秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができるが、秘密保持命令の取消しの申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができない。
✕
秘密保持命令を取り消す裁判に対して、即時抗告がされた場合であっても、秘密保持命令を取り消す裁判の効力は当該裁判後直ちに生ずる。
✕
秘密保持命令が発せられている訴訟に係る訴訟記録につき、秘密記載部分の閲覧等の制限の決定があった場合において、秘密保持命令を受けていない阿当事者から当該秘密記載部分の閲覧等の請求があったときは、裁判所書記官は、閲覧等の制限の申立てをした当事者のすべての同意がない限り、その請求の手続を行った者に、請求があった日から2週間を経過する日までの間、当該秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
〇
特許権の侵害に係る訴訟における当事者が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる場合がある。
〇
故意及び過失なく特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その侵害の停止を命ずることはできるが、特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることはできない。
〇
裁判所は、故意によりとっきょけんを侵害し特許権者の業務上の信用を害した者に対して、職権で、損害の賠償とともに、特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
✕
故意又は過失により特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、その特許権者の請求により、その業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができるが、その場合には、損害の賠償とともにしなければならない。
✕
故意に特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、特許権者の請求により、当該特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命じなければならない。
✕
2以上の請求項に係る特許権について、利害関係人が特許料を納付するに際し、当該利害関係人においてそのうち1の請求項についてのみ利害関係を有するにすぎないときは、当該請求項に対応する額を納付すればよい。
✕
特許権が国及び地方公共団体の共有に係る場合、当該地方公共団体は特許料を納付する必要がない。
✕
特許権が、特許料の軽減及び免除のいずれも受けない民間企業と特許料の軽減を受ける大学の技術移転機関の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、民間企業が単独出願をする場合の納付額に持分の割合を乗じた額と、大学の技術移転機関が単独出願をする場合の軽減後の納付額に持分の割合を乗じた額を合算した額(10円未満の端数は生じないものとする。)を、特許法第107条の規定により納付すべき当該特許権の特許料とする。
〇
特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙又は現金をもってすることができる。
〇
特許権の設定の登録の日から存続期間の満了までの各年分の特許料について、第1年から第3年までの各年分の特許料は一時に納付しなければならないが、第4年以後の各年分の特許料は、前年に納付しなければならず、数年分を一時に納付することはできない。
✕
平成11年2月24日(水曜日)に特許権の設定の登録がされ、特許権の存続期間の延長登録がないとした場合における当該特許権の存続期間の満了の日が平成20年1月24日(木曜日)である特許について、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定(延長の期間は5年)の謄本が平成21年1月23日(金曜日)に送達された。この場合、特許料は2年分を一時に納付しなければならない。ただし、特許料の追納は考慮しないものとする。
✕
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にない特許出願人から、特許法第108条第1項に規定する第1年から第3年までの各年分の特許料の納付すべき期間の経過前に当該期間の延長の請求がなされた場合、特許法の規定によっては当該期間を延長することができない。
✕
拒絶査定不服審判の審判請求人が、特許をすべき旨の審決を受けて特許権の設定の登録を受けようとするときは、第1年から第3年までの各年分の特許料を、当該審決の謄本の送達があった日から30日いないに一時に納付しなければならないが、納付すべき者の請求により、審判長は、30日以内を限り、納付期間を延長することができる。
✕
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者であって資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、該当する特許料の納付を猶予することはできるが、特許料の軽減や免除をすることができない。
✕
特許について特許権者と実施許諾について交渉途中の者は、特許権者が実施許諾を明確に拒絶している場合でも、当該特許の特許料を納付することができる。
〇
利害関係人が、納付すべき者の意に反して特許料を納付した場合、納付すべき者に対して費用の全額の償還を請求できることはない。
✕
通常実施権者が、特許権者の了解を得て特許料を納付した場合、特許権者に対して、費用のすべてについて償還を請求することができる。
〇
利害関係人が特許権者の了解を得て納付した特許料に過誤納があった場合、特許権者の請求により、過誤納の特許料は返還される。
✕
請求項1及び請求項2からなる特許につき、請求項1の削除を目的とする訂正審判の請求がなされ、訂正をすべき旨の審決が確定したとき、既納の特許料のうち、訂正をすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料の一部は、納付した者の請求により返還する。
✕
特許を無効にすべき旨の審決から2年以上経過して当該審決が確定した場合、特許料を納付した者は、当該審決が確定した日から6月を経過する前であれば、既納の特許料のうち、当該審決がなされた年の翌年以後の各年分の特許料の返還を受けることができる。
✕
特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった後、第1年から第3年までの特許料を納付すべき期間内に、当該特許料を納付しなかった。この場合、割増特許料を納付することにより、上記期間を経過した後に追納することができる。ただし、特許料に関して減免又は猶予はないものとする。
✕
特許法第108条第2項に規定する期間内に特許料を納付することができないときに、その期間が経過した後であっても、利害関係人は、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる。
〇
第4年以後の各年分の特許料について、免除又は納付の猶予を受けていない特許権者が、特許料を納付期間内に納付しなかった場合において、納付期間の経過後6月以内に特許料及び割増特許料の納付をしたときでも、納付期間の経過から特許料及び割増特許料の納付までの間におけるその特許発明の実施には、特許権の効力は及ばない。
✕
特許法第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許料及び割増特許料が納付されないとき、特許権は、特許法第108条第2項本文に規定される期間の経過の時(第4年以後の各年分の特許料の納付期限)にさかのぼって消滅したものとみなされる場合と、初めから存在しなかったものとみなされる場合とがある。
〇
特許料の納付期限までに特許料の納付がなく、その後、所定の追納期間内に特許料の追納がなかったが、特許料の追納による特許権の回復の規定により特許権が回復した場合、当該特許権の効力は、納付期限経過の翌日に行われた、当該特許権に係る発明の実施行為に及ぶ。
〇
特許法第112条の2第1項の規定による特許料及び割増特許料の追納があり、特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許法第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に日本国内において当該物を生産する行為は、当該特許権の侵害行為には当たらない。
〇
特許法には、特許異議の申立てをすることができる期間について、特許権の設定の登録の日から6月以内に限る旨の規定がある。
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秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができるが、秘密保持命令の取消しの申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができない。
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秘密保持命令を取り消す裁判に対して、即時抗告がされた場合であっても、秘密保持命令を取り消す裁判の効力は当該裁判後直ちに生ずる。
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秘密保持命令が発せられている訴訟に係る訴訟記録につき、秘密記載部分の閲覧等の制限の決定があった場合において、秘密保持命令を受けていない阿当事者から当該秘密記載部分の閲覧等の請求があったときは、裁判所書記官は、閲覧等の制限の申立てをした当事者のすべての同意がない限り、その請求の手続を行った者に、請求があった日から2週間を経過する日までの間、当該秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
〇
特許権の侵害に係る訴訟における当事者が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる場合がある。
〇
故意及び過失なく特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その侵害の停止を命ずることはできるが、特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることはできない。
〇
裁判所は、故意によりとっきょけんを侵害し特許権者の業務上の信用を害した者に対して、職権で、損害の賠償とともに、特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
✕
故意又は過失により特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、その特許権者の請求により、その業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができるが、その場合には、損害の賠償とともにしなければならない。
✕
故意に特許権を侵害したことにより特許権者の業務上の信用を害した者に対し、裁判所は、特許権者の請求により、当該特許権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命じなければならない。
✕
2以上の請求項に係る特許権について、利害関係人が特許料を納付するに際し、当該利害関係人においてそのうち1の請求項についてのみ利害関係を有するにすぎないときは、当該請求項に対応する額を納付すればよい。
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特許権が国及び地方公共団体の共有に係る場合、当該地方公共団体は特許料を納付する必要がない。
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特許権が、特許料の軽減及び免除のいずれも受けない民間企業と特許料の軽減を受ける大学の技術移転機関の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、民間企業が単独出願をする場合の納付額に持分の割合を乗じた額と、大学の技術移転機関が単独出願をする場合の軽減後の納付額に持分の割合を乗じた額を合算した額(10円未満の端数は生じないものとする。)を、特許法第107条の規定により納付すべき当該特許権の特許料とする。
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特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙又は現金をもってすることができる。
〇
特許権の設定の登録の日から存続期間の満了までの各年分の特許料について、第1年から第3年までの各年分の特許料は一時に納付しなければならないが、第4年以後の各年分の特許料は、前年に納付しなければならず、数年分を一時に納付することはできない。
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平成11年2月24日(水曜日)に特許権の設定の登録がされ、特許権の存続期間の延長登録がないとした場合における当該特許権の存続期間の満了の日が平成20年1月24日(木曜日)である特許について、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定(延長の期間は5年)の謄本が平成21年1月23日(金曜日)に送達された。この場合、特許料は2年分を一時に納付しなければならない。ただし、特許料の追納は考慮しないものとする。
✕
特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にない特許出願人から、特許法第108条第1項に規定する第1年から第3年までの各年分の特許料の納付すべき期間の経過前に当該期間の延長の請求がなされた場合、特許法の規定によっては当該期間を延長することができない。
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拒絶査定不服審判の審判請求人が、特許をすべき旨の審決を受けて特許権の設定の登録を受けようとするときは、第1年から第3年までの各年分の特許料を、当該審決の謄本の送達があった日から30日いないに一時に納付しなければならないが、納付すべき者の請求により、審判長は、30日以内を限り、納付期間を延長することができる。
✕
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者であって資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、該当する特許料の納付を猶予することはできるが、特許料の軽減や免除をすることができない。
✕
特許について特許権者と実施許諾について交渉途中の者は、特許権者が実施許諾を明確に拒絶している場合でも、当該特許の特許料を納付することができる。
〇
利害関係人が、納付すべき者の意に反して特許料を納付した場合、納付すべき者に対して費用の全額の償還を請求できることはない。
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通常実施権者が、特許権者の了解を得て特許料を納付した場合、特許権者に対して、費用のすべてについて償還を請求することができる。
〇
利害関係人が特許権者の了解を得て納付した特許料に過誤納があった場合、特許権者の請求により、過誤納の特許料は返還される。
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請求項1及び請求項2からなる特許につき、請求項1の削除を目的とする訂正審判の請求がなされ、訂正をすべき旨の審決が確定したとき、既納の特許料のうち、訂正をすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料の一部は、納付した者の請求により返還する。
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特許を無効にすべき旨の審決から2年以上経過して当該審決が確定した場合、特許料を納付した者は、当該審決が確定した日から6月を経過する前であれば、既納の特許料のうち、当該審決がなされた年の翌年以後の各年分の特許料の返還を受けることができる。
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特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった後、第1年から第3年までの特許料を納付すべき期間内に、当該特許料を納付しなかった。この場合、割増特許料を納付することにより、上記期間を経過した後に追納することができる。ただし、特許料に関して減免又は猶予はないものとする。
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特許法第108条第2項に規定する期間内に特許料を納付することができないときに、その期間が経過した後であっても、利害関係人は、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる。
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第4年以後の各年分の特許料について、免除又は納付の猶予を受けていない特許権者が、特許料を納付期間内に納付しなかった場合において、納付期間の経過後6月以内に特許料及び割増特許料の納付をしたときでも、納付期間の経過から特許料及び割増特許料の納付までの間におけるその特許発明の実施には、特許権の効力は及ばない。
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特許法第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許料及び割増特許料が納付されないとき、特許権は、特許法第108条第2項本文に規定される期間の経過の時(第4年以後の各年分の特許料の納付期限)にさかのぼって消滅したものとみなされる場合と、初めから存在しなかったものとみなされる場合とがある。
〇
特許料の納付期限までに特許料の納付がなく、その後、所定の追納期間内に特許料の追納がなかったが、特許料の追納による特許権の回復の規定により特許権が回復した場合、当該特許権の効力は、納付期限経過の翌日に行われた、当該特許権に係る発明の実施行為に及ぶ。
〇
特許法第112条の2第1項の規定による特許料及び割増特許料の追納があり、特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許法第112条第1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に日本国内において当該物を生産する行為は、当該特許権の侵害行為には当たらない。
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特許法には、特許異議の申立てをすることができる期間について、特許権の設定の登録の日から6月以内に限る旨の規定がある。
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