問題一覧
1
新譜CDの販売後6月を経過すると、レコード製作者の許諾なしに、レンタルショップがそのCDを公衆に貸与したとしても、そのレコード製作者は差止めを請求することができない。
✕
2
レコード製作者に与えられている貸与に関する権利は、1月以上12月を超えない範囲において政令で定める期間を経過した後は、報酬請求権となる。
〇
3
テレビで放送された歌手の歌唱シーンを、販売のため写真に撮影する行為は、放送事業者の複製権の侵害となる。
〇
4
個人タクシーを経営する甲が、車内にラジオを設置し、不特定多数の顧客に対して、受信した放送事業者乙のラジオ放送を聴かせることは、乙の著作隣接権の侵害となる。
✕
5
居酒屋を経営する甲が、店内に影像を拡大する特別の装置を設置し、不特定多数の顧客に対して、受信した放送事業者乙のテレビ放送である野球中継を視聴させることは、乙の著作隣接権の侵害となる。
〇
6
一度放送された番組と同一の番組を再度放送した場合、当該再度の放送については、著作隣接権は発生しない。
✕
7
フィットネスクラブを経営する甲が、店内に小型モニタを複数設置し、不特定多数の顧客に対して、受信した放送事業者乙のケーブルテレビ放送であるスポーツ中継を視聴させることは、乙の著作隣接権の侵害となる。
✕
8
放送事業者の著作隣接権に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して70年を経過した時に存続期間が満了する。
✕
9
実演家人格権は、実演家の著作隣接権の存続期間の満了とともに消滅する。
✕
10
実演家人格権は、実演家の死亡とともに消滅し、実演家の死後における人格的利益の保護は認められていない。
✕
11
聴衆が、自分で視聴するために、コンサートをビデオカメラで撮影することは、歌手の著作隣接権を侵害しない。
〇
12
地上波テレビ放送をアンテナとチューナーを用いて受信し、これをインターネットを経由して不特定多数の人に送信したとしても、受信可能な地域がもともとの地上波テレビ放送を受信可能な地域の内に限られていれば、それが営利事業として営まれているか否かにかかわらず、放送事業者から差止請求をうけることはない。
✕
13
有線放送局甲は、その学校教育向けの放送番組において、放送局乙が放送した放送番組を、乙の許諾を得ることなく、学校教育の目的上必要な範囲で、有線放送することができる。
✕
14
大学の設置者である甲が、大学構内に影像を拡大する特別の装置を設置し、不特定多数の学生及び教職員に対して、受信した放送事業者乙のテレビ放送を視聴させることは、非営利かつ無料で行われる行為であれば、乙の著作隣接権の侵害とならない。
✕
15
放送事業者は、私的使用のための録音・録画に関して、複製権が制限されるかわりに、私的録音録画補償金を請求する権利を取得する。
✕
16
レコードに収録された歌唱の実演について、著作隣接権者である実演家が不明であるため、当該実演の利用許諾を得られない場合でも、文化庁長官の裁定を受けたときは、補償金を供託することで、利用することができる。
〇
17
著作隣接権は、その一部を譲渡することができる。
〇
18
レコード製作者の権利がレコード会社と実演家とで共有されている場合、レコード会社は、その実演家の同意を得ることなく、自己の持分を譲渡することができる。
✕
19
著作権者は、DVD録画機の製造者に対して、私的録音録画補償金の支払を請求することはできない。
〇
20
著作権者から著作物の利用の許諾を受けた者は誰でも、その許諾の範囲内において、違法に著作物を利用する者に対して利用行為の差止めを請求することができる。
✕
21
甲は、購入した音楽CDを複数のCD-Rに複製し、それらのCD-Rを友人である乙に譲渡した。この場合、乙が、インターネット上でそれらのCD-Rを販売する目的で、甲に指示をしてCDを複製させたのであれば、乙について複製権の侵害が成立する可能性がある。
〇
22
カラオケ装置のリース業者は、リース先のカラオケ店がその装置を用いて著作権侵害を行った場合、法的責任を負うことがある。
〇
23
国内において頒布する目的をもって、作成の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為は、当該著作者人格権を侵害する行為とみなされる。
✕
24
著作権を侵害して複製された写真集を購入し、業として輸出する場合、その写真集が著作権を侵害する物であることを知らなければ、その輸出行為は著作権侵害とはみなされない。
〇
25
海賊版であることを知らずに映画のDVDを仕入れた小売業者は、そのDVDが海賊版であることを知った後も、当該映画の著作権者の許諾なしにそのDVDを販売することができる。
✕
26
プログラムの著作物の違法複製物の所有者がそのプログラムを業務上使用する行為は、当該複製物を入手したときに、それが違法に作成されたものであることを知らなかった場合でも、著作権侵害とみなされる。
✕
27
契約者にのみ視聴することを許諾している放送局の用いている技術的利用制限手段を回避することによって視聴する行為は、著作権侵害とみなされる。
〇
28
音楽の著作物の著作権者の許諾にもとづき国外で適法に頒布された音楽CDを日本国内に輸入する行為が著作権の侵害を構成することはない。
✕
29
ある著作物の特定の利用行為が、著作者の社会的・外部的な評価の低下をもたらす場合、当該著作者の著作者人格権の侵害とみなされる。
〇
30
学術論文を痛烈に批判したからといって、著作者の名誉又は声望を害する方法による著作物の利用になるわけではない。
〇
31
著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を展示する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなされる。
〇
32
意に反する著作物の改変により名誉感情を害された著作者は、当該改変により自己の名声、信用等について社会から受ける客観的な評価が低下しない場合でも、謝罪広告の掲載を請求することができる。
✕
33
著作者の死後においては、その著作者の配偶者は、その著作者が存しているとしたならば当該著作者人格権の侵害となるべき行為をする者又はするおそれがある者に対し、その行為の停止又は予防を請求することができる。
〇
34
共同著作物である小説が第三者により無断で出版されている場合、各共同著作者は単独で差止めを請求できる。
〇
35
共同著作物である小説の各著作権者は、他の著作権者の同意のみを得てその小説を映画化する者に対し、その映画化の停止を請求することができる。
〇
36
共同著作物が第三者により無断で改変された場合、各共同著作者が同一性保持権侵害に係る自己の持分に対する損害賠償請求を単独でなし得るか否かという点について、著作権法に明文の規定はない。
〇
37
共有に係る著作権の侵害に対して、各共有者は、単独で差止請求をすることができる。
〇
38
著作者は、著作者人格権が侵害されている場合、その侵害行為に対して差止請求や損害賠償請求を行うことができ、また、その侵害行為に対しては刑事罰の規定が適用される場合もある。
〇
39
甲は、購入した音楽CDにコピー・プロテクションがかけられているのを知り、技術に詳しい友人乙に頼んで、そのプロテクションを解除してもらい、通学中に聴くために、携帯電話に複製した。甲による複製は、私的使用のための複製には該当しないため、音楽著作物の複製権を侵害し、乙によるプロテクションの解除は、著作権法上の刑事罰が科される可能性がある。
✕
40
音楽CDに施された権利管理情報を除去する行為は、営利目的がなければ、刑事罰の対象とならない。
〇
41
著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布する行為は、刑事罰の対象となる。
〇
42
侵害著作物等利用容易化ウェブサイト等(いわゆるリーチサイト)の公衆への提示を対象とした罪については、告訴がなくても公訴を提起することができる。
✕