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短答【商】2
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  • 1

    武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第158条第1項の特殊標章と類似する商標は、商標登録される場合はない。

  • 2

    地方公共団体の監督用の記号のうち著名なものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その記号が用いられている商品と同一又は類似の商品について使用をするものは、商標登録される場合はない。

  • 3

    商標登録出願に係る商標が、世界貿易機関の加盟国の地方公共団体の監督用の印章であって経済産業大臣が指定するものと同一の標章を有する場合は、いかなるときであっても、商標登録を受けることはできない。

  • 4

    商標登録出願に係る商標が、日本国の地方公共団体の監督用の印章であって、経済産業大臣が指定するものと同一の標章を有する商標からなるものであり、その印章が用いられている役務と同一又は類似の役務について使用をするものであっても、その商標登録出願人が当該地方公共団体自身であれば商標登録を受けることができる場合がある。

  • 5

    商標登録出願に係る商標が、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章と同一又は類似の商標である場合、商標登録出願人が当該団体でなくても、商標登録を受けることができる場合がある。

  • 6

    都道府県や市町村等の地方公共団体、例えばA県を表示する標章であって著名なものと類似する商標であっても、A県の承諾があればA県の県民は、商標登録を受けることができる。

  • 7

    商標法第4条第1項第7号に規定する「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とは、商標の構成自体が、きょう激、卑猥、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような、社会公衆の利益に反し社会の何人にも商標登録を認めるべきでない商標に限られる。

  • 8

    他人の肖像又は他人の氏名が商標登録を受けることができないのは、人格権を保護するためであると解されているから、その他人は現存者のみを対象とし、又は外国人を含む。

  • 9

    商標法第4条第1項第8号にいう「他人」には、法人格のない社団も含まれる。

  • 10

    商標法第4条第1項第8号に規定する「氏名」とは、ミドルネームを有する外国人の場合、当該ミドルネームを含む正式な氏名であるフルネームを意味する。

  • 11

    「○○」の文字からなる商標に係る商標登録出願について、「○○株式会社」という名称の他人が存在する場合、その他人の名称のうち「○○」の部分が著名でなければ、商標登録を受けるために、その他人の承諾を得る必要はない。

  • 12

    自己の氏名についての商標登録出願については、その出願時および査定時において、同姓同名の他人が存在するときであっても、商標登録を受けることができる場合がある。

  • 13

    商標登録出願に係る商標が、その査定時に現存する他人の氏名を含む商標であって、その出願時にはその他人の承諾を得ているものであっても、査定時までにその他人から承諾が撤回された場合は商標登録を受けることができない。

  • 14

    政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定する博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)は、商標登録を受けることはできない。

  • 15

    政府若しくは地方公共団体が開設する博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)は、商標登録される場合はない。

  • 16

    商標登録出願に係る商標が、外国でその政府の許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する場合、商標登録出願人がその賞を受けた者であって商標登録出願に係る商標の一部としてその標章の使用をするときは商標登録を受けることができる。

  • 17

    地方公共団体が開設する品評会の賞を受けた者からその営業を承継した者により出願された、その賞と同一の標章を一部に含む商標は、商標登録されることはない。

  • 18

    商標法第4条第1項第10号にいう「需要者の間に広く認識されている商標」には、主として外国で商標として使用され、それがわが国において報道され又は紹介された結果、わが国において広く認識されるに至った商標も含まれる。

  • 19

    商標登録出願に係る商標が、他人の未登録商標と類似しその使用商品に使用をするものである場合、当該未登録商標が、出願時にはその他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていなかったが、査定時にはその他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、商標登録を受けることができない。

  • 20

    2つの商標の類否は、まずそれぞれの商標の要部を抽出し、その後それぞれの要部を対比することにより、判断しなければならない。

  • 21

    2つの商標の類否は、それぞれの商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきである、というのが、最高裁判所の見解である。

  • 22

    指定商品に類似する商品についての登録商標の使用は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるところ、商品の類否は、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかを基準として判断すべきであって、商品の出所についての誤認混同のおそれがあるかどうかを判断基準とする必要はない。

  • 23

    有体物である商品についての立体商標と無体物である役務についての平面商標とは、互いに類似する場合はない。

  • 24

    商標権の存続期間が経過した場合、その商標権に係る商標及び指定商品と同一又は類似の関係にある他人の商標登録出願は、その満了日後直ちに商標登録を受けることができる。

  • 25

    甲の商標登録出願に係る商標が、その出願の日後の出願に係る他人乙の登録防護標章と同一の商標であって、当該防護標章登録に係る指定役務について使用をするものである場合、それを理由として当該商標登録出願は拒絶される。

  • 26

    他人の登録防護標章と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務に類似する指定商品又は指定役務について使用をするものについては、商標登録を受けることができる場合はない。

  • 27

    種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一の商標は、その品種の種苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができないが、その品種登録の期間が経過したときは、直ちに登録を受けることができる。

  • 28

    甲は、品種Aについて、種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた。この場合、品種Aの名称と同一の商標については、種苗法による品種登録を受けた甲であれば、品種Aの種苗又はこれに類似する商品について商標登録を受けることができる。

  • 29

    登録商標「LIBERDAY」は、甲の業務に係る指定商品「化粧品」を表示するものとして日本国内では著名である。乙は、「LIBERDAY」について、「化粧品」とは非類似の商品「洋酒」について、商標登録出願をした。この場合は、商品同士は非類似であり、甲やその子会社等の関連企業で、乙の指定商品「洋酒」に係る業務と同一の業務に携わるものが現実に存在する場合に限って、乙は「LIBERDAY」について、商標登録を受けることができない。

  • 30

    甲は「婦人用時計」等に関して国際的な著名ブランドとして我が国でも知られる「MONDAY」の製造及び販売をしている。乙は、その商標「MONDAY」を含む商標「P-MONDAY」を指定商品「香水」として出願した。この出願は、拒絶される場合がある。

  • 31

    商標法第4条第1項第15号における他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標とは、その商標を指定商品に使用したときに、当該商品がその他人との間にいわゆる親子関係や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であると誤信されるおそれがある商標を意味するので、その営業主の業務に係る個別の商品の商標であるいわゆるペットマークは、含まれない。

  • 32

    甲は、指定商品を「○○産のみかん」(「○○」は地域の名称)とする商標「○○みかん」について地域団体商標の商標登録を受けた。その後、他人乙は、指定商品「みかんジュース」について、甲の登録商標である「○○みかん」の文字を含む商標「○○みかん入り」の商標登録出願を行った。この場合、乙の商標登録出願が、商標法第4条第1項第15号の規定により拒絶されることはない。ただし、「○○産のみかん」と「みかんジュース」は非類似の商品とする。

  • 33

    商標登録出願に係る商標が、日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用するものに該当しても、特許庁長官による指定が、その商標登録出願の出願日の後になされた場合には、商標法第4条第1項第17号には該当しない。

  • 34

    商標登録出願に係る商標が、世界貿易機関の加盟国のぶどう酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用することが禁止されているものを有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒について使用するものである場合に、その商標について商標登録を受けることができるのは、当該標章が著名でないときに限られる。

  • 35

    商標登録出願に係る商標が、その出願時及び査定時に日本国のぶどう酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章を有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒を指定商品とするものは、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものであっても、商標登録を受けることができない。

  • 36

    位置商標(構成要素として立体的形状又は色彩を含むものを除く。)が、商標法第3条第2項の規定により、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる商標と認められた場合、商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18号)に該当するときはない。

  • 37

    商標登録出願に係る商標が、その出願に係る指定商品が当然に備える特徴のうち政令で定めるものを含む場合には、その商標は、商標法第4条第1項第18号の規定に該当するものとして、商標登録を受けることができない。

  • 38

    音の商標が、商標法第3条第2項の規定により、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる商標と認められる場合には、当該商品が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標(商標法第4条第1項第18号)に該当することはない。

  • 39

    商標登録出願に係る商標が、当該出願の時に、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用をするものであっても、日本国内における需要者の間に広く認識されていない限り、商標登録を受けることができる。

  • 40

    商標登録出願に係る商標が、その商標登録出願の時に、他人の業務に係る役務を表示するものとして外国における需要者の間に広く認識されている商標と類似するものであるとき、商標法第4条第1項第19号の規定に該当することを理由としてその商標登録出願が拒絶されるのは、その商標が不正競争の目的をもって使用するものである場合に限られる。

  • 41

    公益に関する団体であって営利を目的としないもの、例えば独立行政法人Aを表示する標章であって著名なものと同一の商標については、Aの承諾を得た者でも商標登録を受けることができないが、Aが商標登録出願をする場合は、登録を受けることができる。

  • 42

    地方公共団体の機関を表示する著名な標章と同一又は類似の商標が登録されることはない。

  • 43

    商標登録出願人が自然人であるとき、公益に関する団体であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一の商標について、商標登録を受けることができる場合がある。

  • 44

    商標登録出願に係る商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品について使用をするものである場合、当該商標は登録を受けることができない旨が規定されているが、当該規定に該当するか否かの判断基準時は、行政処分時である査定時又は審決時のほか、商標登録出願時となる場合がある。

  • 45

    種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であっても、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用するものであっても、商標登録出願の時に品種登録されていなければ、商標登録を受けることができる。

  • 46

    商標登録出願に係る商標が先願に係る他人の登録商標と類似するものであって、当該商標登録出願に係る指定商品がその先願に係る他人の登録商標の指定商品と類似するものである場合には、その他人の承諾を得たときは、出願人は、当該商標登録出願に係る商標について商標登録を受けることができる場合がある。

  • 47

    商標登録を受けようとする商標が立体商標である場合、願書にその旨を記載しなければならないが、このような記載が必要となるのは、立体商標、動き商標、ホログラム商標、音商標及び位置商標の5つに限られない。

  • 48

    いわゆる「動き商標」の願書への記載は、その商標の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した1又は異なる2以上の図又は写真によりしなければならない。

  • 49

    立体商標について商標登録を受けようとするときは、商標登録を受けようとする商標が立体的にあらわされていれば、立体商標である旨を願書に記載する必要がない。

  • 50

    店舗の外観については、立体商標として登録することができるが、店舗の内装については、立体商標として登録することができる場合はない。

  • 51

    色彩のみからなる標章は、2以上の色彩を組み合わせてなるものである場合に限り、商標法上の商標として認められる。

  • 52

    色彩のみからなり、当該色彩及びそれを付する位置を特定した標章は、商標法上の商標として認められる。

  • 53

    音からなる商標について商標登録を受けようとする商標登録出願人は、その商標の詳細な説明を願書に記載した場合であっても、経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

  • 54

    文字と図形の結合からなる商標であっても、文字の部分については標準文字によって商標登録を受ける旨を願書に記載することができる。

  • 55

    商標登録出願人が、商標法第5条第3項に規定される標準文字のみによって商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。ただし、願書にその旨の記載があっても、願書に記載された商標の構成から、標準文字のみからなる商標とは認められない出願は、標準文字によらない出願として取り扱われる。

  • 56

    商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩(地色)と同一の色彩である部分は、商標登録出願人が、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩(地色)と同一の色彩を付すべき旨を表示しない限り、商標の一部でないものとみなされる。

  • 57

    商標登録出願において、商標登録出願人の氏名の記載が商標登録出願人を特定できる程度には明確でない場合であっても、願書に商標登録を受けようとする旨の明確な表示があり、かつ、商標登録を受けようとする商標の記載及び指定商品又は指定役務の記載があるときは、特許庁長官は、当該願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

  • 58

    特許庁長官は、願書に商標登録出願人の氏名又は名称が記載されていない商標登録出願については、いわゆる「不受理処分」を行うのではなく、その出願人に対し、相当の期間を指定して商標登録出願について補完すべきことを命じなければならない。

  • 59

    特許庁長官は、商標登録出願が商標法第5条の2第1項各号(出願日の認定要件)の一に該当することを理由に当該商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が指定された期間内にその補完をしたときは、当該商標登録出願に係る手続補正書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

  • 60

    特許庁長官は、商標登録出願に係る願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき、商標登録を受けようとする者が、その商標登録出願について補完をすべきことを命じられないにもかかわらず、自発的に補完をした場合には、手続補正書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。。

  • 61

    商品及び役務の類似性は、政令で定める商品及び役務の区分を超えて認められる場合がある。

  • 62

    願書の指定商品並びに商品及び役務の区分を「第3類 化粧品, 薬剤」と記載して出願した商標登録出願において、その指定商品並びに商品及び役務の区分にする補正は、指定商品の要旨を変更するものとして却下される。

  • 63

    一般社団法人、事業協同組合、農業協同組合又は商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定により設立された特定非営利活動法人は、いずれも団体商標の商標登録を受けることができる。

  • 64

    商工会議所や商工会、特定非営利活動法人(NPO法人)、財団法人は、団体商標の商標登録を受けることができる。

  • 65

    フランチャイズチェーンは、フランチャイザーとフランチャイジーの間の事業契約によって成立するものであるから、団体商標の商標登録を受けることができない。

  • 66

    団体商標の商標登録出願については、当該団体のみが指定商品又は指定役務について出願に係る商標を使用する場合であっても、商標法第3条第1項柱書に規定する「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に該当し、商標登録を受けることができる。

  • 67

    団体商標に係る商標権については、専用使用権の設定又は通常使用権の許諾をすることができない。

  • 68

    団体商標に係る商標権については、質権を設定することができない。

  • 69

    地域の名称及び自己の業務に係る商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、地域団体商標として商標登録を受ける場合を除き、商標登録を受けることができる場合はない。

  • 70

    中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づいて設立された事業共同組合は、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

  • 71

    農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に基づいて設立された農業協同組合は地域団体商標の商標登録を受けることができる。

  • 72

    商工会議所法(昭和28年法律第143号)に基づいて設立された商工会議所は、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

  • 73

    法人格を有する事業協同組合がその構成員に使用をさせる商標であって、その地域の名称及びその構成員の業務に係る商品を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、その商標が使用をされた結果、その構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に全国的に認識されている場合のみ、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

  • 74

    地域団体商標として出願された商標が使用をされた結果、査定時において、自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていても、出願時において需要者の間に広く認識されていなければ、商標登録を受けることができない。

  • 75

    「○○メロン」(「○○」は地域の名称)の文字からなる商標について、指定商品中に「メロンジュース」を含む地域団体商標の商標登録出願は、地域団体商標の商標登録を受けることはできない。

  • 76

    地域の名称及び「塗」の語を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は、地域団体商標として商標登録を受けることができる場合がある。

  • 77

    商標の構成中に「本家」の文字を含むものは、地域団体商標として商標登録を受けることができないが、「本場」の文字を含むものは、地域団体商標として商標登録を受けることができる場合がある。

  • 78

    地域の名称のみからなる商標又は地域の名称と図形を組み合わせてなる商標は、地域団体商標として登録を受けることができない。

  • 79

    地域団体商標を構成する「地域の名称」には、出願人である団体又はその構成員が、地域団体商標の商標登録出願前から当該商標登録出願に係る商標を使用していた役務の提供場所及び役務の提供場所と密接な関連性を有する地域の名称が含まれる。例えば、指定役務「温泉浴場施設の提供」については、役務の提供場所は温泉が存在する地域となるためその名称が「地域の名称」に該当する。

  • 80

    地域団体商標の商標登録を受けようとする商標に含まれる地域の名称には、旧地名、旧国名、河川・山岳・湖沼の名称、海域名及びその他の地理的名称が含まれる。

  • 81

    地域団体商標として出願した商標が、商標全体として商品の普通名称と認められる場合であっても、商標の構成が商標法第7条の2第1項各号の要件を満たすものであれば、地域団体商標の商標登録を受けることができる場合がある。

  • 82

    地域団体商標の商標登録出願より先に出願された登録商標が文字及び図形からなるものであって、その文字部分が後願に係る地域団体商標と同一又は類似であるときは、当該登録商標の存在を理由として、後願に係る地域団体商標の商標登録出願が拒絶される場合がある。

  • 83

    地域団体商標制度は、商標登録の要件を緩和する制度であるから、商標の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある地域団体商標登録出願であっても登録を受けることができる。

  • 84

    特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下「GI法」という。)第6条の登録に係るGI法第2条第2項に規定する特定農林水産物等についての名称の表示であって、同条第3項に規定する表示(地理的表示)は、地域団体商標として登録を受けることができる場合がある。

  • 85

    地域団体商標登録を受けようとする者は、その商標登録出願において商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が商標法第7条の2第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならないが、これらの書類の提出がされない場合は、審査官は、商標法第15条第1号(拒絶の査定)に該当する旨の通知をしなければならない。

  • 86

    同一の商品について使用をする同一の商標について同日に2以上の商標登録出願があり、一の商標登録出願人を定めることについて商標登録出願人の間で協議が成立しなかったときは、いずれの商標登録出願人も、その商標について商標登録を受けることができない。

  • 87

    政府等(政府又は地方公共団体)以外の者が開設する博覧会であって、特許庁長官の定める基準に適合するものに出展した役務について、その商標の使用をした役務を出展した者がその出展の日から6月以内にその役務を指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出展の時にしたものとみなされる。

  • 88

    商標法第9条第1項に規定する出願時の特例においては、商標登録出願に係る商標が特許庁長官の定める基準に適合した国際的な博覧会に出品した商品又は出展した役務について使用した商標と同一でなくとも、その商標登録出願がその出品又は出展の時にしたものとみなされる場合がある。

  • 89

    商標法第9条第1項に規定する国際的な博覧会に出品した商品に使用した商標について出願時の特例の適用を受けようとする場合、その博覧会出品後に商標を変更し、類似の商標の使用をしているとしても、商標登録出願に係る商標は出品した商品に使用した商標と同一のものでなければならない。

  • 90

    パリ条約の同盟国の領域内でその政府等が開設する国際的な博覧会に出品した商品について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者がその出品の日から6月以内にその商品を指定商品として商標登録出願をする場合、その商標登録出願がその出品の時にしたものとみなされるためには、商標法第9条第2項により商標登録出願の日から30日以内に所定の証明書を提出しなければならないが、当該証明書を提出できないことについてその責めに帰することができない理由が存在しない場合であっても、当該期間経過後2月以内であれば、当該証明書を提出することができる。

  • 91

    願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正が、商標権の設定の登録があった後に要旨を変更するものであると認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。

  • 92

    商標権の設定登録後に、商標登録出願が、願書を提出した日よりも後にされたものとみなされる場合はない。

  • 93

    願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正が、これらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があった後に認められたときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。

  • 94

    願書に記載した商標登録を受けようとする商標についてした補正が要旨を変更するものと商標権の設定の登録があった後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。その結果、当初の商標登録出願の時と手続補正書を提出した時との間に、当該商標と同一又は類似の商標に係る他人の商標登録出願があった場合には、その商標登録は、商標登録の無効の審判により無効とされることがある。

  • 95

    商標登録出願が審査に係属している場合であっても当該商標登録出願について商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料が納付されていない場合は、2以上の商品を指定商品とする商標登録出願の一部を1の新たな商標登録出願とすることはできない。

  • 96

    商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合であって、かつ、当該商標登録出願について商標法第76条第2項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、2以上の商品又は役務を指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができる。

  • 97

    2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願にする分割は、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達を受けた後、拒絶査定に対する審判を請求する前までに行うことができる。

  • 98

    商標登録出願Aについての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属しているとき、Aの指定商品の一部を分割して新たな商標登録出願Bがされ、Aの出願について、願書からBに係る指定商品を削除する補正がされたときには、その補正の効果がAの出願時にさかのぼって生ずることはない。

  • 99

    甲が、「ビール,清涼飲料」を指定商品とする商標イについて商標登録出願Aをし、その出願の日から6月を経過した後、乙が、「ビール」を指定商品とするイに類似する商標ロについて商標登録出願Bをした。その後、甲が、Aの一部につき、商標法第10条(商標登録出願の分割)の規定により適法に「ビール」を指定商品とする新たな商標登録出願Cをしたとき、Cは、Bに係るロが商標登録されているときは、そのことを理由として、拒絶される場合がある。

  • 100

    商標登録出願人は、2以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を1又は2以上の新たな商標登録出願とすることができるが、その新たな商標登録出願は常にもとの商標登録出願の時にしたものとみなされるわけではない。