暗記メーカー
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8種制限
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  • 問題数 25 • 7/6/2024

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    問題一覧

  • 1

    クーリングオフ制度が適用されるかはどこで判断するか

    申し込みの場所

  • 2

    民法において、買い主がその不適合を知った時から、1年以内にその旨を売り主に通知しない時は、債務不履行責任を求めることができなくなるのは、どういった場合か

    種類品質に関して

  • 3

    未完成物件・完成物件の場合の保全措置の方法を答えよ

    未完成:銀行等・保険会社との保証保険契約  完成:銀行等・保険会社との保証委託契約 指定保管機関(保証協会など)にほる保全措置

  • 4

    宅建業者1が売主となり、他の宅建業者2に媒介または代理の依頼をした時は、どのような場所がクーリングオフできないか

    事務所やモデルルーム、モデルハウスなど

  • 5

    自己の所有に属さない物件であっても売買契約を結ぶことができる例外を答えよ

    ・現在の所有者との間で宅建業者が物件を取得する契約(予約契約でも良い)を締結している場合 (停止条件付契約はダメ) ・未完成物件の場合の場合原則販売してはいけないが、手付金の保全措置を講じている場合、保全措置を講じる必要がないときはOK

  • 6

    クーリングオフができないのはどのような場所か

    事務所・営業所・モデルルーム・モデルハウス・買主が申し出た場合の自宅や勤務先

  • 7

    完成物件と未完成物件の区分は、どのタイミングで判断するか

    売買契約時

  • 8

    民法において引き渡された目的物が契約のないように適合しない場合、買主はその不適合を知ってからいつまでに言わないと追加請求ができないか。

    1年以内に通知

  • 9

    8種制限が適用されるのはどのような場合か

    宅建業者と宅建業者以外の人たちで自ら売買の場合のみ(媒介・代理の場合には適用なし)

  • 10

    買主や売主はどのようにして契約を解除することができるか

    履行に着手するまでに、買主:手付金を放棄して 売主:手付金の倍額を提供して 契約の解除ができる。

  • 11

    宅建業法では損害賠償額の予定に関して、その違約金を定める場合には代金何%を超えてはならないか

    20% もしこれを超える定めをした場合にはその超える部分が無効

  • 12

    民法において契約の内容に不適合があっても売主は担保責任を負わない旨の特約は有効か

    有効

  • 13

    宅建業者の場合、自らが売主となる場合は他人物売買は有効となるか

    宅建業者は自ら売主として自己の所有に属していない物件の売買契約(売買予約契約)をしてはいけない

  • 14

    買い主が自ら申し出た場合でも、クーリングオフができる場所はどこか

    喫茶店やホテルのロビー

  • 15

    損害賠償をするときには売主に何が必要か

    帰責事項

  • 16

    宅建業法において手付金の金額はいくらまでになっているか

    代金の20% それを超える金額に関しては無効になる

  • 17

    クーリングオフの効果はいつから生じるか?

    書面を発した時

  • 18

    不適合を知った日から1年以内に通知しない場合の部分に関して、いつからいつまでの期間を定めた場合、その特約は無効となるか

    引き渡しの時から2年以上の期間

  • 19

    宅建業法ではその種類がどのようなものであっても手付金は何手付金になるか

    解約手付

  • 20

    宅建業法において契約不適合の担保すべき責任について民法よりも買主に不利となる規定はどうなる

    無効となる

  • 21

    クーリングオフができなくなる場合とはどのような場合か

    クーリングオフを書面で告げらてた日から起算して8日を経過した場合・買主が建物の引き渡し&代金を全額払った場合

  • 22

    クーリングオフは必ず何で行わなければならないか

    書面

  • 23

    引き渡しにおいて、2年以上の期間となる特約を定めることができるか、これらの適用外になる場合は何か

    移転した権利の場合・数量の場合

  • 24

    手付金が支払われるタイミングはいつか・手付金の保全措置を講じる場合のタイミングはいつか

    契約締結後、物件の引き渡し前に  ・手付金を受け取る前までに

  • 25

    手付金の保全措置が不要となる場合を答えよ

    ①買主への所有権移転登記がされたとき、または買主が所有権の登記をしたとき ②未完成物件:手付金の額が代金の5%以下かつ1000万円以下のとき ③完成物件:手付金の額が代金の10%以下かつ1000万円以下のとき