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法規⑤
59問 • 2年前
  • aya
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    問題一覧

  • 1

    毒薬の表示

    黒地に白枠、白字をもって「毒」

  • 2

    劇薬の表示

    白地に赤枠、赤字をもって「劇」

  • 3

    毒物の表示

    「医薬用外」の文字 赤地に白色をもって「毒物」の文字

  • 4

    劇物の表示

    「医薬用外」の文字 白地に赤色をもって「劇物」の文字

  • 5

    薬局開設者は毒薬、劇薬の封を開いて販売することができる。

    ⭕️

  • 6

    常時取引関係を有する薬剤師等に毒薬、劇薬を販売又は授与する場合、法に定める文書の交付を受ける必要はない。

    ⭕️

  • 7

    毒薬、劇薬は( )歳未満の者には交付してはならない。

    14

  • 8

    毒薬、劇薬の貯蔵・陳列の仕方

    【毒薬】 他のものと区別して貯蔵又は陳列 鍵をかける 【劇薬】 他のものと区別して貯蔵又は陳列

  • 9

    体外診断用医薬品は処方箋医薬品として指定される。

    ✖️

  • 10

    処方箋医薬品は、正当な理由があれば処方箋に基づかずに販売又は授与できる。

    ⭕️

  • 11

    処方箋医薬品の販売又は授与の記録帳簿の保存期間

    2年間

  • 12

    陳列する場所に表示の義務があるのは?

    毒物, 劇物

  • 13

    生物由来製品の容器の表示で省略出来ないもの

    製造番号又は製造記号

  • 14

    医薬品の広告において、あらかじめ厚生労働大臣の許可が必要

    ✖️

  • 15

    毒薬、劇薬の指定基準の1つ

    急性毒性(LD50)

  • 16

    製造販売者が製造販売した医薬品を自主的に回収するときに報告する相手は?

    厚生労働大臣

  • 17

    承認を受けた医薬品について正当な理由がなく引き続き( )年間製造販売していない時は厚生労働大臣は承認の取り消しを命じることが出来る。

    3

  • 18

    生物由来製品を製造業者が自らその製造を実地に管理しようとする時、誰の承認が必要?

    厚生労働大臣

  • 19

    生物由来製品の製造販売業者は、その製品の感染症に関する知見に基づいた評価を厚生労働大臣に定期的に報告する義務がある。

    ⭕️

  • 20

    生物由来製品は医療機器もある。

    ⭕️

  • 21

    副作用救済給付の対象とならない場合 4つ

    ①損害賠償の責任を有する者が明らかな場合 ②あらかじめ認識されていた場合 ③予防接種法に規定される予防接種 ④副作用の症状が政令で定める程度ではない場合

  • 22

    医薬品副作用被害救済制度の発足の契機になったのは?

    キノホルムによるスモン(SMON)

  • 23

    医薬品副作用被害救済制度の救済給付金の財源

    製造販売業者からの拠出金

  • 24

    許可医薬品等の副作用の医学的・薬学的判定は誰が行う?

    厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会に諮問

  • 25

    許可生物由来製品は医薬品副作用被害救済制度の救済対象ではない。

    ⭕️

  • 26

    再審査期間中の医薬品による副作用は、副作用救済給付の対象から除外されている。

    ✖️

  • 27

    麻薬小売業者は誰から免許を受ける必要がある?

    都道府県知事

  • 28

    麻薬処方箋がなくても、(①)の薬局で、事前に(②)に許可を受ければ、麻薬の薬局間での譲渡・譲受は認められる。

    ①同一都道府県 ②都道府県知事

  • 29

    同一都道府県内の麻薬卸売業者からの購入に事前許可が必要である。

    ✖️

  • 30

    調剤された麻薬を破棄する時は?

    麻薬管理者が他の職員の立ち会いのともと、回収することが困難な方法で破棄した後、30日以内に都道府県知事に届出。

  • 31

    何人たりとも輸出入が禁じられているもの

    ジアセチルモルヒネ アヘン末 覚醒剤

  • 32

    麻薬を用いた研究を行う場合、誰からの免許を受ける?

    都道府県知事

  • 33

    家庭用麻薬の基準

    1.0%以下

  • 34

    治療目的で麻薬を携帯して出国入国する場合、誰からの許可が必要?

    厚生労働大臣

  • 35

    薬局開設者が何もしなくても得られるのは?

    向精神薬小売業者の免許

  • 36

    麻薬の滅失等の事故は誰に届け出る?

    都道府県知事

  • 37

    麻薬小売業者は(①)年に1回、譲渡、譲受した麻薬の品名及び数量を(②)に届け出なければならない。

    ①1 ②都道府県知事

  • 38

    通常の麻薬の破棄

    あらかじめ都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下で行う。

  • 39

    国の設置する向精神薬試験研究施設の向精神薬試験研究施設設置者の登録を行うのは?

    厚生労働大臣

  • 40

    国以外が設置する向精神薬試験研究施設の向精神薬試験研究施設設置者の登録は誰がする?

    都道府県知事

  • 41

    麻薬研究者が研究ようの麻薬を製造する場合は、その都度、都道府県知事の許可が必要である。

    ✖️

  • 42

    麻薬研究者が研究のために製造する際に、厚生労働大臣の許可が必要なのは?

    ジアセチルモルヒネ

  • 43

    治療目的で向精神薬を携帯して輸出入する場合は、地方厚生局長の許可が必要である。

    ✖️

  • 44

    治療目的の向精神薬の輸出入で証明書が必要になる場合

    ・分量が1ヶ月分を超える場合 ・注射剤

  • 45

    向精神薬の分類

    第一種向精神薬 第二種向精神薬 第三種向精神薬

  • 46

    向精神薬卸売業者は、免許を受けた業務所が存在する都道府県外の向精神薬小売業者に向精神薬を譲り渡すことが出来ない。

    ✖️

  • 47

    覚醒剤原料の破棄

    都道府県知事に届け出て当該職員の立ち会いのもと行う

  • 48

    調剤済覚醒剤原料の破棄

    30日以内に必要事項を都道府県知事に届け出

  • 49

    患者に証紙で封がされたままの麻薬を交付してはならない。

    ⭕️

  • 50

    麻薬中毒者に対し中毒の治療目的で麻薬を施用してはならない。

    ✖️

  • 51

    麻薬処方箋の保存期間

    3年間

  • 52

    向精神薬製造製剤業者の免許の有効期限

    5年

  • 53

    譲渡、譲受、破棄の記録をとらないといけない向精神薬

    第一種向精神薬、第二種向精神薬

  • 54

    第一種、第二種向精神薬の譲渡、譲受、破棄の記録、何年間保存?

    2年間

  • 55

    薬局開設者は医薬品でない覚醒剤原料を所持できる。

    ✖️

  • 56

    薬局開設者は医薬品である覚醒剤原料を所持できる。

    ⭕️

  • 57

    薬局開設者は処方箋に基づいて覚醒剤原料を譲り渡すことが出来る。

    ⭕️

  • 58

    薬局開設者は他の薬局開設者に覚醒剤原料を譲り渡すことが出来る。

    ✖️

  • 59

    薬局管理者の義務 4つ

    ①勤務する薬剤師、従業員の監督 ②薬局の構造設備及び医薬品、物品の管理 ③業務について薬局開設者に必要な意見を述べる ④薬局の管理に関する帳簿を記載

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  • 1

    毒薬の表示

    黒地に白枠、白字をもって「毒」

  • 2

    劇薬の表示

    白地に赤枠、赤字をもって「劇」

  • 3

    毒物の表示

    「医薬用外」の文字 赤地に白色をもって「毒物」の文字

  • 4

    劇物の表示

    「医薬用外」の文字 白地に赤色をもって「劇物」の文字

  • 5

    薬局開設者は毒薬、劇薬の封を開いて販売することができる。

    ⭕️

  • 6

    常時取引関係を有する薬剤師等に毒薬、劇薬を販売又は授与する場合、法に定める文書の交付を受ける必要はない。

    ⭕️

  • 7

    毒薬、劇薬は( )歳未満の者には交付してはならない。

    14

  • 8

    毒薬、劇薬の貯蔵・陳列の仕方

    【毒薬】 他のものと区別して貯蔵又は陳列 鍵をかける 【劇薬】 他のものと区別して貯蔵又は陳列

  • 9

    体外診断用医薬品は処方箋医薬品として指定される。

    ✖️

  • 10

    処方箋医薬品は、正当な理由があれば処方箋に基づかずに販売又は授与できる。

    ⭕️

  • 11

    処方箋医薬品の販売又は授与の記録帳簿の保存期間

    2年間

  • 12

    陳列する場所に表示の義務があるのは?

    毒物, 劇物

  • 13

    生物由来製品の容器の表示で省略出来ないもの

    製造番号又は製造記号

  • 14

    医薬品の広告において、あらかじめ厚生労働大臣の許可が必要

    ✖️

  • 15

    毒薬、劇薬の指定基準の1つ

    急性毒性(LD50)

  • 16

    製造販売者が製造販売した医薬品を自主的に回収するときに報告する相手は?

    厚生労働大臣

  • 17

    承認を受けた医薬品について正当な理由がなく引き続き( )年間製造販売していない時は厚生労働大臣は承認の取り消しを命じることが出来る。

    3

  • 18

    生物由来製品を製造業者が自らその製造を実地に管理しようとする時、誰の承認が必要?

    厚生労働大臣

  • 19

    生物由来製品の製造販売業者は、その製品の感染症に関する知見に基づいた評価を厚生労働大臣に定期的に報告する義務がある。

    ⭕️

  • 20

    生物由来製品は医療機器もある。

    ⭕️

  • 21

    副作用救済給付の対象とならない場合 4つ

    ①損害賠償の責任を有する者が明らかな場合 ②あらかじめ認識されていた場合 ③予防接種法に規定される予防接種 ④副作用の症状が政令で定める程度ではない場合

  • 22

    医薬品副作用被害救済制度の発足の契機になったのは?

    キノホルムによるスモン(SMON)

  • 23

    医薬品副作用被害救済制度の救済給付金の財源

    製造販売業者からの拠出金

  • 24

    許可医薬品等の副作用の医学的・薬学的判定は誰が行う?

    厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会に諮問

  • 25

    許可生物由来製品は医薬品副作用被害救済制度の救済対象ではない。

    ⭕️

  • 26

    再審査期間中の医薬品による副作用は、副作用救済給付の対象から除外されている。

    ✖️

  • 27

    麻薬小売業者は誰から免許を受ける必要がある?

    都道府県知事

  • 28

    麻薬処方箋がなくても、(①)の薬局で、事前に(②)に許可を受ければ、麻薬の薬局間での譲渡・譲受は認められる。

    ①同一都道府県 ②都道府県知事

  • 29

    同一都道府県内の麻薬卸売業者からの購入に事前許可が必要である。

    ✖️

  • 30

    調剤された麻薬を破棄する時は?

    麻薬管理者が他の職員の立ち会いのともと、回収することが困難な方法で破棄した後、30日以内に都道府県知事に届出。

  • 31

    何人たりとも輸出入が禁じられているもの

    ジアセチルモルヒネ アヘン末 覚醒剤

  • 32

    麻薬を用いた研究を行う場合、誰からの免許を受ける?

    都道府県知事

  • 33

    家庭用麻薬の基準

    1.0%以下

  • 34

    治療目的で麻薬を携帯して出国入国する場合、誰からの許可が必要?

    厚生労働大臣

  • 35

    薬局開設者が何もしなくても得られるのは?

    向精神薬小売業者の免許

  • 36

    麻薬の滅失等の事故は誰に届け出る?

    都道府県知事

  • 37

    麻薬小売業者は(①)年に1回、譲渡、譲受した麻薬の品名及び数量を(②)に届け出なければならない。

    ①1 ②都道府県知事

  • 38

    通常の麻薬の破棄

    あらかじめ都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下で行う。

  • 39

    国の設置する向精神薬試験研究施設の向精神薬試験研究施設設置者の登録を行うのは?

    厚生労働大臣

  • 40

    国以外が設置する向精神薬試験研究施設の向精神薬試験研究施設設置者の登録は誰がする?

    都道府県知事

  • 41

    麻薬研究者が研究ようの麻薬を製造する場合は、その都度、都道府県知事の許可が必要である。

    ✖️

  • 42

    麻薬研究者が研究のために製造する際に、厚生労働大臣の許可が必要なのは?

    ジアセチルモルヒネ

  • 43

    治療目的で向精神薬を携帯して輸出入する場合は、地方厚生局長の許可が必要である。

    ✖️

  • 44

    治療目的の向精神薬の輸出入で証明書が必要になる場合

    ・分量が1ヶ月分を超える場合 ・注射剤

  • 45

    向精神薬の分類

    第一種向精神薬 第二種向精神薬 第三種向精神薬

  • 46

    向精神薬卸売業者は、免許を受けた業務所が存在する都道府県外の向精神薬小売業者に向精神薬を譲り渡すことが出来ない。

    ✖️

  • 47

    覚醒剤原料の破棄

    都道府県知事に届け出て当該職員の立ち会いのもと行う

  • 48

    調剤済覚醒剤原料の破棄

    30日以内に必要事項を都道府県知事に届け出

  • 49

    患者に証紙で封がされたままの麻薬を交付してはならない。

    ⭕️

  • 50

    麻薬中毒者に対し中毒の治療目的で麻薬を施用してはならない。

    ✖️

  • 51

    麻薬処方箋の保存期間

    3年間

  • 52

    向精神薬製造製剤業者の免許の有効期限

    5年

  • 53

    譲渡、譲受、破棄の記録をとらないといけない向精神薬

    第一種向精神薬、第二種向精神薬

  • 54

    第一種、第二種向精神薬の譲渡、譲受、破棄の記録、何年間保存?

    2年間

  • 55

    薬局開設者は医薬品でない覚醒剤原料を所持できる。

    ✖️

  • 56

    薬局開設者は医薬品である覚醒剤原料を所持できる。

    ⭕️

  • 57

    薬局開設者は処方箋に基づいて覚醒剤原料を譲り渡すことが出来る。

    ⭕️

  • 58

    薬局開設者は他の薬局開設者に覚醒剤原料を譲り渡すことが出来る。

    ✖️

  • 59

    薬局管理者の義務 4つ

    ①勤務する薬剤師、従業員の監督 ②薬局の構造設備及び医薬品、物品の管理 ③業務について薬局開設者に必要な意見を述べる ④薬局の管理に関する帳簿を記載