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問題一覧
1
公立小学校の教諭が、自分の家で録画したテレビ番組を、授業における素材として利用することを思いつき、当該テレビ番組を、教室にある一般家庭用テレビを用いて、授業中に児童に鑑賞させる行為は、当該テレビ番組の上映権を侵害する。
✕
2
大学の文化祭で、歌手を招いてコンサートをする場合、その歌手に出演料を払っているときでも、聴衆から料金を受けなければ、その歌手が歌う楽曲の著作権者に許諾を得る必要はない。
✕
3
テレビ放送されているコンサートの映像を受信し、スタジアムの巨大スクリーンに映し、不特定の者に視聴させる行為は、非営利で、観衆から対価を得ない場合であっても、その映像の著作者の公衆伝達権の侵害となる。
✕
4
通常の家庭用のテレビを設置し、入場料を徴収して衛星放送の映画番組を視聴させることについては、その映画の著作権者の許諾を必要としない。
〇
5
公立図書館が利用者に書籍を無償で貸し出す場合には、著作権者に相当な額の補償金を支払わなければならない。
✕
6
市販のコンピュータ・プログラムの著作物を、不特定の者に貸与することは、営利を目的とせず、貸与を受ける者から料金を受けない場合でも、貸与権の侵害となる。
✕
7
公立図書館は、映画のDVDを無料で利用者に貸し出す場合、当該映画の著作権者に補償金を支払う必要がない。
✕
8
新聞社甲が、大学教授乙の寄稿した時事問題についての学術的な論説Aを、転載禁止の表示なしに自社の新聞に掲載した場合に、新聞社丙が自社の新聞にAを転載する行為は、乙の著作権の侵害とならない。
✕
9
ある一人の政治家の政治上の公開演説を集めた書籍を出版する行為は、当該演説の著作権の侵害となる。
〇
10
現代絵画が盗難にあった時、この盗難事件を報道するために、その絵画の画像をテレビで放送することは、その絵画の著作権の侵害とはならない。
〇
11
放送局が、オリンピック大会の競技結果をニュース番組で報道する場合、そのオリンピック大会の公認テーマ曲を当該番組の冒頭で流す行為について、そのテーマ曲の著作権者の許諾を得る必要はない。
✕
12
裁判手続きのために必要と認められる場合には、著作権者の利益を不当に害しない限り、その必要と認められる限度において、著作物を複製することができるが、訴訟当事者が多数に上る場合であっても、著作物の公衆送信を行うことはできない。
〇
13
東京都知事が都議会に提出するために、論文を複製しても、複製権の侵害とはならない。
〇
14
特許庁が、拒絶理由通知書に添付するために、必要に応じて当該拒絶理由通知書に記載された文献を複製したとしても、複製権の侵害とはならない。
〇
15
情報公開請求の対象に著作物が含まれているとしても、著作権者は、行政機関に対して、開示のための複製物の作成の差止めを求めることができない。
〇
16
国立大学法人の附属図書館の館長は、インターネット資料を収集し保存するために、著作物を記録媒体に記録することができる。
✕
17
美術館が、個人コレクターの家から盗まれた絵画を、盗品であることを知らずに窃盗団から借りて展示する行為は、当該絵画の著作権者の展示権の侵害となる。
〇
18
期間限定で展覧会が屋外で開かれる場合において、美術の著作物である彫刻の原作品の所有者だけでなく、その所有者から同意を得た当該展覧会の主催者も、その彫刻の原作品を公に展示することができる。
〇
19
建築物の写真を掲載した旅行ガイドブックを販売する場合には、当該建築物に係る建築の著作物の著作権者の許諾を得る必要がある。
✕
20
公園の風景を写生する際、その公演に設置されている彫刻の原作品をその絵画の一部に描いた場合、当該絵画を販売する行為は、彫刻に関する譲渡権の侵害となる。
✕
21
建築の著作物を背景とした写真を掲載したファッション誌を販売する行為は、その建築の著作物の著作権の侵害となる。
✕
22
美術館が、自己の所有する絵画を館内の展示室に展示するに際して、館内に設置した大型ディスプレイで当該絵画を収録した映像を観覧者に見せる行為は、当該絵画の紹介又は解説を目的としている場合には、当該絵画の著作権の侵害とならない。
〇
23
インターネット・オークションで、自己の所有する版画を販売するために、その版画の著作権者の許諾を得ることなく、デジタルカメラでその版画を撮影し、オークション・サイトに掲載する行為は、著作権侵害とならない。
〇
24
正規に購入したコンピュータ・プログラムの欠陥を勝手に修正しても、当該プログラムの著作権を侵害したことにはならない。
〇
25
携帯電話の修理のために、その携帯電話に記録されていた音楽を別の記録媒体に複製し、修理の後に、それを携帯電話に記録し直す行為は、修理後に当該記録媒体に記録された音楽を消去するならば、複製権の侵害とはならない。
〇
26
小説の著作権者の許諾なく、その一部を翻案して、小学校の教科用図書に掲載する行為は、翻案権の侵害とならない。
〇
27
ベストセラーとなった小説を点字により複製し、不特定の者に販売したとしても、複製権及び譲渡権の侵害とはならない。
〇
28
購入した音楽CDをパソコンのハードディスクに私的使用の目的で複製した後、その複製物を保存したままで、当該音楽CDをインターネット・オークションによって公に譲渡した場合、複製権侵害とみなされる。
✕
29
画学生が、絵画の勉強のために美術館で現代作家の絵画を模写した場合、その模写をデジタル写真撮影してウェブで公開しても、当該現代作家の絵画の著作権を侵害することにはならない。
✕
30
著作権法に規定する適法引用の要件を満たした引用であれば、同一性保持権侵害となることはない。
✕
31
画家甲と画家乙が共同で絵画を創作し、甲の死亡から71年が経過した。乙も甲の相続人丙も共に存命中の場合、出版社丁が、その絵画を画集に掲載するときは、乙のみから許諾を得ることで足りる。
✕
32
弁理士甲と弁護士乙とが共同執筆した論文の著作権の存続期間は、原則として、この論文の公表後70年である。
✕
33
他人の著作物に依存することなく、昔話「桃太郎」の新しい絵本を描いて出版することは、誰でも自由にできる。
〇
34
匿名で小説を出版した小説家が、その出版後70年を経過した後に、本名を著作者名として出版した場合、その小説の著作権は、著作者の死後70年間存続する。
✕
35
出版社が、その発行する雑誌において、その社員であるカメラマンが撮影した写真の著作物を、出版社の著作名義で公表した場合、当該著作物の著作権の存続期間は公表後70年である。
〇
36
会社の従業員が職務上作成したプログラムであって、会社によって秘密管理され、その作成後70年間公表されなかったものの著作権の存続期間は、作成後70年である。
〇
37
映画の著作物の著作権は、原則として、当該映画の創作後、70年を経過するまでの間存続する。
✕
38
映画の著作物の著作権の存続期間が満了した後であっても、その映画をテレビ放送する放送局は、その映画の原作小説の著作権者の許諾を得る必要がある。
✕
39
外国映画に後から付された日本語字幕の著作権は、当該映画の著作物の著作権が保護期間の満了により消滅したときは、同じく消滅したものとされる。
✕
40
映画の著作物の著作権の存続期間満了後であっても、その映画に利用されている映画音楽の著作権の存続期間が満了していない場合には、当該映画音楽の著作権の権利処理をせずにその映画をDVD化することは、当該映画音楽の著作権侵害になる。
〇
41
一話完結形式の連続漫画は、著作権法第56条にいう逐次刊行物には該当しない。
〇
42
出版社が、雑誌にその著作名義で連載していた、その創業者の伝記を、未完のまま休載し、5年後に連載を再開して完成させた場合において、休載前の部分についての著作権の存続期間は、休載前の最後の回の公表後70年であり、連載再開後の部分についての著作権の存続期間は、最終回の公表後70年である。
〇
43
ゲームソフトのメーカー甲社が、独立のデザイナーである乙に委託して、ゲームソフトの登場人物の原画を描いてもらった場合、当該委託契約において、著作権のみならず著作者人格権も譲渡の目的として特掲すれば、甲社は、当該原画に関する著作者人格権を譲り受けることができる。
✕
44
著作者人格権は契約により譲渡することはできないが、著作者が死亡した場合には、相続によって、被相続人である著作者から相続人に移転する。
✕
45
法人の著作者人格権は、著作権の存続期間の満了とともに消滅する。
✕
46
法人が著作者となる場合、法人には遺族が存在しないため、その解散後は、その人格的利益は保護されない。
✕
47
著作者の死亡後は、著作権者の同意を得れば、未公表の著作物を公表することができる。
✕
48
著作者の死んだ後において、著作者が生存中であれば著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないとされるのは、著作者の死後70年に限られる。
✕
49
法人が著作者である著作物について、法人が解散した後、法人が存しているとすればその意に反する改変を行い、その改変した物を頒布する者に対して、差止請求がされることはないが、刑事罰については告訴がなくとも控訴を提起することができる。
〇
50
著作権は、その全部又は一部を譲渡することができるが、相続の対象にはならない。
✕
51
著作者甲は、その著作物について、複製権を乙に譲渡した場合、乙による複製を差し止めることはできないが、第三者丙による複製については、乙から丙が許諾を受けていない限り、差し止めることができる。
✕
52
作曲家甲は、その音楽の著作物について、著作権のすべてを乙に譲渡したとしても、甲自身が公開のステージで満員の聴衆を前にしてその音楽の著作物を演奏することに対して、乙から差止請求を受けることはない。
✕
53
作家甲の執筆した小説Aの著作権の譲渡契約において、翻案権が譲渡の目的として特掲されていない場合には、その譲受人乙が翻案権を取得することはできない。
✕
54
相続人のいない個人の著作権者が死亡した場合、その著作権は国庫に帰属する。
✕
55
作曲家は、その音楽の著作物を劇場用映画の中で使うことを映画製作者に対して許諾した以上は、その映画の家庭用DVDの販売に対して、差止請求権を行使することができない。
✕
56
著作権者は、他人に対して、その著作物の利用を許諾することができるが、その許諾を受けた者は、著作権者の承諾を得た場合でも、その著作物を利用する権利を第三者に譲渡することはできない。
✕
57
甲と乙との共同著作物について、丙がこれを翻案することは、丙が乙から同意を得ていたときには、甲の同一性保持権を侵害しない。
✕
58
共同著作物の各著作者は、著作者人格権の行使に関する合意の成立を、嫌がらせのために妨げることは許されない。
〇
59
共同著作物の著作者は、著作者のうち一人を、著作者人格権を行使する代表者と定めることができる。
〇
60
共有著作権につき、共有者である甲と乙の持分を甲9対乙1とすることを契約で定めた後、乙の持分が移転される場合には、常に甲の同意が必要となる。
✕
61
画家甲と画家乙が共同で創作した絵画について、乙の許諾を得ることが困難な事情がある場合には、甲のみの許諾を得ることにより、その絵画を画集に掲載することができる。
✕
62
共同著作物である既発表の小説を外国語に翻訳する際に、共同著作者の1人は、正当な理由があれば、その翻訳に対する合意の成立を妨げることができる。
〇
63
著作権者は、著作権を目的とした質権や譲渡担保を設定することはできない。
✕
64
美術の著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。
✕
65
著作権の譲渡は、その登録をしなければ、その効力を生じない。
✕
66
著作権法における出版権の設定については、書籍を紙媒体により出版することを引き受ける者に対しては設定することができるが、電子書籍をインターネット上で送信することのみを引き受ける者に対しては設定することができない。
✕
67
出版社が小説家から小説の複製について出版権の設定を受けた場合、出版社は、小説家の承諾を得ることなく、他の出版社に当該小説の複製について許諾を与えることができる。
✕
68
絵画について複製権を有する著作者は、その絵画の内容が自己の確信に適合しなくなったときは、その絵画について設定していた出版権を撤回することができる。
〇
69
ある思想を賛美する内容の小説を執筆した小説家は、その小説の著作権を既に第三者に譲渡していた場合には、当該思想を否定する考えに代わったとしても、出版権の消滅を求めることはできない。
〇
70
出版権の設定は、その登録をしなければ、その効力を生じない。
✕
71
著作者の権利とは異なり、著作隣接権の発生には文化庁への登録が必要である。
✕
72
電車の走行音を録音したレコードについては、著作隣接権は発生しない。
✕
73
未公表の歌唱を無断でインターネット上にアップロードする行為は、歌手の公表権を侵害する。
✕
74
レストランの経営者甲が、その店舗内において、歌手乙の歌唱が収録された市販の音楽CDを再生し、客に聞かせる行為は、乙の著作隣接権を侵害する。
✕
75
市販された映画のDVDを購入し、その映像をインターネットを通じて公に送信する行為は、その映画に出演した俳優の公衆送信権を侵害することになる。
✕
76
ある歌手のものまねをした歌唱を音楽CDに録音する行為は、当該歌手が実演家として有する録音権を侵害する。
✕
77
楽曲に係るレコード製作者は、その制作したレコードに録音された楽曲を再生することによる公の演奏については、著作隣接権を有しない。
〇
78
放送局は、市販されているCDを音源として用いて楽曲を放送する場合、そのCDのレコード製作者の許諾を得る必要がある。
✕
79
市販されている音楽CDに収録されている曲をアレンジして演奏するには、レコード製作者の同意を得なければならない。
✕
80
放送番組を無断で改変し放送事業者の名誉や声望を害する行為は、その放送事業者の同一性保持権を侵害する。
✕
81
放送事業者は、その放送を録画した複製物を貸与する権利を有する。
✕
82
放送事業者は、その放送するテレビ番組を待合室のテレビ受像機に映している病院に対して、補償金を求める権利を有しない。
〇
83
歌手は、その歌唱の録音されたCDが放送で使用される場合は、常に、その氏名の表示を請求することができる。
✕
84
俳優の演技について、そのせりふの音声を外国語に吹き替える行為は、実演家の名誉声望を害さない態様であっても、当該俳優の同一性保持権の侵害となる。
✕
85
実演家に与えられる同一性保持権は、実演の性質や利用の目的、態様に照らしやむを得ないと認められる改変、又は、公正な慣行に反しないと認められる改変には適用されない。
〇
86
映画に出演した俳優は、映画のDVD化にあたって、録画権を主張することはできない。
〇
87
映画音楽の演奏家が、映画の著作物にその演奏が使用されることを許諾していたときは、当該映画のサウンド・トラック盤CDにその演奏が無断で収録されたとしても、録音権の侵害にはならない。
✕
88
映画製作者と契約して、映画の1シーンのために、パブのステージで歌唱する流行歌手を演じた歌手は、その映画がDVD化されても差止請求できないが、その映画が歌手に無断でテレビ放送されるときは、差止請求できる。
✕
89
歌手は、その歌唱について有線放送権を有するが、歌手の許諾のもとでテレビ放送される歌唱を有線放送する場合には、当該歌手の有線放送権の侵害は成立しない。
〇
90
バイオリニストの演奏が録音されている市販の音楽CDを用いて、その演奏をラジオで放送する場合には、そのバイオリニストの許諾を得る必要はない。
〇
91
音楽配信事業者甲は、市販の音楽CDに録音された乙の歌唱を、乙の許諾を得ることなく、インターネット上で配信することができる。
✕
92
実演家の許諾を得て放送された実演について、実演家の録音権は、放送のための固定や送信可能化のための固定に及ばない。
✕
93
俳優がテレビ放送用番組への出演を承諾した場合、放送局は、その俳優の許諾なしに、その実演が収録された番組のDVDを製造して販売することができる。
✕
94
実演家は、音楽CDに録音されている自身の演奏が放送された場合には、当該音楽CDの録音に対して許諾を与えていたとしても、二次的使用料を受ける権利を有する。
〇
95
実演家に与えられている商業用レコードの二次使用料を受ける権利は、レコード製作者によってのみ行使することができる。
✕
96
実演家の譲渡権に関し、譲渡権者により公衆に譲渡された実演の録音物のその後の譲渡については譲渡権の規定は適用されないが、譲渡権者により特定かつ少数の者に譲渡された当該録音物のその後の譲渡については、譲渡権の規定が適用される。
✕
97
俳優は、自己の演技が録画されている映画のDVDがレンタル店で貸与される場合、そのDVDが最初に販売された日から起算して1月以上12月を超えない範囲内において政令で定める期間を経過するまで、貸与権を有する。
✕
98
映画に出演した俳優は、その映画のDVDの最初の販売の日から1月以上12月を超えない範囲で政令の定める期間は、実演家として、その映画のDVDの貸与について貸与権を有するが、その期間を経過した後は、排他権のない報酬請求権を有するにすぎない。
✕
99
映画会社甲が、レコード会社乙の許諾を得て、乙の録音した音源を甲の製作する映画に収録した場合には、甲は、乙の許諾を得ることなく、当該音源を収録した映画のサウンドトラック盤CDを作成し、販売することができる。
✕
100
レコード製作者は、自己が固定した商業用レコードに録音されている音楽がテレビ番組の中で放送された場合には、二次使用料を請求することができるが、レコード製作者が有する請求権を管理する指定団体が存在する場合には、レコード製作者自身は、当該権利を行使することはできない。
〇
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