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1
民法415条1項 債務者がその債務の(A)に従った履行をしないとき又は債務の履行が(B)であるときは、債権者は、これによって生じた(C)を請求することができる。 ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の(D)ことができない事由によるものであるときは、この限りではない。
本旨, 不能, 損害の賠償, 責めに帰する
2
債務不履行に分類されるものを3つ挙げよ
履行遅滞, 履行不能, 不完全履行
3
民法412条 債務の履行について確定期限があるときは、(A)から遅滞の責任を負う。 債務の履行について不確定期限があるときは、(B)又は(C)のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。 債務の履行について期限を定めなかったときは、(D)から遅滞の責任を負う。
期限の到来した時, 履行の請求を受けた時, 期限の到来を知った時, 履行の請求を受けた時
4
履行遅滞に基づく損害賠償請求権の発生要件は、 ①履行が(A)であること ②(B)したこと ③履行遅滞が(C)であること である。
可能, 履行期を徒過, 違法
5
履行遅滞の免責要件は、履行遅滞が(A)の(B)によるものであることであるが、その立証責任は(C)が(D)ことを立証する必要がある。
債務者, 責めに帰すことができない事由, 債務者, 自己の責めに帰することができない
6
履行不能に基づく損害賠償請求権の発生要件は、 ①履行が(A)であること ②履行不能が(C)であること である。
不能, 違法
7
当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行不能となった場合であっても、 債務者の(A)であるとき、 債権者の(B)であるときは、 責めに帰すべき事由によるものみなされる。
履行遅滞中, 受領遅滞中
8
不完全履行に基づく損害賠償請求権の発生要件は、 ①一応履行がなされたが(A)であること ②不完全履行が(C)であること である。
不完全, 違法
9
債務不履行においては、債権者の過失責任を(考慮しなければならない・考慮することができる)が、 不法行為においては、債権者(被害者)の過失責任を(考慮しなければならない・考慮することができる)。
考慮しなければならない, 考慮することができる
10
債務不履行の場合に賠償すべき額をあらかじめ当事者間で定めておくことができるが、(債権者・債務者)は損害額を証明(しなければならない・しなくともよい)
債権者, しなくともよい
11
金銭債務不履行の損害賠償請求は損害の(A)をする必要はなく、(B)をもって(C)できない。
証明, 不可抗力, 抗弁
12
金銭債務の不履行は(A)となり、(B)とはならない。
常に履行遅滞, 履行不能
13
受領遅滞の要因は、債務の履行に(A)の協力が必要であるとき、債権者が受領を(B)、又は受領が(C)である場合に成立するが、その前提として債務者が債務の本旨に従った(D)が必要となる。
債権者, 拒み, 不能, 履行の提供
14
受領遅滞の場合において、債務者は目的物を(A)注意をもって保管する。
自己の財産に対するのと同一の
15
受領遅滞の場合において、そのために履行の費用が増加したときは、その増加額は(A)が負担する。
債権者
16
受領遅滞中に当事者双方の責めに帰することができない事由によって履行不能となったときは、(A)の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
債権者
17
債権者が受領を拒否した場合、債権者の債務不履行となり、債務者に損害賠償請求権や解除権が認められることがある。
○
18
契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったときは、債権者は、その履行不能によって生じた損害の賠償を請求することができない。
×
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