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弁済・相殺・債権譲渡
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  • 問題数 17 • 7/27/2024

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    問題一覧

  • 1

    弁済するものは弁済と引き換えに何を請求できるか

    受け取り証書・その内容を記録した電磁的記(これを断れば弁済を断れる)

  • 2

    弁済は第三者が行うことができるか

    できる

  • 3

    第三者が弁済を行うことができない場合はどのような場合か

    債務の性質が第三者の弁済を許さない時 当事者間で第三者の弁済を禁止したり制限したりする特約をつけた場合 弁済することにより正当な利益を有しない第三者の弁済で一定の場合

  • 4

    正当な利益を有する第三者とは誰か

    保証人・連帯保証人・物上保証人・第三取得者・後順位抵当権者・借家人(親族や友人は違う)

  • 5

    債務者の意志に反することを債務者が知らなかった時に弁済は有効か

    有効

  • 6

    第三者が債務者の委託を受けて弁済をすることを債権者が知っていた時には弁済は有効か

    有効

  • 7

    自動債権と受動債権の違いは

    相殺を持ちかけた方が自動債権・受けた方が受動債権

  • 8

    相殺を行う場合事項完成後の債券であっても相殺敵状の状態に当てはまるか

    当てはまる

  • 9

    相殺ができる条件を答えよ

    それぞれが債権を有していること それぞれの債権が有効に成立していること それぞれの債権の目的が同種であること(金銭なら金銭) 双方の債権が弁済期にあること

  • 10

    自動債権の弁済期が到来していれば、受動債権については期限の利益をどうすることによって相殺できるか

    利益の放棄

  • 11

    相殺ができない場合はどのような場合か

    ①当事者間で相殺を禁止する特約をつけていた場合 しかし第三者に対して債権を譲渡した場合、第三者に禁止は適用されないが、第三者が悪意または重過失の場合には禁止できる。 ②悪意による不法行為、人の生命または身体の侵害によって生じた損害賠償請求が受動債権の場合、(うっかりミスは相殺できる) ③自動債権が受動債権の差押後に取得した場合

  • 12

    債権譲渡では債権譲渡を禁止する特約をつけることができるが、債権譲渡の効力は妨げられない。しかし、債務者はどういった場合譲受人の履行を拒むことができるか

    譲受人が悪意または重過失である場合

  • 13

    譲受人が債権譲渡を債務者に対抗するには何をする必要があるか

    譲渡人から債務者に対する通知・口頭でもOk 債務者の承諾・口頭でもOK 上記のどちらか 

  • 14

    二重譲渡の場合どのような場合に勝利するか

    確定日付のある証書による譲渡人からの債務者への通知 確定日付のある証書による債務者の承諾

  • 15

    両方の譲渡について確定日付のある証書があるときはどうなるか

    到達が早い方

  • 16

    確定日付のある証書による通知が同時に到達した場合にはどうなるか

    どちらも債務者に対して請求できる。債務者はどちらかに返済したらOK

  • 17

    債務者の抗弁権や相殺権はいつまで有効か

    譲受人が対抗要件を備えるよりも前までのもの

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