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問題一覧
1
地方自治法14条1項 普通地方公共団体は、(A)に違反しない限りにおいて2条2項の事務に関し、(B)を制定することができる。 地方自治法2条2項 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
法令, 条例
2
地方自治法14条2項 普通地方公共団体は、(B)を課し、又は(C)を制限するには、(D)に(E)がある場合を除くほか、(F)によらなければならない。
義務, 権利, 法令, 特別の定め, 条例
3
地方自治法14条3項 普通地方公共団体は、(A)に(B)がある場合を除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、(C)以下の懲役若しくは禁錮、(D)以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は(E)以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
法令, 特別の定め, 2年, 100万円, 5万円
4
地方自治法16条1項 (A)は条例の制定・改廃の議決があった日から(B)以内に条例を(C)に送付しなければならない。
議会の議長, 3日, 普通地方公共団体の長
5
地方自治法16条2項 (A)は条例の送付を受けた日から(B)以内に(C)しなければならない。ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りではない。
普通地方公共団体の長, 20日, 公布
6
地方自治法16条3項 条例は、条例に特別の定めがあるものを除く外、(A)の日から起算して(B)を経過した日から(C)される。
公布, 10日, 施行
7
地方自治法15条1項 (A)は、(B)に反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、(C)を制定することができる。
普通地方公共団体の長, 法令, 規則
8
地方自治法15条2項 (A)は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、地方公共団体の(B)に違反した者に対し、(C)以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
普通地方公共団体の長, 規則, 5万円
9
普通地方公共団体の長が定める規則において、住民の権利を制限し、義務を課す内容を定めることが(できる・できない)。
できない
10
普通地方公共団体の長が定める規則において、刑罰を設けることが(できる・できない)。
できない
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