問題一覧
1
経済産業大臣は、一般ガス導管事業者の用に供するガス工作物に関する保安を確保するため必要があると認めたときは、一般ガス導管事業者に対して、その使用を一時停止すべきことを命ずることができる。
✕
2
一般ガス導管事業者は、保安業務の適正な実施を確保するため、保安規定を定め、事業の開始前に経済産業大臣に届出なればならない
✕
3
経済産業大臣は、ガス主任技術者がガス事業法に違反したときはガス主任技術者を解任する
✕
4
最高使用圧力が中圧の整圧器には、ガスの漏洩による火災等の発生を防止するための適切な措置を講じなければならない
✕
5
一の使用者にガスを供給するためのものには、不純物を除去する装置を設けること
✕
6
最高使用圧力が高圧の導管は、建物の内部又は基礎面下(当該建物がガスの供給に係るものを除く)に設置してはならない。ただし、ガスが滞留する恐れがない場所に設置されるものは除く
✕
7
特定ガス発生設備により発生されたガスを供給するための導管を地盤面上に設置する場合においてその周辺に危害を及ぼすおそれのあるときは、その見やすい箇所に当該導管により供給するガスの圧力、当該導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けること
✕
8
溶接により接合された海底導管であって、非破壊試験を行ったときにこれに合格したものは耐圧試験が必要ない
✕
9
高圧のガス又は液化ガスを通ずるガス工作物の基礎の構造は、不等沈下等により移動式ガス発生設備に有害なひずみが生じないようなものでなければならない
✕
10
最高使用圧力が中圧のガスホルダーは、受ける恐れのある熱に対し十分に耐えるものとし、又は適切な冷却装置を設置しなければならない
✕
11
温水で加熱する構造の気化装置であって、加熱部の温水が流出する恐れのあるものには、これを防止する措置を講じなければならない
✕
12
特定ガス発生設備の容器又は容器の設置場所には、容器内の圧力が異常に低下しないように適切な溫度に維持できる適切な措置を講じなければならない
✕
13
自然排気の場合(自然排気式の機器に接続されている排気筒で、排気扇のついていないもの)で凝固水が抜けやすい構造であること
✕
14
特定地下街又は特定地下室には、ガス漏れ警報器を設置する
✕
15
天井裏、床裏にある部分は、金属製の不燃材の材料でおおわれていること。(排気ガス温度が100℃以下の場合は、除く)
✕
16
密閉式のガスふろがまは給排気部の材料は、金属その他の不燃性のものであって重要な耐食性を有するものでなれればならない
○
17
超高層建物又は特定大規模建物に設置されている燃焼器には、自動ガス遮断装置又はガス漏れ警報設備を設けなればならない
✕
18
ガス小売事業者は、調査の結果、消費機器が経済産業大臣省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、速やかにその使用を禁止しなければならない。
✕
19
保安規定には、(導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関するのと)を定めなければならない
○
20
ガス工作物の設置の場所の状況又は工事内容により、登録ガス工作物検査機関が支障がないと認めて検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合は、使用前検査に合格する前に当該ガス工作物を使用することができる。
✕
21
ガス工作物を試験のために使用する場合は、使用前検査を受けなくても当該ガス工作物を使用することができる。ただし、そのガス工作物に係るガスを使用者に供給する場合にあっては、当該ガス工作物の使用の方法を変更するごとにガスの熱量等を測定して供給する場合に限る
○
22
接合部が連続して特定導管であり長さが100m以上の場合は伸縮継手を取り入れる
○
23
接合部が連続して特定導管であり長さが○の場合は伸縮継手を取り入れる
100m以上
24
特定導管で内径が200mm未満であり、かつガスの圧力が5mpa以上の導管であって製造所の構外における延長が5kmを超えるもの
✕
25
ガスホルダーであって、凝固液により機能の低下、又は損傷のおそれがあるものには、凝縮液が発生しないよう適切な措置を講じなければならない
✕
26
最高使用圧力の1.5倍位上の圧力で試験を起こったときに耐えるものは気密試験を必要としない
✕
27
露出部分の長さが100mで、接合部が全て溶接による接合であったため、温度変化による伸縮吸収措置を講じなかった
○
28
整圧機の制御用配管、補助整圧器その他の附属設備には、地震に対し、耐えるよう指示されていること。ただし、一の使用者にガスを供給するためのものにあってはこの限りではない。
✕
29
開放式ガスバーナー付ふろがま(ガス消費量21kwで専用の給湯器部を有するものは、91kw)以下のものは、特定ガス用品である
○
30
ガス風呂バーナー(ガスの消費量が21kw以下のもので、ふろがまに取り付けられていないものは)は特定ガス用品である。
○
31
ガス事業者は、消費機器の調査の結果、消費機器が消費機器の技術上の基準に適合していないと認められるときは、遅延なく、その技術上の基準に適合するために取るべき措置、その措置の実施方法について所有者又は占有者に通知しなければならない
✕
32
ガス事業者は、経済産業省令でさだめるところにより、帳簿を備え、消費機器の調査及び調査結果の通知に関する業務に関し経済産業省令で定める事項を記録し、5年間保存する。
✕
33
経済産業大臣は、特定工事に係るガスによる災害の発生の防止のため必要があるとみとめるときは、特定事業者に対し、移転、改造、修理又は廃棄することを命ずることができる。
✕
34
届出事業者は、その届出に係る型式のガス用品の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、経済産業省令の規定による義務を履行したときは、当該ガス用品に経済産業省令で定めるところにより、表示をつけることができる
○
35
届出事業者は、届出に係る型式のガス用品を試験用に製造し、又は輸入するとき、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない
✕
36
届出事業者が、技術基準に適合しないものを製造、輸入又は販売したときは、ガス用品を廃棄することを命ずることができる
✕