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短答【不競】3
  • EAA 352

  • 問題数 50 • 3/31/2024

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  • 1

    裁判所は、証拠に営業秘密が含まれている場合には、訴訟代理人、補佐人に対してのみ秘密保持命令を発して開示することができる。

  • 2

    裁判所が、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、証拠に営業秘密に該当する情報が含まれる場合に、当該営業秘密の使用及び開示を禁止する秘密保持命令を発したが、その後、その情報が営業秘密の要件を満たさなくなった場合、当該秘密保持命令は無効となる。

  • 3

    不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、当事者の保有する営業秘密が公開されることにより当該当事者の事業活動に著しい支障が生ずることが明らかである場合、裁判所が、裁判官の全員一致の決定により、当該当事者本人の尋問の全体が終了するまで公衆を入廷させない措置をとることができる。

  • 4

    甲は、自己の販売する商品に表示Aを付しており、Aは日本国内において著名となっている。乙は、甲に無断で、自己の商品にAを付して販売した。乙の行為により、甲の営業上の信用が害されている場合でも、すでに乙が侵害行為を停止しているときには、甲は乙に対して、甲の信用を回復するための新聞紙上への謝罪広告の掲載を請求することはできない。

  • 5

    不正競争行為により他人の営業上の信用を害した者に対して、裁判所は、当該行為が過失による場合であっても、その信用を回復するのに必要な措置を命じることができる。

  • 6

    裁判所の命ずる信用回復の措置の対象となる不正競争には、技術的制限手段に係る不正競争は含まれていない。

  • 7

    他人の不正競争により営業上の信用を害された者が当該他人に対して損害賠償のみを請求した訴訟において、裁判所は、必要があると認めるときは、その裁量により、当該他人に対し、損害賠償に代えて謝罪広告の掲載を命じることができる。

  • 8

    不適切な比較広告により商品の品質について誤認させるような表示を行っている者に対して、当該比較広告において比較対象とされた商品を販売する競業者が信用回復措置請求をするときには、損害賠償請求とともになされなければならない。

  • 9

    故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対して、裁判所は、損害賠償に代え、新聞紙上への謝罪広告の掲載を命じることができる。

  • 10

    我が国において、外国公務員に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その職務に関する行為をさせないことを目的として、利益を供与した者は、当該外国に主たる事務所が存する法人の従業員である場合には、処罰されない。

  • 11

    日本法人の従業員が、我が国において、公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事務に従事する者に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その職務に関する行為をさせないことを目的として、金銭を供与した場合、その日本法人の従業員は処罰される。

  • 12

    日本法人の従業員が、我が国において、外国の地方公共団体により発行済株式のうち議決権のある株式の総数の過半数を直接に所有されている事業者であって、その事業の遂行にあたり、外国の地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その職務に関する行為をさせないことを目的として、利益を供与した場合、その日本法人の従業員は処罰される。

  • 13

    国際オリンピック委員会の職員に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その職務に関する行為をさせることを目的として、金銭を供与する行為は、罰則の対象とならない。

  • 14

    日本法人の従業員が、我が国において、外国公務員に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その職務に関する行為をさせることを目的として、金銭の供与の申込みをした場合、その日本法人の従業員は、実際には金銭を供与しなくても、処罰される。

  • 15

    山梨県の甲州市で製造される発泡性ぶどう酒に、甲州産シャンパンという表示を付して販売することは、甲州産と記載されている以上、需要者はその発泡性ぶどう酒がシャンパーニュ産であると誤認しないので、不正競争防止法第2条第1項第20号の適用除外となる。

  • 16

    いったん商品の普通名称となった表示でも、後日、普通名称でなくなれば、商品等表示として保護されることがある。

  • 17

    表示Aは、甲が販売する菓子の商品等表示として、広島県内の需要者の間で周知である。乙は、同県内で、表示Aに特殊な独自のデザインを施し、自己の販売する菓子に使用している。両表示に類似性が認められる場合でも、表示Aが、乙の販売している菓子の普通名称である場合には、乙の行為が不正競争となることはない。

  • 18

    自己の氏名を使用する行為は、どのような目的で使用するかにかかわらず、商品等表示に係る不正競争防止法情の規制の対象となることはない。

  • 19

    ある商品等表示が他人の著名表示となった時点において、旧来から当該表示を使用していた者は、その時点以後も、当該表示と同一の表示を不正の目的なく使用し続ける場合、不正競争とならない。

  • 20

    他人の商品等表示が需要者の間で周知になる前から不正の目的なくその商品等表示と類似の商品等表示を使用する者が、先使用に係る適用除外を定める不正競争防止法第19条第1項第4号の適用を受けるためには、その者の商品等表示が、他人の商品等表示が需要者の間で周知になる前から需要者の間で周知になっている必要がある。

  • 21

    商品等表示Aが周知性を獲得する前から、不正の目的なく、表示Aと類似する商品等表示Bを使用していた甲は、表示Aが周知性を獲得した後も、表示Bの使用を継続できるが、甲から表示Bに関する業務を承継した乙も、不正の目的がない限り、表示Bを使用することができる。

  • 22

    レストラン甲の営業表示Aが周知となる前から、甲と同一地域で食堂乙が類似表示A’を使用している場合において、甲は、乙によるA’の使用に不正の目的があるときにしか、乙によるA’の使用を差し止めることはできない。

  • 23

    不正競争防止法第2条第1項第3号に基づく商品形態の保護は、世界貿易機関の加盟国のいずれかで販売した時から3年に限られる。

  • 24

    最初に販売された日から3年を経過した他人の商品の形態を模倣した商品を販売する行為は、その商品形態を具備しつつ若干の変更を加えた後続商品の販売日から3年を経過していなくても、商品形態模倣に係る不正競争防止法上の規制の対象とはならない。

  • 25

    甲の開発したロボットAの形態を模倣した商品Bを、商品BがロボットAの模倣品であることを知りながら譲り受けた乙が、商品Bを消費者向けにレンタルする営業を行うことは、不正競争に該当しない。

  • 26

    甲が商品化した財布Aについて、乙がAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造した場合において、乙が丁にBを譲り渡した時点で、丁は、BがAの模倣品であることを知らず、かつ知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、丁がBを販売する時点で、BがAの模倣品であることを知っていた場合は、不正競争防止法上の責任を負う。

  • 27

    営業秘密をその不正取得者から取引によって取得した場合、取得の時点で営業秘密不正取得行為が介在したことを知らなかったのであれば、後にその事実を知ったとしても、当該取引によって取得した権原の範囲内でその営業秘密を使用する行為は、営業秘密に係る不正競争とならない。

  • 28

    限定提供データに関し、その相当量蓄積されている情報が無償で公衆に利用可能となっている情報と同一であれば、その限定提供データを取得する行為は、限定提供データに係る不正競争防止法上の規制の対象となることはない。

  • 29

    技術的制限手段に対する不正競争行為として規制対象となる装置の譲渡であっても、当該技術的制限手段の試験研究のためにその装置が用いられている場合には、不正競争とならない。

  • 30

    甲は、乙社に対し、映画のDVDに付されたコピープロテクションを回避するための装置を有償で譲渡した。乙社が、コピープロテクションの研究のためにその装置を入手した場合は、乙社が営利会社であっても、甲の行為は、不正競争とならない。

  • 31

    甲の周知表示と同一の氏名を有する乙が、不正競争の目的なく自己の氏名を使用した商品を流通業者丙に譲渡した場合、甲は、丙がその商品を販売することを差し止めることはできないものの、丙に対して、甲の商品又は営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求できる。

  • 32

    甲が自己の営業表示として使用する表示Aは、著名である。乙はAに類似する表示Bを使用している。甲は、乙の当該使用が不正競争防止法第2条第1項第2号の不正競争に該当すると主張している。この場合において、乙が、Aが著名となる前から、不正の目的でなくBを使用しているときには、甲は乙に対して当該使用に対する差止請求は認められないが、自己の営業との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

  • 33

    営業秘密が記載された書類であって、社内からの持ち出しが禁止されているものを、在宅勤務のために営業秘密保有者に無断で自宅に持ち帰る行為は、営業秘密に係る刑事罰の対象となる。

  • 34

    自己の所有するパソコンに営業秘密のデータを上司の承認を得て保存していた従業員が、データ消去義務に反して、当該データを消去し忘れて、当該パソコンを保管し続けることは、営業秘密に係る刑事罰の対象となる。

  • 35

    取締役は営業秘密記録媒体等に記録されていない営業秘密を不正に開示した場合でも、不正競争防止法の刑罰規定の適用を受ける可能性がある。

  • 36

    転売の目的で、著名企業の商号と類似するドメイン名を取得する行為は、刑事罰の対象とならない。

  • 37

    不正の目的をもって、商品、役務又はその広告等に、原産地、品質、内容等について誤認させるような表示をする行為は、刑事罰の対象となる。

  • 38

    他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品等表示を使用した商品を販売して、他人の商品と混同を生じさせる行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。

  • 39

    甲は、自己の販売する商品に表示Aを付しており、Aは日本国内において著名となっている。乙は、甲に無断で、自己の商品にAを付して販売した。この場合、乙が表示Aに係る甲の信用や名声を害する目的を有していない限り、乙の行為に刑事罰が適用されることはない。

  • 40

    他人の著名な商品等表示に係る名声を害する目的で、その商品等表示を自己の商品等表示として使用した商品を販売しても、当該他人の名声の毀損という結果が発生しなければ、刑事罰の対象とはならない。

  • 41

    甲が商品化した財布Aについて、乙がAの商品形態をそっくりまねた財布Bを製造販売した場合において、刑事罰の対象となるのは、乙が甲に損害を加える目的で販売したときに限られる。

  • 42

    他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡若しくは貸渡しのために展示する行為は、不正の利益を得る目的であっても、刑事罰の対象とはならない。

  • 43

    営業上用いられている技術的制限手段により制限されている情報の処理を、当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置を譲渡する行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。

  • 44

    役務の広告に、その役務の内容について誤認させるような虚偽の表示をする行為は、目的の如何を問わず刑事罰の対象となる。

  • 45

    裁判所の秘密保持命令に違反して、その対象となった営業秘密を使用する行為は、刑事罰の対象となる。

  • 46

    外国の国旗と類似のものを商標として使用した商品を販売したとしても、刑事罰の対象にはならない。

  • 47

    不正の目的をもって、他人の商品等表示として周知のものと同一又は類似の商品等表示を使用する不正競争は、その未遂も刑事罰の対象である。

  • 48

    不正競争防止法の定める秘密保持命令に係る違反については、告訴がなくても公訴を提起することができる。

  • 49

    甲社の従業員である乙が、金銭を得る目的で、甲社の営業秘密が記載された文書を複製し、その複製物を丙社に売り渡した。甲社からの告訴がない場合であっても、乙の行為は、不正競争防止法上の刑事罰の対象となる。

  • 50

    外国公務員贈賄罪については、日本国民が国外で罪を犯した場合にも、刑事罰の対象となる。