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短答【著】2
  • EAA 352

  • 問題数 100 • 3/13/2024

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    問題一覧

  • 1

    芸能人甲が交際相手乙に宛てて書き送った手紙を、乙が友人丙に見せる行為は、甲の公表権を侵害する。

  • 2

    未公表の音楽の著作物の譜面をインターネット上に掲載する行為は、公衆送信権の侵害となるが、その音楽が公に演奏されない限り、公表権の侵害とならない。

  • 3

    著作者が指定した公表時期と異なる時期に著作物を公表する行為は、当該著作者が当該著作物の公表自体に同意している場合には、公表権の侵害とならない。

  • 4

    未公表の小説を原著作物とする二次的著作物の漫画作品について、原著作者である小説家の同意なく公表する行為は、当該小説家の公表権の侵害となる。

  • 5

    美術の著作物の著作者が原作品を譲渡した場合には、原作品の譲渡に際し公衆に提示しない旨の特約が付されていたとしても、展覧会に出品する行為は公表権の侵害を構成しない。

  • 6

    未公表の著作物の著作権を著作者が譲渡した場合は、公表に同意したものとみなされる。

  • 7

    未公表の楽曲の著作物の演奏権を譲り受けた者が当該楽曲を演奏ではなく出版により公表したとしても、楽曲の著作者の公表権を侵害しない。

  • 8

    著作者が、未公表の美術の著作物の複製物を1人の友人に譲渡した場合、この著作物をその複製物により公衆に展示する行為は、公表権の侵害となる。

  • 9

    フリーランスの映画監督が創作した映画の著作物について、著作権法上の映画の著作物の著作権の帰属に係る規定により、映画製作者に著作権が帰属した場合、当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供・提示することについて、当該映画監督は同意したものみなされる。

  • 10

    未公表の著作物である工場建設の設計図を行政機関に提出した場合、行政機関が情報公開制度に基づいて当該設計図を公衆に提供することは、当該設計図の著作者の公表権の侵害となる。

  • 11

    公表された論文の書誌情報を蓄積したデータベースにおいて、論文の著作者として誤った氏名を表示することは、当該論文の著作者の氏名表示権の侵害となる。

  • 12

    著作物の複製物に著作者と異なる氏名表示を行ったとしても、それが公衆へ提供又は提示されない限り、氏名表示権の侵害とはならない。

  • 13

    短編小説が、作家の筆名を付して出版された。その作家の実名が周知になったとしても、その実名を付して当該小説を雑誌に掲載する行為は、氏名表示権の侵害となる。

  • 14

    著作者は、その著作物の公衆への提示に際して、著作者名を表示する権利を有しているが、著作者が表示を希望する氏名が表示されていれば足りるので、単なる補助的なスタッフの一人として表示されていたとしても、当該権利の侵害にはならない。

  • 15

    甲が書いた小説を、翻訳家をめざす学生乙が翻訳し、その翻訳物に原著作者として甲の氏名を表示しないことは、乙がその翻訳物を自己の家族である丙以外には見せなかったとしても、甲の氏名表示権を侵害する。

  • 16

    作曲家が著作物である音楽の楽譜を変名を付して出版した場合に、他人がその音楽を演奏してウェブ上で公開するにあたり作曲家の実名を付しても、氏名表示権の侵害にあたることはない。

  • 17

    コンピュータ・プログラムの著作物を工業製品の一部に組み込む場合に著作者の表示を省略することは、仮に著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないとしても、当該著作者の氏名表示権の侵害となる。

  • 18

    カフェで、BGMとして楽曲を流す場合に、氏名を表示しないとしても、著作権人格権の侵害とはならない。

  • 19

    小説の題号の改変行為は、題号自体が著作物性を具備している場合に限り、同一性保持権の侵害を構成する。

  • 20

    著作物が公衆へ提供又は提示されなければ、氏名表示権が侵害されることはない。

  • 21

    他人の小説を無断で改変した場合であっても、客観的に社会的評価が高まるような改変であれば、同一性保持権の侵害を構成しない。

  • 22

    ベストセラーとなった短編小説を拡大コピーし、多数の者に配布する行為は、複製権及び譲渡権の侵害となるが、同一性保持権の侵害とならない。

  • 23

    著作者の名誉・声望を害する著作物の改変が行われた場合に限って、同一性保持権の侵害が成立する。

  • 24

    50頁にわたる短編小説を、要約サービス会社が3行に要約した場合、当該短編小説の著作者が有する同一保持権を侵害しない。

  • 25

    著作物の改変が元の著作物の本質的な特徴を直接感得させない程度に達している場合には、同一性保持権の侵害とはならない。

  • 26

    ある絵画の原作品を購入した所有者が、それをわざと焼失させたとしても、当該絵画の著作者が有する同一性保持権を侵害しない。

  • 27

    自宅の居間に飾ってある絵画の原作品に加筆することは、家庭内において利用することを目的とし、その利用する者が加筆した場合であっても、著作者の権利の侵害となり得る。

  • 28

    小説を教科用図書に掲載する際に、不適切な差別用語を直すことは、学校教育の目的上やむを得ない場合であっても、小説家の同一性保持権の侵害となる。

  • 29

    コンサートホールの耐震補強のための改築により、同ホールに施された壁画を改変することは、必ずしも当該壁画の同一性保持権の侵害とはならない。

  • 30

    プログラムを効率的に作動するように改変する行為は、その改変がプログラムの使用のために不可欠なものでない限り、同一性保持権の侵害となる。

  • 31

    紙媒体による出版物として発行された小説について、その著作権を譲り受けた者が電子書籍として出版する場合、出版の媒体を変更することは、当該小説の著作者が有する同一性保持権を侵害する。

  • 32

    研究論文を大学の紀要に掲載するにあたり、他の掲載論文と統一性を保つため送り仮名や句読点を変更する行為は、同一性保持権の侵害を構成することはない。

  • 33

    投稿された俳句を俳句雑誌に掲載するにあたり、選者が必要と判断したときに添削をすることは、著作者人格権を侵害しない。

  • 34

    ある漫画を批評する書籍において、当該漫画を引用する際に、漫画の創作的表現を構成するコマ割りについて無断で変更した場合、当該漫画の著作者が有する同一性保持権を侵害する。

  • 35

    彫像の頭部を表情の異なるものと取り替えることは、著作者人格権の侵害となる。

  • 36

    専らゲームソフトの改変にのみ用いられるメモリーカードを販売した者(以下「メモリーカードの販売業者」という。)の責任が問題となった最高裁判所の平成13年2月13日判決では、メモリーカードの販売業者の行為がなければ同一性保持権侵害は生じなかったといえる以上、メモリーカードの販売業者は、メモリーカードの使用による同一性保持権の侵害を惹起した者として、不法行為に基づく損害賠償責任を負う、とした。

  • 37

    著作物の改変に関する著作者の同意は、必ずしも明示的なものである必要はない。

  • 38

    作曲家甲が、レコード会社乙から依頼を受けて、作曲家丙の創作した楽曲Aを知らずに類似性のある楽曲Bを独立に創作する行為は、Aを知らなかったことについて甲に過失がある場合でも、丙の著作権の侵害とならない。

  • 39

    建築の著作物をその設計図に従って完成する行為は、建築の著作物の複製権と設計図の著作物の複製権の両方の侵害となる。

  • 40

    演奏する楽曲についてその著作権者の承諾を得ることなくコンサートを開催したが客が数人しかこなかった場合には、演奏権の侵害とはならない。

  • 41

    著作権者の許諾なく、デパートで、BGMとして、CDの音楽を流すことは、演奏権の侵害となる。

  • 42

    飲食店の店舗において、不特定多数の客に、映画の著作物である家庭用ゲーム機用のゲームソフトのプレイ画面を見せることは、当該ゲームソフトの上映権を有する者の許諾を得る必要がある。

  • 43

    写真の著作物の著作権者に無断で、大型スクリーンを用いて当該写真を公衆に提示する行為は、当該写真の著作物の著作権者の上映権の侵害となる。

  • 44

    適法にインターネット上に掲載されている観光地図を旅行ガイドブックに掲載する行為は、複製権の侵害となるが、その観光地図が掲載されているウェブサイトのアドレスを旅行会社のホームページに掲載する行為は、公衆送信権の侵害とならない。

  • 45

    東京の本店と大阪の支店とをネットワークで結び、社外からのアクセスができないようにしているイントラネットに、著作権者の許諾なく論文を掲載し、多数の従業員が閲覧できるようにしても、公衆送信権の侵害とはならない。

  • 46

    自己の開設するウェブサイトのウェブページ上に、他人が描いた漫画を掲載する行為は、当該ウェブページへのアクセスを、自己が通学している総合大学の学生のみに限定している場合であっても、公衆送信権の侵害となる。

  • 47

    バレエ団により振り付けの著作物が公演される際に、舞台から離れた観客にも見やすいよう、ホール内のスクリーンに公演映像を送信する行為は、公衆送信権の侵害となる。

  • 48

    本社の従業者がレコード店で購入した音楽CDの曲を、全国に所在する事業所のネットワーク端末で全従業者が利用できるようにすることは、公衆送信権の侵害にあたる。

  • 49

    詩の著作権者の許諾なく、その詩を朗読した映像を放送することは、口述権の侵害となる。

  • 50

    ガラス工芸作家の創作した美術工芸品である香水びんについて、展示権は付与されない。

  • 51

    ホテルにおいて、彫刻作品のレプリカを不特定多数の客が利用するロビーに展示するためには、当該彫刻作品の展示権を有する者の許諾を得る必要がある。

  • 52

    未公表の写真の著作物を企業の宣伝の目的で繁華街のビルの壁面に映写する行為は、上映権及び公表権の侵害となるが、展示権の侵害とならない。

  • 53

    映画のサウンドトラック盤の音楽CDを公衆に貸与する行為は、頒布権の侵害となる。

  • 54

    頒布権を有する者から許諾を得て公に販売された家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトの複製物について、その所有者から当該複製物を譲り受けた業者が、顧客を相手にそれを譲渡することは、頒布権の侵害になる。

  • 55

    頒布権を有する者から許諾を得て公に販売された家庭用テレビゲーム機用ゲームソフトの複製物について、その所有者から当該複製物を譲り受けた業者が、顧客を相手にそれを貸与することは、頒布権の侵害になる。

  • 56

    映画に使用される音楽を創作した作曲家は、その映画のDVDを無許諾で公衆に貸与している者に対し、映画の著作権と同様に、頒布権侵害を主張することができる。

  • 57

    甲は、購入した音楽CDをCD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)に複製し、そのCD-Rを友人である乙に譲渡した。甲による複製は、私的使用のための複製に該当しないため、音楽著作物の複製権を侵害し、CD-Rの乙への譲渡は、その譲渡権を侵害する。

  • 58

    画家甲が、自己の創作した絵画の原作品Aを、他人譲渡しないことを友人乙に約束させた上で乙に譲渡した。乙がAを画商丙に譲渡した場合に、丙がAを画廊で販売する行為は、甲の譲渡権の侵害となる。

  • 59

    購入者から買い取った中古の音楽CDを販売する行為は、その音楽の著作権者が、CDの中古販売をしないことを条件にその販売を許諾し、CDのパッケージにも中古販売を禁止する旨の文言が明記されている場合であっても、譲渡権の侵害とはならない。

  • 60

    インターネット上のオークションサイトにおいて、不特定多数の客に、著作権者の許諾を得て市販された書籍の中古品を販売することについて、当該書籍の譲渡権を有する者の許諾を得る必要はない。

  • 61

    美術館が、その所有する絵画の原作品を、他の美術館に有料で貸与する場合、当該絵画の著作権者の許諾を得る必要はない。

  • 62

    映画のDVDを、著作権者の許諾なく公衆に貸与した場合には、貸与権の侵害となる。

  • 63

    適法に販売された漫画作品の複製物について、その中古本を仕入れた古書店が顧客を相手にそれを貸与する行為は、貸与権の侵害にならない。

  • 64

    漫画家甲が創作した妖精のイラストに基づいて、玩具会社乙がぬいぐるみを作成し、販売した。その妖精のイラストを利用してアニメーションを創作する場合、甲のみから許諾を得ることで足りる。

  • 65

    甲が描いた漫画の主人公のイラストを利用して、乙がアニメーションAを作成した。Aについて、乙は著作権及び著作者人格権を有し、甲は乙と同一の種類の著作権を有する。

  • 66

    陶芸家甲が創作した美術工芸品である絵皿を、写真家乙がレンズの選択やシャッター速度等に工夫を凝らして写真に撮影した。出版社丙が、その写真をカレンダーに利用する場合、甲と乙の両者から許諾を得る必要がある。

  • 67

    小説を原作とした映画の著作物を映画館で上映するには、原作とされた小説の著作権者の許諾が必要である。

  • 68

    甲が作曲した楽曲Aを、乙が編曲した場合、その編曲に関する著作権及び著作者人格権は甲が有し、乙は何ら権利を有しない。

  • 69

    映画制作のために撮影された映像の著作権は、その映画が未完成であっても映画製作者に帰属する。

  • 70

    映画制作会社は、自ら企画して映画を制作する場合のみならず、第三者から委託を受けて映画の制作を行う場合にも、映画製作者として著作権を取得することがある。

  • 71

    映画会社は、社外の監督を起用して制作した映画の著作物の無断改変に対して、同一性保持権の侵害を主張できる。

  • 72

    専ら放送事業者が放送のための技術的手段として制作する映画の著作物(著作権法第15条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。

  • 73

    映画会社甲の従業員である乙が甲における職務として監督した映画イに、上映の際、冒頭部分にタイトルに続き「監督乙」と表示されていた場合、イの著作権は甲に帰属し、著作者人格権は乙が有する。

  • 74

    映画の著作物の著作者人格権は、その映画の製作者に帰属する。

  • 75

    個人が自己の所有する市販の音楽CDを専ら友達のために複製する行為は、私的使用のための複製にあたらない。

  • 76

    社内の会議用資料として新聞記事をコピーする行為は、頒布が目的でなければ、当該記事の複製権の侵害とならない。

  • 77

    甲は、購入した音楽CDに格納されていたのと同じ楽曲を、自分で演奏し、その演奏を録音した。甲による録音は、CDから直接に複製していないため、私的使用のための複製には該当しない。

  • 78

    個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときであっても、コンビニエンスストア等に設置されているコイン式複写機を用いて著作権の存続している書籍を複製する場合には、その書籍の著作権者の許諾を必要とする。

  • 79

    私的録音録画補償金の支払がなされていないCD-R(コンパクト・ディスク・レコーダブル)に、家庭内で、著作権で保護されている音楽を音楽CDから複製すると、個人として楽しむ目的であっても、著作権を侵害したことになる。

  • 80

    テレビ局が報道番組で飲食店におけるインタビューを撮影する際に、店内で流れていたBGMもたまたま収録されていた場合、それが軽微といえる部分であって、それにより著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば、当該番組を放送する行為について、当該BGMに含まれる音楽の著作物の公衆送信権を有する者の許諾は必要ではない。

  • 81

    企業の企画会議において、あるイラストを新製品の包装のデザインに採用するかを検討するために、必要な限度で当該イラストを複製した放送のサンプルを作成することについて、それにより著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば、当該イラストの複製権を有する者の許諾は必要ではない。

  • 82

    高品質の画像での上映を可能とするためのスクリーンを開発している会社において、その開発の過程における品質確認のために、開発部の担当社員に、公表された映画の著作物の一部を上映する行為は、上映権の侵害とならない。

  • 83

    新聞に特定の単語がどのように用いられているかを解析するために当該新聞を複製する行為は、解析に必要な限度で行われる場合であって、著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば、当該新聞の複製権を有する者の許諾は必要ではない。

  • 84

    図書館等は、利用者の調査研究の用に供するためのものであるときには、著作権者の許諾なく、利用者の求めに応じて複製を行うことができる。

  • 85

    絵の鑑定書の中に、鑑定対象を特定するためにその絵の写真を載せても、複製権の侵害とはならない。

  • 86

    漫画家は、その漫画によって表現された思想を批判する目的でなされたものであったとしても、その漫画の一コマを複製して文書で批判を記した書籍の出版を差し止めることができる。

  • 87

    講演会において、有名な小説の一部を読み上げて批評する行為は、その部分が当該小説の一部であることが聴衆に明らかであり、かつ、批評に必要な範囲である場合には、口述権の侵害とならない。

  • 88

    公正な慣行に合致し、かつ引用の目的上正当な範囲内の引用であったとしても、著作権者によって引用を禁じる旨が明記されている場合には、著作権の侵害となる。

  • 89

    市の教育委員会が作成した市立小学校の児童に配布される教材であって、著作権法第33条第1項にいう教科用図書に該当しないものに、郷土史家の書いた風土記で公表されているものを転載する場合には、同法第32条第1項の引用として著作権者の許諾なく利用することができる範囲を超えていても、その出所を命じすればその風土記の著作権者の許諾を必要としない。

  • 90

    公表された著作物である小説は、学校教育の目的上必要と認められる限度で教科用図書に掲載することができるが、その場合、当該小説の著作者にその旨を通知するとともに、当該小説の著作権者に補償金を支払う必要がある。

  • 91

    大学の授業を担当する教授が、当該授業の受講生のみがアクセスできる学習管理システムのサーバーに、授業で使用する論文を、その授業の過程に必要な限度でアップロードする行為について、それにより著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば、当該論文の公衆送信権を有する者の許諾は必要ではない。

  • 92

    大学教員が、担当する講義において学生に配布するために、他人の未公表の論文を複製する行為は、講義を使用する必要があり、それに必要な範囲に限られているのであれば、複製権の侵害とはならない。

  • 93

    教員は、大学の授業に関連するものであれば、他人の著作物を複製して、その複製物を学生に頒布することができる。

  • 94

    中学校用教科書に掲載されている小説を複製し、問題文をふかして試験問題を作成し、授業中に行う試験用の問題として学校に販売したとしても、試験問題としての複製に該当するので、当該小説の複製権の侵害とはならない。

  • 95

    公表された著作物である小説については、著作権者の利益を不当に害することとならない場合は、大学の入学試験問題においてその目的上必要と認められる限度で複製することができるが、インターネットを用いた入学試験で公衆送信を行うことはできない。

  • 96

    公表された著作物は、いかなる場合であっても、点字により複製することが許されている。

  • 97

    公表された小説であれば誰でも点字により複製することができるが、その小説を点字プリンターに用いる点字データにしてインターネットで配信することについては、視覚障碍者等の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものが行う場合以外は、その小説の著作権者の許諾を必要とする。

  • 98

    自己の経営する飲食店において、ギターで音楽の生演奏を行うことは、店の客から音楽演奏に対する対価を徴収していなければ、店内で提供する飲食物について対価を徴収している場合であっても、演奏権の侵害とはならない。

  • 99

    営利企業が社会貢献として、聴衆から料金を受けず実演家に報酬を支払わないで、公衆に直接聞かせる演奏会を主催する場合、それにより著作権者の利益を不当に害することにならないのであれば、当該演奏会で演奏される既に公表された音楽の著作物の演奏権を有する者の許諾は必要ではない。

  • 100

    公表された脚本の著作物の演劇サークルが大学祭で演じる行為は、入場料を徴収していたとしても、上演権の侵害とならない。