問題一覧
1
証拠として提出された文書が外国の官庁の作成に係るものと認められるときは、その文書は真正な公文書と推定される。
〇
2
検証の目的物の提出命令に従わなかった場合、審判長はそのことのみを理由として、当該検証の目的物の主張について相手方の主張が真実であると認める場合がある。
✕
3
審判官は、審判請求前に利害関係人の申立てにより相手方を指定することができない証拠保全を行う場合、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
〇
4
審判官がした証拠保全の申立ての決定を受けた者が、その決定に対し不服があるときでも、その決定に対する訴えを提起することができない。
〇
5
証拠保全の手続において尋問をした証人については、当事者が口頭審理における尋問の申出をしても、審判官はこれに応じる必要はない。
✕
6
裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができるという民事訴訟法の規定内容は、特許法に規定する審判の審理において準用している。
〇
7
特許無効審判において、当事者は、口頭審理の期日の呼出しを受けたが、当該期日に被請求人は出頭せず、請求人のみが出頭した。その場合、審判長は、当該期日の口頭審理において、審判手続を進行することができる。
〇
8
審判長は、口頭審理による審判をすることきは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならないが、当事者及び参加人の全員が期日に出頭しないときは、審判手続を進行することができない。
✕
9
特許無効審判において、答弁書が提出されることなく、被請求人及びその代理人のいずれもが口頭審理の期日に出頭しなかった。この場合、審判官は、当該審判の請求人の主張する無効理由を当該被請求人が認めたものとみなし、当該特許を無効とすべき旨の審決をしなければならない。
✕
10
特許無効審判において、請求人が、審判請求時に申し立てた理由をその後取り下げたときは、当該理由について審理することができない。
✕
11
特許無効審判において、審判長は、当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときであっても、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えない場合がある。
✕
12
審判においては、職権により、請求人が申し立てない請求の趣旨についても、審理することができる。
✕
13
乙が特許権者甲の特許Aの請求項1について請求した特許無効審判と、丙が甲の特許Aの請求項2について請求した特許無効審判については、無効を求める請求項が異なるものであるため、その審理の併合をすることができない。
✕
14
特許権者甲が有する2つの特許権のそれぞれに対し、乙から特許無効審判が請求された。この場合、当該2件の特許無効審判の審理を併合することができる。
〇
15
同一の特許について、訂正審判の請求後に特許異議の申立てがされたとき、それらの審理を併合できる場合はない。
〇
16
訂正審判の請求は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決の謄本の送達後は、取り下げることはできない。
〇
17
特許無効審判の請求人は、特許を無効にすべき旨の審決に対する取消訴訟の係属中においては、相手方の承諾を得た場合であっても、当該審判の請求を取り下げることができない。
✕
18
特許無効審判の請求は、相手方の承諾を得ることなく取り下げることができる場合はない。
✕
19
審判の請求人は、参加人の承諾を得なければ、その審判の請求を取り下げることができない場合がある。
✕
20
複数の請求項について請求項ごとに訂正審判を請求した場合、一部の請求項の訂正が不要になったときは、訂正した特許請求の範囲において、その一部の請求項の訂正を削除する補正を行うことはできるが、その一部の請求項についてのみ訂正審判の請求を取り下げることはできない。
〇
21
審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を許否された者に通知しなければならない。
✕
22
特許無効審判において、審理の終結が当事者及び参加人に通知されることなく、審決がされることがある。
✕
23
特許無効審判において、審判長は、審理の終結の通知をした後に、当事者又は参加人の申立てがない場合であっても、審理の再開をするときがある。
〇
24
特許無効審判において、審判長は、審理の終結を通知した後であっても、当事者又は参加人から審理の再開の申立てがあったときは、必ず審理を再開しなければならない。
✕
25
審理の終結の通知を発した日から20日を超えてもなお審決がなされないときは、審判長は当該審理を再開しなければならない。
✕
26
審判が審決によらないで終了する場合として、請求人による審判の請求の取下げにより終了する場合がある。
〇
27
特許無効審判は、審決、審判請求の取下げ、又は請求の放棄のいずれの事由によっても終了する。
✕
28
審決は文書をもって行う必要があり、審決書には審決の結論に加えて理由を記載しなければならない。審決書に記載すべき理由としては、発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示す場合であるなどの特段の事由がない限り、審判における最終的な判断として、その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要する。
〇
29
審決の謄本は、審判長が、当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を許否された者に送達しなければならない。
✕
30
特許庁長官は、審決があったときは、審決の謄本を当事者及び参加人に送達しなければならないが、審判に参加を申請してその申請を拒否された者には送達する必要はない。
✕
31
特許出願について、審査官は、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定をした。その後、当該査定に対する拒絶査定不服審判の前置審査において、審査官は、拒絶の理由aとは異なる拒絶の理由bを発見したので、その審査の結果を特許庁長官に報告した。この場合において、審判官は、拒絶の理由aが依然として解消していないと判断したとき、請求人に対して再度拒絶の理由aについて拒絶の理由を通知することなく、当該理由aに基づいて審判の請求は成り立たない旨の審決をすることはできない。
✕
32
審判請求人が、審査段階において、実験成績証明書を提出し、それに基づいて行った主張を、拒絶査定不服審判において再度主張する場合、当該実験成績証明書を再度提出しなければならない。
✕
33
前置審査においてされた拒絶理由通知は、その後の拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。
〇
34
審判官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にされた願書に添付した特許請求の範囲の補正について、当該補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、当該補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとならないと特許をすべき旨の審決の謄本の送達前に認めた場合、決定をもってその補正を却下しなければならない。
〇
35
拒絶査定不服審判の請求前に行った補正が、特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)に規定する要件を満たしていない場合であっても、拒絶査定不服審判において、その補正が却下されることはない。
〇
36
拒絶査定不服審判の請求と同時に、特許請求の範囲の減縮を目的とする補正をした場合において、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてするものでないとして当該補正が決定により却下されたとき、当該決定についての不服のある審判請求人は、東京高等裁判所に、補正の却下の決定に対する訴えを提起することができる。
✕
37
ある特許出願について、審査官は、拒絶の理由aのみを通知し、その後、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定をした。当該査定に対する拒絶査定不服審判において、拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bによって審判の請求は成り立たない旨の審決をする場合、審判請求人に意見書を提出する機会を与えなくてもよい。
✕
38
拒絶査定不服審判において、拒絶査定の理由が解消されていると認められるときは、当該拒絶査定を取り消し、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。
〇
39
拒絶査定不服審判において、審査の手続に重大な欠陥があり、そのままでは審判の基礎に用いることができない場合、審判長は、拒絶すべき旨の査定を取り消し、さらに審査に付すべき旨の決定をすることができる。
✕
40
特許権の存続期間の延長登録の出願についての拒絶査定不服審判において、審判の請求を理由があると認め、他に拒絶の理由を発見しないとき、審判官は当該拒絶すべき旨の査定を取り消して、さらに審査に付すべき旨の審決をしなければならない。
✕
41
拒絶査定不服審判において、さらに審査に付すべき旨の審決をするときに、査定を取り消さない場合がある。
✕
42
ある特許出願について、拒絶の理由aにより拒絶をすべき旨の査定がされた。その後、当該査定に対する拒絶査定不服審判が請求された場合において、査定を取り消しさらに審査に付すべき旨の審決がされたとき、審査官は、当該審決における判断に拘束され、拒絶の理由aと異なる拒絶の理由bに基づいて再度拒絶をすべき旨の査定をすることはできない。
✕
43
拒絶査定不服審判において、審判官は、審判の請求に理由があると認めるときは、査定を取り消した上、特許をすべき旨の審決をするより他なく、また、審判の請求に理由がないと認めるときは、拒絶の理由を通知することなく審判請求は成り立たない旨の審決をしなければならない。
✕
44
拒絶査定不服審判において、審判の結果について利害関係を有する者であれば、審理の終結に至るまでは、当該審判に参加することができる。
✕
45
拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時に実験成績証明書の提出があったときは、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がなくとも、特許庁長官は審査官にその請求を審査させなければならない。
✕
46
特許法第67条第4項の延長登録の出願(医薬品等に係る延長登録の出願)に係る拒絶査定不服審判においても、前置審査に付される場合がある。
✕
47
前置審査において、審査官が審判請求書と同時に提出された手続補正書の一部が外国語をもって記載されていることを発見した場合、その審査官は手続の補正を命ずることができる。
✕
48
拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合、特許庁長官は、その請求書を審査させるに際し、審査官を指定しなければならない。
✕
49
拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲について補正があった。この場合、特許庁長官は、拒絶をすべき旨の査定をした審査官にその請求を審査させなければならない。
✕
50
拒絶査定不服審判の請求が行われた査定に審査官として関与した審査官が、当該査定に関与したことを原因として、前置審査の職務の執行から除斥される場合がある。
✕
51
前置審査において、審査官が、事件について直接の利害関係を有する場合には、その職務の執行から除斥される。
〇
52
拒絶査定不服審判の請求人は、前置審査をする審査官について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、これを忌避することができる。
✕
53
前置審査において、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の2第4項の規定(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)に違反しているものと認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
✕
54
前置審査においては、必要があると認められるときであっても、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することはできない。
✕
55
審査において、特許法第29条第2項(いわゆる進歩性)の規定による拒絶をすべき旨の査定がされ、その後の前置審査において、審査官は査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した。この場合、審査官は上記の異なる拒絶の理由を出願人に通知することなく、その審査の結果を特許庁長官に報告しなければならない。
✕
56
特許法第50条の2(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知)の規定は、前置審査には準用されない。
✕
57
審査官は、前置審査において、拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の審決をしなければならず、当該審決において、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消さなければならない。
✕
58
前置審査において、審査官が特許をすべき旨の査定をするときは、拒絶査定不服審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定は、審決により取り消される。
✕
59
前置審査において、審査官が特許法第53条第1項の規定による補正の却下の決定をすることができるのは、審判の請求に係る拒絶をすべき旨の査定を取り消し、特許をすべき旨の査定をするときに限られる。
〇
60
審査官は、拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書の補正があり、当該補正が当該特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされていないものと認めた場合であって、その補正を却下すると特許をすべき旨の査定をすることができないときは、拒絶をすべき旨の査定をすることができる。
✕
61
審判長は、特許無効審判又は延長登録無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、いずれの審判事件においても審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
✕
62
特許無効審判において、審決の予告をするときは、審判長は、被請求人に対し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
✕
63
訂正審判において、審判の結果について利害関係を有する者は、審理の終結に至るまでは、その審判に参加することができる。
✕
64
特許無効審判の審決がなされ、それに対する訴えが提起されて裁判所に係属しているときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判の請求をすることができない。
✕
65
甲を審判請求人とする特許無効審判において、文献aに記載された事実Aにより進歩性が欠如するとの主張に基づく請求は成り立たないとする審決が確定した後、文献bに記載された事実Bにより進歩性が欠如すると主張して、甲が再び同一特許権の同一請求項について特許無効審判を請求することは許される。
〇
66
2以上の一群の請求項に係る特許について、ある一群の請求項に係る訂正A及び他の一群の請求項に係る訂正Bをすることについての訂正審判が請求された場合において、訂正Aを認め、訂正Bを認めない旨の審決がされた。訂正Bについての審決に対する訴えが提起されたとき、訂正Bに係る審決が確定するまで、訂正Aに係る審決は確定しない。
✕
67
甲が特許を受ける権利を承継しないで特許出願をして特許権者となったという理由で甲を被請求人とする特許無効審判が請求されており、同時に裁判所において当該特許を受ける権利の甲への譲渡の有効無効が争われている場合、審判官は、審判において必要があると認めるときは、甲が特許を受ける権利を正当に承継したかどうかが裁判所で判断されるまで、審判手続を中止することができる。
〇
68
1つの特許権に対して2つの特許無効審判が請求され、その審理の併合をせず別々に審理を行った場合において、その2つの特許無効審判のうち一方の特許無効審判においてのみ特許法第134条の2第1項の訂正の請求がなされたとき、他方の特許無効審判について審理を中止して、当該訂正の請求がなされた特許無効審判の審理を優先することができる。
〇
69
特許権侵害訴訟において、当事者が特許無効理由の存在を主張した場合に、裁判所は、特許無効理由が存在するかどうか明白でないと認めるときには、当該特許無効審判の審決が確定するまで訴訟手続を中止しなければならない。
✕
70
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があったときは、その旨を特許庁長官に通知するものとし、当該通知を受けた特許庁長官は、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。
〇
71
裁判所が、特許権侵害訴訟の提起があった旨を特許庁長官に通知し、これを受けた特許庁長官が、その特許権について特許無効審判の請求がされた旨を裁判所に通知した後、当該訴訟において、当該特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとの主張がなされ、その攻撃又は防御の方法を記載した書面が提出された。この場合、裁判所は、特許庁長官に対し、その旨を通知すると同時に、当該訴訟の訴訟記録のうち、その審判に必要と認められる書面の写しを送付しなければならない。
✕
72
延長登録無効審判に関する費用は、その審判の請求人が負担しなければならない。
✕
73
特許権の存続期間の延長登録の出願について、拒絶査定不服審判が請求された場合、当該審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもって、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもって、職権で、定めなければならない。
✕
74
特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときは、その審決をもって定めなければならない。負担すべき費用の額について請求人と被請求人との間に争いがある場合は、請求により、審決が確定した後に特許庁長官がその額について決定をする。
〇
75
甲を特許権者とする特許について、乙が特許無効審判を請求したところ、「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決がされた。この場合、甲は乙に対し、当該審決を根拠に、本件審判に関して甲が任意に依頼した代理人の報酬についても負担を求めることができる。
✕
76
特許異議の申立てにおける確定した取消決定に対しては、参加人は、特許権者とともにする場合でなければ、再審を請求することができない。
✕
77
特許無効審判において、請求は成り立たないとした審決が確定した後、その審決に再審の理由があることを知った利害関係人が、再審を請求できる場合はない。
✕
78
再審の確定審決に対し、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
〇
79
特許異議の申立てにおける確定した取消決定に対しては、再審を請求することができない。
✕
80
審判の請求人は、法律により審決に関与することができない審判官がその審決に関与したことを、その審決の確定後に知ったときは、そのことを理由として、確定審決に対して再審を請求することができる。
〇
81
特許を無効にすべき旨の審決の取消請求を棄却した判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ、上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定した場合、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして再審の事由が存在し、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるから、原判決は破棄される。
〇
82
当事者は、確定した審決Aが、前に確定した審決Bと抵触するとの事由がある場合、審決Aについての審決取消訴訟においてその事由をすでに主張していたとしても、その事由によって審決Aに対して再審を請求することができる。
✕
83
特許無効審判に参加を申請し、決定をもってその申請が拒否された者があった場合、当該審決が確定したとき、当事者がその決定の瑕疵のみを再審の理由として再審を請求することができる場合はない。
✕
84
特許権者は、その特許権について専用実施権を設定し、その登録をした。その後、特許権者は、第三者が請求した特許無効審判において当該第三者と共謀し、専用実施権者の権利を害する目的をもって特許を無効にすべき旨の審決を受け、それが確定した。この場合、当該専用実施権者は、その確定審決に対し再審の請求をすることができる。
〇
85
特許権者乙の特許を無効とする審決が確定したとき、当該審判の参加人でない第三者が、当該確定審決に対し再審を請求することができる場合がある。
〇
86
特許権者甲がその特許権について乙のために質権を設定し、その後丙が請求した特許無効審判で甲と丙とが共謀し、虚偽の陳述によって審判官を欺いて特許を無効にすべき旨の審決をさせ、その審決が確定した場合において、乙は甲のみを被請求人としてその確定審決に対し再審を請求することができる。
✕
87
再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により再審の請求ができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内であっても再審の理由を知った日から6月を超えるとその請求をすることができない。
✕
88
確定審決に対する再審の請求は、当該再審の請求人が送達により審決があったことを知った日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該再審の請求人は法律の規定に従って代理されていたものとする。
✕
89
特許異議の申立てに係る特許を取り消すべき旨の決定(取消決定)又は審決が確定した日から3年を経過した後であっても、再審を請求することができる場合がある。
〇
90
特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において、当該再審の請求人が申し立てない理由についても審理することができる。
〇
91
特許無効審判の確定審決に対する再審においては、当該再審の請求人が申し立てない理由についても、審理することができる。
✕
92
特許異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審において、当該再審の請求人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる場合がある。
〇
93
特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求が認められる場合がある。
✕
94
特許権の共有者が、その共有に係る権利について、特許無効審判又は特許権の存続期間の延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求するときには、共有者の全員が共同して請求しなければならない。
✕
95
特許法に規定するいかなる審判又は再審であっても、その審理において、審判長は文書又は口頭によって当事者及び参加人を審尋することができる。
〇
96
確定審決に対する再審において、審判官が当該確定審決に関与していた場合には、その職務の執行から除斥される。
✕
97
確定した取消決定に対する再審において、2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について再審を請求した場合、当該再審における特許異議の申立てについての決定の確定前であれば、その請求は請求項ごとに取り下げることができる。
〇
98
審判長は、特許無効審判の確定審決に対する再審においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
〇
99
請求人が申し立てない請求の趣旨については、審判及び再審のいずれにおいても、審理することができない。
〇
100
無効にした特許に係る特許権が再審により回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、特許無効の審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
〇