項、商標法第3条等の趣旨を総合すると、商標は自他商品・役務の識別をその本質機能としている。
〇
7
商標の定義規定(商標法第2条第1項)において、立体的形状の商標、色彩のみからなる商標、音の商標、ホログラムの商標、動きの商標及び位置の商標が、個別に明記されている。
✕
8
商標の定義において、「立体的形状」とは、三次元の物の「形状」をいう。この「形状」の語は、商標法第3条第1項第3号における「形状」の語と同義である。
〇
9
石けん製造業者が、文字からなる平面商標を石けんに刻印して付する行為は、その部分に僅かな凹凸ができるので、当該平面商標の使用に該当しない。
✕
10
商標の定義において、「色彩」は、独立して商標の構成要素となり得るが、ここでいう「色彩」は、白及び黒を含む。
〇
11
音と時間の経過に伴って変化する文字との結合は、商標法上の商標として認められる。
✕
12
商標法第2条第1項には、「この法律で『商標』とは、人の近くによって認識することができるもの」と規定されているので、嗅覚で認識できる独創的な「におい」について、商標として登録することができる場合がある。
✕
13
商標法第2条第1項には、「商品」に係る「商標」について、「標章」であって「業として商品を加工」する者がその商品について使用するものが規定されている。
✕
14
業として商品を加工する者がその商品について使用をする文字からなる標章は、商標法上の商標とは認められない。
✕
15
指定商品が「マガジンラック」である登録商標イについて、登録商標イの商標権者以外の者が、登録商標イと同一の標章を付したマガジンラックを、その者が業としてではなく個人で使用するために制作する行為は、登録商標の使用に該当しない。
〇
16
商標の定義において、「証明」の語は、主として商品の品質又は役務の質を保証するような場合を意味する。
〇
17
レストランのフランチャイズ・システムにおいて、当該レストランの顧客に対してフランチャイジー(加盟者)が提供するサービス(役務)の質を保証するフランチャイザー(本部)は、商標法第2条第1項第2号における業として役務を証明する者に該当する。
〇
18
商標法上において、電子出版物等の電子情報財は、ダウンロード可能であるか否かを問わず、「役務」ではなく「商品」に該当する。
✕
19
甲は、指定商品を「雑誌」とする登録商標イの商標権者である。甲は登録商標イを付した雑誌を無償で配布し、当該雑誌に掲載された広告から収入を得ている。甲の当該配布行為は登録商標イの使用に該当する場合がある。
〇
20
甲は、指定商品を「雑誌、録画済みビデオディスク」とする登録商標ロの商標権者である。甲は、登録商標ロを付した録画済みビデオディスクを製造し、販売しているところ、当該録画済みビデオディスクのノベルティ(販促品)として、当該録画済みビデオディスクの内容に関する記事を掲載した雑誌に登録商標ロを付して無償で配布している。甲の当該雑誌の配布行為は登録商標ロの指定商品「雑誌」についての使用に該当しない場合がある。
〇
21
運送業者が運送役務の提供に関連している段ボール箱そのものを役務提供とは独立して継続的又は反復的に販売し、営業する場合において、その段ボール箱は商標法上の商品である。
〇
22
講座の教材として用いられることを予定した印刷物は、講座を離れ独立して取引の対象とされる場合があっても、商標法上の商品ではない。
✕
23
商標法上の役務は、他人のために行う労務又は便益であって、独立して商取引の目的たりうべきものと解されているが、これには役務の提供に付随して提供される労務や便益が含まれる。
✕
24
役務についてのみ商標を使用する場合、業として役務を提供し又は証明する者がその役務について使用するとき、その役務には、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が含まれる。
〇
25
商標登録出願において、「操作方法の説明とともにするコンピュータの小売」は、指定役務とすることができる。
✕
26
商標法第2条第2項に規定する「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」は、小売又は卸売の業務において行われる商品の品揃え、陳列、接客サービス等といった最終的には商品の販売により収益をあげる総合的なサービス活動が該当する。
〇
27
自己の製造した商品を販売する製造小売業者が使用する商標であっても、小売等役務に係る商標として商標登録することができる場合がある。
〇
28
商標第2条第3項に規定する「商品の包装」は、実際に商品を包むのに用いられていない包装用紙も含む。
✕
29
インターネットで「コンピュータプログラム」を顧客の注文に応じて提供するときに、電子メールに添付して提供する行為や電気通信回線を通じて購入者にダウンロードさせて提供する行為は、その「コンピュータプログラム」を起動すると端末画面に標章が現れたとしても、標章の使用には該当しない。
✕
30
甲は、指定商品を「電子計算機用プログラム」とする登録商標「ロハニ」の商標権者であるところ、当該電子計算機用プログラムのコードデータに「ロハニ」の文字列を組み込んで販売した。なお、当該電子計算機用プログラムを実行したときの電子計算機のディスプレイ上には「ロハニ」の文字列は表示されず視認されない。甲の当該販売行為は登録商標「ロハニ」の使用に該当しない場合がある。
〇
31
コンピュータプログラム」を記録したCD-ROMに標章を付して販売する行為は、役務についての商標の使用となる。
✕
32
標章を付した商品を輸出する行為は、その商品は輸出先国での販売が予定されているので、わが国での商標の使用には当たらない。
✕
33
指定商品が「ハンドバッグ」である登録商標イについて、登録商標イの商標権者以外の者が、登録商標イと同一の商標を付したハンドバッグを日本国内で販売するために自らの荷物として外国から日本国内に持ち込む行為は、登録商標の使用に該当する。
〇
34
指定商品が「ボールペン」である登録商標イについて、登録商標イの商標権者以外の者であって外国にある者が、登録商標イと同一の商標を付したボールペンを日本国内で販売するために外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為は、登録商標の使用に該当する。
〇
35
出版社が、電子出版物に自己の標章を付して、電気通信回路を通じて需要者に送信しダウンロードさせる行為は、商品「電子出版物」についての標章の使用に該当する。
〇
36
スーパーマーケットが、顧客の利用に供するショッピングカートに、自己の標章を付する行為は、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務(小売等役務)についての標章の使用に該当する。
〇
37
ホテルが、その宿泊客の利用に供する寝具に自己の標章を付したものを輸入する行為は、その役務(宿泊施設の提供)についての標章の使用に該当しない。
〇
38
店舗内で、商品配置図の隅に小売業者等の標章を付したものを、パネルとして展示し、又はチラシとして配布する行為は、「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。)に標章を付したものを用いて役務を提供する行為」に該当する。
〇
39
靴修理業者が、靴修理に使用する靴修理機械に当該靴修理業者の標章を付したものを、その顧客に見えるように設置しておくことは、「役務の提供の用に供する物に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為」に該当する。
〇
40
自動車修理業者が、修理後の顧客の自動車に自己の標章を付する行為は、自動車の修理についての標章の使用に該当する。
〇
41
テレビでの通信販売において、標章を表示して商品の購入のために申込手続の説明を行う行為は、「電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」に該当する。
〇
42
商標法第2条第3項第7号に規定される「映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為」には、サービス提供時の映像面と密接なつながりのある画面に商標が表示される場合が含まれる。
〇
43
インターネットバンキング(インターネットを通じて銀行が提供する振込み・振替等の役務)での銀行のホームページ画面における役務についての標章の表示は、標章の使用には該当しない。
✕
44
菓子の製造小売業者が、自ら製造した菓子を販売する店舗の看板に自己の標章を表示する行為は、小売の業務において行われる役務についての商標の使用に該当する。
〇
45
商品に関する広告又は価格表を内容とする情報に標章を付して磁気的方法により提供する行為は、商標法第2条に規定する標章についての使用に該当する。
〇
46
遊園地が、新規にその営業を開始する前に、その遊園地の広告にその役務(娯楽施設の提供)に使用する予定の標章を付し、広告チラシとして街灯で配布する行為は、当該役務の標章の使用に該当する。
〇
47
会社の商号の略称について商標登録を受けている場合に、その会社自体の宣伝のために、自社の商品や役務が記載されていない封筒にその登録商標を表示する行為は、当該登録商標の「使用」に該当する。
✕
48
標章のみを表示した店頭の看板であっても、その店舗の状況等からして特定の商品、役務を広告していることがあきらかであると判断される場合には、商標の使用となることがある。
〇
49
店頭以外の離れた場所に、商品・役務を示さないで単に標章のみを表示した看板を設置して広告する行為は、標章の使用に該当する。
✕
50
移動販売車によって飲食物を販売及び提供する飲食店が、その移動販売車に取付けた記録媒体に飲食店名をサウンドロゴとして記録し、飲食物の販売及び提供に際して当該サウンドロゴを発する行為は、音の標章の使用に該当する。
〇
51
音の標章の「使用」には、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために、機器を用いて音を再生する行為は含まれるが、楽器を用いて演奏する行為は含まれない。
✕
52
立体的な標章を商品自体の形状とすることは、商品に「標章を付する行為」に含まれ、立体商標の「使用」となる。
〇
53
商品その他の物に標章付することには、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれと色彩との結合の標章については、商品又は役務に関する広告を標章の形状とすることが含まれるが、標章を立体的形状とした広告塔、店頭人形を商品の販売のために展示する行為は、商標の使用に該当しない。
✕
54
「商品」に記録媒体が取り付けられている場合、当該記録媒体に音の標章を記録することは、当該商品に「標章を付する行為」に含まれる。
〇
55
甲は、指定商品を「被服」とする音の登録商標の商標権者である。甲は被服の電子カタログをDVDにより頒布しており、当該電子カタログの一部のページは当該音の登録商標を発する仕様になっている。甲の当該頒布行為は当該音の登録商標の使用に該当する場合はない。
✕
56
指定商品が「ボールペン、消しゴム、マガジンラック、ハンドバッグ」である登録商標イについて、登録商標イの商標権者が、登録商標イと同一の商標を化粧水の容器に付して販売する行為は、登録商標の使用に該当しない。
✕
57
商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあり、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがある。
〇
58
「小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の役務に類似するものの範囲には、当該役務において取り扱われる商品が含まれる場合がある。
〇
59
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、自他商品又は自他役務の識別力を欠くものを除いて商標登録を受けることができるとされているが、商標登録出願人が、現にその指定商品又は指定役務に係る業務を行っていないときは、その商標の使用をするとはいえないから、当該商標登録出願は必ず拒絶される。
✕
60
自己の業務に係る商品又は役務について「使用をする」とは、現在使用しているもの及び使用をする意思があり、かつ、近い将来において信用の蓄積があるであろうと推定されるものの両方が含まれるが、この要件は商標登録出願時には備わっていなければならない。
✕
61
商品に係る商標の出願人は、自己の業務に係る商品について使用をしないことを理由として、拒絶されることがある。
〇
62
商標法第3条第1項第1号に規定される「商品の普通名称」に該当するためには、一般の消費者が特定の名称をその商品の一般的な名称であると意識するに至っていれば足りる。
✕
63
商標登録出願に係る商標が、その指定商品又は指定役務の普通名称であっても、商標登録を受けることができる場合がある。
〇
64
その商品について慣用されている商標に類似する商標は、商標法第3条第1項第2号の規定に該当し、商標登録を受けることができない。
✕
65
その商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標が商標登録をうけることができないのは、そのような商標は、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであり、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないものであるとともに、一般的に使用される標章であって、多くの場合自他商品識別力を欠き、商標としての機能を果たし得ないものであることによる。
〇
66
商標登録出願に係る商標が、その指定商品「乳酸菌飲料」の容器の形状に係る立体商標である場合、この容器の形状が、容器自体の持つ機能を効果的に発揮させる目的で選択される限りにおいては、原則として、商標登録を受けることができない。
〇
67
指定商品の包装の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない商標は、当該形状に係る商品が現実の取引上存在していない場合であっても、その商標の使用により自他商品識別力を獲得していない限り、当該商標登録出願は拒絶される。
〇
68
指定商品との関係で識別力を有しない立体的形状と識別力を有する文字からなる平面標章との結合により構成される商標は、立体商標として登録することができる場合がある。
〇
69
商標法第3条第1項第3号に規定される「商品の産地」を表示する標章には、大阪で作られたものを「東京」と表示する標章が含まれる。
〇
70
商標登録出願にかかる商標が、「商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、当該出願の指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産されていることを要する。
✕
71
商標登録出願に係る商標が、「その商品の原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するためには、必ずしも当該出願の指定商品の原材料として現実に使用されていることを要しない。
〇
72
いわゆる小売等役務に該当する役務を指定する商標登録出願において、当該出願に係る商標がその小売等役務の取扱商品を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認められても、それを理由として当該商標登録出願は拒絶されない。
✕
73
商品が通常発する音は、商標法第3条第1項第3号に規定される商品の「その他の特徴」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当する。
〇
74
指定商品の普通名称にその商品の産地名を冠して普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、団体商標として商標登録出願されたものである場合に限り、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものになっていなくとも、商標登録を受けることができる場合がある。
✕
75
甲は、商品「スーツ」に商標「BEST」を用いて販売していたところ、これがブランドとして人気が出てきたので、実際に使用している態様の商標について、「スーツ」を指定商品として出願した。この商標が登録されることはない。
✕
76
特定の地域における茶わんの生産者で構成される法人格を有する事業協同組合は、これまで産地名を商標として茶わんに使用した実績がない場合であっても、指定商品を「茶わん」としてその産地名のみからなる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
✕
77
商標登録出願に係る商標が、「指定商品の品質を表示するもの」に該当するものというためには、当該商標がその商品の品質を表示するものとして一般消費者間で広く認識されていないものであっても、取引業者間で認識されているものであれば足りる。
〇
78
「佐藻」(サソウ)なる氏がありふれたものではないとされる場合であっても、ありふれた氏である「佐藤」(サトウ)に類似するため、「佐藻」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、ありふれた氏に該当し、登録されることはない。
✕
79
極めて簡単な標章からなる商標又はありふれた標章のみからなる商標は、いずれも、使用により自他商品又は自他役務の識別力を獲得していない限り、当該商標登録出願は拒絶される。
✕
80
単なる直線や円、又は球や直方体などのありふれた立体的形状のみからなる商標は、商標法第3条第1項第5号の規定に該当する。
〇
81
「需要者が何人かの業務にかかる商品又は役務であることを認識することができない」とは、需要者がその商品又は役務が一定の出所から流出したものであることを一般的に認識することができないことをいい、必ずしも特定の者の業務に係るものであることを認識することができないことをいうものではない。
〇
82
商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標及び商品又は役務について慣用されている商標に係る商標登録出願は、商標法第3条第1項第1号及び第2号の規定に査定時及び出願時の双方において該当する場合のみ拒絶される。
✕
83
地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標については、団体商標として登録を受けることができる場合はない。
✕
84
商標登録出願において指定する役務について、その役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標については、商標法第3条第2項に規定する商標に該当するものとして、商標登録を受けることができる場合はない。
〇
85
"教授: 商標法第3条第2項において、同条第1項第1号と第2号に該当する商標が規定されていない理由を述べてください。 学生: 商標法第3条第1項の第1号から第5号までは、自他商品又は自他役務の識別力がない商標を列挙したものと解されますが、第1号と第2号に該当する商標は、使用によって自他商品又は自他役務の識別力を獲得するとは考え難く、また、取引上特定人に独占させることも適当でないと考えられるからだと思います。"
〇
86
商標登録出願に係る商標が、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」である場合であっても、「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標である」と認められるためには、一地域において識別力があるだけでは足りない。
〇
87
指定商品「ボールペン」について、自ら創作した立体形状に係る立体商標登録出願をしたところ、その立体商標は指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示したにすぎないとして、拒絶理由の通知を受けた。しかしながら、このボールペンに、「○○○グリップ」の文字を付加して販売したところ、人気商品となった。この場合、当該出願に係る立体商標は、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとして、商標登録を受けることができる。
✕
88
商標登録出願に係る商標と実際に使用をされている商標が、外観上一致しない場合であっても、当該商標登録出願に係る商標について、商標法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができるときがある。
〇
89
指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標につき、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるとして商標登録を受けることができるのは、当該商標登録出願に係る出願人自らがその商標を使用していた場合に限られるものではない。
〇
90
ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、商標登録出願時に、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないときは、商標登録されることがない。
✕
91
"教授: わが国が商標権の発生に関し、登録主義を採用している理由を述べてください。 学生: 商標権の発生を使用の事実に係らしめると、使用されたかどうかの認定が困難で、権利が不安定になりかねず、産業の発展を妨げるおそれがあります。このため、わが国は、登録主義を採用しました。なお、不使用取消審判制度を採用するなどして使用主義的な要素も取り入れています。"
〇
92
菊花紋章を一部に含む図形商標であっても、商標登録を受けることができる場合がある。
〇
93
商標登録出願に係る商標が、外国の国旗と同一又は類似のものである場合であっても、当該外国がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国以外のものであれば、その商標について商標登録を受けることができる。
✕
94
商標登録出願に係る商標が、その一部に菊花紋章を顕著に有するものであっても、商標登録を受けることができる場合がある。
✕
95
パリ条約の同盟国又は商標法条約の締約国のいずれでもない国の紋章その他の記章であっても、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、そのことを理由として商標登録を受けることができない場合がある。
〇
96
商標登録出願に係る商標が、その商標登録出願の時において商標条約の締約国の国の紋章であって経済産業大臣が指定するものと類似するものであれば、査定時に当該紋章が経済産業大臣の指定するものでなくなった場合でも、商標登録を受けることはできない。
✕
97
国際連合その他の国際機関を表示する標章と同一又は類似の商標は、商標登録されることはない。
✕
98
国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標であっても、商標登録を受けることができる場合がある。
〇
99
「ジュネーブ十字」の名称からなる商標は、商標登録されることはない。
〇
100
商標登録出願に係る商標が、「黄色のライオン及び太陽」の文字からなるものであって、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)第1条の名称「赤のライオン及び太陽」と類似する場合、商標登録を受けることができない。
〇