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問題一覧
1
住宅瑕疵担保履行法により資力確保義務が課されているのは誰か
宅建業者・請負人(個人の売主は関係ない)
2
住宅瑕疵担保履行法での資力の確保の方法はどのようなものがあるか
保証金を供託・保険に加入
3
住宅瑕疵担保は買主が確保措置を講じなくても良いと承諾している場合義務は免れるか
免れることはできない
4
住宅瑕疵担保は宅建業者がどのような販売形態の時で、誰に対して新築住宅を販売するときに資力を講じなければならないか
自ら新築住宅を販売(媒介や代理の場合は必要なし)宅建業者以外のもの
5
新築住宅とはどういったものか
建設工事完了から1年以内で人が住んだことがないもの(事務所や倉庫は対象外)
6
資力確保義務づけの対象となる瑕疵担保責任とはどういったものか。またどのくらいの期間義務ズけられているか
住宅の基礎(壁や柱)雨水の侵入を防止する部分(屋根や外壁・雨水排水管) 引き渡しから10年 これには損害賠償・解除・追完請求・代金減額請求も含まれる
7
新築住宅を引き渡した宅建業者は基準日(いつ?)までにその状況について誰に届ける必要があるか
毎年3月31日 免許権者
8
資力確保措置の届出義務において期限はいつまでか。内容は。ペナルティは。禁止違反の措置は
基準日から3週間以内 基準日までの過去10年間の引き渡した住宅戸数、そのうち供託・保険加入により履行確保措置を講じた戸数 届出をしないと50万円以下の罰金、資力確保&届出をしないと基準日から起算して50日を経過した日から新たな新築住宅を締結できない 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその併科
9
宅建業者はいつまでの供託金を供託しなければならないか
基準日3月31日から3週間を経過する日まで
10
保証金はどこに供託するか。金額は。供託方法は。
主たる事務所の最寄りの供託所 基準日から過去10年遡って引き渡した住宅の総戸数に応じて算定される額以上の額(床面積55m以下の新築住宅は2戸で1戸とする) (住宅瑕疵担保責任保険に加入した新築住宅は総戸数から除く) 金銭のほか有価証券
11
供託金を顧客へ還付等によって供託額が不足した場合どうなるか
不足を知ったときから2週間以内に不足分を供託し、供託後2周間以内に免許権者に届出
12
宅建業者自ら売主となる場合に新築住宅の買主にいつまでに供託所の所在について何で説明しなければならないか
契約を締結するまでに 書面の交付または許可を得た場合に電磁的方法
13
供託金の額が法定額を超えた場合どのように取り戻すか
免許権者の許可を経て
14
主たる事務所の移転の場合どのように供託するか
金銭のみ→保管がえ請求 有価証券→現実に供託し直す
15
住宅瑕疵担保責任保険は何年間加入し、瑕疵担保責任が発生した場合どのように補填するか
10年 宅建業者が保険法人に保険金請求をする
16
保険金は誰が支払いをするか。宅建業者等の倒産により瑕疵担保責任が履行されない場合は誰が保険金を請求できるか、補填される金額はいくら以上である必要があるか。変更や解除はどのようにするか
宅建業者 買主 2000万円以上 国土交通大臣
17
指定受託紛争処理機関とは何か
当事者の双方または一方から紛争のあっせん・調停・仲裁を行うことができる
関連する問題集
宅建業法の基本
免許
宅地建物取引士
営業保証金
保証協会
事務所・案内所等に関する規制
業務上の規制(媒介契約・広告に関する規制)
8種制限
報酬に関する制限
監督・罰則
制限行為能力者
意思表示
代理
時効
債務不履行
解除
弁済・相殺・債権譲渡
契約不適合責任
物件変動
抵当権
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平成30年
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平成30年 法令
平成22年
令和元年 法令
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平成28年 法令
平成28年 宅建
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令和2年 宅建
令和2年 12 法令上の
令和3年宅建業法
令和3年 権利
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