問題一覧
1
タイプフェイスは、意匠登録の対象となることがある。
✕
2
多数の食材によって作られた巻き寿司の形状は、意匠登録の対象となる。
〇
3
ビニールハウスは地面に固定するものであるから、そのビニールハウスの形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について意匠登録を受けることはできない。
✕
4
透明な密封容器の中に、雪だるまの模型と雪を模した小さな白い粒を入れ液体で満たした置物は、意匠登録の対象とならない。
✕
5
アイスクリームや洋菓子は、時間の経過により変質してその形状が変化するものであるから、意匠登録の対象となることはない。
✕
6
粉状物の集合であって固定した形態を有する「角砂糖」は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
〇
7
ターメリックライスに用いられる粉の形状は、意匠登録の対象となる。
✕
8
縁に模様が施された茶碗について、意匠に係る物品を「茶碗の縁」として意匠登録を受けることができる。
✕
9
傘骨は、傘という物品において構造上重要な役割を占め、破損時には交換できるものである。この傘骨の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、意匠に係る物品を「傘骨」として意匠登録を受けることができる。
〇
10
DVD録画再生機の録画再生の操作の用に供される画像であり、かつテレビ画面上に表示される画像は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
〇
11
機器がその機能を発揮した結果として表示される画像は、当該機器又はこれと一体として用いられる機器の表示部に表示される場合に限り、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
✕
12
蝶結びして乾燥させた麺は、意匠登録の対象となる。
〇
13
その大きさが、縦0.4ミリメートル、横3ミリメートル、厚さ0.1ミリメートルであって、肉眼によっては細部を認識できない電気接続端子の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、意匠登録を受けることができる場合はない。
✕
14
電波受信機能付き置き時計の内部構造で、分解しなければ視認できないアンテナの形状は、意匠に係る物品「置き時計」の部分として意匠登録を受けることができない。
〇
15
ピアノ鍵盤部分は、蓋を開けなければ外部から見えないことから、部分意匠として意匠登録の対象とならない。
✕
16
乗用自動車の側面を投影したシルエットであっても、部分意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
✕
17
視覚を通じて美感を起こさせる建築物の部分は、意匠登録の対象として意匠登録を受けることができる。
〇
18
美術的作品であっても、量産されるものであるときは、著作権法による保護を受けることができず、意匠法によってのみ保護される。
✕
19
甲は、蓋と本体の両方に特徴のある、「蓋」と「シャンプー容器本体」からなる「蓋つきシャンプー容器」の意匠イについて意匠登録出願をし、意匠イについて意匠登録を受けている。乙が、甲の意匠イの意匠登録後に、甲の許諾なく、意匠イと同一の意匠の「蓋つきシャンプー容器」に入ったシャンプーの試供品を無料で広く配布した。この場合、甲は、乙に対して、意匠権侵害に基づく差止を請求できることがある。
〇
20
"甲の行為が意匠法第2条第2項に規定する「実施」に該当するものはいくつあるか。 (イ)甲は、登録意匠と類似する意匠を創作し、性能を評価するためにその試作品を1つ製造した。 (ロ)甲は、自社内において使用するために登録意匠と類似する意匠に係る物品を米国に所在する自社の子会社乙から輸入したが、使用せずにそのまま倉庫で保管した。 (ハ)甲は、自社内において使用するために登録意匠と類似する意匠に係る物品を日本国内において丙から購入したが、使用せずにそのまま倉庫で保管した。 (ニ)甲は、登録意匠と類似する意匠に係る物品を日本国内において無償で譲り受け、これを貸し出す目的で自社のウェブサイトに掲載した。 (ホ)甲は、登録意匠と類似する意匠に係る物品を日本国内において購入し、これを米国に所在する自社の子会社丁に向けて輸出した。"
4
21
意匠法第3条の「工業上利用することができる」とは、工業的方法により量産されるものに限られることを意味する。
〇
22
バラの造花は、自然物の形状、模様、色彩を模したものであるから、意匠登録の対象となることはない。
✕
23
さくら貝と巻貝の貝殻をそのまま用いて、交互に多数繋げたネックレスは、意匠登録の対象となる。
〇
24
甲と乙は、一緒に開発したロボットを大学の学園祭において研究室で展示したが、研究室への来場者が1人もいなかった。その後、甲と乙が当該ロボットに係る意匠登録出願を行うとき、研究室に当該ロボットを展示したことを理由に、意匠法第3条第1項に規定する意匠登録の要件を満たさないとされることはない。
〇
25
登録意匠公報の発行日前の登録意匠については、意匠権の設定の登録がされたことのみをもって、意匠法第3条第1項第1号の適用の基礎となる公然知られた意匠として取り扱われることはない。
〇
26
甲は、「鍋ぶた」をデパートで販売した。その後、乙は甲の「鍋ぶた」に取り付けられている「摘み(つまみ)」に類似する「摘み」の意匠イを創作し、意匠イについて「鍋ぶたの摘み」の意匠登録出願Aをした。この場合、出願Aは、甲が「鍋ぶた」を販売した事実を理由に、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するとして拒絶される。
〇
27
「乗用自動車」の意匠が外国において公然知られた後に、その乗用自動車の形状と類似する「自動車おもちゃ」の意匠イについて意匠登録出願したとき、イは、意匠法第3条第1項第3号に該当するものとし、その出願は拒絶される。
✕
28
「のこぎり」の柄の部分の部分意匠イの意匠登録出願について、その出願前に「のこぎり用柄」の意匠ロが公然知られたものであって、イとロの形状が相互に類似しているときは、イは、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができない。
✕
29
公然知られた意匠となった意匠イに係る「安楽いす」を構成物品とする「一組の家具セット」について組物の意匠登録出願Aをする場合、イについて意匠法第4条(意匠の新規性の喪失の例外)の規定の適用を受けなくとも、Aは、イが公然知られた意匠となったことを理由に、意匠法第3条第1項の規定により拒絶されることはない。
〇
30
甲が、自ら創作した意匠に係るシャープペンシルを製造販売し、その3月後、そのシャープペンシルを構成物品とする「一組の事務用品セット」の組物の意匠について意匠登録出願をするとき、そのシャープペンシルの意匠について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための手続をしなければ、そのことによって、当該組物の意匠について意匠登録を受けることができない場合がある。
〇
31
意匠イがインターネット上で公開された場合、日本国内又は外国において不特定又は多数の者に意匠イが現実に知られたという事実が立証されない限り、意匠ロは、意匠イに基づいて容易に創作することができた意匠に該当しない。
✕
32
意匠法第3条第2項の拒絶理由に引用される画像は、機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られる。
✕
33
甲は、意匠に係る物品「自動車用フロアマット」の運転席用の意匠イに係る意匠登録出願Aと助手席用の意匠ロに係る意匠登録出願Bについてそれぞれ意匠登録を受け、意匠公報が発行され当該意匠が公開された。その後、甲は、意匠イ及び意匠ロのみを構成物品とする「一組の運輸機器セット」の組物の意匠ハに係る意匠登録出願Cをした。出願Cは、意匠登録を受けることができる。
✕
34
意匠登録を受けようとする意匠が物品の部分に係るものである場合、意匠法第3条第2項に規定される創作非容易性は、需要者を主体として判断される。
✕
35
意匠登録出願に係る意匠イが、出願前に当該意匠の属する分野における通常の知識を有する者が我が国において公然知られた形状に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであり、かつ、イが出願前に外国において公然知られた意匠に類似するものであるとき、イに係る出願は、意匠法第3条第1項に規定する意匠登録の要件を満たさないとされることはない。
✕
36
甲は、一組の厨房設備用品セットの意匠イに係る意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録がされた。乙は、イが掲載された意匠公報の発行の日から1月後に、イに係る一組の厨房設備用品セットの構成物品のひとつである流し台の意匠に類似する流し台の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、Bは、イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
✕
37
他人の意匠イに係る意匠登録出願の出願の日後に、イの一部に類似する部分意匠ロが出願され、イに係る出願が取り下げられた。この場合、ロに係る出願は、イの存在を理由に意匠法第3条の2に該当するとして拒絶されることはない。
〇
38
意匠登録出願Aに係る「携帯電話機」の操作ボタン部分の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願された他人の意匠登録出願Bに係る「携帯電話機」の意匠ロの一部である操作ボタンと同一であるとき、Bについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき、イについて常に意匠登録を受けることができる。ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。
✕
39
甲は、乗用自動車の意匠イについて、秘密にすることを請求する期間を3年とする秘密意匠として意匠登録出願Aをし、意匠権の設定の登録がされ、設定の登録があったときに発行される意匠公報が発行された。乙は、この意匠公報の発行の日から1月後に、イの一部に類似するドア部分に係る意匠ロについて、意匠に係る物品を「乗用自動車」とする部分意匠として意匠登録出願Bをした。この場合、Bは、イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。
✕
40
甲が、「食器棚」に係る意匠イについて意匠登録出願をし、意匠登録を受けた場合、その意匠イに係る意匠公報の発行の日の前日に、乙が、前記出願の願書に添付された図面に加えられた食器棚の意匠イの理解を助けるための「使用状態を示す参考図」においてのみ開示された「食器」の意匠ロについて意匠登録出願を行えば、意匠登録を受けることができる。
〇
41
意匠登録出願Aに係る「いす」の肘掛け部の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「いす」の脚部の部分意匠における願書に添付された全体図に表された意匠の一部である肘掛け部の意匠と類似であるとき、部分意匠イは意匠登録を受けることができる。
✕
42
意匠登録出願Aに係る「自動車用バンパー」の意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の部分意匠の意匠登録出願Bの図面に破線によって表された自動車の全体図に含まれるバンパー部分と類似であるとき、イについて意匠登録を受けることができない。
〇
43
甲は、「ナイフ」の柄部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された出願Aの願書及び願書に添付した図面に記載された「ナイフ」の意匠と同一の「ナイフ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aにかかる意匠公報に掲載された意匠の存在を理由とした意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。
〇
44
甲は、「自転車」の意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし、出願Aの出願日前に出願され、出願Aの出願日後に意匠公報に掲載された意匠イの一部であるサドル部分と類似する「自転車用サドル」の意匠ロについて乙の意匠登録出願Bが存在した。出願Bには自転車用サドルのみが記載されていた。この場合、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶される。
✕
45
甲は、「自動車」の意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、出願Aの出願の日後、出願Aに係る意匠公報の発行の日前に、出願Aに係る意匠公報に掲載された「自動車」の意匠イのバンパー部分と形状が類似するパンバー部分を有する「自動車おもちゃ」のバンパー部分の部分意匠ロについ意匠登録出願Bをした。この場合、出願Bは、意匠イの存在を理由として意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
✕
46
甲及び乙は、特定の「消毒液散布機」に使用する、使い捨ての「消毒液タンク」の意匠イについて意匠登録出願Aの共同出願をした。一方、甲は、出願Aの出願日前に「消毒液散布機」の意匠ロについて意匠登録出願Bをし、出願Aの出願日後に意匠登録され、意匠公報が発行された。当該公報には意匠ロの一部として意匠イが開示されていた。出願Aと出願Bが、同じ創作者丙から正当に意匠登録を受ける権利を承継した者による出願であった場合、創作者同一であるから、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない。
✕
47
甲が「腕時計」のバンド部分の部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、意匠登録を受けた。乙は、Aの出願の日後、Aに係る意匠公報の発行の日前に、Aに係る意匠公報に掲載されたイと類似する「腕時計バンド」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。乙がBについて意匠法第3条の2の規定に該当する拒絶理由の通知を受けた後に、乙が甲にロの意匠登録を受ける権利を譲渡しても、Bは、イの存在を理由に拒絶される。
✕
48
甲及び乙が共同で「カメラ」の意匠イについて意匠登録出願Aをした後に、甲は単独で意匠イのカメラに取付けられた「レンズ」の意匠に類似する「レンズ」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、意匠イについて意匠権の設定の登録がされた。この場合、意匠ロの出願Bについて出願人名義変更をして甲及び乙の共同の出願としなくても、意匠法第3条の2の規定に該当することを理由としては拒絶されることはない。
✕
49
意匠登録出願Aに係る「冷蔵庫」の取っ手部の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願の日に発行された意匠公報に掲載された自己の意匠登録出願Bに係る「冷蔵庫」の意匠の一部と類似であるとき、部分意匠イは意匠登録を受けることができない。
〇
50
先の出願に係る意匠について秘密にすることを請求しているとき、当該出願が設定登録された後に発行される意匠公報の発行の日から秘密期間終了後に発行される意匠公報の発行の日前までに、当該出願に係る意匠の一部と類似の意匠について出願された後願は、同一出願人による出願であっても、意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
〇
51
甲が、「のこぎり」の意匠イについて意匠登録出願Aをした後に、乙は意匠イの「のこぎり」を構成する「のこぎりの柄」に類似する「のこぎりの柄」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、意匠イについて意匠権の設定の登録がされた。この場合、意匠ロの出願Bは、意匠イの存在を理由に、意匠法第3条の2の規定に該当するとして拒絶される。
〇
52
甲が「乗用自動車」に係る部分意匠イについて意匠登録出願Aをし、Aの出願の日後に、乙が「自動車用前照灯」に係る部品の意匠ロについて意匠登録出願をしたとき、ロが意匠法第3条の2の規定の適用を受ける場合はない。
✕
53
甲は、「テーブル」の意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし、出願Aの出願日前に出願され、出願Aの出願日後に意匠公報に掲載された、乙の意匠登録出願Bに係る「一組の家具セット」の意匠ロが存在し、その意匠ロの構成物品である「テーブル」の意匠と意匠イは類似している。この場合、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない。
✕
54
意匠登録出願Aに係る「デジタルカメラ」のシャッターボタン部の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「デジタルカメラ」のシャッターボタン部の意匠と類似であるとき、部分意匠イは意匠登録を受けることができない。
〇
55
意匠登録出願Aに係る「ボールペン」のクリップ部分の部分意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Bに係る「ボールペン」のキャップ部分に係る部分意匠の一部であるクリップの意匠と類似であるとき、イについては意匠登録を受けることができない。
〇
56
甲は、新製品を開発し、その意匠イに係る意匠登録出願をした。ところが、その出願の4月後、意匠イが出願の3日前に自社ホームページ上で公開されていたことが発覚した。これは、甲の社内での出願時期についての連絡が遅れたことから、ホームページの管理を委託している会社へ、意匠イの公開時期の調整指示が伝わらなかったことが原因であった。この場合、このホームページ上の公開の事実について意匠法第4条第1項の規定の適用を受けることによって、意匠イについて意匠登録を受けることができる場合がある。
〇
57
甲は、独自に創作をした意匠イについての意匠登録を受ける権利を乙に譲渡した後、イを自ら刊行物に公表した。その後、乙が、イについて意匠登録出願Aをしたとき、乙は、Aに係るイについて意匠登録を受けることができる場合がある。
〇
58
甲は、自ら創作した意匠イを刊行物に記載して公表した後、イについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるための適法な手続をして意匠登録出願Aをした。このとき、甲は、乙がイの公表後であってAの出願前にイを刊行物に発表していても、イについて意匠登録を受けることができる場合はない。
✕
59
令和5年1月1日に甲は意匠イが図面に表された実用新案登録出願Aをし、その後登録を受けた。令和5年4月1日に、出願Aについて、意匠イが記載された実用新案公報(実用新案法第14条第3項)が発行された。令和5年5月1日に、甲は、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをするに際し、意匠イについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとするための手続を行うことにより、意匠ロについて拒絶されない場合がある。
✕
60
甲は、自ら創作したキャラクターの画像イのみをインターネット上で公開した後、そのキャラクターの画像イをそのままプリントしたTシャツを販売した。売れ行きが好調で、かつ画像イの公開から1年以内であったことから、意匠権取得のため、そのTシャツの意匠ロに係る意匠登録出願をすることにした。この場合、最先の画像イの公開の事実について意匠法第4条第2項の適用を受けることにより、意匠ロについて意匠登録を受ける場合がある。
✕
61
甲は、意匠イを創作して、展示会で自らの名前で意匠イを公開した。その後、甲は、乙に意匠登録を受ける権利を譲渡して、乙が意匠イについて意匠登録出願Aをした。この出願に際し、乙は意匠法第4条第2項の適用を受けようとする旨の主張をして、かつ甲が意匠イを公開した旨の証明書を出願日から30日以内に提出した。出願Aは、甲が展示会で意匠イを公開した事実を理由に、意匠法第3条第1項第1号に該当するとして拒絶されることはない。
〇
62
意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して意匠法第3条第1項第2号に該当するに至った意匠について、その者が、その該当するに至った事実を知った日から1年以内に意匠登録出願をすれば、その意匠について、常に意匠法第4条第1項(意匠の新規性の喪失の例外)の規定の適用を受けることができる。
✕
63
意匠イについて意匠登録を受ける権利を有する甲が、イに係る物品をパリ条約の同盟国において販売を開始し、その10月後にイについて当該同盟国に出願をした。甲が、さらに3月後に、この出願を第一国出願としてパリ条約による優先権の主張をして、日本国で意匠登録出願をすれば、イについての新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができる場合がある。
✕
64
甲が単独で創作した意匠イについて意匠登録出願をした。意匠登録を受ける権利を有さない乙は、甲の了承なく、インターネット上の乙のウェブサイトに意匠イの写真を、その出願前に掲載していた。甲は、乙が公開していることを知らなかったため、意匠登録出願の際、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなかった。この場合であっても、意匠イについて、意匠登録を受けることができる場合がある。
〇
65
甲は、意匠イに係る意匠登録出願をした翌日に、イを当該出願の3月前に自ら公開していたことに気づいた。この場合、甲は、イについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面及び、イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、当該出願の日から30日以内に特許庁長官に提出することができる。
✕
66
令和5年1月1日に、甲は展示会に出品することで意匠イを公知とした。令和5年5月1日に、甲は意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Aをした。甲は、意匠法第4条第3項に規定される「意匠法第4条第2項の適用を受けようとする旨を記載した書面」を、甲の責めに帰することができない理由により、出願Aと同時に特許庁長官に提出することができなかった。その理由がなくなった令和5年5月10日に、甲は、同書面を特許庁長官に提出すれば、意匠イについて意匠法第4条第2項の適用を受けることができる。
✕
67
甲は、意匠イに係る意匠登録出願をしようとしたところ、イを3月前に発行された雑誌X及び1月前に開催された展示会Yの双方で自ら公開していた。この場合、甲は、Xにおけるイの公開から1年以内に、Yにおけるイについてのみ意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるイに係る意匠登録出願を行うことにより、イがXにおけるイの公開に起因して意匠法第3条第1項第1号に規定する意匠に該当するとして、当該出願が拒絶されることはない。
✕
68
甲は、意匠イに係る意匠登録出願をしようとしたところ、イに類似する自己の意匠ロを3月前に自ら公開していた。この場合、甲は、ロの公開から1年以内に、ロについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるイに係る意匠登録出願をすることにより、イがロの公開に起因して意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとして、当該出願が拒絶されることはない。
〇
69
甲が、意匠イを公知にして、その5月後にイについて、新規性喪失の例外の規定の適用を受ける旨の主張をして意匠登録出願Aをした。Aの出願の3月前に、乙は、イと類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをしていた。このとき、甲がイについて意匠登録を受けることができる場合はない。
✕
70
外国の国旗の模様が表された意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。
〇
71
他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。
✕
72
物品の品質の誤認を生ずるおそれがある意匠であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。
〇
73
画像の用途にとって不可欠な表示と物品の機能を確保するために不可欠な形状とを組み合わせて創作した意匠は、意匠法第5条第3号に掲げる意匠に該当し、意匠登録を受けることができない。
✕
74
物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠については、国際意匠登録出願に係る場合であっても、意匠登録を受けることができない。
〇
75
甲は、受信用の反射鏡に支持具を取り付けた「パラボラアンテナ」の意匠イを創作して、意匠イの全体意匠と、意匠イの「反射鏡の部分」のみを「意匠登録を受けようとする部分」とした部分意匠「パラボラアンテナ」の意匠ロを出願した。意匠ロは「技術的な機能を確保するために必然的に定まる形状である」とされ、その出願は、意匠法第5条の規定により拒絶された。この場合、意匠イに係る出願は、意匠法第5条の規定に該当することを理由としては拒絶されないことがある。
〇
76
意匠登録出願に係る画像の意匠が、画像の用途にとって不可欠な表示のみからなる意匠である場合は、意匠登録を受けることができない。
〇
77
組物の意匠の意匠登録出願において、その構成物品の1つに、他人の著名な商標と同一の図形があらわされている場合には、その組物の意匠は、組物全体として意匠登録を受けることができない場合がある。
〇
78
組物の意匠である「一組の楽器セット」の意匠登録出願は、その組物を構成する「シンバル」の意匠が、シンバルとしての機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠(意匠法第5条第3号)であることを理由に拒絶される場合がある。
✕
79
甲は、意匠イについて意匠登録出願をした。甲は、意匠イについて取得すべき意匠権について、乙に仮専用実施権を設定することができる。
✕
80
物品の部分について部分意匠として意匠登録を受けようとするときは、意匠登録出願の願書の意匠に係る物品を「~の部分」と記載しなければならない。
✕
81
意匠登録出願においては、写真又は見本に限り、願書に添付する図面に代えて提出することができる。
✕
82
意匠登録を受けようとする者は、ひな形又は見本の別を願書に記載することにより、図面に代えてその意匠をあらわしたいかなるひな形又は見本でも提出することができる。
✕
83
意匠法第6条第3項の規定によれば、需要者が意匠に係る建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
✕
84
願書の意匠に係る物品の記載又は願書に添付した図面によっては、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が、その意匠を認識することができないときは、常に、その意匠に係る物品の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
✕
85
路面に投影される画像について意匠登録を受けようとする場合において、その画像の大きさを理解することができないため意匠を認識することができないときは、その意匠に係る画像の大きさを願書に記載しなければならない。
✕
86
意匠に係る物品を「ロボットおもちゃ」とする意匠登録出願の願書に添付した図面に、変化する前の形状と変化した後の形状を記載した意匠登録出願は、願書の記載にかかわらず、複数の意匠を含むものとして一意匠一出願の要件を満たさない。
✕
87
意匠に係る画像が、その画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたる画像について意匠登録を受けようとするときは、その画像の当該機能の説明のみを願書に記載しなければならない旨が意匠法に規定されている。
✕
88
意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等について意匠登録を受けようとするとき、その旨及びその物品の当該機能の説明を願書に記載すれば、必ずしもその前後の具体的な変化を図面又は写真において表す必要はない。
〇
89
意匠登録を受けようとする意匠が「宝石箱」に係るものであり、全体が黒色であって、その上面の模様が立体的にあらわされている場合には、全部を黒色にあらわすとその立体的な模様があらわれないことになるので、図面には模様のみを黒であらわし、地の黒色は省略することができる。
〇
90
片面に、青色の地に白色の水玉模様を配し、もう片面に、桃色の地に黒色の水玉模様を配したマフラーの意匠について意匠登録を受けようとする場合、図面等においてその白色及び黒色の彩色を省略することができる。
✕
91
意匠登録出願において、願書に添付する図面に代えて提出する見本において、白色又は黒色のうち一色について彩色を省略する旨を願書に記載することで、当該色を省略することができる。
✕
92
意匠登録を受けようとする意匠を図面に記載する場合において、その意匠に係る物品の一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなくてもよい。
✕
93
感染症対策用の薄いシート状の衛生用マスクについて意匠登録を受けようとして、図面に代えて見本を提出する場合において、その意匠に係る物品の全部又は一部が透明であっても、その旨を願書に記載しなくてもよい。
〇
94
意匠登録出願の願書の意匠に係る物品の欄に「ペンダント」と「ブローチ」の2つの物品が記載され、願書に添付された図面に一の形状のみが表されている場合は、意匠法第7条に規定する要件を満たす。
✕
95
願書の「意匠に係る物品」の欄に、「オートバイ」と記載され、願書に添付した図面に互いに類似する2つの「オートバイ」の形状が記載された場合、当該意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を満たす。
✕
96
願書の意匠に係る物品の欄に「コーヒーわん及び受け皿」と記載され、願書に添付した図面に花柄のコーヒーわんと無模様の受け皿が表されている意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を満たしている。
〇
97
願書の意匠に係る物品の欄に「包装用缶」と記載され、願書に添付した図面中、上面の缶蓋部分と底面の缶底部分のみが実線で表され、当該実線で表された部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願は、意匠法第7条に規定する要件を満たしている。
✕
98
組物の意匠登録を受けようとする物品が、意匠法第8条に規定する経済産業省令で定める組物のいずれにも属さない場合には、願書の「意匠に係る物品」の欄にその組物と同程度の組物を記載することにより、その物品に係る意匠は、意匠登録を受けることができる場合がある。
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99
複数の建築物からなる意匠は、組物の意匠として意匠登録を受けることができる場合がある。
〇
100
願書に添付した図面等に、一の物品しか記載されていなければ、組物の意匠として意匠登録を受けることができる場合はない。
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