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法令 ○×
  • ナカジマトモ

  • 問題数 36 • 7/15/2023

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    問題一覧

  • 1

    一般ガス導管事業者は、いかなる場合も、その供給区域における託送供給を拒んではならない

  • 2

    ガス小売事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方のガスの需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない

  • 3

    経済産業大臣は、技術上の基準に適合しないと認めたときは、ガス事業者に対し、その技術上の基準に適合するように、ガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。

  • 4

    経済産業大臣は、公共の安全維持または災害の発生の防止のため緊急の必要があると認められたときは、ガス事業者に対し、技術上の技術上の基準に適合するように、ガス工作物を修理し、改造すべきことを命ずることができる。

  • 5

    経済産業大臣は、ガス主任技術者の交付を受けている者がこの法律、命令、処分に違反したときは、そのガス主任技術者免状の返納を命ずることができる

  • 6

    低圧の主要なガス工作物の損壊事故はガス速報(事故発生時間から24時間以内可能な限り速やかに)が必要

  • 7

    供給支障が30戸数はガス速報が必要

  • 8

    製造支障時間が8時間はガス速報が必要

  • 9

    ガス工作物の欠陥・損壊・破壊又はガス工作物の操作により、一般公衆に対し、避難、家屋の破壊、交通の困難を招いた事故は事故発生を知ったときから24時間以内可能な限り速やかに報告しなければならない

  • 10

    消費機器又はガス栓の使用に伴う死亡・中毒・酸欠事故は事故発生を知ったときから24時間以内可能な限り速やかに報告しなければならない

  • 11

    消費機器から漏洩したガスに引火することで発生した物損事故(消費機器が損壊した事故であっても人が死亡せずに、又は負傷しないものに限る)は事故発生を知ったときから24時間以内可能な限り速やかに報告しなければならない

  • 12

    消費機器又はガス栓の使用に伴う死亡・中毒・酸欠事故は経済産業大臣に事故報告を行う

  • 13

    事故報告が一般導管事業者、ガス小売事業者のいずれに係るものであるかを判断できない場合はガス小売事業者が報告する。

  • 14

    事故報告が特定ガス導管事業者、ガス小売事業者のいずれに係るものであるかを判断できない場合は特定ガス導管事業者が報告する。

  • 15

    障壁がない離隔距離の規定をクリアしている。最高使用圧力が高圧のガス発生器(移動式ガス設備を除く)の事業所境界線までの距離を15m取った

  • 16

    障壁がある離隔距離の規定をクリアしている。最高使用圧力が中圧のガス発生器(移動式ガス設備を除く)の事業所境界線までの距離を8m取った

  • 17

    中圧のガスホルダーで、事業場の境界線上に高さ2m、厚さ9cmの鉄筋コンクリート製壁が設置されている場合、事業場の境界線までの距離を6m取った

  • 18

    最高使用圧力が低圧のガス発生器(移動式ガス発生設備はのぞく)の事業場からの境界線まで距離を3m取った

  • 19

    境界ありで離隔距離をクリアしている。増熱器(移動式ガス発生設備を除く)で特定事業所(高圧及び液化ガスを通ずるもので燃焼量の数値3.4×10⁶以上のも)で15m以上の離隔距離を取った

  • 20

    導管を管理する事業場において、緊急時に迅速な通信を確保するため、加入電話設備を設置したが衛生電話は設置しなかった

  • 21

    液化ガスを通ずるガス工作物に生じる静電気によりガスに引火する恐れがあるため、静電気を除去する措置としてアース棒を設置した

  • 22

    あらかじめ機械試験等により溶接施工法を確認する対象である。 配管であって、(内径が100mm以上のものに限る)、ガス又は液化ガスを通ずるもの

  • 23

    あらかじめ機械試験等により溶接施工法を確認する対象である。 配管であって、(内径が150mm以上のものに限る)、ガス又は液化ガスを通ずるもの

  • 24

    12A及び13A以外のガスブループに属するガス供給を供給する事業の用に供するものは付臭措置は必要ない

  • 25

    供用中の荷重及び最高使用温度及び最低使用温度における最高使用圧力に対し、設備の種類・規模に応じて安全な機械的性能を有するものである。 ガスホルダー

  • 26

    印ろう型接合部には、漏洩防止する適切な措置を講じる必要がある

  • 27

    ガス栓の欠陥によりガスから漏洩したガスに引火することで発生した物損事故はガス速報は必要ない

  • 28

     ガス製造事業者は、ガス主任技術者を選任するときは、事前にその旨を経済産業大臣に届けなれればならない。解任するときも同様

  • 29

    ガス製造事業において、経済産業大臣で定める実務の経験は、製造またな供給のようにするガス工作物の工事、維持又は運用に関する業務に通算して1年以上従事したこととする。

  • 30

    一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定める工事計画を変更しようとするときは、経済産業大臣に届け出なればならない。ただし、その変更が経済産業大臣で定める軽微なものにはこの限りではない

  • 31

    内径が150mm以上の配管であって、最高使用圧力が中圧のガスを通ずるもの

  • 32

    容器に付属する気化装置においてガスを発生される特定ガス発生設備であって当該気化装置を電源によって操作するものには、自家発電機その他の操作用電源が停止した際にガスの供給を遮断するための装置を設けなればならない

  • 33

    水のたまる恐れがある導管には、適切な勾配を設けなればならない。

  • 34

    道路に埋設されている本支管(最高使用圧力が5kpa以上のポリエチレン管に限る)には掘削による損傷を防止するための適切な装置を講じなければならない

  • 35

    一般ガス導管事業者は、託送供給約款を定め、経済産業大臣に許可を受けなればならない

  • 36

    ガス製造事業は、毎年度、ガスの製造並びにガス工作物の設置及び運用について供給計画を作成し、当該年度の開始前に、経済産業大臣に届出なればならない