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問題一覧
1
事業者の行為が不当な取引制限に該当するための要件の1つとされている相互拘束とは、罰金や取引停止などの手段を用いて協定事項を強制的に遵守させることをいう。 したがって、いわゆる紳士協定のように協定事項を遵守 しなくても罰則などが科されないものは、相互拘束には当たらず、不当な取引制限に該当することはない。
✕
2
当社が、他社メーカーに先立って、公正取引委員会に対して本件行為に関する情報の提供等をしたとしても、公正取引委員会が本件行為を不当な取引制限に該当すると認められたときは、当社も他社と同率を乗じて計算された課徴金の納付を命じられ、納付すべき課徴金を減額又は免除されることはない
✕
3
公正取引委員会による課徴金納付命令に不服があるときは、東京地方裁判所に命令取消しの訴えを提起することができる
◯
4
乳製品の製造会社A社は、自社の乳製品甲について、小売業者B社に対し、正当な理由がないのに、希望小売価格を維持させる条件をつけて供給している。この場合におけるA社の行為は、不公正な取引方法に該当し独占禁止法に違反する。
◯
5
ディスカウントストアチェーンを運営するG社およびH社は、正当な理由がないのに仕入れ価格を著しく下回る価格で文房具を販売し、これにより文房具を主体に販売する文房具店等を競争上不利な状況に置き、その事業活動を困難にするおそれを生じさせた。 この場合におけるG社およびH社の行為は、不公正な取引方法に該当せず独占禁止法に違反しない。
✕
6
X社は、Y社に部品の製造業務を委託し、約定の期日にY社から部品の納品を受けたが、納品時の検査において、 部品にY社の過失による不具合を発見した。この場合において、X社が、Y社に当該部品を引き取らせる行為は、下請 法に違反する。
✕
7
消費者契約法は、労働契約も含めて、事業者と消費者との間で締結されるあらゆる契約に適用される
✕
8
A社は、直販所に来店した消費者Gとの間で家具の売買契約を締結したが、その際、A社の従業員による不適切な勧誘行為があったことを理由として、Gは、消費者契約法に基づき当該売買契約を取り消した。 この場合、すでに 履行された債務につき、A社は原状回復義務を負うが、Gは原状回復義務を負わない。
✕
9
消費者Aは、割賦販売法上の包括信用購入あっせん業者であるB信販会社のクレジットカードを用いて半年間に6回の分割払い(包括信用購入あっせん)により、同法上の包括信用購入あっせん関係販売業者であるC社の店舗でノートパソコンを購入する旨の売買契約を締結した。この場合、同法上、Aは、当該売買契約を締結した日から一定の期間内であれば、当該売買契約を解除する旨の書面を発してクーリング・オフを行使することにより、当該売買契約を解除することができる。
✕
10
消費者Xは、Y社が運営する家電量販店に自ら赴き、その店舗において、社の従業員から説明を受けた上で、 Y社との間で、洗濯機を購入する旨の売買契約を締結した。 この場合、Xは、 特定商取引法に基づき、 当該売買契についてクーリングオフを行うことができる。
✕
11
Yは、Aの製品内容や販売価格等が記載された甲社の広告を見てAに興味を持ち、甲社の営業所に自ら赴き、甲社の営業所においてAの売買契約を締結した。この場合、当該売買契約は、特定商取引法上の訪問販売に該当する。
✕
12
預金や保険は、銀行法や保険業法で規定されるほか、金融商取引法による規制の対象となっている
✕
13
取引所金融商品市場外において、株券等を買い付ける場合、取得後の株券等所有割合が5%を超えるときは、公開買付の方法によらなければならない
◯
14
有価証券の取引において、金融商品取引業者等が、顧客に対して、損失が発生した場合には補填する旨を事前に約束することは、投資者保護の観点から規制されていない
✕
15
上場会社等は、その業務に関して、取引関係者に対し、公開されていない重要情報の伝達を行う場合には、原則として、その伝達と同時に、その重要情報を公表しなければならない
◯
16
問屋Ⅰ社は、取引先である小売店社との間で、小売店社から50万円を借り入れる旨の金銭消費貸借契約を書面により締結した。 当該金銭消費貸借契約において利息の約定をしていない場合、 商法上、 小売店J社は、間屋I社に対して利息を請求することができない。
✕
17
貸金業法上、 貸金業者は、 借主との間で金銭消費貸借契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、一定の事項を借主に通知しなければならないが、この通知は口頭で行えば足り、書面の交付により行う必要はない。
✕
18
個人情報保護法上、死亡した個人の氏名及び生年月日の情報は、当該死亡した者の個人情報として同法の適用を受けない
◯
19
個人情報取扱事業者は、その保有個人データから識別される本人から、当該保有個人データの利用の停止を請求された場合には、その理由のいかんを問わず、遅延なく、当該保有個人データの利用を停止しなければならない
✕
20
③ インターネットを通じて不特定の者が利用できるウェブサイト上でEの名誉を毀損する情報が流通し、 Eに損害が生じたが、 当該情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることは技術的に不可能であった。この 場合、当該情報の流通に使用された特定電気通信設備を他人の通信の用に供するプロバイダであるF社は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)上、原則として、Eに対し、当該名誉の毀損につき損害賠償責任を負わない。
◯
21
A社は、自社の運営する通信販売サイトにおいて、自社商品を消費者に販売しており、これを見た消費者BがA社商品を購入する旨の意思表示を電子メールにより行った。この場合、A社による通信販売サイトへの商品の掲載が契約の申込みの釜思表示に当たり、Bからの電子メールによる購入する旨の意思表示が承諾の意思表示に当たる。
✕
22
D社は、健康増進法上、 自社が製造する食品甲が特定保健用食品としての要件を充たしている場合、消費者庁長官の許可を受けずに、 特定保健用食品としての特別用途表示をして食品甲を販売することができる。
✕
23
株主総会における議決権の行使に関し、株式会社の株主が、当該株式会社の取締役に対し、当該株式会社の計算において財産上の利益の供与を要求した場合、当該株主に刑罰が科されることはない
✕
24
企業が社会的責任を果たすことが求められる場面として、環境保全が挙げられます。 環境保全については、 環境基本法が制定され、 日本の環境保全の基本理念が定められ、個別に様々な立法がなされています。 大気汚染防止 法や水質汚濁防止法では、 ばい煙や汚濁物質の排出などが規制されており、被害者救済のための規定として、加害者に過失がなくても損害賠償責任を負わせる無過失損害賠償責任が定められています
◯
25
行政手続法上、 行政庁は、 不利益処分に係る処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
◯
26
甲「当社が行った営業許可の申請に対し、国の所轄官庁から当該申請の内容の変更を求める旨の行政指導が行われた場合、 当社がその行政指導に従うまで 行政指導が続くのでしょうか。」 乙 「申請の取下げまたは変更を求める行政指導にあっては、行政手続法上、 所轄官庁は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したとしても、当該行政指導を継続することができるとされています。」
✕
27
行政庁は、許認可等の申請に対する処分について、その審査基準をできる限り具体的なものとしなければならないが、その審査基準を公にすることまでは義務付けられていない
✕
28
地方公共団体の機関がする行政指導は、 行政手続法の適用対象であり、地方公共団体の機関は、 行政手続法の定めに基づき、行政指導を行わなければならない
✕
29
食品メーカーであるA社は、継続的に原材料の供給を受けているB社から、 自己の取引上の地位が優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、協賛金の名目で金銭の提供を受けた。この場合におけるA社の行為は、 不公正な取引方法として独占禁止法に違反する。
◯
30
指名競争入札に関して行われたA社とB社の行為が不当な取引制限に該当し独占禁止法に違反する場合において、A社は、公正取引委員会による調査が開始される前に、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、B社より先に、公正取引委員会に当該違反行為にかかる事実の報告および資料の提出を行った。また、A社は、公正取引委員会の調査開始日以後において、当該違反行為をしていない。この場合、A社は、課徴金の全額を免除される。
◯
31
.市販のDVDソフトウェアに施されている不正コピー防止技術を無効にして不正コピーを可能とする機能を有する装置を販売する行為は、著作権の侵害行為には該当するが、不正競争には該当しない
✕
32
親事業者は、下請事業者の納品した製品を返品することは認められず、製品に不具合があった場合でも、親事業者は下請事業者に対し損害賠償請求をすることができるにすぎない。
✕
33
有価証券の取引につき、事前に、損失が発生した場合には補てんする旨を約束する損失保証を行うことは禁止されているが、損失が発生した後にその穴埋めをする損失補てんは、法律上は禁止されていない。
✕
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