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短答【条】2

短答【条】2
100問 • 2年前
  • EAA 352
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    問題一覧

  • 1

    ある同盟国Xにおいて商標イに係る権利を有する者甲の代理人乙が、甲の許諾を得ないで、他の同盟国Yにおいてイについて自己の名義による登録の出願をし、登録を受けた場合には、甲は、乙がその行為につきそれが正当であることを明らかにした場合を除き、Y国の法令が認めるときは、その登録を自己に移転することを請求することができる。

  • 2

    工業所有権の設定の登録のために定められる料金の納付については、少なくとも6か月の猶予期間が認められる。ただし、国内法令が割増料金を納付すべきことを定めている場合には、それが納付されることを条件とする。

  • 3

    いずれの国も、同盟の構成国となった日から3年の機関が満了した後であれば、事務局長にあてた通告により、この条約を破棄する権利を行使することができる。

  • 4

    同盟国は、工業所有権の存続のために定められる料金の納付について、猶予期間を10月とすることができる。

  • 5

    同盟国Xの領海に、拠点とする港が同盟国YにあるX国の船舶が偶発的に入った場合に、その船舶の船体に関するX国で取得された特許の対象である発明を、専らその船舶の必要のために使用することは、パリ条約に基づき当該特許の特許権者の権利を侵害するものとは認められない。

  • 6

    同盟国Xの港湾に、同盟国Yの船舶が一時的に入った場合に、その船舶に付属する荷積み器械に関するX国で取得された特許の対象である発明を、その船舶内で専らその船舶の必要のために使用することは、パリ条約に基づき当該特許の特許権者の権利を侵害するものとは認められない。

  • 7

    同盟国Xの航空機又は車両が、一時的であるか否かに関わらず、同盟国Yに入った場合に、その航空機若しくは車両又はその付属物の構造又は機能に関する特許権者の特許の対象である発明を使用することは、同盟国Yにおいて、特許権者の権利を侵害するものとは認められない。

  • 8

    同盟国Xに同盟国Yの航空機が偶発的に入った場合に、その航空機の付属物の構造又は機能に関するX国で取得された特許の対象である発明を使用することは、パリ条約に基づき当該特許の特許権者の権利を侵害するものとは認められない。

  • 9

    同盟国は、当該同盟国において特許を受けている発明を当該同盟国に一時的に入った他の同盟国の航空機に積載された第三国向けの貨物に関して使用することについて、当該特許に係る権利を侵害するものとしてはならない。

  • 10

    同盟国Xの領水に他の同盟国Yの船舶が入った場合、その船舶の船体の付属物に関するX国の特許権の対象である発明をその船舶内で使用する行為は、領水に入ることが一時的であり、かつ、当該発明を使用する行為が専らその船舶の必要のために使用する行為であっても、当該特許権を侵害することになるが、X国をY国の航空機が通過した場合、その航空機の付属物の構造に関するX国の特許権の対象である発明を使用する行為は、その通過が一時的であるときには、当該特許権を侵害することにはならない。

  • 11

    パリ条約の同盟国Xにおいて、物の製造方法の発明についての特許権が国内で当該製造方法で製造された物の販売行為に及ぶ旨を規定した国内法令がある場合、甲がある物の製造方法についての同盟国Xにおける特許権者であり、当該物の製造方法でY国において製造され同盟国Xに輸入された物を、乙が同盟国Xで販売しているとき、甲の前記特許権は乙の販売行為についても及ぶ。

  • 12

    製造方法についての特許権の効力はその方法によって製造された物には及ばないとする同盟国Xの国内法令がある場合において、ある物の製造方法のみについて特許が取得されているX国に他の同盟国Yにおいてその方法で製造された物が輸入されたとき、当該特許権の効力は、当該輸入物に及ぶ。

  • 13

    同盟国は、ある物の製造方法について特許を取得した権利者に対し、その物が輸入された場合に輸入及び販売の差止を求めることのできる権利を与えなければならない。

  • 14

    同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願した商標については、本国において登録出願、登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。

  • 15

    いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとする。

  • 16

    同盟国は、一の商標が、他の一の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合、その同盟国の法令が許すときは職権をもって、又は利害関係人の請求によって、当該一の商標の登録を拒絶し又は無効とし、及びその使用を禁止することを約束する。

  • 17

    パリ条約の利益を受ける者の商標として、ある同盟国において広く認識されているものと権限のある当局が認めるものの複製であり、かつ、同一の商品について使用される商標について、その登録を行政機関が職権で無効とすることができる旨、当該同盟国の法令が定めることは、パリ条約に違反しない。

  • 18

    同盟国は、一の商標の要部が、他の一の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの翻訳である場合、その同盟国の法令が許すときは職権をもって、又は利害関係人の請求によって、当該一の商標の登録を拒絶し又は無効とし、及びその使用を禁止することを約束する。

  • 19

    商標イが、パリ条約の利益を受ける者の商標としてかつ商標ロが使用される商品と同一若しくは類似の商品について使用されているものとして同盟国Xにおいて広く認識されているとその権限のある当局が認める場合において、ロの要部がイの複製であっても、X国は、利害関係人の請求によりロの登録を無効とする、という義務を負っているわけではない。

  • 20

    同盟国は、一の商標が、他の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の役務について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合には、その同盟国の法令が許すときは職権をもって、その一の商標の登録を拒絶し又は無効とし、及びその使用を禁止することを約束する。

  • 21

    各同盟国は、パリ条約6条の2(周知商標の保護)に規定する商標の登録を無効とすることの請求について、その商標の登録の日から少なくとも3年の期間を認めなければならない旨規定されている。

  • 22

    同盟国は、パリ条約第6条の2(いわゆる周知商標)に規定する商標の登録を無効とすることの請求については、周知商標の登録の日から少なくとも5年の期間を認めなければならない。

  • 23

    パリ条約の利益を受ける者の商標として、ある同盟国において広く認識されているものと権限のある当局が認めるものの複製であり、かつ同一の商品について使用される商標について、利害関係人が使用の禁止を請求することができる期間について定めることは、一定の場合を除き、当該同盟国の法令に委ねられている。

  • 24

    パリ条約の利益を受ける者の商標として、ある同盟国において広く認識されているものと権限のある当局が認めるものの複製であり、かつ同一の商品について使用されるすべての商標について、その登録の無効を利害関係人が請求することができる期間を登録から7年に限る旨、当該同盟国の法令が定めることは、パリ条約に違反しない。

  • 25

    同盟国の行政機関又は司法機関は、悪意で登録を受け又は使用された、周知商標と抵触する商標の登録を無効とし、又は使用を禁止することの請求については、期間を定めないものとする。

  • 26

    同盟国は、一又は二以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の略称及び名称について、使用者と当該国際機関との間に関係があると公衆に誤って信じさせるようなものと認められない場合であっても、それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし、また、権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によって禁止しなければならない。

  • 27

    同盟国は、他の同盟国の国の紋章を権限のある官庁の許可を受けずに商標又はその構成部分として使用することが、当該使用者と当該他の同盟国との間に関係があると公衆に誤って信じさせるようなものと認められない場合には、その使用を禁止する義務を負わない。

  • 28

    監督用及び証明用の公の記号及び印章の禁止に関する規定は、当該記号又は印章を含む商標が当該記号又は印章の用いられている商品と類似の商品について使用される場合には、適用されない。

  • 29

    同盟国は、国の記章並びに監督用及び証明用の公の記号及び印章であって各国が絶対的に又は一定の限度まで保護の下に置くことを現に求めており又は将来求めることがあるものの一覧表並びにこの一覧表に加えられるその後の全ての変更を、国際事務局を通じて、相互に通知することに同意し、各同盟国は、通知された一覧表を適宜公衆の利用に供することとされているが、その通知は国の旗章に関しては義務的ではない。

  • 30

    同盟国は、1又は2以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章、旗章その他の記章、略称及び名称については、当該政府間国際機関が国際事務局を通じて同盟国に通知したものでなくても、その商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とする義務を負う。

  • 31

    同盟国の国民は、自国の国の記章の使用を許可されていても、当該記章が他の同盟国の国の記章と類似するものである場合には、当該記章を使用することができない。

  • 32

    同盟国は、他の同盟国の国の紋章については、その使用が商品の原産地の誤認を生じさせるようなものである場合には、商標又はその構成部分として使用するか否かにかかわらず、許可を受けないで取引においてその紋章を使用することを禁止する義務を負う。

  • 33

    同盟国の国の紋章を権限のある官庁の許可を受けないで使用している商標は、道徳又は公の秩序に反するものであることを理由として、その登録を拒絶される場合がある。

  • 34

    同盟国は、商標の譲渡が有効と認められるための条件として、いかなる場合にも、その商標が属する企業又は営業の構成部分であって当該同盟国以外の国に存在するものの譲受人に対する移転までも要求することはできない。

  • 35

    ある同盟国において、その国内法令が商標の譲渡はその商標が属する企業又は営業の移転と同時に行われるときにのみ有効とされている場合、当該同盟国に存在する企業又は営業の構成部分が、譲渡された商標を付した商品を当該同盟国において製造し又は販売する排他的権利とともに、譲受人に移転されたときは、当該同盟国は、いかなる場合にも、その商標の譲渡を有効と認めなければならない。

  • 36

    パリ条約のストックホルム改正条約における工業所有権独立の原則によれば、同盟国Xが、その国で正規に登録された商標を、同盟国Yにおいて登録された商標の無効、取消、存続期間等に従属させることはできないが、同盟国Xが、同盟国Yに正規に登録された商標について、そのままその登録を認めることにしても、この原則に違反しない。

  • 37

    同盟国は、出願人が他の同盟国において、現実かつ真正の工業上又は商標上の営業所を有せず、またその住所を有しない場合であっても、当該他の同盟国において正規に登録された商標について、そのままその登録を認めなければならない場合がある。

  • 38

    本国とは、法人にあっては、同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する場合はその同盟国をいい、自然人にあっては、同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する場合であっても国籍がある国をいう。

  • 39

    本国において正規に登録された商標が、他の同盟国においても、そのまま登録を認められ保護されるためには、他の同盟国への出願は、本国において正規に登録された後に行わなければならない。

  • 40

    本国において正規に登録された商標は、他の同盟国においては、常にそのままその登録を認められかつ保護される。

  • 41

    A国(本国)において正規に登録された図形のみからなる商標は、図形商標につき自国の文字によりその図形の呼び名を付することを要求しているB国(保護が要求される同盟国)においてもそのまま登録されることがある。

  • 42

    本国において正規に登録された商標は、現実に使用していなければ登録されないとの規定を有する同盟国においても、その規定に該当することを理由としてその登録を拒絶され又は無効とされることはない。

  • 43

    A国において正規に登録された商標が立体商標であるとき、立体商標自体の商標登録を認めていないB国は、その立体商標を登録する義務はない。

  • 44

    同盟国は、本国において正規に登録された商標について、そのまま登録を認める場合、確定的な登録をする前に、本国における権限のある当局が交付した登録の証明書であって、公証を受けたものの提出を要求することができる。

  • 45

    本国において、正規に登録された商標であっても、当該商標が、識別性を有しないものである場合又は商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもって、若しくは保護が要求される国の取引上の通用語において若しくはその国の公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている記号若しくは表示のみをもって構成されたものである場合は、他の同盟国において、そのままその登録を認められないことがある。

  • 46

    パリ条約第6条の5に規定されるいわゆる外国登録商標に関し、本国で正規に登録された商標であっても、保護を求める同盟国において、商標に関する国内法令の規定(公の秩序に関するものを除く。)に適合しないことを唯一の理由として、公の秩序の反するものと認め、その登録を拒絶し又は無効にすることができる。

  • 47

    商標が保護を受けるに適したものであるかどうかを判断するに当たっては、すべての事情、特に、当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならない。

  • 48

    外国登録商標の保護(パリ条約6条の5)が要求される同盟国において、当該商標の識別性の有無を判断するに当たっては、特に当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならないが、当該商標が第三者の既得権を害するようなものであるかを判断するに当たっては、当該商標が使用されてきた期間を考慮しなくてもよい。

  • 49

    本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は、その変更が、本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えなければ、他の同盟国において、いかなる場合においても、登録を拒絶されることはない。

  • 50

    本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は、その変更が、本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えず、かつ、商標の同一性を損なわない場合には、他の同盟国において、いかなる場合にも登録を拒絶されることはない。

  • 51

    本国において正規に出願された商標は、未だ登録されていなくても、他の同盟国においてそのまま登録を認められ、かつ保護される。

  • 52

    本国において正規に登録された商標が更新された場合、その商標が登録された他の同盟国における登録も更新しなければならない。

  • 53

    パリ条約第4条に定める優先権期間内にされた商標の登録出願は、本国における登録が当該優先期間の満了後にされた場合にも、優先権の利益を失わない。

  • 54

    本国Xにおける商標登録出願Aを第一国出願として優先権の主張をして、他の同盟国Yに商標登録出願Bをした場合、X国におけるAの登録が優先期間の満了後にされたときでも、Bの優先権の利益は失われない。

  • 55

    同盟国は、サービス・マークを保護することを約束する。同盟国は、サービス・マークの登録について規定を設けることを要しない。

  • 56

    同盟国において、商標に係る権利を有する者の代理人がその商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで、一の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合には、その商標に係る権利を有する者は、その国の法令が認めるときは、常に、登録を自己に移転することを請求することができる。

  • 57

    商標に係る権利を有する者は、その代理人又は代表者が、その者の許諾を得ないで、1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合、その代理人又は代表者が、その行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは、商標を使用することを阻止する権利を有しない。

  • 58

    同盟国において商標に係る権利を有する者の代理人が、正当な理由なく、無断で、他の同盟国においてその商標を使用するとき、商標に係る権利を有する者が、その商標の使用を阻止するためには、当該他の同盟国においても商標に係る権利を有していることを要する。

  • 59

    ある同盟国Xにおいて商標に係る権利を有する甲の承諾を得ないで、甲の代理人乙が、他の同盟国Yにおいて、その商標について乙の名義による登録の出願をして登録を受けた場合、甲にその商標登録の無効請求又は使用を阻止する権利が認められるのは、同盟国Yの国内法令で定めていない時でも、相当の期間に限られる。

  • 60

    いかなる場合にも、商品について使用される商標が登録されることについて、その商品の性質は妨げとはならない。

  • 61

    いかなる同盟国も、登録商標に係る商品がその同盟国において専売品や禁制品であることをもって、その商標の更新の妨げとしてはならない。

  • 62

    同盟国は、その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標の登録を認めかつ保護することを約束する。その団体が工業上又は商業上の営業所を有しない場合も、同様とする。

  • 63

    同盟国Xにおいて設立され、かつ、X国の法令に反しない団体に属する団体商標について、他の同盟国Yは、その団体がY国において設立されていないこと又はY国の法令に適合して構成されていないことを理由として、その団体商標の保護を拒絶することができる場合がある。

  • 64

    各同盟国は、団体商標の保護について特別の条件を定めることができるものとし、また、公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することができる。

  • 65

    商号が同盟国において保護されるためには、その同盟国において、登記の申請又は登記が行われていることを必要とする。

  • 66

    商号の登記が行われているか否かによって商号の保護の程度に差を設ける国内法令を有する同盟国において、他の同盟国の国民の商号が登記が行われている内国民の商号と同一の保護を受けるためには、当該他の同盟国の国民の商号は、当該同盟国において登記がされていることを要しない。

  • 67

    不法に商標又は商号を付した産品が、その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際には、当局は、常に差押えを行わなければならない。

  • 68

    不法に商標又は商号を付した産品は、その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際に差し押さえられるが、差押えは、産品に不法に商標若しくは商号を付する行為が行われた同盟国又はその産品が輸入された同盟国の国内においても行われる。

  • 69

    不法に商標又は商号を付した産品が、その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国を通過する際、当該同盟国の当局は、当該産品の差押えを行うことを要しない。

  • 70

    各同盟国は、不法に商標又は商号を付した産品について、国内法令が、輸入の際における差押え、輸入禁止及び国内における差押えのいずれかを認めることを、義務づけられている。

  • 71

    不法に商標又は商号を付した産品について、同盟国の法令が輸入の際における差押え、輸入禁止及び国内における差押えを認めていない場合には、その法令が必要な修正を受けるまでの間、これらの措置の代わりに、その同盟国の法令が同様の場合に内国民に保障する訴訟その他の手続が、認められる。

  • 72

    当局は、産品の原産地又は生産者、製造者若しくは販売人に関し直接又は間接に虚偽の表示が行われている場合、通過の際にも、差押えを行わなければならない。

  • 73

    ぶどう酒の原産地に関し虚偽の表示が行われている場合、保護が要求される同盟国Aの国内法令が原産地に関し虚偽の表示が行われている産品の輸入の際の差押えを規定しているときは、その虚偽の表示が行われているぶどう酒は、ぶどう酒の販売に従事する販売人であって同盟国Bの原産地として偽って表示されている土地に住所を有するものの請求によっても、同盟国Aに輸入される際に差し押さえられる。

  • 74

    産品の性質、製造方法、特徴、用途又は数量について公衆を誤らせるような取引上の表示および主張は、不正競争行為として禁止されない。

  • 75

    同盟国は、同盟に属しない国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、特許を受けることができる発明に仮保護を与える義務を負わない。

  • 76

    同盟国は、いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出展される役務に関し、サービス・マークに仮保護を与える義務を負わない。

  • 77

    同盟国が、いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、意匠に与えるべき仮保護の方法は、意匠の新規性の喪失の例外を認めることに限られない。

  • 78

    同盟国が、いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、実用新案に与える仮保護は、条約第4条に定める優先期間を延長するものではない。

  • 79

    同盟国が、いずれかの同盟国の領域内で開催される公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、国内法令に従い、特許を受けることができる発明について仮保護を与える際、後に優先権が主張される場合には、各同盟国の主管庁は、その産品を博覧会に搬入した日から優先期間が開始するものとすることができる。

  • 80

    いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、商標に与える仮保護として、後に優先権が主張される場合には、各同盟国の主管庁は、その産品を博覧会に搬入した日から優先期間が開始するものとしなければならない。

  • 81

    各同盟国は、特許、実用新案、意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料館を設置することを、要しない。

  • 82

    如何なる同盟国も、各同盟国ごとに独自に工業所有権に関する特別の部局を設置しなければならない。

  • 83

    各同盟国は、工業所有権に関する特別の部局並びに特許、実用新案、意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料館を設置することを約束するが、その部局は、実用新案権者の氏名及びその実用新案の簡単な表示を定期的に公示することを要しない。

  • 84

    総会は、世界知的所有権機関の事務局長に対し、同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与える。

  • 85

    同盟は、すべての同盟国で構成する総会を有する。

  • 86

    世界知的所有権機関を設立する条約に規定する知的所有権国際事務局は、総会に対し、改正会議の準備に関する指示を与える。

  • 87

    執行委員会は、この条約第13条から第17条までの規定に拘束される同盟国で構成する総会の構成国の中から総会によって選出された国のみで構成する。

  • 88

    各同盟国は、工業所有権の保護に関するすべての新たな法令及び公文書をできる限り速やかに国際事務局に送付する。

  • 89

    各同盟国は、工業所有権に関する自国の部局の刊行物であって、工業所有権の保護に直接の関係があり、かつ、国際事務局がその業務に関して有益であると認めるすべてのものを国際事務局に提供する。

  • 90

    パリ条約の改正は、総会が採択し、常に採択に投じられた票の4分の3以上の多数による議決を必要とする。

  • 91

    パリ同盟に属しないいずれの国も、その加入書において、加入の効果が、パリ条約のストックホルム改正条約第1条から第12条までの規定、又は第13条から第17条までの規定に及ばないことを宣言することができる。

  • 92

    新規加入国は、事務局長に加入書を寄託後、3月以降に効力を発生する場合がある。

  • 93

    同盟に属しない国が新たにパリ条約に加入しようとする場合、いずれの改正条約をも選択することができる。

  • 94

    自国が対外関係について責任を有する領域の全部又は一部についてこの条約を適用する旨の通告が、書面により世界知的所有権機関の事務局長になされた場合、その通告は、事務局長が当該通告を受領した日に効力を生ずる。

  • 95

    現在、同盟に属しない国で新たにこの条約の締約国となる国は、加入書において加入の効果がこの条約第1条から第12条までの規定に及ばないことを宣言している同盟国との関係において、この条約を適用しないとすることができる。

  • 96

    パリ条約の解釈又は適用に関する二以上の同盟国の間の紛争で交渉によって解決されないものを、国際司法裁判所規定に合致した請求を行うことにより国際司法裁判所に付託する場合、紛争を国際司法裁判所に付託する国は、その旨を事務局長に通報するものとし、事務局長は、それを他の同盟国に通報する。

  • 97

    この条約は、ひとしく正文であるフランス語及び英語による本書一通について署名されている。

  • 98

    特許協力条約第2条(定義)によれば、明示的に別段の定めがある場合を除くほか、「特許」というときは、特許、実用新案、発明者証、実用証、追加特許、追加実用新案、追加発明者証及び追加実用証をいうものとする。

  • 99

    特許協力条約第2条(定義)によれば、「広域特許」とは、2以上の国において効力を有する特許であり、当該特許を与える権限を有するのは、政府間当局のみである。

  • 100

    国際出願が2以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張の基礎となる出願のうち最先のものの出願日が、国際出願日となる。

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    問題一覧

  • 1

    ある同盟国Xにおいて商標イに係る権利を有する者甲の代理人乙が、甲の許諾を得ないで、他の同盟国Yにおいてイについて自己の名義による登録の出願をし、登録を受けた場合には、甲は、乙がその行為につきそれが正当であることを明らかにした場合を除き、Y国の法令が認めるときは、その登録を自己に移転することを請求することができる。

  • 2

    工業所有権の設定の登録のために定められる料金の納付については、少なくとも6か月の猶予期間が認められる。ただし、国内法令が割増料金を納付すべきことを定めている場合には、それが納付されることを条件とする。

  • 3

    いずれの国も、同盟の構成国となった日から3年の機関が満了した後であれば、事務局長にあてた通告により、この条約を破棄する権利を行使することができる。

  • 4

    同盟国は、工業所有権の存続のために定められる料金の納付について、猶予期間を10月とすることができる。

  • 5

    同盟国Xの領海に、拠点とする港が同盟国YにあるX国の船舶が偶発的に入った場合に、その船舶の船体に関するX国で取得された特許の対象である発明を、専らその船舶の必要のために使用することは、パリ条約に基づき当該特許の特許権者の権利を侵害するものとは認められない。

  • 6

    同盟国Xの港湾に、同盟国Yの船舶が一時的に入った場合に、その船舶に付属する荷積み器械に関するX国で取得された特許の対象である発明を、その船舶内で専らその船舶の必要のために使用することは、パリ条約に基づき当該特許の特許権者の権利を侵害するものとは認められない。

  • 7

    同盟国Xの航空機又は車両が、一時的であるか否かに関わらず、同盟国Yに入った場合に、その航空機若しくは車両又はその付属物の構造又は機能に関する特許権者の特許の対象である発明を使用することは、同盟国Yにおいて、特許権者の権利を侵害するものとは認められない。

  • 8

    同盟国Xに同盟国Yの航空機が偶発的に入った場合に、その航空機の付属物の構造又は機能に関するX国で取得された特許の対象である発明を使用することは、パリ条約に基づき当該特許の特許権者の権利を侵害するものとは認められない。

  • 9

    同盟国は、当該同盟国において特許を受けている発明を当該同盟国に一時的に入った他の同盟国の航空機に積載された第三国向けの貨物に関して使用することについて、当該特許に係る権利を侵害するものとしてはならない。

  • 10

    同盟国Xの領水に他の同盟国Yの船舶が入った場合、その船舶の船体の付属物に関するX国の特許権の対象である発明をその船舶内で使用する行為は、領水に入ることが一時的であり、かつ、当該発明を使用する行為が専らその船舶の必要のために使用する行為であっても、当該特許権を侵害することになるが、X国をY国の航空機が通過した場合、その航空機の付属物の構造に関するX国の特許権の対象である発明を使用する行為は、その通過が一時的であるときには、当該特許権を侵害することにはならない。

  • 11

    パリ条約の同盟国Xにおいて、物の製造方法の発明についての特許権が国内で当該製造方法で製造された物の販売行為に及ぶ旨を規定した国内法令がある場合、甲がある物の製造方法についての同盟国Xにおける特許権者であり、当該物の製造方法でY国において製造され同盟国Xに輸入された物を、乙が同盟国Xで販売しているとき、甲の前記特許権は乙の販売行為についても及ぶ。

  • 12

    製造方法についての特許権の効力はその方法によって製造された物には及ばないとする同盟国Xの国内法令がある場合において、ある物の製造方法のみについて特許が取得されているX国に他の同盟国Yにおいてその方法で製造された物が輸入されたとき、当該特許権の効力は、当該輸入物に及ぶ。

  • 13

    同盟国は、ある物の製造方法について特許を取得した権利者に対し、その物が輸入された場合に輸入及び販売の差止を求めることのできる権利を与えなければならない。

  • 14

    同盟国の国民がいずれかの同盟国において登録出願した商標については、本国において登録出願、登録又は存続期間の更新がされていないことを理由として登録が拒絶され又は無効とされることはない。

  • 15

    いずれかの同盟国において正規に登録された商標は、他の同盟国(本国を含む。)において登録された商標から独立したものとする。

  • 16

    同盟国は、一の商標が、他の一の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合、その同盟国の法令が許すときは職権をもって、又は利害関係人の請求によって、当該一の商標の登録を拒絶し又は無効とし、及びその使用を禁止することを約束する。

  • 17

    パリ条約の利益を受ける者の商標として、ある同盟国において広く認識されているものと権限のある当局が認めるものの複製であり、かつ、同一の商品について使用される商標について、その登録を行政機関が職権で無効とすることができる旨、当該同盟国の法令が定めることは、パリ条約に違反しない。

  • 18

    同盟国は、一の商標の要部が、他の一の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の商品について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの翻訳である場合、その同盟国の法令が許すときは職権をもって、又は利害関係人の請求によって、当該一の商標の登録を拒絶し又は無効とし、及びその使用を禁止することを約束する。

  • 19

    商標イが、パリ条約の利益を受ける者の商標としてかつ商標ロが使用される商品と同一若しくは類似の商品について使用されているものとして同盟国Xにおいて広く認識されているとその権限のある当局が認める場合において、ロの要部がイの複製であっても、X国は、利害関係人の請求によりロの登録を無効とする、という義務を負っているわけではない。

  • 20

    同盟国は、一の商標が、他の商標でこの条約の利益を受ける者の商標としてかつ同一若しくは類似の役務について使用されているものとしてその同盟国において広く認識されているとその権限のある当局が認めるものの複製である場合には、その同盟国の法令が許すときは職権をもって、その一の商標の登録を拒絶し又は無効とし、及びその使用を禁止することを約束する。

  • 21

    各同盟国は、パリ条約6条の2(周知商標の保護)に規定する商標の登録を無効とすることの請求について、その商標の登録の日から少なくとも3年の期間を認めなければならない旨規定されている。

  • 22

    同盟国は、パリ条約第6条の2(いわゆる周知商標)に規定する商標の登録を無効とすることの請求については、周知商標の登録の日から少なくとも5年の期間を認めなければならない。

  • 23

    パリ条約の利益を受ける者の商標として、ある同盟国において広く認識されているものと権限のある当局が認めるものの複製であり、かつ同一の商品について使用される商標について、利害関係人が使用の禁止を請求することができる期間について定めることは、一定の場合を除き、当該同盟国の法令に委ねられている。

  • 24

    パリ条約の利益を受ける者の商標として、ある同盟国において広く認識されているものと権限のある当局が認めるものの複製であり、かつ同一の商品について使用されるすべての商標について、その登録の無効を利害関係人が請求することができる期間を登録から7年に限る旨、当該同盟国の法令が定めることは、パリ条約に違反しない。

  • 25

    同盟国の行政機関又は司法機関は、悪意で登録を受け又は使用された、周知商標と抵触する商標の登録を無効とし、又は使用を禁止することの請求については、期間を定めないものとする。

  • 26

    同盟国は、一又は二以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の略称及び名称について、使用者と当該国際機関との間に関係があると公衆に誤って信じさせるようなものと認められない場合であっても、それらの模倣と認められるものの商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とし、また、権限のある官庁の許可を受けずにこれらを商標又はその構成部分として使用することを適当な方法によって禁止しなければならない。

  • 27

    同盟国は、他の同盟国の国の紋章を権限のある官庁の許可を受けずに商標又はその構成部分として使用することが、当該使用者と当該他の同盟国との間に関係があると公衆に誤って信じさせるようなものと認められない場合には、その使用を禁止する義務を負わない。

  • 28

    監督用及び証明用の公の記号及び印章の禁止に関する規定は、当該記号又は印章を含む商標が当該記号又は印章の用いられている商品と類似の商品について使用される場合には、適用されない。

  • 29

    同盟国は、国の記章並びに監督用及び証明用の公の記号及び印章であって各国が絶対的に又は一定の限度まで保護の下に置くことを現に求めており又は将来求めることがあるものの一覧表並びにこの一覧表に加えられるその後の全ての変更を、国際事務局を通じて、相互に通知することに同意し、各同盟国は、通知された一覧表を適宜公衆の利用に供することとされているが、その通知は国の旗章に関しては義務的ではない。

  • 30

    同盟国は、1又は2以上の同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章、旗章その他の記章、略称及び名称については、当該政府間国際機関が国際事務局を通じて同盟国に通知したものでなくても、その商標又はその構成部分としての登録を拒絶し又は無効とする義務を負う。

  • 31

    同盟国の国民は、自国の国の記章の使用を許可されていても、当該記章が他の同盟国の国の記章と類似するものである場合には、当該記章を使用することができない。

  • 32

    同盟国は、他の同盟国の国の紋章については、その使用が商品の原産地の誤認を生じさせるようなものである場合には、商標又はその構成部分として使用するか否かにかかわらず、許可を受けないで取引においてその紋章を使用することを禁止する義務を負う。

  • 33

    同盟国の国の紋章を権限のある官庁の許可を受けないで使用している商標は、道徳又は公の秩序に反するものであることを理由として、その登録を拒絶される場合がある。

  • 34

    同盟国は、商標の譲渡が有効と認められるための条件として、いかなる場合にも、その商標が属する企業又は営業の構成部分であって当該同盟国以外の国に存在するものの譲受人に対する移転までも要求することはできない。

  • 35

    ある同盟国において、その国内法令が商標の譲渡はその商標が属する企業又は営業の移転と同時に行われるときにのみ有効とされている場合、当該同盟国に存在する企業又は営業の構成部分が、譲渡された商標を付した商品を当該同盟国において製造し又は販売する排他的権利とともに、譲受人に移転されたときは、当該同盟国は、いかなる場合にも、その商標の譲渡を有効と認めなければならない。

  • 36

    パリ条約のストックホルム改正条約における工業所有権独立の原則によれば、同盟国Xが、その国で正規に登録された商標を、同盟国Yにおいて登録された商標の無効、取消、存続期間等に従属させることはできないが、同盟国Xが、同盟国Yに正規に登録された商標について、そのままその登録を認めることにしても、この原則に違反しない。

  • 37

    同盟国は、出願人が他の同盟国において、現実かつ真正の工業上又は商標上の営業所を有せず、またその住所を有しない場合であっても、当該他の同盟国において正規に登録された商標について、そのままその登録を認めなければならない場合がある。

  • 38

    本国とは、法人にあっては、同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する場合はその同盟国をいい、自然人にあっては、同盟国に現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有する場合であっても国籍がある国をいう。

  • 39

    本国において正規に登録された商標が、他の同盟国においても、そのまま登録を認められ保護されるためには、他の同盟国への出願は、本国において正規に登録された後に行わなければならない。

  • 40

    本国において正規に登録された商標は、他の同盟国においては、常にそのままその登録を認められかつ保護される。

  • 41

    A国(本国)において正規に登録された図形のみからなる商標は、図形商標につき自国の文字によりその図形の呼び名を付することを要求しているB国(保護が要求される同盟国)においてもそのまま登録されることがある。

  • 42

    本国において正規に登録された商標は、現実に使用していなければ登録されないとの規定を有する同盟国においても、その規定に該当することを理由としてその登録を拒絶され又は無効とされることはない。

  • 43

    A国において正規に登録された商標が立体商標であるとき、立体商標自体の商標登録を認めていないB国は、その立体商標を登録する義務はない。

  • 44

    同盟国は、本国において正規に登録された商標について、そのまま登録を認める場合、確定的な登録をする前に、本国における権限のある当局が交付した登録の証明書であって、公証を受けたものの提出を要求することができる。

  • 45

    本国において、正規に登録された商標であっても、当該商標が、識別性を有しないものである場合又は商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地若しくは生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号若しくは表示のみをもって、若しくは保護が要求される国の取引上の通用語において若しくはその国の公正なかつ確立した商慣習において常用されるようになっている記号若しくは表示のみをもって構成されたものである場合は、他の同盟国において、そのままその登録を認められないことがある。

  • 46

    パリ条約第6条の5に規定されるいわゆる外国登録商標に関し、本国で正規に登録された商標であっても、保護を求める同盟国において、商標に関する国内法令の規定(公の秩序に関するものを除く。)に適合しないことを唯一の理由として、公の秩序の反するものと認め、その登録を拒絶し又は無効にすることができる。

  • 47

    商標が保護を受けるに適したものであるかどうかを判断するに当たっては、すべての事情、特に、当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならない。

  • 48

    外国登録商標の保護(パリ条約6条の5)が要求される同盟国において、当該商標の識別性の有無を判断するに当たっては、特に当該商標が使用されてきた期間を考慮しなければならないが、当該商標が第三者の既得権を害するようなものであるかを判断するに当たっては、当該商標が使用されてきた期間を考慮しなくてもよい。

  • 49

    本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は、その変更が、本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えなければ、他の同盟国において、いかなる場合においても、登録を拒絶されることはない。

  • 50

    本国において保護されている商標の構成部分に変更を加えた商標は、その変更が、本国において登録された際の形態における商標の識別性に影響を与えず、かつ、商標の同一性を損なわない場合には、他の同盟国において、いかなる場合にも登録を拒絶されることはない。

  • 51

    本国において正規に出願された商標は、未だ登録されていなくても、他の同盟国においてそのまま登録を認められ、かつ保護される。

  • 52

    本国において正規に登録された商標が更新された場合、その商標が登録された他の同盟国における登録も更新しなければならない。

  • 53

    パリ条約第4条に定める優先権期間内にされた商標の登録出願は、本国における登録が当該優先期間の満了後にされた場合にも、優先権の利益を失わない。

  • 54

    本国Xにおける商標登録出願Aを第一国出願として優先権の主張をして、他の同盟国Yに商標登録出願Bをした場合、X国におけるAの登録が優先期間の満了後にされたときでも、Bの優先権の利益は失われない。

  • 55

    同盟国は、サービス・マークを保護することを約束する。同盟国は、サービス・マークの登録について規定を設けることを要しない。

  • 56

    同盟国において、商標に係る権利を有する者の代理人がその商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで、一の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合には、その商標に係る権利を有する者は、その国の法令が認めるときは、常に、登録を自己に移転することを請求することができる。

  • 57

    商標に係る権利を有する者は、その代理人又は代表者が、その者の許諾を得ないで、1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合、その代理人又は代表者が、その行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは、商標を使用することを阻止する権利を有しない。

  • 58

    同盟国において商標に係る権利を有する者の代理人が、正当な理由なく、無断で、他の同盟国においてその商標を使用するとき、商標に係る権利を有する者が、その商標の使用を阻止するためには、当該他の同盟国においても商標に係る権利を有していることを要する。

  • 59

    ある同盟国Xにおいて商標に係る権利を有する甲の承諾を得ないで、甲の代理人乙が、他の同盟国Yにおいて、その商標について乙の名義による登録の出願をして登録を受けた場合、甲にその商標登録の無効請求又は使用を阻止する権利が認められるのは、同盟国Yの国内法令で定めていない時でも、相当の期間に限られる。

  • 60

    いかなる場合にも、商品について使用される商標が登録されることについて、その商品の性質は妨げとはならない。

  • 61

    いかなる同盟国も、登録商標に係る商品がその同盟国において専売品や禁制品であることをもって、その商標の更新の妨げとしてはならない。

  • 62

    同盟国は、その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標の登録を認めかつ保護することを約束する。その団体が工業上又は商業上の営業所を有しない場合も、同様とする。

  • 63

    同盟国Xにおいて設立され、かつ、X国の法令に反しない団体に属する団体商標について、他の同盟国Yは、その団体がY国において設立されていないこと又はY国の法令に適合して構成されていないことを理由として、その団体商標の保護を拒絶することができる場合がある。

  • 64

    各同盟国は、団体商標の保護について特別の条件を定めることができるものとし、また、公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することができる。

  • 65

    商号が同盟国において保護されるためには、その同盟国において、登記の申請又は登記が行われていることを必要とする。

  • 66

    商号の登記が行われているか否かによって商号の保護の程度に差を設ける国内法令を有する同盟国において、他の同盟国の国民の商号が登記が行われている内国民の商号と同一の保護を受けるためには、当該他の同盟国の国民の商号は、当該同盟国において登記がされていることを要しない。

  • 67

    不法に商標又は商号を付した産品が、その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際には、当局は、常に差押えを行わなければならない。

  • 68

    不法に商標又は商号を付した産品は、その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際に差し押さえられるが、差押えは、産品に不法に商標若しくは商号を付する行為が行われた同盟国又はその産品が輸入された同盟国の国内においても行われる。

  • 69

    不法に商標又は商号を付した産品が、その商標又は商号について法律上の保護を受ける権利が認められている同盟国を通過する際、当該同盟国の当局は、当該産品の差押えを行うことを要しない。

  • 70

    各同盟国は、不法に商標又は商号を付した産品について、国内法令が、輸入の際における差押え、輸入禁止及び国内における差押えのいずれかを認めることを、義務づけられている。

  • 71

    不法に商標又は商号を付した産品について、同盟国の法令が輸入の際における差押え、輸入禁止及び国内における差押えを認めていない場合には、その法令が必要な修正を受けるまでの間、これらの措置の代わりに、その同盟国の法令が同様の場合に内国民に保障する訴訟その他の手続が、認められる。

  • 72

    当局は、産品の原産地又は生産者、製造者若しくは販売人に関し直接又は間接に虚偽の表示が行われている場合、通過の際にも、差押えを行わなければならない。

  • 73

    ぶどう酒の原産地に関し虚偽の表示が行われている場合、保護が要求される同盟国Aの国内法令が原産地に関し虚偽の表示が行われている産品の輸入の際の差押えを規定しているときは、その虚偽の表示が行われているぶどう酒は、ぶどう酒の販売に従事する販売人であって同盟国Bの原産地として偽って表示されている土地に住所を有するものの請求によっても、同盟国Aに輸入される際に差し押さえられる。

  • 74

    産品の性質、製造方法、特徴、用途又は数量について公衆を誤らせるような取引上の表示および主張は、不正競争行為として禁止されない。

  • 75

    同盟国は、同盟に属しない国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、特許を受けることができる発明に仮保護を与える義務を負わない。

  • 76

    同盟国は、いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出展される役務に関し、サービス・マークに仮保護を与える義務を負わない。

  • 77

    同盟国が、いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、意匠に与えるべき仮保護の方法は、意匠の新規性の喪失の例外を認めることに限られない。

  • 78

    同盟国が、いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、実用新案に与える仮保護は、条約第4条に定める優先期間を延長するものではない。

  • 79

    同盟国が、いずれかの同盟国の領域内で開催される公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、国内法令に従い、特許を受けることができる発明について仮保護を与える際、後に優先権が主張される場合には、各同盟国の主管庁は、その産品を博覧会に搬入した日から優先期間が開始するものとすることができる。

  • 80

    いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される産品に関し、商標に与える仮保護として、後に優先権が主張される場合には、各同盟国の主管庁は、その産品を博覧会に搬入した日から優先期間が開始するものとしなければならない。

  • 81

    各同盟国は、特許、実用新案、意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料館を設置することを、要しない。

  • 82

    如何なる同盟国も、各同盟国ごとに独自に工業所有権に関する特別の部局を設置しなければならない。

  • 83

    各同盟国は、工業所有権に関する特別の部局並びに特許、実用新案、意匠及び商標を公衆に知らせるための中央資料館を設置することを約束するが、その部局は、実用新案権者の氏名及びその実用新案の簡単な表示を定期的に公示することを要しない。

  • 84

    総会は、世界知的所有権機関の事務局長に対し、同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与える。

  • 85

    同盟は、すべての同盟国で構成する総会を有する。

  • 86

    世界知的所有権機関を設立する条約に規定する知的所有権国際事務局は、総会に対し、改正会議の準備に関する指示を与える。

  • 87

    執行委員会は、この条約第13条から第17条までの規定に拘束される同盟国で構成する総会の構成国の中から総会によって選出された国のみで構成する。

  • 88

    各同盟国は、工業所有権の保護に関するすべての新たな法令及び公文書をできる限り速やかに国際事務局に送付する。

  • 89

    各同盟国は、工業所有権に関する自国の部局の刊行物であって、工業所有権の保護に直接の関係があり、かつ、国際事務局がその業務に関して有益であると認めるすべてのものを国際事務局に提供する。

  • 90

    パリ条約の改正は、総会が採択し、常に採択に投じられた票の4分の3以上の多数による議決を必要とする。

  • 91

    パリ同盟に属しないいずれの国も、その加入書において、加入の効果が、パリ条約のストックホルム改正条約第1条から第12条までの規定、又は第13条から第17条までの規定に及ばないことを宣言することができる。

  • 92

    新規加入国は、事務局長に加入書を寄託後、3月以降に効力を発生する場合がある。

  • 93

    同盟に属しない国が新たにパリ条約に加入しようとする場合、いずれの改正条約をも選択することができる。

  • 94

    自国が対外関係について責任を有する領域の全部又は一部についてこの条約を適用する旨の通告が、書面により世界知的所有権機関の事務局長になされた場合、その通告は、事務局長が当該通告を受領した日に効力を生ずる。

  • 95

    現在、同盟に属しない国で新たにこの条約の締約国となる国は、加入書において加入の効果がこの条約第1条から第12条までの規定に及ばないことを宣言している同盟国との関係において、この条約を適用しないとすることができる。

  • 96

    パリ条約の解釈又は適用に関する二以上の同盟国の間の紛争で交渉によって解決されないものを、国際司法裁判所規定に合致した請求を行うことにより国際司法裁判所に付託する場合、紛争を国際司法裁判所に付託する国は、その旨を事務局長に通報するものとし、事務局長は、それを他の同盟国に通報する。

  • 97

    この条約は、ひとしく正文であるフランス語及び英語による本書一通について署名されている。

  • 98

    特許協力条約第2条(定義)によれば、明示的に別段の定めがある場合を除くほか、「特許」というときは、特許、実用新案、発明者証、実用証、追加特許、追加実用新案、追加発明者証及び追加実用証をいうものとする。

  • 99

    特許協力条約第2条(定義)によれば、「広域特許」とは、2以上の国において効力を有する特許であり、当該特許を与える権限を有するのは、政府間当局のみである。

  • 100

    国際出願が2以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張の基礎となる出願のうち最先のものの出願日が、国際出願日となる。