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区分所有法
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  • 問題数 32 • 7/31/2024

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    問題一覧

  • 1

    敷地利用権と敷地権の違いを答えよ

    専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利。敷地利用権は規約の定めがある場合を除いて、占有部分と分離して処分することができない 地上権として登記した権利、建物頭付属建物と分離処分ができない。

  • 2

    区分所有権は何をすることによって第三者に対抗できるか?

    登記

  • 3

    専有部分の床面積と、戸建ての床面積の測り方を答えよ

    水平投影面積。壁神面積。

  • 4

    区分所有者とは誰のことか 議決権とはどう決まるか

    マンション所有者の頭数(3棟を持っていた場合も1人) 議決権は共有部分の床面積の割合

  • 5

    保存行為はどのようにできるか。

    区分所有者が単独でできる 規約によって、別段の定めができる 特別の影響を受けるものの承諾は不要

  • 6

    管理行為は誰かどのようにできるか?

    区分所有者及び議決権の過半数の集会会議で決める 規約によって別段の定めができる。特別な影響を受けるものの承諾は必要。

  • 7

    軽微な変更はどのようにできるか?

    区分所有者及び議決権の過半数の集会決議で決める 規約によって、別段の定めができる。特別の影響を受けるものの、承諾は必要。

  • 8

    重大な変更はどのようにできるか?

    区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議で決める 規約によって、区分所有者の定数は過半数まで減らすことができる 特別の影響を受けるものの、承諾は必要

  • 9

    小規模滅失とは何かまたどのように復旧をするか

    建物価格の2分の1以下の部分の滅失 共有部分の復旧や、建て替えの決議等があるまでは各自で直すことができる 区分所有者及び議決権の過半数の集会会議で決める 規約で、別段の定めができる

  • 10

    大規模滅失とは何かまたどのように復旧することができるか

    建物価格の2分の1を超える部分の滅失 区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議で決める 規約で増減できない。別段の定めができない。

  • 11

    建て替えはどのようにできるか

    区分所有者及び議決権の各5分の4以上の集会決議で決める。 規約で増減できない。別段の定めができない。

  • 12

    管理者の選任解任はどのようにするか

    区分所有者及び議決権の過半数による集会決議

  • 13

    区分所有者以外のものが管理者になることができるか

    できる

  • 14

    管理組合法人の要件は何か?

    区分所有者及び議決権の各4分の3以上の活動による集会決議で法人となる旨、その名称事務所を定めること 至る事務所の所在地を設立登記すること 管理組合法人には必ず理事と幹事を多く 法人化にあたり、区分所有者の人数は関係ない

  • 15

    管理者がいる場合、集会を開くには、管理者に対して会議の目的なる事由を示して、何分の何以上のものが請求する必要があるか

    区分所有者の5分の1位上で議決5分の1と言う数字は、規約で現することができる権5分の1以上 5分の1と言う数字は、規約で減らすことができる

  • 16

    管理者がいない場合、集会はどのように開くことができるか?

    区分所有者の5分の1以上で、議決権の5分の1以上を有するものが、集会を召集することができる 5分の1と言う数字が規約で減らすことができる (管理者がいる場合は招集を請求することができる)

  • 17

    集会の通知は、原則として、いつまでに各区分所有者に発しなければならないかまた建て替え決議の場合はいつまでか

    1週間前、この期間は、規約で伸縮できる 2ヶ月前、この期間は伸ばすことができるが、縮めることはできない 区分所有者全員の同意があれば招集手続きを省略することができる

  • 18

    招集通知を建物内の見やすい場所に掲示することができるのはどのような場合か

    規約に特別の定めがある場合 本来は通知を発しなければならない ・共用部分の重大変更 ・規約の設定、変更、廃止 ・建物の大規模滅失の場合の復旧 ・建て替え決議

  • 19

    集会では、管理者、または区分所有者の人が議長にならなければならず、原則あらかじめ通知した事項にのみ決議をすることができるが、あらかじめ通知した事項以外についても、決議ができるのはどのような場合か

    規約で別段の定めをした場合。 しかし特別決議事項や建て替え決議は除かれる

  • 20

    一般的事項は、区分所有者及び議決権のどのくらいで決まるか?

    過半数

  • 21

    4分の3以上の決定による特別決議は何か?

    規約の設定変更廃止。(規約により特別の影響を受けるものがいる場合は承諾が必要) 管理組合法人の設立解散 共有部分の重大な変更。 義務違反者に対する専有部分の使用禁止。 大規模滅失の復旧。 建て替え決議については、各5分の4以上

  • 22

    集会の議事録はどのように作成しどうしなければならないか。また何名の署名が必要か

    書面または電磁的方法によって作成し、その保管場所を建物の見やすい場所に掲示しなければならない。 議長及び集会に出席した区分所有者2名の署名

  • 23

    議決権は本人の他に何によって行使できるか?

    書面や代理人

  • 24

    原子規約とは何か?

    最初に、建物の占有部分の全部を所有するものが一定の事柄について規約で決めることができると言う特例。 これは公正証書による必要がある。 結果的に全てを譲り受けたものは、規約を設定できない。

  • 25

    規約は何によって作成しなければならないか。また規約は原則誰が管理するか。書面の保管場所はどのようにしなければならないか。

    書面または電磁的記録 管理者。管理者がいない場合は、決議で定めるものが保管する 建物を見やすい場所に掲示しなければならない。

  • 26

    過半数の決議が必要なものは何か?

    管理者の選任解任 小規模滅失の復旧会議 共用部分の軽微変更 共用部分の管理行為 義務違反者に対する行為の停止、訴訟提起

  • 27

    単独でできる行為は何か

    共用部分の保存行為 小規模滅失の復旧決議があるまでは

  • 28

    管理者は毎年一定の時期において集会を行わなければならないが、その一定の期間を答えよ。

    1年に一回

  • 29

    区分所有者の承諾を得て専有部分を占有するものも会議において利害関係がある場合議決権を有するか

    有しない。(しかし集会に出席したり意見を述べることができる)

  • 30

    区分所有者の全員の承諾がある場合は集会を開催せず何によって決議をすることができるか。また全員の合意があった場合は決議があったとみなすことができるか

    書面や電磁的方法。できる。

  • 31

    決議によって決められた事項は所有者以外の誰に対しても効力を及ぼすか。

    相続人・中古マンション購入者・占有者

  • 32

    規約に関して規約を保管するものは誰の請求があった場合は閲覧を拒んではいけないか

    利害関係人

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