問題一覧
1
株式会社における議決権は、株主が株式会社の意思決定に参加するためのけんりであるから、株式会社は、その取得した自己株式について議決権を有する
☓
2
会社法上、株主総会は、株主全員の同意があるときには原則として、株主に対する招集手続を経ることなく開催することができる
〇
3
取締役会設置会社において、取締役会の決議に参加した取締役であって取締役会議事録に意義をとどめないものは、会社法上、その決議に賛成したものと推定される
〇
4
取締役は、利益相反取引を行い会社に損害を与えた場合であっても、会社法上、総株主の過半数の同意があれば、会社に対する損害賠償責任を免除される
☓
5
株式会社は、純資産額が〇万を下回る場合には、剰余金の配当をすることができない
300
6
会社は、一定要件の下で発行可能株式総数を増加させることができ、増加後の発行可能株式総数は、増加前の発行可能株式総数の〇倍を超えることはできない
4
7
商法上、仲立人は、自己の媒介により当事者間に商行為が成立した場合でも、委託者との間の仲立契約において報酬に関する約定をしなければ報酬を請求書することができない
☓
8
株式会社の設立に際して作成される定款の記載事項として会社法に定められていない事項である定時株主総会の招集時期や取締役の定員を記載した場合、定款自体が無効となる
☓
9
株式会社の設立に際して当該株式会社に出資された財産の額については、資本金に計上することはできず、そのすべてを資本金準備金に計上しなればならない
☓
10
株主総会における議決権は、株式会社の意思決定に参加するための権利で有るからその取得した自己株式について議決権を有する
×
11
公開会社ではない、株式会社は定款で定めることにより、剰余金の配当について株主ごとに異なる取り扱いをすることができる
◯
12
株式会社は、一定の日(基準日)を定めて、基準日において株主名簿に記載されている株主を、株主として権利を行使することができるものと定めることができる
○
13
会社法上、株式会社は、その発行する株式について、原則として株券を発行するものと定めているが、定款において株券を発行しない旨を定めた場合に限り、株券を発行しないことができる
×
14
株主発行会社における株式の譲渡は、原則として意思表示のみで発生し、株主名簿への記載又は記録が第三者に対する対抗要件である
×
15
株券を発行しない株式会社の譲渡制限株式を売買により譲り受けた者は、当該譲渡制限株式の譲渡人と共同で、株式会社に対して、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる
○
16
A社の株主xは、Yとの間で、その保有するA社の株式100株を代金1,000万円でYに譲渡する旨の売買契約を締結した。この場合、当該株式の譲渡の効力は意思表示のみで発生し、A社の株式名簿へのYの氏名および住所の記載はA社および第三者への対抗要件である
○
17
A社は公開株式会社ではない A社の株主xはYに株式譲渡をしたが、あらかじめ当該譲渡について、A社に対してYが当該株式を取得することについて承認を得ていなかった この場合、YはA社に対してYが当該株式を取得することについて承認するか否かの決定を請求することができる A社が譲渡を承認しない場合には、A社又A社の指定する者において買い取るべき旨の請求をすることができない
×
18
X株式会社は、自己株式を取得した場合において、その保有する自己株式が発行済株式総数の一定割合を超えているときは、会社法上、 自己株式の処分を義務付けられる。
×
19
X株式会社では、 自己株式を取得することを検討している。 X社は、取締役会設置会社であり、 種類株式発行会社ではないものとする。また、X社には、会社法上の子会社は存在しないものとする。 当社は、特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、 株主総会において、取得株式数、 取得の対価の内容およびその総額、 取得可能期間および特定の株主に対して取得条件を通知する旨を定める必要があります。
○
20
株式総会の招集請求権及び招集権は、全ての株主に認められている
×
21
取締役会設置会社の代表取締役は、任期満了、辞任などにより取締役の地位を喪失した場合で合っても、取締役会の決議により解職されなければ、代表取締役の地位を喪失しない
×
22
取締役会設置会社において、取締役会は、その権限とされている多額の借財および支配人その重要な使用人の選任及び解任の決定を代表取締役に委任することはできない
○
23
取締役は、個人として会社の事業の部類に属する取引を行う場合、事前に取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けるか、または、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告するか、いずれかをしなければならない。
×
24
会社法上の公開会社であるB社において、監査役が選任されている場合、監査役の業務監査の権限は、B社の取締役の行為が法令・定款に違反するかという適法性の監査のみであって、取締役の行為の当不当についての妥当性の監査には及ばない
○
25
x社の取締役は、社外取締役を含め、その全員がx社の業務を執行しなければならない
×
26
監査役会設置会社の取締役は、監査役の選任に関する議案を株式総会に提出することには、監査役会の同意を得られなればならない
○
27
x社が監査等委員会設置会社である場合、現在x社の取締役である者又は過去においてx社の取締役となったことがある者は、x社の監査等委員になることはできない
×
28
株式会社は、配当財産が金銭以外の財産である場合において、 株主に対して当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利 (金銭分配請求権)を与えないときは、 株主総会の特別決議によらなければ剰余金の配当を行うことができない。 ※金銭分配請求権とは、会社が現物配当を行う場合に、株主が金銭の交付を請求する権利です。また、企業が解散する際に残った財産が金銭以外の財産である場合にも、株主は金銭分配請求権を行使することができます。
○
29
株式会社が違法配当を行った場合、 株主は、自ら積極的に違法配当に加担をしたような特別の場合を除き、 会社に対し、 違法配当により交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負わない。
×
30
会社法上、事業譲渡によって、譲渡の対象となる事業において、譲渡会社が責務者に対し負っていた責務は当然に譲渡会社に移転し、譲渡会社は、当該責務を弁財する責任を負う
×
31
会社法上、譲受会社が譲渡会社の発行済株式のすべてを保有する特別支配会社である場合には、譲渡の対象となる事業が譲渡会社の事業の重要な一部であっても、譲渡会は、 事業譲渡につき、 株主総会の別決議による承語を受ける必要はない。
○
32
A株式会社は、金属食器の製造および金属部品の表面加工を事業内容としており、A社の売上および資産について両部門が占める割合もおおよそ50%ずつ。 A社では、 事業譲渡による事業の再編を検討している。 A社は、その事業のすべてをC社に譲渡し、その後清算手続に入ることとした。 この場合において、原則として当該事業の譲渡の対価としてC社がA社に交付する財産の帳簿価額の合計額がC社の純資産額の5分の1を超えないときは、C社においては、 当該事業の譲渡について株主総会の承認を得る必要はない。
○
33
会社法上、株式会社や合同会社に限らず、合同会社と合資会社も、会社分割における分割会社となることができる
×
34
A社がその株主に募集株式の割当てを受ける権利を与える株主割当ての方法により募集株式を発行する場合、A社の株主は、原則として、その有する株式の数に応じて割当てを受ける権利を有する。 ※株式の割当てを受ける権利とは、会社が増資などにより株式を発行する場合に、既存の株主や第三者に対して株式の割当てを受ける権利を与えることです。
○
35
A社の株主は、A社における募集株式の発行が法令またはA社の定款に違反する場合、 または、 募集株式の発行が著しく不公正な方法により行われる場合において、不利益を受けるおそれがあるときは、A社に対し、 当該募集株式の発行をやめることを請求することができる
○
36
取締役は、定款の定めや株主総会決議により取締役以外の者が清算人となる場合を除き、清算人となる
○
37
株式移転とは、完全子会社となる株式会社の発行済株式の全てを完全親会社となる既存の株式会社又は合同会社に取得させる手続きである
×
38
x株式会社は、Y株式会社との間で株式交換を行い、Y者の完全親会社となることとした。この場合に置いて、x社及びY社のいずれも取締役会設置会社であるときは、株式交換契約の承認は、x社及びY社の取締役会決議で行うことができ、株主総会の決議を経る必要はない
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