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短答【特実】9
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  • 1

    特許を無効にすべき旨の審決が確定し、その後再審によって特許権が回復した場合、第三者が善意でその特許に係る発明を業として実施しているときは、その特許を無効にすべき旨の審決が確定してから再審によって回復するまでの期間における実施が侵害となることはない。

  • 2

    製造方法の発明に係る特許権が再審により回復した場合、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定した後、その再審の請求の登録前に、甲がその発明の実施にのみ使用する装置の展示を行う行為は、いかなる場合もその特許権の侵害とならない。ただし、甲は、当該特許発明に係る特許権者、専用実施権者、通常実施権者のいずれの者でもないものとする。

  • 3

    特許法には、無効にすべき旨の審決が確定した特許に係る特許権が再審により回復したとき、当該無効にすべき旨の審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者は、その実施をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する旨の規定はあるが、当該無効にすべき旨の審決が確定した後のその実施について、特許権者が、当該通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する旨の規定はない。

  • 4

    無効にした特許に係る特許権が再審により回復したときは、再審の請求の登録後再審の審決の確定前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

  • 5

    特許庁がする行政処分である審決に対する訴えは行政事件訴訟であるから、その訴訟手続には、まず行政事件訴訟法の規定が適用され、同法に定めのない事項については、特許法の規定が適用される。

  • 6

    特許法又は実用新案法には、審判を請求することができる事項について、審判を請求することも、審判を請求することなく当該事項に関する訴えを提起することもできる旨の規定がある。

  • 7

    特許異議の申立てについて特許の取消しの理由の通知を受けた特許権者は、審判長が指定した期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができるが、この訂正の請求書の却下の決定に対して、訴えを提起することはできない。

  • 8

    本社が大阪府内に所在する特許権者は、特許を無効とすべき旨の審決に対する訴えを東京高等裁判所だけでなく、大阪高等裁判所にも提起することができる。

  • 9

    特許権についての通常実施権者は、当該特許権に係る審判に参加を申請してその申請を拒否された場合、当該審判の審決に対する訴えを提起することはできない。

  • 10

    特許を受ける権利の共有者が、当該特許を受ける権利を目的とする特許出願に対し拒絶をすべき旨の査定を受け、当該査定に対する拒絶査定不服審判を共同で請求し、当該請求が成り立たない旨の審決を受けた場合、当該審決に対する訴えは共有者全員で提起しなければならない。

  • 11

    共有に係る特許権について特許無効審判が請求され、特許を無効とする審決がされた場合、特許権の共有者の1人は、単独で当該審決に対する取消訴訟を提起することができる。

  • 12

    複数の者が共同して請求した特許無効審判につき、請求は成り立たない旨の審決がされた場合、当該審決に対する取消訴訟は、その特許無効審判の請求をした者の全員が共同して提起しなければならない。

  • 13

    特許無効審判において、審判請求人甲が、当該特許について新規性欠如により無効にされるべきであると主張したが、当該審判請求は成り立たないとの審決がされた。甲は、この審決に対する訴えを提起し、新規性を認めた審決の判断には誤りがあるから取り消されるべきであると主張するとともに、予備的に、当該発明が発明の詳細な説明に記載したものではないので、当該特許は無効であると主張した。裁判所は、甲の予備的主張に理由があると判断した場合、審決を取り消すことができる。

  • 14

    特許出願に対し、当該特許出願前に公知事実Aによって公然知られた発明であることのみを理由とする拒絶をすべき旨の査定がなされ、これに対する拒絶査定不服審判の請求を成り立たないとする審決がなされた場合、この審決に対する取消訴訟において、裁判所が、上記公知事実Aとは異なる公知事実Bによって公然知られた発明であるという拒絶の理由を発見したときは、当該拒絶の理由に関する主張立証の機会を当事者に与えた上であれば、当該拒絶の理由により、請求棄却の判決をすることができる。

  • 15

    審決取消訴訟において、裁判所は、審判の手続で審理判断されていた刊行物記載の発明のもつ意義を明らかにするため、審判の手続に現れていなかった資料に基づき、当該特許出願当時における当業者の技術常識を認定することができる。

  • 16

    審決に対する訴えは、審決の謄本の送達があった日から3月以内であれば、いつでも東京高等裁判所に対し、提起することができる。

  • 17

    特許法第178条3項に規定される出訴期間は不変期間であるが、審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で当該不変期間について附加期間を定めることができる。

  • 18

    審決に対する訴えは、審決の謄本の送達があった日から30日を経過した後は、提起することができないと規定されているが、審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、附加期間を定めることなく、この30日の期間を伸長することができる。

  • 19

    特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のために、審決に対する訴えを提起することができる期間について職権で附加期間を定めることができる。

  • 20

    審決に対する訴えを提起することができる者は、その責めに帰することができない理由で審決の謄本の送達があった日から30日以内に訴えが提起できなかったときは、追完をすることができる。

  • 21

    特許に係る発明の発明者である甲は、当該特許の出願人であり特許権者である乙を被告として、特許を受ける権利の甲から乙への移転がなかったことを理由に、特許庁の審判を経ることなく、当該特許の無効を確認する訴えを東京高等裁判所に直接提起することができる。

  • 22

    特許無効審判の確定審決に対する再審の審決に対する訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。

  • 23

    特許無効審判の請求に対し、不適法な審判の請求であってその補正をすることができないものであることを理由に、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、請求を却下する審決がなされた場合、請求人は、審決取消訴訟を提起するに当たって、被請求人ではなく特許庁長官を被告としなければならない。

  • 24

    特許権の存続期間の延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所は、遅滞なく、訴状の写しを特許庁長官に送付しなければならない。

  • 25

    特許権の存続期間の延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所は、遅滞なく、その旨を当該審決をした審判官に通知しなければならない。

  • 26

    裁判所は、審決に対する訴えの提起があったときは、当該訴えが特許庁長官を被告とする場合に限り、当該訴えの提起があった旨を特許庁長官に通知しなければならない。

  • 27

    裁判所は、請求項ごとに請求された特許無効審判の審決に対する訴えが提起されたときには、提起後遅滞なく、特許庁長官に対し、当該訴えが提起された旨通知するとともに、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類(訴状の写し等)を送付しなければならない。

  • 28

    裁判所は、拒絶査定不服審判の審決に対する訴えの提起があった場合において、必要と認めるときは、特許庁長官に対し、当該事件に関する法律の適用について、意見を求めることができる。

  • 29

    裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、特許庁長官に対し、当該事件に関する法律の適用について意見を求めなければならない。

  • 30

    特許庁長官は、延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があったときは、裁判所から意見を求められた場合に限り、当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を述べることができる。

  • 31

    特許庁長官は、特許無効審判又は延長登録無効審判の審決に対する訴えの提起があり、裁判所から当該事件に関する特許法の適用その他の必要な事項について意見を求められた場合には、特許庁の職員以外の者に意見を述べさせることができる。

  • 32

    拒絶査定不服審判の請求は成り立たないとする審決の取消訴訟において、裁判所は、原告の請求に理由があるとして当該審決を取り消す場合、特許をすべき旨の判決をすることができる。

  • 33

    拒絶査定不服審判の審決に対する訴えにおいて、特許出願に係る発明は、特許出願前に頒布された刊行物Aに記載された発明イと同一であるから、特許法第29条第1項第3号の規定により、当該特許出願は拒絶すべきものである、とした審決を取り消す旨の判決が確定した。その場合、審判官が、更に審理を行い、審決をするときは、刊行物Aに記載された発明イと同一であることを理由として、先の審決と同一の結論の審決をすることはできない。

  • 34

    共有に係る特許権について、その特許を無効にすべき旨の審決がされたときは、共有者の1人は、単独で当該審決の取消訴訟を提起することができるが、その請求を認容する判決が確定した場合には、特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われる。

  • 35

    特許無効審判の審決取消訴訟において、特定の引用発明から当該特許発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理由により、審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用発明から当該特許発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたと認容判断することは許されないので、再度の審決取消訴訟において、取消判決の拘束力にしたがってされた再度の審決の認定判断を誤りである(同一の引用発明から当該特許発明を特許出願前に当業者が容易に発明をすることができた)として、これを裏付けるための新たな立証をし、更には裁判所がこれを採用して、取消判決の拘束力にしたがってされた再度の審決を違法とすることは許されない。

  • 36

    特許無効審判の審決取消訴訟において、訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項についての審決の取消しの判決が確定したときは、裁判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。

  • 37

    裁判所は、特許無効審判又は延長登録無効審判の審決に対する訴えについて、訴訟手続が完結したときは、その旨を特許庁長官に通知しなければならないが、特許庁長官からの求めがない限り、各審級の裁判の正本を送付しなくともよい。

  • 38

    裁判所は、特許無効審判の審決に対する訴えについて、訴訟上の和解により訴訟手続が完結した場合であっても、遅滞なく、特許庁長官に訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を送付しなければならない。

  • 39

    拒絶査定不服審判の審決に対する訴えに係る事件については、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をすることができる場合はない。

  • 40

    裁判所は、審決に対する訴えに係る事件について、5人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の判決をすることができる。

  • 41

    特許権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明を利用するものである場合、当該他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権の許諾について協議を求めることができるが、その協議が成立せず、特許庁長官の裁定を請求し、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、東京高等裁判所に直接訴えを提起してその対価の減額を求めることができる。

  • 42

    通常実施権の設定の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額に不服がある場合、裁定の謄本の送達があった日から30日を経過した後は、その額の増減を求める訴えを提起することができない。

  • 43

    公益の利益のための通常実施権の設定の裁定で定める対価の額について不服がある場合の訴えは、東京高等裁判所に対し、特許庁長官を被告として、提起しなければならない。

  • 44

    国際特許出願については、特許法第43条[パリ条約による優先権主張の手続](第43条の2第2項(第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定が適用される。

  • 45

    外国語特許出願の出願人は、特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間内に、国際出願日における請求の範囲の日本語による翻訳文に加えて、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文についても提出しなければならない。

  • 46

    国内書面提出期間内又は翻訳文提出特例期間内に、外国語特許出願の国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出しなかったにもかかわらず、当該外国語特許出願が取り下げられたものとみなされない場合がある。ただし、特許法第184条の4第4項の規定による翻訳文の提出は考慮しないものとする。

  • 47

    外国語でされた国際特許出願について、図面の中に説明があるのに当該説明の翻訳文の提出がなかったときは、その国際特許出願は取り下げられたものとみなされる。

  • 48

    外国語でされた国際特許出願の出願人が、国内書面提出期間内に、特許法第184条の5第1項に規定する書面を提出したが、その国際特許出願の明細書の日本語による翻訳文の提出をすることができなかった場合、故意に、提出しなかったと認められるときを除き、所定の期間内に、翻訳文を提出することができる。

  • 49

    国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、発明の名称、発明者の氏名及び住所又は居所並びに国際出願番号の全てを記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。

  • 50

    外国語でされた国際特許出願について、国内書面提出期間内に国際出願日における明細書、請求の範囲、図面及び要約の日本語による翻訳文を提出した出願人が、国内処理基準時の属する日までに、特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出した場合にも、国際出願日における請求の範囲の翻訳文が、特許法第36条第2項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなされる。

  • 51

    日本語特許出願の出願人は、特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。

  • 52

    日本語でされた国際特許出願について、国内処理基準時の属する日までに、特許協力条約第20条(指定官庁への送達)の規定に基づき同条第19条(1)の規定に基づく補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、願書に添付した特許請求の範囲について特許法第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされる。

  • 53

    日本語特許出願の出願人は、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。

  • 54

    外国語特許出願の出願人は、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。

  • 55

    外国語特許出願の出願人が、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づいて、図面中に説明のない図面のみを補正した場合、国内処理基準時の属する日までに、その補正書の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなくても、その図面について特許法第17条の2第1項の規定による補正がされたものとみなされる場合がある。

  • 56

    外国語でされた国際特許出願に関し、特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正をしたが、国内処理基準時の属する日までに、当該規定に基づき提出された補正書の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなかった場合、当該規定に基づく補正はされなかったものとみなされる。

  • 57

    外国語でされた国際特許出願が、国内書面提出期間満了前に国内公表されることはない。

  • 58

    外国語特許出願(特許権の設定の登録がされたものを除く。)に係る国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面又は要約についての証明等の請求は、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、国際公開がされるまですることができない。

  • 59

    外国語特許出願の出願人は、国内公表があった後に、国際特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。

  • 60

    国際特許出願の出願人が、日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有しない者であっても、特許管理人によらず、出願審査の請求の手続をすることができる場合がある。

  • 61

    当該国際出願の出願人が複数ですべて在外者であっても、国内処理基準時までは、特許管理人によらないで手続をすることができる。

  • 62

    在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時の属する日までに特許管理人を選任していない場合は、その日後14日以内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。

  • 63

    在外者である国際特許出願の出願人は、いかなる場合においても、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。

  • 64

    外国語でされた国際特許出願については、当該出願の翻訳文及び国内書面を提出し、かつ、納付すべき手数料を納付した後、拒絶理由通知を受けるか特許査定の謄本の送達があるまでは、いつでも手続の補正(特許協力条約第19条に基づく補正及び特許協力条約第34条に基づく補正を除く。)をすることができる。

  • 65

    特許協力条約第19条の規定に基づく補正をした外国語でされた国際特許出願において、国際出願日における請求の範囲の翻訳文と当該補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合には、国際出願日における請求の範囲の翻訳文を基準として、特許法第17条の2第3項の規定による、いわゆる新規事項の追加であるか否かの判断が行われる。

  • 66

    特許協力条約第34条の規定に基づき補正書を提出した場合、外国語特許出願について、国内処理基準時の属する日までに、当該補正書の日本語による翻訳文を提出したとき、当該翻訳文による補正は、特許法第184条の12第2項に規定する翻訳文等に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

  • 67

    外国語特許出願について誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした後は、国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の翻訳文、国際出願日における外国語特許出願の請求の範囲の翻訳文又は国際出願日における外国語特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載した事項の範囲内に限り、補正をすることができる。

  • 68

    外国語でされた国際特許出願において、国内書面提出期間内に国際出願日における明細書及び請求の範囲の日本語による翻訳文が提出されず、その国際特許出願が取り下げられたものとみなされた場合であっても当該出願が国際公開されたものであれば、その国際特許出願の出願の日より後に出願された特許出願は、その国際特許出願をいわゆる拡大された範囲の先願として、特許法第29条の2の規定により拒絶される。

  • 69

    外国語特許出願については、国内公表により特許法第29条の2に規定する、いわゆる拡大された先願の地位が発生する。

  • 70

    甲は、外国語特許出願Aの出願人であり、乙は、自らした発明イを特許請求の範囲に記載した特許出願Bの出願人である。出願Bの出願日は出願Aの国際出願日後であり、かつ、出願Aの国際公開日前である。出願Aの国際出願日における国際出願の明細書には甲が自らした発明イ及び発明ロは記載されているが、明細書、特許請求の範囲又は図面の翻訳文には発明ロしか記載されていない。この場合においても、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であるとして、出願Bは拒絶されることがある。

  • 71

    国際特許出願に係る発明について、特許法第30条の発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合、同規定の適用を受けようとする旨の書面及び同法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明が同規定の適用を受けられる発明であることを証明する書面を、国内処理基準時の属する日後30日以内に特許庁長官に提出することができる。

  • 72

    国際特許出願について特許法第41条第1項の規定による優先権を主張する場合、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときでも、その者の承諾を得ることは要求されていない。

  • 73

    優先権の主張の基礎とされた先の出願が国内出願であり、優先権の主張を伴う後の出願が日本国を指定国に含む国際出願(いわゆる自己指定)である場合、優先日から30月を経過する前はその優先権の主張を取り下げることができる。

  • 74

    甲がした特許出願Aが国際出願日にされた特許出願とみなされる外国語でされた国際特許出願であっても、甲は、出願Bを出願する際に、出願Bに係る発明について、国際出願日における出願Aの明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明イに基づいて優先権を主張することができる場合がある。

  • 75

    国内優先権の主張の基礎とされた先の国際特許出願は、国内処理基準時又は国際出願日から経済産業省令で定める期間を経過した時のいずれか遅い時に取り下げたものとみなされる。

  • 76

    実用新案法第48条の3第1項の規定により実用新案登録出願とみなされた、日本語による国際出願については、国内書面を提出し、かつ、納付すべき手数料を納付した後でなければ、特許出願への変更をすることができない。

  • 77

    日本語でされた国際特許出願の出願人は、特許法第184条の5第1項に規定する書面の提出と、所定の手数料を納付した後でなければ、当該国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

  • 78

    出願人が、特許協力条約第23条(2)の規定に基づき、国際公開の前に指定官庁である特許庁長官に対し審査を開始するよう明示の請求を行った国際特許出願については、特許法第184条の5第1項に規定する書面(該当する場合には、併せて特許法第184条の4第1項に規定する翻訳文)が提出され、所定の手数料が納付され、出願審査の請求が行われた場合、特許庁長官は、審査官に当該国際特許出願を直ちに審査させなければならない。

  • 79

    外国語でされた国際特許出願について、所定の翻訳文及び国内書面が提出され、所定の手数料が納付されていても、国内書面提出期間(翻訳文提出特例期間が適用される場合はその期間)の経過前に、出願人以外の者が出願審査の請求をすることはできない。

  • 80

    特許法第184条の4第1項に規定される外国語特許出願に対して、特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加の禁止)に規定する要件を満たしていない補正がなされた上で特許がされたことを理由として、当該特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。

  • 81

    請求項1及び請求項2に係る特許権を有する者甲が、その特許権の全部の範囲について、乙に対して専用実施権を設定し、その登録がされている場合、甲は乙の承諾を得たとしても、請求項1に係る特許権のみを放棄することはできない。

  • 82

    2以上の請求項に係る特許について、その全ての請求項に対し特許異議の申立てがされた場合、その一部の請求項についてのみ特許を取り消すべき旨の決定が確定したときであっても、特許異議の申立てがされた全ての請求項に係る特許権が、初めから存在しなかったものとみなされる。

  • 83

    特許無効審判の請求人が提出した、特許を無効にする根拠となる事実を立証するための実験成績証明書に、当該特許無効審判の請求人が保有する営業秘密が記載された旨の申出が当該請求人からあった場合には、審判長は、当該実験成績証明書の閲覧を制限することができる。

  • 84

    出願書類が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある部分を含むときであっても、特許権の設定の登録後に、利害関係人から閲覧の請求があった場合は、特許庁長官は、当該部分を含む出願書類全部を閲覧させなければならない。

  • 85

    特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、物の特許発明におけるその物又はその物の包装にその物の発明が特許に係る旨の表示を付することが義務付けられている。

  • 86

    物の特許発明におけるその物であれば、当該特許を無効にすべき旨の審決が確定した後に、「特許」の文字と当該特許の特許番号をその物に付して譲渡しても、懲役や罰金に処せられることはない。

  • 87

    審判の請求は成り立たない旨の審決の謄本を公示送達した場合において、その謄本を当該審判の請求人に何時でも交付すべき旨を官報に掲載した日が平成9年7月3日(木曜日)であるとき、その審決に対する訴えを提起することができる期間の末日は、平成9年8月18日(月曜日)である。ただし、附加期間の定めはないものとする。

  • 88

    特許法第191条第1項(いわゆる公示送達)の規定により公示送達をするとき、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を特許公報に掲載した日は特許法に規定する法定期間の計算の基準となることがある日であって、その翌日をその期間の起算日とするものである。

  • 89

    出願公開後、拒絶理由通知を受ける前に、特許出願人が特許法第17条の2第1項の規定による補正をした場合、その補正は特許公報によって公表される。

  • 90

    出願公開後における拒絶査定不服審判の請求と同時にした願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が、誤訳訂正書の提出によるものでない場合には、当該補正は特許公報に掲載されない。

  • 91

    特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった旨は、特許公報に掲載しなければならない。

  • 92

    特許発明の技術的範囲についての判定の結論及び理由は、特許公報に掲載しなければならない。

  • 93

    外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正するときは、誤訳の訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出し、所定の手数料を納付しなければならない。

  • 94

    株式会社甲と株式会社乙が合併して株式会社丙となった場合、株式会社甲の所有する特許出願後の特許を受ける権利の承継についての届出を、株式会社丙が行うときは、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  • 95

    特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、特許出願人がした補正によって特許請求の範囲に記載された請求項の数が増加し、その増加分に応じた出願審査請求料の納付が必要となった場合、その出願審査請求料は特許出願人が納付しなければならず、特許出願人が当該増加分に応じた出願審査請求料を納付しないときは、当該補正は却下される。

  • 96

    特許出願人でない者甲が出願審査の請求を行った旨の通知を受けた特許出願人乙が特許請求の範囲について補正をし、請求項の数が増加した場合、請求人甲には、その増加した請求項について納付すべき出願審査の請求の手数料を納付する特許法上の義務はない。

  • 97

    特許を受ける権利が国と出願審査の請求の手数料の減免を受けない国以外の者の共有に係り、その持分がそれぞれ2分の1である特許出願について、他人による出願審査の請求がされ、国が単独で補正により請求項の数を増加した場合、その補正を行ったのは国であるから、増加した請求項について納付すべき出願審査の請求の手数料は全額免除される。

  • 98

    特許を受ける権利が、国と出願審査の請求の手数料の減免を受けない法人甲との共有に係る場合であって、その持分がそれぞれ2分の1であるとき、甲が納付すべき出願審査の請求の手数料は、その特許を受ける権利が甲のみに帰属する場合に甲が納付すべき額の2分の1である。

  • 99

    特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付の請求をする者は、その請求のための手数料を、現金をもって納付することができる場合がある。

  • 100

    出願審査の請求をした後、その出願が特許法第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていない旨の同法第48条の7に規定する通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受け、指定された期間内に、その出願を放棄するとともに出願審査の請求の手数料の返還を請求した。この場合、その出願を放棄するまでに、上記通知以外、特許庁から何らの通知等も受けていなければ、政令で定める額が返還される。