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借地借家法(借家)
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  • 問題数 24 • 7/29/2024

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    問題一覧

  • 1

    建物賃借権の対抗要件を答えよ

    賃貸借の登記または物件の引き渡し(鍵の引き渡しなど)

  • 2

    借家契約の存続期間は何年か

    制限がない(民法の賃貸借では最長50年)

  • 3

    1年未満の借家契約を結んだ場合、期間の定めはどうなるか

    期間の定めのない契約となる

  • 4

    期間満了のいつまでに更新拒絶の通知等がなければどのような契約内容で更新されるか。契約期間は

    1年間から6ヶ月前 従前の契約と同じ条件で更新される しかし契約期間については定めのないものとなる

  • 5

    賃借人が更新拒絶の通知をした後も賃借人が使用を続け賃借人が遅滞なく意義を述べなければ契約はどうなるか

    同一条件で更新。期間の定めはなし。 賃貸人からの更新拒絶には正当事由が必要。賃借人にはその必要はなし。

  • 6

    期間の定めがない契約の場合どのようにすれば契約は終了するか

    解約の申し入れをすると契約が終了する。(双方いつでも解約できる) 賃借人:理由なし、3ヶ月後終了 賃貸人:理由あり、6ヶ月後終了

  • 7

    家賃の増減額請求に関して増額する場合、減額する場合の協議整わないときはどうする

    賃借人は増額の裁判が確定するまで事故が相当と認める。家賃を払えば良い。総額の裁判が確定した場合は、支払い済みの金額に不足があれば、年1割の支払い利息をつけて支払う。 賃借人が見学の裁判が確定するまでは事故が相当と認める。家賃の支払いを請求できる。減額の裁判が確定した場合は受け取り済みの金額に超過があれば、評価額に年1割の受領時からの利息をつけて返還する。

  • 8

    一定期間増額・減額をしない旨の特約は有効か

    増額は有効、減額は無効

  • 9

    造作買取請求権とは何か?

    建物の賃貸人の同意を得て、取り付けた造作物がある場合、期間満了または解約の申し出によって終了する時、賃借人に対して造作物を時価で買い取ることを請求することができる。 借家人の債務不履行による契約の解除の場合は、造作買取請求権を認められない。 また、造作買取請求権を認めない旨の特約は有効。

  • 10

    居住用の建物に関して、借家人が死亡した場合、一緒に住んでいた人たちはどうなるかまた相続人がいた場合はどうなるか?

    ・一緒に住んでいた人たちは、引き続き賃貸借をすることができる。 ・相続人がいた場合、相続人が賃借権を相続する。

  • 11

    一緒に住んでいた人たちなどが、賃借権を相続するものを認めない旨の特約は有効か

    有効

  • 12

    借家人の死亡などにより内縁の妻などが賃借権を終了させるためにはどうすれば良いか?

    相続人がなく借家人が死亡したことを知った時から1ヶ月以内に家主に反対の意思表示をすれば良い

  • 13

    借家権を譲渡や転貸借した場合には誰の許可が必要か。また許可を得なかった場合どうなるか

    賃貸人の承諾 賃貸人は賃貸借契約を解除できる。 裁判所への申し立てはできない。

  • 14

    建物譲渡と賃貸の違いを答えよ

    建物の譲渡の場合、借地権や借家権も譲渡される 借地権の譲渡や転貸は必要ない

  • 15

    1と2の借地権が存続期間の満了によって消滅する時3が、期間の満了の事実をいつまでに知らなかった場合は、裁判所は3の請求により、そのことを知った日からどのくらいの期間を超えない範囲内で、土地の明け渡しにつき、相当の期限を与えることができるか

    1年

  • 16

    賃貸人は、転借人に何をしなければ建物の賃貸借について転借人に対抗できないか。またいつ、転貸借契約が終了するか

    賃貸人からの通知  通知された日から6ヶ月後

  • 17

    定期借家契約と普通借家契約の違いについて答えよ

    ・期間の定めが必要。1年未満でも ・書面、または電磁的記録によって契約をするときに限って、契約の更新がないとすることができる ・建物の賃貸人は、契約締結前に契約書、名等とは別に賃借人に対して契約の更新がなく、期間満了で終了する旨を記載した書面等を      交付し説明しなければならない(書面等を使って説明をしなかった場合は、更新がない旨の特約が無効となる。) ・期間が1年以上の場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に退任から契約終了の通知をしなければ終了対抗できない。 ・床面積が200平方メートル未満の居住用建物の賃貸借の場合、転勤や療養等の知識により新職人が建物を自己の生活の拠点、として         使用するのが困難となった場合には、昼職には中途解約をすることができる。解約の申し入れから1ヵ月後に賃貸借が終了する。た            だし賃借人から解約はできない。 ・これらのないように関する借家人に不利な特約は無効。

  • 18

    定期建物賃貸借では家賃に関する特約がある場合は増減額請求ができるか

    できない

  • 19

    一定期間が経つと取り壊される予定がある建物について取り壊すときに契約が終了する旨の特約は有効か

    有効。しかし書面または電磁的記録によって締結しなければならない(公正証書によるものでなくても良い)

  • 20

    期間の定めのある建物の賃貸借を行う場合には、何によって契約をする時に限って契約の更新がないこととすることができるか

    書面(定期建物賃借)

  • 21

    定期建物賃貸借契約を結ぶ場合にはどのような条件が必要か

    あらかじめ書面を交付して説明しなければならない

  • 22

    定期建物賃貸借契約はどのような建物が対象か

    事業用でも居住用でも

  • 23

    定期建物賃貸借契約を締結するときは期間を1年未満と定めた場合その期間は有効に定めれられるか

    定められる

  • 24

    定期建物賃貸借契約において期間の更新がない旨の内容な契約書と独立して発行しなければならいないか

    ならない

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