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問題一覧
1
国家行政組織法に定める「国の行政機関」とは、内閣府の統轄の下における行政機関で(A)、(B)以外のものをいう。
内閣府, デジタル庁
2
内閣府令を発するのは(A)である。
内閣総理大臣
3
各庁の長官、委員会が制定するのは(A)である。
規則
4
各省大臣、各委員会、各庁の長官は その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対して、(A)を発することができる。 また、各省大臣、各委員会、各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合は、(B)を発することができる。
訓令・通達, 告示
5
法律又は政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として規則その他の特別の命令を発することができるのは。
各委員会・各庁の長官
6
大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理するのは
大臣政務官
7
大臣を助け、省務を整理し、各部局及び機関の事務を監督するのは。
事務次官
8
大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめ大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行するのは。
副大臣
9
各省大臣が所管の機関及び職員に対し、命令、示達をするために発するのは。
訓令・通達
10
各省大臣が所管の機関及び職員に対し、公示をするために発するのは。
告示
11
各省大臣が主任の行政事務について、法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれの機関の命令として発するのは。
省令
12
各委員会及び各庁の長官が別に法律に定めるところにより、(A)その他特別の命令を定めることができる。
規則
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