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問題一覧
1
行政手続法における「不利益処分」とは、行政庁が法令に基づき、(A)を名あて人として、直接にこれに(B)、又はその(C)する処分をいう。
特定の者, 義務を課し, 権利を制限
2
行政手続法2条4号に定める不利益処分の例外となるのは、 ①(A)をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされる手続き ②(B)により求められた(C)する処分 ③名あて人となるべき者の(D)にすることとされている処分 ④許認可等の(E)を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が(F)した旨の届出があったことを理由としてされるもの。
事実上の行為, 申請, 許認可を拒否, 同意の下, 効力, 消滅
3
処分基準の設定は(A)義務であり、公開は(B)義務である。
努力, 努力
4
行政手続法12条に規定する「処分基準の設定、公開」の立法趣旨は、行政庁の(A)を防止し、当事者に(B)を与えるためのものである。
恣意的な判断, 予測可能性
5
行政手続法14条1項に規定する「不利益処分の理由の提示」の立法趣旨は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保して(A)するとともに、処分の理由を名あて人に知らせて(B)を与えるものである。
恣意を抑制, 不服申立てに便宜
6
不利益処分をする場合は同時に理由を提示しなければならないが、(A)がある場合は処分後(B)に理由を示さなければならない。
理由を提示しないで処分すべき差し迫った必要, 相当の期間内
7
不利益処分の理由提示において、処分後相当の期間内に理由を示さなければならない場合であっても、 ①名あて人の(A)とき ②その他処分後において(B)な事情があるとき は理由を示す必要はない。
所在が判明しなくなった, 理由を示すことが困難
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