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短答【商】3
  • EAA 352

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  • 1

    新たな商標登録出願についてパリ条約による優先権を主張しようとする者は、優先権主張の基礎となる出願がなされたパリ条約同盟国が発行する優先権証明書類等を必ず提出しなければならない。

  • 2

    団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願に変更することはできるが、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願に変更することはできない。

  • 3

    商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願に変更することができるが、その場合は、商標法第7条第1項に規定する法人であることを証明する書面を特許長官に提出しなくてもよい場合がある。

  • 4

    団体商標の商標登録出願人は、その商標登録出願について査定又は審決がされた後であっても、その商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願に変更することができる場合がある。

  • 5

    パリ条約の同盟国の領域内でその政府等が開設する国際的な博覧会に出品した商品について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をし、その出品の時にしたものとみなされた当該商標登録出願が、団体商標の商標登録出願に変更された場合、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であって、商標法第9条第2項の規定により提出しなければならないものは、団体商標への出願変更と同時に提出されたものとみなされる。

  • 6

    団体商標の商標登録出願を地域団体商標の商標登録出願へ変更する場合には、商標登録出願人は、その新たな商標登録出願と同時に当該団体商標の商標登録出願を取り下げなければならない。

  • 7

    意匠登録出願人は、その意匠登録出願を商標登録出願に変更することができる場合がある。

  • 8

    防護標章登録出願を商標登録出願に変更することはできるが、商標登録出願を防護標章登録出願に変更することはできない。

  • 9

    防護標章登録出願について拒絶をすべき旨の査定がされた場合、それを不服とする審判の請求と同時でなければ当該防護標章登録出願に変更することができない。

  • 10

    特許庁長官は、国際商標登録出願があったときは、出願公開をしなければならないが、願書に記載した商標について、これを商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許長官が認めるときは、当該商標は掲載されない。

  • 11

    特許庁長官は、商標登録出願に係る願書に記載した商標を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、当該出願の出願公開をしない。

  • 12

    日本国民が日本国以外の商標法条約の締約国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができるが、当該優先権の主張をした者は、優先権証明書類等を、原則として、当該商標登録出願の日から3月以内に特許長官に提出しなければならない。

  • 13

    国際商標登録出願以外の商標登録出願により生じた権利の相続その他の一般承継の特許庁長官への届出は、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、拒絶査定に対する審判を請求する前までに行うことができる。

  • 14

    商標権は設定の登録により発生するが、商標登録出願をした後、登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について、当該出願に係る商標の使用をした者に対して商標法上の権利を行使できることがある。

  • 15

    商標登録出願人が、当該出願に係る商標を指定商品に使用した者に対して、出願公開前に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしても、商標権の設定の登録後にその者に対して、設定登録前の金銭的請求権に基づく金銭の支払を請求することはできない。

  • 16

    他人の登録商標について先使用による商標の使用をする権利を有する者は、その使用をする権利に基づき、第三者によるその登録商標の無断使用に対して金銭的請求権を行使することができる場合がある。

  • 17

    商標登録出願人が、商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求するためには、当該使用者が、商標登録出願の内容を知りながら当該商標を使用していても、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしなければならない。

  • 18

    商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたとき、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対して、商標権の設定の登録の日から3年以内であれば常に金銭的請求権に基づき支払いを求めることができる。

  • 19

    商標登録出願人が、商標登録出願をした後に当該出願に係る商標を使用していない場合であっても、当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について、当該出願に係る商標の使用をした者に対し、常に、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

  • 20

    商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭の支払を請求することができる旨が商標法第13条の2第1項に規定されている。

  • 21

    商標登録出願人は、当該出願の内容を記載した書面を提示して警告をした後も、その出願に係る商標と同一の商標をその出願に係る指定商品又は指定役務について使用し続けた第三者に対し、商標権の設定の登録後に金銭的請求権を行使することができる。また、登録後は、商標権侵害に基づく損害賠償請求権も併せて行使することができる。

  • 22

    商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について、当該出願に係る商標の使用をした者のみならず、当該商標に類似する商標の使用をした者に対しても、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

  • 23

    設定の登録前の金銭的請求権は商標権の設定の登録があった後でなければ行使することができないところ、当該金銭的請求権に基づく金銭の支払の請求に係る訴訟は商標権侵害訴訟ではないから、当該訴訟において、被告は、商標権者である原告に対し、当該商標権に係る商標登録が無効であることを抗弁として主張することは商標法上認められていない。

  • 24

    商標登録出願が一商標一出願の原則(商標法第6条第1項及び第2項)に違反することは、拒絶理由に該当するが、登録異議申立理由又は無効理由のいずれにも該当しない。

  • 25

    商標法第8条第1項(先願)の規定に違反する場合、登録異議の申立ての理由及び商標登録の無効の理由となるが、商標登録出願の拒絶理由とはならない。

  • 26

    甲の商標登録出願に係る商標イと乙の商標登録出願に係る商標ロとは、どちらも周知又は著名ではなく、かつ、互いに類似し、それぞれの指定商品も類似する。この場合に、ロについての出願がイについての出願より先の日であったが、イについての査定時に未だロの商標登録がされていなかったため、イの商標登録がされてしまったとしても、乙はロの商標登録を受けることができる。

  • 27

    審査官は、先願に係る他人の未登録商標の存在を理由として、商標登録出願人に対し当該未登録商標が商標登録されることにより当該出願人の商標登録出願が商標法第15条第1号(拒絶の査定)に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えることができる。また、その未登録商標が商標登録されたときは、審査官は、改めて、商標法第15条の2における拒絶理由の通知をしなければならない。

  • 28

    商標登録出願に係る指定商品又は指定役務を、その指定商品又は指定役務に類似する商品又は役務に変更する補正は、非類似の商品又は役務への変更ではないので、要旨を変更するものとされることはない。

  • 29

    願書に最初に「第9類 電子計算機」及び「第42類 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」の2区分にわたる商品及び役務の区分を「第42類 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、電子計算機の貸与」の1区分とする補正は、指定商品又は指定役務の要旨を変更するものとして却下される場合はない。

  • 30

    指定商品の属する商品及び役務の区分と異なる商品及び役務の区分が願書に記載されている場合において、その願書に記載された商品及び役務の区分をその指定商品の属する商品及び役務の区分に変更する補正は、その願書に記載した指定商品の要旨を変更するものである。

  • 31

    商標登録出願に係る指定役務について、第35類の「衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(総合小売等役務)を指定した場合、これを第35類の「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(特定小売等役務)に変更する補正は、要旨を変更するものとして却下されることはない。

  • 32

    商標登録出願に係る指定役務が、第35類の「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」である場合に、これを第3類の「化粧品」に変更する補正は、要旨を変更するものとして却下されることはない。

  • 33

    願書に記載した商標登録を受けようとする商標が青色の文字のみからなる商標である場合、その文字の色彩を黒色に変更する補正は、その文字が同一である限り、要旨を変更するものとして却下されることはない。

  • 34

    色彩を変更する補正であっても、補正後の商標が、願書に最初に記載した商標に類似する商標であって、色彩をその商標と同一にするものとすればその商標と同一の商標であると認められるときは、商標法第70条により、その補正は、要旨を変更するものとして却下される場合はない。

  • 35

    願書に記載した商標登録を受けようとする商標については、補正をすることができる場合はない。

  • 36

    願書に記載した指定商品について、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」から第9類「電気通信機械器具」に補正した後、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具」と補正をすることができる。

  • 37

    指定商品又は指定役務についてした補正が複数回に及んだとしても、願書に最初に記載した範囲内である限り、その要旨を変更するものとして却下される場合はない。

  • 38

    願書に記載した指定商品についてした補正が、要旨を変更するものであるとして、審査官により決定をもって却下されたので、その後、商標登録出願人は要旨を変更することのない適切な補正を新たに行った。この場合、審査官は当該決定の謄本の送達があった日から3月を経過しなくても、当該商標登録出願について査定を行うことができる。

  • 39

    審査官による補正の却下の決定がされた場合、当該決定を受けた商標登録出願人が、商標法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項の規定による新たな商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。

  • 40

    商標法第16条の2の規定により補正の却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があった日から3月以内であれば、その決定に対する審判を請求した後であっても、当該補正後の商標登録を受けようとする商標について、新たな商標登録出願をすることができる。

  • 41

    商標法は、商標権を設定するという国家の行政処分を媒介としており、商標権の設定の登録があった後でなければ、商標権による保護を受けることができない。

  • 42

    特許庁長官は、商標掲載公報の発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、当該書類又は物件のうち、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であって、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。

  • 43

    特許庁長官は、商標掲載公報の発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならないが、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類について、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

  • 44

    商標権の存続期間の更新においては、登録商標が条約に違反するものとなっているとき又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれがあるものとなっているときは、更新登録を受けることができない。

  • 45

    商標権の存続期間を更新するためには、当該商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に、更新登録の出願をするとともに、登録料として、所定の金額に指定商品又は指定役務の区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

  • 46

    商標権に係る指定商品又は指定役務が二以上の商品及び役務の区分にわたり登録されているとき、その商標権の存続期間の更新登録の申請は、指定商品又は指定役務をその属する商品及び役務の区分の数を減じてすることができる。

  • 47

    2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標権の存続期間の更新登録の申請は、当該商標権に係る指定商品又は指定役務の一部についてすることができない場合がある。

  • 48

    平成18年11月10日(金曜日)に設定の登録がされた商標権の存続期間の更新登録の申請は、平成28年5月10日(火曜日)から手続きをすることができる。

  • 49

    商標権者は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内にその申請をして更新登録を受けることができる。

  • 50

    商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に、商標権者が更新登録の申請をすることができないときは、本人の責めに帰することができない理由がある場合にのみ、その期間が経過した後経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。

  • 51

    商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に、商標権者が更新登録に必要な手続をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、経済産業省令で定める期間内に手続を行うことにより、更新登録を受けることができ、新たな存続期間は更新登録の日から開始する。

  • 52

    商標権の存続期間満了後更新登録の申請が認められて商標権が回復された場合、回復した商標権の効力は、更新前の存続期間が満了した日の後、更新登録の前における行為には及ばない。

  • 53

    更新登録の申請がされず、商標権が存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなされたものの、一定期間内に更新登録の申請がされ商標権が回復した場合において、更新登録の申請をすることができる期間の経過後商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前に、善意に日本国内において当該指定商品について当該登録商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品についてその商標の使用をする場合は、その商品についてその商標の使用をする権利を有する。

  • 54

    商標権者甲は、自己の商標権について指定商品又は指定役務が2以上ある場合であって、他人乙に専用使用権を設定していたときは、その商標権を分割するに当たり、乙の承諾を得なければならない。

  • 55

    商標権の分割は、その指定商品が2以上あるときは、指定商品ごとにすることができるところ、商標権の消滅後にその商標登録を無効にすることについて審判の請求があって、その事件が訴訟に係属している場合であっても、審判又は再審のいずれかに係属しているわけではないので、商標権の分割をすることはできない。

  • 56

    商標権に係る指定商品が2以上あるときは、相互に類似する指定商品について異なった者に移転するこことなる場合であっても、当該商標権を指定商品ごとに分割して移転することができる。

  • 57

    地方公共団体が、その団体を表示する図形からなる標章について受けた商標登録に係る商標権を、譲渡できる場合がある。

  • 58

    公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が登録を受けたその事業を表示する標章であって著名なものと同一の商標に係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、一切移転することができない。

  • 59

    地域団体商標に係る商標権は、その商標権について商標法第32条の2の先使用権を有する者に対してのみ、譲渡することができる。

  • 60

    地域団体商標に係る商標権は譲渡によって移転することができず、組合等の団体の合併のような一般承継の場合に限り移転することができる。

  • 61

    団体商標に係る商標権は、その権利が移転された場合、そのことにより、通常の商標権に変更されたものとみなされるときはない。

  • 62

    団体商標に係る商標権が移転されたときは、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなされる。そのため、団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転することができる場合はない。

  • 63

    団体商標である旨を記載した書面及び商標法第7条第3項(団体商標)に規定する書面が移転登録の申請と同時に特許庁長官に提出されても、通常の商標権が、団体商標に係る商標権として移転されることはない。

  • 64

    商標権が分割移転されたことにより、類似の商品について使用をする同一の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る通常使用権者の指定商品についての登録商標の使用により他の登録商標に係る通常使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る通常使用権者は、当該一の登録商標に係る通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

  • 65

    甲乙間の譲渡契約により商標権が移転されたことにより、類似の商品について使用をする類似の登録商標にかかる商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、甲に対して乙が混同防止表示請求をすることができるのは、乙が商標権の譲受人である場合に限られる。

  • 66

    商標権が移転されたことにより、類似の商品について使用する同一の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合、その一の登録商標に係る商標権者の指定商品についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品に係るものに限る。)が現実に害されていなければ、当該他の登録商標に係る商標権者は、当該一の登録商標に係る商標権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品と自己の業務に係る商品との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができない。

  • 67

    商標権が移転されたことにより、同一の商品について使用する類似の登録商標に係る商標権が甲、乙に属することとなった場合、甲の登録商標に係る専用使用権者丙の指定商品についての登録商標の使用により乙の業務上の利益が害されるおそれがあるときは、常に、乙は丙に対し混同防止表示請求をすることができる。

  • 68

    商標権が移転されたことにより、類似の商品について使用をする同一の登録商標に係る商標権が商標権者甲と商標権者乙に帰属することになった場合において、甲がその登録商標を当該指定商品について使用することにより、その登録商標に係る乙の業務上の利益が害されるおそれがあるとき、乙は、甲に対し、混同防止表示請求をするとともに差止請求権を行使することができる。

  • 69

    商標権者は、当該商標権について専用使用権の設定等の他人の権利による制限がない限り、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有するとともに、商標権のうちの類似範囲の商標についても使用をする権利が商標法上認められている。

  • 70

    商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権を侵害するが、そのような商品の輸入であっても、当該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであり、当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものである場合には、常に、いわゆる真正商品の並行輸入となり商標権侵害が成立することはない。

  • 71

    甲が指定商品「a」について商標イの商標登録を受けたが、イの商標登録出願前から、不正競争の目的でなく、イと類似する商標ロを付した商品「b」(「b」は「a」と類似する。)を、乙が製造し、代理店丙が仕入れ、販売しており、ロが乙の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた場合において、その後、乙と丙の間の代理店契約が解除され、乙と丁が新たに代理店契約を締結したときは、丁がロを付した「b」を乙から仕入れ、販売する行為は、甲の商標権の侵害となる。

  • 72

    「工業用油脂」を指定商品とする登録商標の商標権者が外国で販売した真正商品であるモーター用添加油を、他人がドラム缶入で輸入し、小型容器に小分けして、内容物を表示するために当該登録商標を付して販売することは、当該登録商標の商要権を侵害しない。

  • 73

    商標権者の許諾を得ることなく登録商標をその指定商品「CPU(中央処理装置)」に付した後、その「CPU(中央処理装置)」を非類似の商品である「パチスロ機」の主基板に組み込んでなる完成品「パチスロ機」を販売することは、流通過程でその「CPU(中央処理装置)」に視認可能性があるとの要件が充足されれば、商標権の侵害となる場合がある。

  • 74

    書籍に記述されている内容を英語で表記したものであって、それを端的に表すための略語である頭文字3文字を並べた文字列が、「印刷物(文房具類に属するものを除く。)」を指定商品とする登録商標の文字構成と同一である場合、当該文字列を書籍の表紙の見やすい位置に大きく表示して販売することは、当該登録商標の商標権を侵害する。

  • 75

    いわゆるハウスマークに代表されるような識別力のある商標に識別力のない文字等を結合させた商標について、その商標中の当該識別力のない文字等の部分には商標権の効力は及ばない。

  • 76

    他人の商標登録と同一であっても、自己の氏名であれば、どのような態様でも商標として使用することができる。

  • 77

    フランチャイジー(加盟者)が使用するフランチャイズチェーンの名称(フランチャイズ契約により結合した企業グループに属することの表示)は、当該名称が著名である場合に限り、商標法第26条1項1号にいう「自己の名称」に該当する。

  • 78

    商標法第26条第1項1号の規定により、商標権の効力は、自己の名称の著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標には及ばないが、商標権者が同規定の適用を免れるためには、商標権の設定の登録があった後他人が当該商標権の存在を認識してその商標が用いられたことを立証すれば足りる。

  • 79

    商標権の効力は、当該商標権に係る指定商品に類似する商品の特徴を普通に用いられる方法で表示する商標には、及ばない。

  • 80

    指定商品を「ぶどう,その種子,乾ぶどう」とする登録商標「巨峰」と同一の文字よりなる標章を「ぶどう出荷用包装資材」に普通に用いられる方法で表示しても、商標法第26条第1項第2号により、商標権の効力は当該標章に及ばず、当該標章の使用の差止請求は認められない。

  • 81

    「包装用容器」を指定商品とする登録商標の文字構成がブドウの品種名と同一である場合において、見やすい位置にブドウの品種名を大きく表示したブドウを販売するための段ボール箱を当該品種のブドウを生産する者に販売することは、当該登録商標の商標権を侵害する。

  • 82

    商標権の効力は、当該指定商品又は指定役務について慣用されている商標に類似する商標には及ばない。

  • 83

    商標権の効力は、商品又は商品の包装が当然に備える特徴のうち政令で定めるものをその構成の一部に含む商標には及ばない。

  • 84

    商標権の効力は、商品が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標に及ぶ場合がある。

  • 85

    商標権の効力は、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「GI法」という。)第3条第1項の規定によりGI法第6条の登録に係るGI法第2条第2項に規定する特定農林水産物等又はその包装に同条第3項に規定する表示(地理的表示)を付する行為に及ぶ場合がある。

  • 86

    登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならず、その範囲の特定に際して、願書に添付した物件が考慮されることはない。

  • 87

    標準文字で商標登録出願したものの登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めるのではなく、これを標準文字で現したものに基づいて定められる。

  • 88

    登録商標がその指定商品の品質表示又は内容表示に該当するか否かについて、特許庁に対し、判定を求めることができる場合はない。

  • 89

    商標権侵害訴訟において、当事者の一方が、商標権の効力についての特許庁の判定を証拠として提出した場合でも、裁判所は、当該判定の結果に拘束されず、判定とは異なる内容の判決をすることができる。

  • 90

    防護標章登録に基づく権利の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

  • 91

    商標権者は、指定商品についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権と抵触するときであっても、混同防止表示をすることにより、登録商標の使用をすることができる。

  • 92

    商標権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様により、その商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触する場合に、指定商品又は指定役務のうち抵触しない部分については、登録商標の使用をすることができる。

  • 93

    他人の著作物を複製した商標について商標登録出願を行い商標登録を受けたときは、別個の法律に基づいて成立している権利であるから、商標権者は、指定商品又は指定役務について自由に登録商標を使用することができ、著作権者の承諾を得る必要はない。

  • 94

    著名なアニメーションキャラクターについて、その著作権者の承諾を得て、当該キャラクターを表示した被服を販売する行為は、いかなる場合であっても、被服を指定商品とする当該キャラクターの図形の商標に係る他人の商標権を侵害する。

  • 95

    販売されているコンパクトディスクに収録されたある歌手が歌唱する楽曲の一部を複製した音からなる商標について商標登録出願をした者は、その商標登録を受けても、当該楽曲の著作権者だけではなく、当該歌手等の著作隣接権者から許諾を受けなければ、その指定商品又は指定役務についてその登録商標を自由に使用することはできない。

  • 96

    商標権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様により、その商標登録出願の日後の出願に係る他人の特許権と抵触する場合であっても、登録商標の使用をすることができる。

  • 97

    商標権のうちの禁止権については、禁止権の範囲が他の商標権の禁止権の範囲と相互に抵触する場合には、双方の権利の発生の時間的先後関係を問わず、抵触する部分は両方とも使用が禁止されることとなる。

  • 98

    商標権のうちの禁止権について特許権と抵触する場合、特許権に係る出願日が後の場合、抵触する部分は商標権者及び特許権者の双方とも互いに使用できなくなるため、商標権者が抵触する部分を使用したいときは特許権者に実施許諾を求めることができ、また、商標権者は、特許権者の求めに応じて、抵触する部分について使用許諾をすることができる。

  • 99

    専用使用権者は、商標権のうち、商標権者が指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する部分だけではなく、禁止権の部分にも設定できる場合がある。

  • 100

    団体商標に係る商標権については、その商標権が商標法第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権である場合は、専用使用権を設定することができない。