暗記メーカー
ログイン
短答【不競】2
  • EAA 352

  • 問題数 100 • 3/30/2024

    記憶度

    完璧

    15

    覚えた

    35

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    営業秘密である情報を甲が不正取得し、乙に開示した場合において、乙が甲の営業秘密不正取得行為について知らず、知らないことについて乙の過失も認められないならば、丙が乙から当該情報を取得する行為が、営業秘密に関する不正競争となることはない。

  • 2

    化学物質の製造工程に関する営業秘密が記録されているUSBメモリが窃取された場合、当該USBメモリを、それが窃取されたものであることを知らないで譲り受け、かつ、その知らなかったことについて重大な過失がなかったときは、その譲り受ける行為は、不正競争には該当しない。

  • 3

    医師甲は、A病院に勤務する放射線科医である。甲は、その配偶者である医師丙の要請に応じ、A病院の患者の名簿を複写して病院外に持ち出し、これを、丙が、その経営するC診療所を宣伝するダイレクトメールの発送に利用した。丙の行為は、不正競争となる。

  • 4

    甲が丙から乙の営業秘密を取得した後に、その営業秘密に関する産業スパイ事件が大々的に報道された結果、甲が丙による営業秘密不正取得行為が介在していた事実を知ったとしても、甲が丙から営業秘密を取得する時点でその事実を知らなかったのであれば、その後、甲が当該営業秘密を使用したとしても、不正競争とならない。

  • 5

    製薬会社甲は、ドラッグストア乙に、医薬品を卸売りしていた。乙社は、「原価セール」と銘打った甲社の主力製品の安売りセールを企画し、セール対象とする甲社の医薬品の卸売価格を記載した販売チラシを作成し、顧客に頒布した。この場合、乙社が甲社の卸売価格を顧客に開示する行為は、不正競争となる。

  • 6

    営業秘密保有者からその営業秘密を示された者が、自分ではなく第三者に不正の利益を得させる目的でその営業秘密を開示する行為は、不正競争に該当することはない。

  • 7

    業務の過程で公表前の新製品に関する営業秘密を示されていた従業員が、当該営業秘密が記された書類を、誤ってセミナー資料に含めて他社の従業員に配布してしまったとしても、営業秘密に係る不正競争とならない。

  • 8

    飲酒により口が軽くなる従業員が、宴席で勤務先の営業秘密を第三者に話してしまう行為は、営業秘密に係る不正競争となる。

  • 9

    勤務先の営業秘密を、退職後に第三者に開示する行為は、その勤務先との間の退職時の契約書において守秘義務を定める規定が設けられていない限り、営業秘密に係る不正競争とならない。

  • 10

    営業秘密保有者からその営業秘密を示された者が、不正の利益を得る目的、及びその営業秘密保有者に損害を加える目的のいずれも有さずに、その営業秘密を開示した場合、その開示を受けた者がその営業秘密を取得する行為が不正競争に該当することはない。

  • 11

    レストラン経営のノウハウを含む営業秘密を管理する立場にある競業他社の社長を、その経営能力に期待して引き抜き、自社の役員として採用する行為は、営業秘密に係る不正競争となる。

  • 12

    甲社の従業員乙は、守秘義務を負うにもかかわらず、甲社が保有する営業秘密である顧客名簿を他社の従業員丙に開示した。丙が、乙の開示行為が当該守秘義務の違反に該当したことについて、重過失なく知らないまま当該顧客名簿を使用する行為は、不正競争となる。

  • 13

    甲の営業秘密につき、乙が秘密を守る法律上の義務に違反して丙に開示し、丙はこれを使用している。この場合、丙は、乙が守秘義務に反して開示したことを知りあるいは重大な過失により知らないで、これを取得した場合でなければ、丙のこれを使用する行為は不正競争とならない。

  • 14

    食品会社である甲社は、独自に開発したスパイスの製造方法Aを秘密管理しており、製造方法Aは 公然と知られていない。乙は、甲社の工場に無断で侵入し、商品庫に保管されていたスパイスを窃取した。そのスパイスが、製造方法Aを使用して製造された物である場合、甲社は、乙が当該スパイスを第三者に譲渡する行為を差し止めることができる。

  • 15

    甲は、産業機械のメーカーである乙社が保有する、産業ロボットの組立技術に関する営業秘密を不正に取得し、これを使用して産業ロボットを製造した。丙は、営業秘密侵害品であることについて重過失なく知らないで甲から当該産業ロボットを購入し、丁に譲渡した。この場合、丙による丁への譲渡行為は、不正競争となる。

  • 16

    会費を払いさえすれば誰でも提供を受けられるデータについては、限定提供データに該当することはない。

  • 17

    保有者が管理しているデータの全部ではなく一部だけが提供される場合、当該一部のデータが限定提供データに該当することはない。

  • 18

    営業秘密については、限定提供データに該当することがある。

  • 19

    不正の利益を得る目的で、又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で、人を欺いて限定提供データを取得する行為は、刑事罰の対象となる。

  • 20

    防衛省が国防上の理由からアクセスを制限しているデータベースについて、アクセスを可能とするプログラムを提供する行為は、不正競争とならない。

  • 21

    技術的制限手段のうち記録を制限するものは、影像、音、又はプログラムを対象とし、それらに当たらない情報を対象とするものは、技術的制限手段に該当することはない。

  • 22

    DVDの暗号解除装置を組み込んだDVDプレーヤーを販売する行為は、不正競争となる。

  • 23

    技術的制限手段の効果を妨げる機能を有する装置の部品一式を販売する行為は、当該部品一式からその装置を容易に組み立てることができる場合には、不正競争に該当する。

  • 24

    技術的制限手段に反応しないDVD再生機器を販売することは、技術的制限手段に係る不正競争となる。

  • 25

    甲は、映画のDVDに付されたコピープロテクションを回避することのみを可能とするプログラムを作成した。甲が、そのプログラムを無料で少数の友人のみに譲渡した場合であっても、甲の譲渡行為は、不正競争となる。

  • 26

    甲が販売している装置が、映画のDVDに付されたコピープロテクションを回避することを可能とする機能を有している場合であっても、それ以外の機能も有している場合には、甲の当該装置の販売行為は、不正競争とならない。

  • 27

    技術的制限手段の無効化機能を有する装置を製造する行為は、目的を問わず、不正競争に該当することはない。

  • 28

    映画に施されている技術的制限手段を解除することは、技術的制限手段に係る不正競争となる。

  • 29

    甲社の従業員である乙は、甲社から貸し出されているUSBメモリのパスワードを、丙に漏洩した。乙の行為は、技術的制限手段に係る不正競争となる。

  • 30

    技術的制限手段の無効化機能を有する不正に生成されたシリアルコードを記録した媒体を譲渡する行為は、技術的制限手段の無効化機能を有するプログラムを記録した媒体の譲渡等と異なり、不正競争に該当することはない。

  • 31

    技術的制限手段により制限されているプログラムの実行について、当該技術的制限手段の効果を妨げることでそれを可能にするようなサービスを提供する行為は、技術的制限手段の無効化機能を有する装置の譲渡等と異なり、不正競争に該当することはない。

  • 32

    甲は、放送している音楽番組について、料金を支払った者のみが視聴できるような技術的制限手段を施している。乙はこの技術的制限手段を妨げる機能のみを有するプログラムを作成した上で、インターネット上で無償で提供した。乙によるプログラムの提供行為は、不正競争となる。

  • 33

    裁判所の命ずる信用回復の措置の対象となる不正競争には、技術的制限手段に係る不正競争は含まれていない。

  • 34

    インターネット上の虚偽広告は、不正競争防止法により規制されず、不当景品類及び不当表示防止法で規制される。

  • 35

    自己の販売する商品が、世界的に著名な様々な香水と「香りのタイプ」が同じであると広告する行為は、両者の香りが同一であると断じているわけではないことが明らかで、需要者が、著名な香水と同一の香りであると考えることがない場合、内容誤認惹起に係る不正競争には該当しない。

  • 36

    家電メーカー甲社は、自社の販売するエアコンの節電機能が競合メーカー乙社の販売するエアコンよりも優れていることを示すために、乙社のエアコンの商標を明示して乙社製エアコンと自社製エアコンの客観的機能を比較する表を付した雑誌広告を行った。甲社の行為は不正競争となる。

  • 37

    日本製のクレヨンの包装にエッフェル塔の図柄をあしらい、文字すべてフランス語で書かれていても、商品がフランス製であるという表示はされていない場合は、当該包装を施したクレヨンの販売は、原産地誤認惹起に係る不正競争には該当しない。

  • 38

    プリンターに装着するとそのディスプレイに「シテイノトナーガソウチャクサレテイマス」と表示されるように加工した非純正品トナーカートリッジの販売について、需要者は「シテイノトナー」とはプリンターメーカーが指定した純正品であり、非純正品と品質、内容の違いがあると理解しており、非純正品を装着した際の「シテイノトナー」の表示が、プリンターメーカーが指定した商品ではないものを指定された商品であると想起させるものである場合、その販売は、品質・内容誤認惹起に係る不正競争に該当する。

  • 39

    牛肉に鶏肉や豚肉等を混ぜて製造した挽き肉に、牛肉のみを原料とするかのような表示をした販売は、品質・内容誤認惹起に係る不正競争に該当する。

  • 40

    甲社は、電気用品安全法所定の検査を受けていない電子ブレーカに、同法の規定する技術基準に適合している旨同法所定の適合検査で証明されたことを示す表示であるPSE表示を付して、販売を行っている。甲社の行為は、品質の誤認の惹起に係る不正競争となる。

  • 41

    かばんの製法について特許権を有する者が、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したにもかかわらず、当該製法を用いて製造したかばんについて、「特許発明の実施品」である旨を記載したちらしを配布する行為は、不正競争となる。

  • 42

    中古自動車の販売に際し、その走行距離数を実際より少なく表示する行為は、品質誤認惹起に係る不正競争に該当する。

  • 43

    甲社が、自社の製造・販売するスピーカーの広告に、著名な音楽評論家が長年愛用していると記載する行為は、それが虚偽の事実である場合でも、商品の品質に関する表示ではないため、不正競争とならない。

  • 44

    甲社は、イギリスの国旗を印刷したハンカチを日本において製造し、日本製であることを明確に示したタグを付けて販売している。甲社の行為は、原産地の誤認の惹起に係る不正競争となる。

  • 45

    虚偽の品質等の表示に関する不正競争については、真の品質等を表示することを命じることができる。

  • 46

    「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」において、「競争関係」とは、行為者と当該「他人」との双方の営業につき、その需要者又は取引者を共通にする可能性があることで足りる。

  • 47

    甲社は、その社長である乙の丙社に対する個人的な恨みから、競争関係の存在しない丙社の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布し、丙社は営業上の利益を侵害された。甲社の行為は、信用の毀損に係る不正競争となる。

  • 48

    靴の製造業者が靴の販売業者の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為は、不正競争とならない。

  • 49

    信用毀損に係る不正競争に該当するためには、虚偽の事実の告知により信用を害される他人が特定されていることが必要であるが、当該他人の名称自体が明示されていなくても、当該告知の内容及び業界内周知の情報から、当該告知を受けた取引先において、当該他人が誰を指すのか理解できるのであれば、それで足りる。

  • 50

    「営業上の信用」とは、営業活動に関する経済上の外部的評価をいい、その営業によって提供される商品や役務の社会的評価、又は、その者の支払能力や営業能力等に関する社会的信頼が含まれる。

  • 51

    医薬品メーカー甲社は、競合メーカー乙社が甲社の特許権を侵害する医薬品を販売しているとして、乙社に対して侵害を中止するよう求める警告状を送付した。警告後、侵害訴訟で甲社の敗訴が確定した場合であっても、甲社の警告状送付行為は不正競争とならない。

  • 52

    甲社が、乙社が脱税しているという情報を乙社の経理責任者から得て、乙社の顧客に告知した。甲社が、その情報が真実であると確信していた場合であっても、実際には虚偽であったときは、甲社の行為は、不正競争となる。

  • 53

    競争関係にある他人の営業上の信用を害する内容を流布しても、それが証拠等による証明になじまない価値判断に基づく意見表明であれば、信用毀損に係る不正競争には該当しない。

  • 54

    競業者の営業上の信用を害する事実の告知が、信用毀損に係る不正競争に該当するかを認定するに際し、その事実が虚偽であるかどうかは、平均的な一般人の聞き方を基準として判断するものであり、当該告知の受け手が具体的にどのような者で、どの程度の予備知識を有していたか等の事情により影響を受けるものではない。

  • 55

    ライバル事業者の取引先各社に対して、当該事業者の商品が自らの特許権を侵害している旨の警告書を送付する行為は、後日特許侵害の事実はなかったと判明したとしても、当該送付に先立ち弁理士に相談していたのであれば、不正競争には該当しない。

  • 56

    著作権者が、自己の著作権を侵害していると思料した者に、その著作権の侵害訴訟を提起し、敗訴した場合、その訴えの提起は、不正競争となる。

  • 57

    競争関係にある相手方に関する虚偽の事実を、その相手方に対し直接告知することは、信用毀損に係る不正競争には該当しない。

  • 58

    「告知」とは、一定の事実を特定の者に知らせることをいい、「流布」とは、一定の事実を不特定又は多数の人に知られるような形で広めることをいう。

  • 59

    競業者が販売している商品が、自己の実用新案権を侵害するものであるとの印象を与える広告を掲載したが、裁判所により当該商品はこの実用新案権の権利範囲に属しないと認定された場合、この広告掲載は、信用毀損に係る不正競争に該当することがあり、その場合、広告掲載前に弁理士の鑑定を得ていたことにより、過失が否定されるとは限らない。

  • 60

    パリ条約同盟国の事業者の日本における輸入総代理店が、その事業者により当該同盟国において登録されている商標と同一の商標を、代理店契約終了後に日本で使用する行為は、不正競争とはならない。

  • 61

    パリ条約同盟国の事業者の日本における輸入総代理店が、当該事業者により当該同盟国において登録されている商標と同一の商標を、当該登録に関する権利に係る商品に付して、代理店契約終了後に正当な理由なく当該事業者の承諾を得ず、日本で当該商品を販売する行為は、当該商標が日本の需要者に周知でなければ、不正競争とならない。

  • 62

    甲は、自己の販売する商品に表示Aを付しており、Aは日本国内において著名となっている。乙は、甲に無断で、自己の商品にAを付して販売した。丙が、甲の許諾を得ているものと信じて、乙から表示Aが付された商品を購入し、これを輸出する場合には、甲は丙に対して、輸出の差止めを請求することはできない。

  • 63

    差止請求をするには、当該行為につき不正競争の目的又は不正の目的があることを要しない。

  • 64

    著名な商品等表示を使用するフランチャイズシステムにおいて、不正競争防止法上の請求権を有するのは、フランチャイザーに限られない。

  • 65

    営業上の利益を害されるおそれがある者には、周知表示の商品化事業に携わる同表示の使用許諾者又は使用権者は含まれない。

  • 66

    不正競争防止法第2条第1項第1号の商品等表示に係る不正競争に対して、営業上の利益を侵害されたとして差止請求をすることができる者には、その商品等表示に係る使用許諾を受けた者が含まれることはない。

  • 67

    非営利事業を行う者であっても、他人の不正競争行為によりその信用を害された場合には、当該行為の差止めを請求することができる。

  • 68

    地方公共団体や国は、不正競争に対する差止めの請求権者となることができない。

  • 69

    大規模な広告活動を通じて虚偽の品質表示による不正競争が行われている場合、消費者個人に差止請求権が認められていないだけでなく、消費者団体の差止請求権も認められていない。

  • 70

    他人の著名な商品等表示を使用した者に対する差止請求においては、その使用の停止を求めることはできるが、当該商品等表示を付した商品の廃棄を求めることはできない。

  • 71

    他人の著名な商品表示を付した商品を販売する者に対し、当該行為により営業上の利益を侵害された者は、当該商品の販売差し止めとともに、その廃棄を請求することもできる。

  • 72

    営業秘密に係る不正競争により営業上の利益を侵害されるおそれのある者は、その利益を侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求するに際し、当該営業秘密を用いて製造された製品の廃棄を請求できる。

  • 73

    自己の商品形態を模倣された事業者は、模倣商品の販売の差止請求とともに請求する場合に限り、当該商品形態を模倣するために使用した装置の廃棄を請求することができる。

  • 74

    乙は、競争関係にある甲を訪問した際、甲の営業上の秘密である顧客名簿を無断でコピーして持ち出し、自らのコンピュータにデータとして格納した。この場合、甲は、当該コンピュータの廃棄を請求することができる。

  • 75

    商品等表示に関する不正競争については、その商品等表示を付した商品の引渡しを命じることができる。

  • 76

    不正競争が係属していても、差止請求が認められない場合がある。

  • 77

    乙は、甲の営業秘密を不正の手段により取得し、これを自らの事業活動に使用していた。甲は、乙による当該営業秘密の使用の事実を知ったが、乙が事業活動を停止したので放っておいた。その後、乙が事業を再開し、当該営業秘密の使用を始めたため、甲は乙の使用行為の差止めを請求した。この場合、甲が乙の使用行為を初めて知った時点から差止請求までの間に3年以上が経過しているときは、乙の実際の使用行為の期間が3年未満であっても、甲の差止請求は認められない。

  • 78

    甲は、食品会社乙の保有する製造ノウハウを不正行為により取得し、食品会社丙に開示した。丙社は、当該製造ノウハウの開示を受けた時、甲による不正開示行為が介在したことを知っていた。丙社が当該製造ノウハウを用いて製品の製造を開始してから20年経過した後は、乙社は、丙社に対して、製造の差止めを請求することはできない。

  • 79

    不正競争のうち、限定提供データを使用する行為に対する差止請求権は、その行為の開始時から10年を経過したときは、時効によって消滅する。

  • 80

    事業者が、商品の広告にその品質を誤認させるような記載をしている場合、当該広告の記載を信じてその商品を購入した一般消費者は、不正競争防止法に基づく損害賠償を請求できる。

  • 81

    故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、その損害賠償責任を負うが、営業秘密を使用する行為に限り、その差止請求権が時効により消滅した後の使用行為によって生じた損害について、その責任をおわない。

  • 82

    不正競争によって営業上の利益を侵害された者は、故意又は過失により侵害した者が当該侵害行為により販売した数量を証明できたとしても、当該販売数量に基づく損害賠償を得られない場合がある。

  • 83

    不正な原産地の表示に関する不正競争については、不正な表示を付した商品の譲渡数量に、単位数量当たりの利益額を乗じて得られた額が、損害額とみなされることはない。

  • 84

    営業秘密に係る不正競争につき損害賠償を請求する際に、技術上の秘密の場合とそうでない秘密の場合とで、適用できる不正競争防止法第5条の損害の額の算定に係る規定に違いはない。

  • 85

    侵害者の利益の額を損害の額と推定する規定は、商品の用途について誤認させるような表示が付された商品が譲渡された場合について適用され得る。

  • 86

    製造工程に関する営業秘密の使用による不正競争については、その工程によって製造された製品の販売によって得た利益が損害額とみなされる。

  • 87

    競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知した者に対して、信用毀損に係る不正競争を理由としてこれにより生じた損害の賠償を請求する場合、営業上の信用の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額として請求することができるとする規定はない。

  • 88

    甲は、自己の販売する商品に表示Aを付しており、Aは日本国内において著名となっている。乙は、甲に無断で、自己の商品にAを付して販売した。乙の行為により、表示Aに関して出所の混同が生じていない場合でも、甲は乙に対して、Aの使用について受けるべき金銭の額を超える額を損害額としてその賠償を請求することができる。

  • 89

    商品形態の模倣による不正競争によって営業上の利益を侵害された者が、侵害者に対し、使用料相当額を超える損害賠償の請求を行っている。当該侵害者に故意又は重大な過失がなかった場合、裁判所は、損害賠償額を軽減してもよいが、使用料相当額を下回る減額をしてはならない。

  • 90

    甲は、自己の販売する商品に表示Aを付しており、Aは日本国内において著名となっている。乙は、甲に無断で、自己の商品にAを付して販売した。乙が、甲の信用や名声を害する目的で、表示Aを使用している場合に限り、甲は乙に対して、乙が侵害行為によって受けた利益の額を損害額としてその賠償を請求することができる。

  • 91

    商品等表示の使用による悪意の不正競争に対する損害賠償については、侵害者が侵害によって得た利益の3倍を上限とする損害賠償が認められる。

  • 92

    不正の手段により技術上の営業秘密を取得した者が、当該技術上の秘密の使用により生ずる物の生産をしたときは、その者は、当該営業秘密の使用によりその生産をしたものとみなされる。

  • 93

    不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、物を生産する方法についての営業秘密の保有者が、当該営業秘密が相手方によって使用されていると主張する場合、当該相手方は、自己の重要な営業秘密が含まれているときには自らの実施する生産方法の具体的態様を明らかにする義務を負わない。

  • 94

    裁判所により命じられた書類の提出を当事者が拒んだ場合は、裁判所は、その書類に関して、提出を求めた当事者の主張を真実と認めなければならない。

  • 95

    不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、侵害行為の立証のため必要な書類に営業秘密が含まれている場合でも、当該書類は裁判所による提出命令の対象となりうる。

  • 96

    裁判所は、当事者により書類の提出命令を発するよう求められたときは、書類の所持者がその提出を拒む正当な理由を有するか否かについて判断するにあたり、所持者から書類の提示を受けた上で、訴訟代理人、補佐人の意見を求めなければならない。

  • 97

    知的財産の貿易的側面に関する協定の義務を履行するため、営業秘密に係る訴訟については、訴訟代理人にのみ、証拠を開示する制度が定められている。

  • 98

    不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、裁判所が相当な損害額を認定することができるのは、損害が生じたことが認められるものの当該損害の性質上その額を立証することが極めて困難な場合に限られる。

  • 99

    不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、裁判所が営業秘密の保護のために発することができる秘密保持命令は、命令を受けた者以外の者に当該営業秘密を開示してはならない旨を命ずるものに限られる。

  • 100

    秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。