記憶度
7問
19問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
都市計画区域の指定は誰が行うか?
原則都道府県知事、他の県にまたがる場合には、国土交通大臣
2
準都市計画区域を定めるのは、誰か
知事
3
区域区分はどこに定められるか?誰が定めるか
都市計画区域。知事
4
区域区分は定める必要があるか
区域区分を定めることができる。大都市圏は定めなければならない。
5
市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域、準都市計画区域の中で、用途地域を定めるものはどれか
市街化区域、必ず用途地域を定める 市街化調整区域、原則として用途地域を定めない 非線引き区域、用途地域を定めることができる 準都市計画区域、用途地域を定めることができる
6
市長が決定権を持っているのは、何を定めることか
用途地域、地区計画
7
田園住居地域内における土地の形質の変更建築物の建築、その他、工作物の建築、土、石などの体積には、誰の許可が必要か
市町村長の許可
8
補助的地域地区に関して、用途地域内のみに定めるもの、用途地域内外を問わずに定めるもの、用途地域外の実に定めるものを答えよ
特別用途地区、高度地区、高度利用地区、高層住宅誘導地区、特例容積率適用地区、環境向上用途誘導地区 特定街区、防火地域、準防火地域、景観地区、風致地区 特定用途制限地域
9
地区計画は、準都市計画区域に定めることができるか
できない
10
地区計画を定めることができるのはどこか
用途地域内。しかし準都市計画区域には定めることができない。市街化調整区域にも定めることがある。
11
地区計画において、再開発促進区・開発整備促進区・地区整備計画が定められている区域の形質の変更や建築物の建築工作物の建設などを行おうとするものは、いつまでに誰に届け出をしなければならないか。またこの届け出が地区計画に適合しない場合、誰が設計の変更等の勧告をすることができるか。
行為に着手する30日前までに市町村長に届けなければならない。市町村長
12
地区計画の届出不要な場合は、何か
通常の管理行為 災害のための応急措置 都市計画事業の施行として行う行為 国又は地方公共団体が行う行為 開発許可を要する行為
13
地区整備計画に農地の行為制限が定められている場合、市町村長は地区計画の区域内の農地において何をする場合、市町村庁の許可を受けなければならないことを義務付けることができるか。
土地形質の変更 建築物の建築工作物の建設 土石、その他物件の堆積 例外として通常管理、行為、形な行為農業を営むものが行う。土石の体積は届け出不要。 また届出不要な開発許可を要する行為は届出不要
14
都市計画施設とは何か
都市計画によって定められた施設
15
市街化区域・非線引き区域において、必ず定めなければならない都市計画施設を答えよ 住居系の用途地域に必ず定めなければならない都市計画施設を答えよ
道路・下水道・公園 義務教育施設 必ず定めなければならない
16
市街地開発事業はどこにおいて定められるか?
市街化区域または非線引き区域代
17
2つの都道府県にまたがる都市計画区域内の都市計画は誰が決めるか
国土交通大臣と市町村
18
都市計画の決定手続きを答えよ(都道府県VER)
原案の作成 ↓ 公聴会等を開催し、住民の意見を反映 ↓ 都市計画案の公告・縦覧(公告の日から2週間・住民は意見書を提出できる) ↓ 都市計画の決定(国に関係ありそうなら国土大臣に提出・意見書などを参考に都道府県都市計画審議会にて決定) ↓ 都市計画が決定した旨の告示、縦覧(告示があった日から効力が生ずる)
19
市町村が都市計画を決定するときは、あらかじめ誰と協議しなければならないか
知事
20
土地の所有者や借地権者まちづくり、NPO等は、一定の場合に都市計画に関する他を得られれば計画の決定や変更を提案することができるか
3分の2同意
21
市街地開発事業予定区域内の制限は何か
建築物の建築 土地の形質の変更 工作物の建設 ↑ 知事の許可必要 許可不要 通常の管理行為 非常災害 都市計画事業としての施行
22
都市計画施設の区域または市街地開発事業の執行区域内での制限
建築物の建築 土地の形質の変更 工作物の建設 ↑ 知事の許可が必要 許可不要 回数が2階以下で、かつ地下を有しない木造建築物の改築・移転 軽易な行為 非常災害 都市計画事業の施行
23
都市計画事業の認可、認可の告示後の事業地内での制限
建築物の建築 土地の形質の変更 工作物の建設 重量等を超える移動の容易な物件の設置・堆積 ↑ 知事の許可が必要 許可不要 なし
24
都市計画事業の認可または承認の告示を土地収用法における事業認定の告示とみなせるか
みなせる
25
開発行為とは何か?
建築物の建築、又は特定工作物の建築のように、供する目的で行う土地の区画形質の変更
26
開発行為する物は、あらかじめ誰の許可を得なければならないか
都道府県知事
27
農林関係で開発許可が不要なものは何か
農林水産物の生産・集荷の用に供する建築物 農林漁業の生産資材の貯蔵・保管の用に供する建築物 ただし市街化区域以外において
28
開発行為に関する設計で10,000平方メートル以上の開発の場合には何が必要か
一定の資格を有するものが作成した。設計図書
29
34条基準は、どこの区域における開発行為において、都道府県知事が開発許可をするか
市街化調整区域
30
33条許可基準について答えよ
京都地域住居環境向上用誘導地区の制限に適合している 排水施設が適当に配置されている 地区計画等のないように定められている 妨げとなる権利を有するものの、相当数の同意を得ている
31
33条許可基準において、デベロッパーにかかるもの
道路公園広場が適当に設置され、道路が接続するように設計されている 水道等が適当に設計されている 災害、危険区域等の区域内の土地は含まない 開発を行うたる資金力や信用がある
32
34条基準は何を建設する場合、許可されなければならないか?
第一種特定工作物 (コンクリートプラントやアスファルトプラント)
33
34条基準をこたえよ
公益上必要な建築物、またはこれらのものの日常生活に必要な物品のための開発行為 許可不要とされるもの以外の農林漁業用建築物 開発審議会の機会を得て、市街、各域内において行うことが困難、または著しく不適当と認めた開発行為であること 災害関係
34
開発許可の申請方法は
書面で申請。協議書や同意書も送付する。
35
開発許可はどのように許可・不許可処分がされるか
知事が遅滞なく文書で申請者に通知
36
開発許可の処分をした場合、都道府県知事は土地について何をしなければならないか
開発登録簿に登録し、公衆の縦覧し請求があれば写しの交付 また都道府県知事は用途地域が定めれられ以内区域での開発に関しては 建ぺい率 建築物の高さ 壁面の位置 建築物の敷地・構造・設備 について制限を定めることができる
37
変更する場合には何をする必要があるか。また例外は
変更するばあいには知事の許可が必要 軽微な変更。ただし遅滞なく届出は必要。
38
開発を辞める際には許可が必要か
不要。ただし遅滞なく知事に報告
39
地位が継承された場合は許可が必要か
許可不要。 売買によって地位を継承するものVER 許可は不要。しかし事前に知事の許可が必要。
40
工事が完了した場合はどうするか
遅滞なく知事に届ける
41
工事が完了した場合知事は何をしなければならないか
遅滞なく検査をし検査済み証を交付
42
工事完了の広告は誰が行うか
知事
43
公共施設の場合はその帰属はいつから誰にするか
市町村で工事完了の翌日から、工事用地の所有権は管理者のもの
44
開発許可を受けた開発、区域内の建築行為の制限について工事完了公告前についての制限を答えよ
開発許可受けた区域内では、建築物の建築特定工作物の建設はできない 例外 工事用の仮設建築物の建設 都道府県知事の許可 開発、行為に同意していない土地所有者
45
開発許可を受けた開発区域内の工事公告完了後の制限について答えよ
申請書に記載した予定建築物、特定工作物以外のものは新たに建てることができない。また、改築等用途変更しての建築物も禁止。 例外 都道府県知事が許可をした時(国や県の建築は協議でOK) 用途地域が定められている時
46
区域区分を定めなければならないのは場所はどこか
大都市圏
47
都市計画の決定または変更はどのように行うことができるか
土地所有者等の3分の2以上の同意を得て行うことができる
48
都市計画事業とは何か?
都市計画施設の整備に関する事業・市街地開発事業
49
市街地開発事業はどこで行われるか?
市街化区域・非線引き区域
関連する問題集
宅建業法の基本
免許
宅地建物取引士
営業保証金
保証協会
事務所・案内所等に関する規制
業務上の規制(媒介契約・広告に関する規制)
8種制限
報酬に関する制限
監督・罰則
住宅瑕疵担保履行法
制限行為能力者
意思表示
代理
時効
債務不履行
解除
弁済・相殺・債権譲渡
契約不適合責任
物件変動
抵当権
連帯債務
保証・連帯保証
賃貸借
借地借家法(借地)
借地借家法(借家)
請負
不法行為
相続
共有
区分所有法
不動産登記法
建築基準法
国土利用計画法
住宅造成等規制法
土地区画整理法
不動産取得税
固定資産税
印紙税
登録免許税
贈与税
譲渡所得税
地価公示法
住宅金融支援機構法
景品表示法
平成30年度
平成23年度
平成22年度
令和2年
平成30年
平成23年
平成22年
令和元年
令和2年 法令
平成30年 法令
平成22年
令和元年 法令
平成28年 権利関係
平成28年 法令
平成28年 宅建
令和2年 権利
令和2年 宅建
令和2年 12 法令上の
令和3年宅建業法
令和3年 権利
税、その他