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問題一覧
1
抵当権の順位はどのようにして変更することができるか?
各抵当権者の合意によって変更することができるが、そのためには利害関係者の承諾が必要。また登記をしなければ効力を生じない。
2
抵当権によって担保される非担保債権の範囲はどこまでか?
原本のほか利息、その他定期金等につき、最後の2年分に限られる。ただし、後順位抵当権者などの利害関係者がいない時は2年分に限定されない。
3
抵当権の性質について答えよ 付従性・随伴性・不可分性・物上代位性
・抵当権は非担保債権が存在して初めて成立する。 ・抵当権は非担保債権が移転すれば、それと一緒に担保物件も移転する。 ・非担保債権の全額が弁済されるまで抵当不動産の全部について効力を及ぼす。 ・抵当不動産が売却されたり、喪失した等の場合は、抵当不動産の所有者が受け取るべき金銭等について行使できる。
4
非担保債権に不履行があった場合、不履行後に生じた抵当不動産の果実にも効力が及ぶか
及ぶ
5
抵当権消滅請求はいつまでに行えば良いか
競売による差押の前
6
法定地上権の成立要件を答えよ
抵当権設定投資土地の上に建物が存在すること(登記の有無は関係無し) 抵当権設定、当時、土地と建物の所有者が同一であること 土地又は建物もどちらか一方または双方に抵当権が設定されていること 抵当権の執行によって、土地と建物の所有者が別人になったこと
7
一括競売とは何か
土地に抵当権を設定した当時は、更地でその後建物を建てた場合、抵当権者が土地と建物を一括して競売にかけることができる
8
一括競売で、抵当権の設定対象が土地だけの場合、代価はどうなるか
建物の競売代金から優先弁済を受けることができず、優先弁済を受けることができるのは土地の代価のみである
9
賃貸借の対抗要件は何か?
賃貸借の登記または建物の引き渡し
10
抵当権設定後に設定された賃借権は、原則として、抵当権者及び競売による買受人に対抗できるか
できない
11
抵当権設定前の賃借権は抵当権者及び競売による買受人に対抗できるか
対抗要件を備えていれば、賃借権を抵当権者等に対抗することができる
12
抵当権設定後の賃借権を対抗できる場合は、どのような場合か
登記した賃借権であり、賃借権の登記前に登記したすべての抵当権者が同意し、かつその同意の登記がある場合には、賃借権を対抗できる。ただし、抵当権者の同意によって、不利益を受ける者がいる場合には、承諾が必要。
13
抵当権設定後の建物で競売による買受人が立退を請求したとき賃借人はすぐに立ち退かなければならないか
6ヶ月を経過するまでは立ち退かなくて良い
14
抵当権消滅請求を承諾したくない時はどうするか
請求を受けた後、2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申し立てをすれば良い
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