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国際法務(渉外法務)
  • ナカジマトモ

  • 問題数 21 • 12/8/2024

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  • 1

    A社は、製品を製造するのに必要な発明乙につき、日本およびX国で特許権を有しており、X国においては、X国の企業であるB社に製品甲の独占的販売権を設定している。 日本の企業であるC社は、X国においてB社から製品を購入し、日本への輸入および日本国内での販売 (いわゆる並行輸入)を行っている。この場合、 日本の判例によれば、A社は、日本における発明乙の特許権に基づいて、C社に対し製品甲の日本への輸入および日本国内での販売の差止めを請求することができる。

  • 2

    A社が日本の裁判所において破産手続開始決定を受けた後、A社に対して債権を有するX国の企業であるB社は、A社がX国内に有する財産を差し押さえてその債権の一部について弁済を受けた。 この場合、B社は、 日本におけ るA社の破産手続において、 弁済を受ける前の債権の額全額について手続に参加することはできるが、他の同順位の破産債権者がB社の受けた弁済と同一の割合の配当を受けるまでは、最後配当を受けることができない。 ※「最後配当」とは、破産手続において、破産会社の財産の換価が完了した後に行われる配当のことです。これが、破産手続における最後の配当になります。

  • 3

    日本の企業D社は、自社の製品Eのデザインについて日本で商標登録を受け、製品Eの販売を行っている。 F国の企業G社は、 製品EにつきD社が有する商標権を侵害する製品HをF国で製造し、日本に輸入し販売しようとしている。 この場合、日本の税関当局は、職権により製品Hの輸入を差し止めることができるが、 D社が税関当局に製品の輸入差止めの申立てをすることはできない。

  • 4

    仲裁条項は、当事者間の紛争を仲裁によって解決する旨を定めた条項です。 ただし、この条項が設けられた場合でも、日本の仲裁法上は、当事者間に発生した紛争を民事訴訟で解決することは可能であり、仲裁条項を根拠に民事訴訟の却下を求めることはできません。

  • 5

    「通知条項は、 解約等の意思表示の通知先、方法、効力発生時期、効果について定めた条項です。 国際間の通知の場合には、郵便事情等により必ずしも通知が到達するとは限らないので、 通知が到達しない場合でも通知の効力を生じさせるには、 ◯主義で合意しておく必要があります。」

    発信

  • 6

    外国裁判所の確定判決は、日本国内では債務名義としての効力は認められず、当該判決に基づいて強制執行を行うことはできないが、当該判決にかかる訴訟と同一の当事者および請求権について日本の裁判所に訴えが提起された場合、日本の裁判所の判断は当該外国裁判所の確定判決中の判断に拘束される。

  • 7

    X社およびY社は、本件契約における債務の履行地を、日本およびA国以外の国であるB国とすることとした。この場合、「法の適用に関する通則法」(法適用通則法)によれば、X社およびY社は、その合意により、契約当事者の属する国でないB国の法律を準拠法とすることはできない。

  • 8

    X社およびY社は、本件契約に関して生じた民事上の法的紛争についての準拠法を定めなかった。 この場合について、法適用通則法では、債務者の本国の法を準拠法とする旨が定められている。

  • 9

    国際的な民事上の法的紛争を解決する手続として仲裁があるが、日本の仲法上、仲裁人によってなされた仲裁判断には、確定判決と同一の効力は認められない。

  • 10

    日本の特許法上、特許権者には、特許権を侵害する製品の輸入の差止請求権が認められているが、税関における輸入差止めについては、関税法上、 税関当局の職権による輸入差止めのみが認められ、 特許権者が輸入差止めの申立てをすることは認められていない。

  • 11

    国際的な貿易の取引条件について国際商業会議所が制定したインコタームズ (International Commercial Terms) には、 条約と同一のものとして、国際商業会議所に加盟した国の企業間においては、 法的な強制力が認められてい る。

  • 12

    世界貿易機関(WTO) には、 貿易に関する紛争の当事国が紛争事案を持ち込むことができ、 紛争当事国間の協議による解決のほか、小委員会検討を経た報告 採択等の手続により紛争を解決する役割が認められている。

  • 13

    外国の会社と日本の会社との間の契約において、 当該契約に関する民事上の法的紛争については当該外国の裁判所に対してのみ民事訴訟を提起することができる旨の合意がなされた。 この場合において、 当該外国の裁判所が法 律上または事実上裁判権を行うことができないため、日本の裁判所に民事訴訟が提起されたときは、日本の裁判所は、当該合意を援用し訴えを却下することはできない。

  • 14

    国際取引における民事上の法的紛争について、 外国の裁判所において日本の会社に対する損害賠償請求訴訟が提起されている場合であっても、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるときには、 同一の法的紛争について、 日 本の裁判所において債務不存在の確認を求める訴訟が提起されることがあり得る。

  • 15

    日本の民事訴訟法上、外国裁判所の確定判決が日本国内においてその効力を有するための要件の1つとして、敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出しもしくは命令の送達 (公示送達その他これに類する送達を除く)を受けたこと、またはこれを受けなかったが応訴したことが挙げられる。

  • 16

    国際取引の当事者の一方が、適法になされた仲裁合意に反して、日本の裁判所に民事訴訟を提起したとしても、日本の仲裁法上、他方当事者は、当該民事訴訟において訴えの却下を求めることはできない

  • 17

    X社とY社は、本件契約の締結に際し、本件契約に関する民事上の法的争が生じた場合に備え、準拠法を日本法とする旨の合意をしていた。この場合であっても、本件契約に関して生じた民事上の法的紛争についての民事訴訟がA国の裁判所に係属し、同国で審理が行われるときは、A国の法制度に基づき、日本法が準拠法として採用されず、A国の法律が準拠法とされることがあり得る。

  • 18

    仲裁法では、仲裁手続は原則として公開しなければならないとされている。

  • 19

    契約当事者は、管轄裁判所をどの国のどこの裁判所とするかを自由に決定することができ、決定された裁判所はその合意に従って必ず管轄を認めなければならない。

  • 20

    完全合意条項 (entire agreement clause) とは、契約書に記載された内容が、当事者間の完全な合意内容を表示し、それが契約締結以前に契約の目的事項に関して存在した当事者間の合意に優先することを規定した条項であり、 英米法に起源を持つ

  • 21

    日本の破産法によれば、イ) 債権者は、破産手続開始の申立てをするには、債権の存在と破産原因があることを当該申立ての時に証明しなければならず、これらを疎明するだけでは足りない。

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