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苦手問題
  • ナカジマトモ

  • 問題数 50 • 7/28/2023

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    問題一覧

  • 1

    あらかじめ確認が必要なもので、◯であって○を通ずるもの(最高使用圧力をmpaで表した数値と内容積をm³で表した数値との○が○のものを除く)

    容器 液化ガス 積 0.04

  • 2

    安全弁が必要でない条件は

    低圧 ガス

  • 3

    供給するガスの熱量の○その他のガス成分に関する事項

    最低値及び標準値

  • 4

    移動式ガス発生設備で容器に充てんした○を原料として発生させ成分を変更することなく供給する場合は○回ごとに1回

    ガス又は液化ガス 充てん終了から供給開始までの間に当該容器ごとに

  • 5

    障壁ありで離隔距離をクリアしている。増熱器(移動式ガス発生設備を除く)・ガス精製設備で離隔距離は取らなかった。

  • 6

    供用中の荷重及び最高使用温度及び最低使用温度における最高使用圧力に対し、設備の種類・規模に応じて安全な機械的性能を有するものである。 ガス発生設備及びガス精製設備に属する容器及び菅のうち、ガスを通ずるものであって内面に0.1mpa以上の圧力を受ける部分

  • 7

    ガス用品でガスこんろ(ガス消費量の総和が14kw(ガスオーブンを有するものにあっては、21kw)以下のものであって、こんろバーナー1個あたりのガスの消費量が5.8kw以下のものに限り、液石油ガス用のものを除く)はガス用品であり、特定ガス用品でもある

  • 8

    気化装置又はそれに接続される配管等には、気化装置からガスの流出を防止する措置を講じなければならない。ただし、気化装置からのガスの流出を考慮した設計である場合は、この限りではない。

  • 9

    ガスが漏洩したときに滞留しない構造にしないといけない対象は?

    ガス・液化ガスを通ずる(製造所・供給所含む)

  • 10

    ガス発生・ガス精製・管(石炭を原料するものを含む)で内面に0Paを超える圧力を受ける部分は最高使用温度及び最低使用温度の規定

  • 11

    ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物を設置する室(製造所及び供給所に存するものに限る)は、これらのガス又は液化ガスが漏洩したときに○構造でなればならない

    滞留しない

  • 12

    適切な漏洩検知装置が適切な方法により、設置されているものは付臭しなければならない(低圧により行う大口供給の用に供する者及びガスを供給する事業を営むものに供給するものに限る)

  • 13

    開放式燃焼式のガスストーブであって燃焼面が金属網性のもの(不完全燃焼する状態に行った場合に当該ガスストーブへのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く)の周知の頻度は?

    ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び1年に1回以上。

  • 14

    製造設備以外のガスを通ずる◯(整圧器の短絡管を◯)内面に◯を超える圧力(不活性ガスは◯)を受ける部分

    配管、含む、0Pa、1mpa以上

  • 15

    移動式ガス発生設備には、ガス又は液化ガスを通ずる設備の損傷を防止するため使用の状態を計測又は確認できる適切な措置が必要

  • 16

    付臭措置が必要ない。適切な漏洩検知装置が適切な方法により設置されているもの(○により行う大口供給用に供するもの及びガスを供給する事業を営む他の者に供給するものに限る)

    低圧

  • 17

    ガスふろがまで浴室内に設置された自然排気式のものへの周知の頻度は?

    ガスの使用の申込みを受けたとき及び2年に1回以上

  • 18

    製造所に特定ガス工作物及び当該特定ガス工作に関わるガス工作物は丙種で対応できる

  • 19

    30戸以上500戸未満の供給支障事故

    事件発生時から24時間以内可能な限り速やかに

  • 20

    ガス栓の欠陥によりガス栓から漏洩したガスに引火することにより発生した負傷事故

    一般ガス導管事業者

  • 21

    地下室、地下街、その他地下であってガスを充満する恐れがある場所にガスを供給する導管で設置すべき装置として正しいのは?

    危急の場合に当該地下室へのガスの供給を地上から速やかに遮断することが適切な措置

  • 22

    登録ガス工作物検査機関は、ガス製造事業者又は一般ガス導管事業者の使用前検査を行った場合において、やむを得ない場合、○を定めて仮合格することができる。この場合は、経済産業大臣の○を受けなればならない

    期間・使用方法 承認

  • 23

    安全弁が必要ないもの?

    液化ガス用貯槽

  • 24

    容器及び管(液化ガス用貯槽、冷凍設備を◯)内面に◯を超える圧力(不活性ガスは◯)を受ける部分

    除く、0Pa、0.2mpa以上

  • 25

    付帯設備(製造設備)◯(冷凍設備を除く)内面に◯を超える圧力(不活性ガスは◯)を受ける部分

    配管、0Pa、1mpa以上

  • 26

    安全に置換できる構造でなればならないのは?

    ガスを通ずるガス発生設備

  • 27

    ガスを一時的に供給するための移動可能なガス発生設備であって、その貯蔵能力が液化ガスの場合は?

    10000kg未満

  • 28

    消費機器から漏洩したガスに引火することにより発生した物損事故の報告対象事業者は?

    ガス小売事業者

  • 29

    特定地下街、特定地下室、超高層建物及び特定大規模建物にガスを供給する導管(中圧は除く)で設置すべき装置として正しいのは?

    危急の場合に建物へのガスの供給を、建物内におけるガス漏れの情報を把握できる適切な場所から、直ちに遮断することができる適切な措置

  • 30

    低圧の本支管であって、特定地下街へのガスの供給に係るもので設置すべき装置の場所は?

    特定地下街におけて災害が発生した場合に災害により妨げられない箇所

  • 31

    ガスホルダーのガスを送り出し、又は受け入れるために用意られる配管には、ガフが漏洩した場合の、災害の発生を防止するため、漏洩したがすを○適切な装置を適切な箇所に設けなればならない

    ガスの流出及び流入を速やかに遮断することができる

  • 32

    一般ガス導管事業者は、保安業務の適正な実施を確保するため、保安規定を定め、事業の開始前に経済産業大臣に届出なればならない

  • 33

    最高使用圧力が高圧の導管は、建物の内部又は基礎面下(当該建物がガスの供給に係るものを除く)に設置してはならない。ただし、ガスが滞留する恐れがない場所に設置されるものは除く

  • 34

    高圧のガス又は液化ガスを通ずるガス工作物の基礎の構造は、不等沈下等により移動式ガス発生設備に有害なひずみが生じないようなものでなければならない

  • 35

    特定ガス発生設備の容器又は容器の設置場所には、容器内の圧力が異常に低下しないように適切な溫度に維持できる適切な措置を講じなければならない

  • 36

    最高使用圧力が低圧とガス発生設備(特定ガス発生設備並びに移動式ガス発生設備及び液化ガスを通ずるものは除く。)であって加圧が生ずる恐れがあるものには、その圧力を逃がすために適切な圧力上昇防止装置を設けなればならない

  • 37

    自然排気の場合(自然排気式の機器に接続されている排気筒で、排気扇のついていないもの)で凝固水が抜けやすい構造であること

  • 38

    全ての接合部が特定接合の場合は伸縮継手が必要

  • 39

    露出部分の長さが100mで、接合部が全て溶接による接合であったため、温度変化による伸縮吸収措置を講じなかった

  • 40

    ガス事業者は、経済産業省令でさだめるところにより、帳簿を備え、消費機器の調査及び調査結果の通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記録し、5年間保存する。

  • 41

    届出事業者が、技術基準に適合しないものを製造、輸入又は販売したときは、ガス用品を廃棄することを命ずることができる

  • 42

    ガス主任技術者は、経済産業省令で定めるところにより、ガス主任技術者免除の交付を受けているものであって、経済産業省令で定める実務の経験を有するもののうちから、ガス事業者が選任しなければならない

  • 43

    一般ガス導管事業者は規定による届出をした設置又は変更の工事をするガス工作物であって、経済産業省令で定めるものの工事について自主検査を行い、その結果が経済産業大臣の登録を受けたものが行う検査に合格した後でなければ、これを使用してはならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りではない

  • 44

    特定ガス発生設備に係る容器であって液化ガスを通ずるものは、その製造所の敷地境界から保安物件に対し告示で定める距離を有しなければならない。

  • 45

    ガスホルダーのガスを送り出し、又は受け入れるために用いられる配管には、ガスが漏えいした場合の災害の発生を防止するため、漏えいしたガスを連やかに回収することができる適切な装置を適切な箇所に設けなければならない。

  • 46

    気化装置又はそれに接続される配管等には、気化装置からガスの流出を防止する措置を講じなければならない。ただし、気化装置からのガスの流出を考慮した設計である場合は、この限りでない。

  • 47

    容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備であって当該気化装置を電源によって操作するものは、自家発電機その他の操作用電源が停止した際にガスの供給を遮断するための装置を設けなければならない。

  • 48

    最高使用圧力が高圧の導管は、建物の内部又は基礎面下(当該建物がガスものを除く。)に設置してはならない。ただし、ガスが滞留するおそれがない場所に設置されるものは除く。

  • 49

    特定ガス発生設備により発生させたガスを供給するための導管を地盤面上に設置する場合においてその周辺に危害を及ぼすおそれのあるときは、その見やすい箇所に当該導管により供給するガスの圧力、当該導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けること。

  • 50

    「特定工事」とは、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽徴なものを除く。)をいう。