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問題一覧
1
宅建業者に対する監督処分を軽い順に答えよ
指示処分・業務停止処分・免許取り消し処分
2
業務停止処分は誰がどのくらいの期間を定められるか
免許権者が1年以内の期間
3
国土交通大臣はすべての宅建業者に必要な指導・助言・勧告を行えるか
行える
4
免許取り消し処分をできるのは誰か
免許権者
5
宅建業者の行方が不明となったとき免許権者は何日以上の公告をしなければならないか
30日以上
6
国土交通大臣が指示処分を行おうとするときにはあらかじめ何をしなければならないか
内閣総理大臣と協議
7
誰に対して監督処分をする場合には聴聞を行わなければならないか
宅建業者・取引士
8
取引士に関する監督処分、軽い順に並べろ
指示処分・業務禁止処分・登録削除処分
9
事務禁止処分の場合何年間の間禁止にできる
1年間
10
免許権者に官報や公報によって晒されるのはどの監督処分か
宅建業者による業務取り消し処分・免許取り消し処分
11
宅建業者が指示処分や業務停止処分を受けた場合には宅建業者名簿になにが記録されるか
年月日・内容
12
品確法では何を売った売主に何年間の瑕疵担保責任が課されているか
新築住宅の売主に10年間の瑕疵担保責任
13
瑕疵担保責任は相手が宅建業者の場合に適応されるか
されない
14
資力確保措置が義務付けれれているのは誰でどのような販売方法のときか
宅建業者が自ら売主となる場合(媒介や代理は適用外)
15
資力確保措置の方法は何があるか
保証金の供託・保険への加入
16
資力確保の供託に必要な額はどのような基準において定められるか
各基準日3月31日・9月30日において過去10年間の新築住宅の合計戸数をもとにした金額(55m2以下のときは二個で1つ)
17
保証金の還付があり供託金が不足した場合どうするか
通知書の送付を受けて日から2週間以内に供託、その後2週間以内に免許権者に届出
18
資力確保に関して保険に加入する場合の要件は
損害を保証するものであり、業者が履行しないときには責任を負って、保険金額が2000万円以上で、有効期間10年以上、国土交通大臣の承認を受けた場合のみ変更削除ができる
19
資力確保措置の状況に関する届出の届出先・期限・しなかった場合どうなるか
免許権者・3月31日9月30日から3週間以内、基準日の翌日から50日以後は新たに売主となる新築住宅の契約をしてはならない。
20
新築住宅の売主である宅建業者が保証金の供託をしている場合にはいつまでに何を公布して説明をしなければならないか
売買契約を締結するまでに、書面で説明
21
宅建業者・宅建士は誰から監督処分を受けるか
免許権者
22
業務の全部停止を命じられた場合、広告などはできるか
できない
23
業務停止処分は誰が行うことができるか
免許権者・業務地を管轄する知事
24
業務地を管轄する知事が処分を行なった際にはなにが必要か
免許権者への通知
25
免許取消処分ができるのは誰か
免許権者のみ
26
任意的免許取消事由を3つ答えよ
・営業保証金を供託した旨の届出がない時 ・宅建業者の所在地が不明となった時(公告の日から30日を経過しても申し出がない時) ・免許に付された条件に違反した時
27
聴聞を行わなければならないのは、どのような場合か
宅建業者に対して指示処分業務停止処分、免許、取り消し処分をしようとする時
28
宅建業者は、免許を受けてからいつまでに事業を開始しなければ、免許を取り消されるか
1年以内
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免許
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