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問題一覧
1
代理人がその権限内において(A)を示してした意思表示は、(B)に対して直接にその効力を生ずる。
本人のためにすること, 本人
2
代理の成立要件 ①(A)が(B)を(C)する ②代理人が(D)する ③(E)が行われる
本人, 代理権, 授与, 顕名, 代理行為
3
代理人には(A)能力が必要だが、(B)能力は不要である。(トリセツP45)
意思, 行為
4
権限の定めのない代理人は(A)行為、(B)行為、(C)行為はできるが、(D)行為はできない。(トリセツP46)
保存, 利用, 改良, 処分
5
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、(A)とみなす。(トリセツP46)
代理権を有しない者がした行為
6
自己契約、双方代理が例外的に無権代理とみなされないのはどのような場合か。
本人があらかじめ許諾している場合, 債務の履行の場合
7
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り又は知ることができたとき、その行為は(A)。
代理権を有しない者がした行為とみなす
8
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的について善意無過失のとき、その行為は(A)。
本人に帰属する
9
【原則】代理権濫用による契約は(A)である。 【例外】相手方が(B)ときは、代理人の行為は(C)行為とみなされる。
有効, 知り又は知ることができた, 無権代理
10
本人が土地の売却の代理権を代理人に授与したにもかかわらず、代理人が顕名なく売買契約をしたときは、契約の効果が(A)に帰属し、その売買契約は(B)として処理される。(トリセツP49)
代理人, 他人物売買
11
(A)代理人は自由に復代理人を選任できる。この場合、(B)があるときは本人に対して(C)及び(D)についてのみ責任を負う。(トリセツP50)
法定, やむを得ない事由, 選任, 監督
12
任意代理人が復代理人を選任できる要件は。(トリセツP50)
本人の許諾があるとき, やむを得ない事由があるとき
13
代理人が相手方に対してした意思表示の効力がある事情を知っていたことまたは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、(A)について決するものとし、(B)は詐欺取消を主張することができる。(トリセツP51)
代理人, 相手方
14
相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたことまたは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、(A)について決するものとし、(B)は詐欺取消を主張することができる。(トリセツP51)
代理人, 本人
15
法定代理と任意代理に共通する代理権消滅原因(4つ)
本人の死亡, 代理人の死亡, 破産手続き開始の決定, 後見開始の審判
16
代理権を有しない者が代理人としてした契約は(A)が(B)しない限り(C)に効力を生じない。(トリセツP53)
本人, 追認, 本人
17
無権代理行為を追認したときは(A)の時から効力を生ずる。
契約
18
無権代理行為が行われた場合、相手方に認められる権利は。 ①(A)権 ②(B)権 ③無権代理人への(C)
催告, 取消, 責任追及
19
無権代理行為の相手方は、本人に対し、(A)を定めて(B)するかどうかを確答すべき旨の(C)をすることができ、その期間内に確答がないときは(D)したものとみなす。(トリセツP54)
相当の期間, 追認, 催告, 追認を拒絶
20
無権代理行為の相手方が有する催告権は (トリセツP54)
悪意でも行使できる
21
代理権を有しない者がした契約は、(A)間は、(B)は取り消すことができる。ただし、(C)のときに(D)を有しないことを(E)が(F)ときは、取り消すことはできない。(トリセツP54)
本人が追認しない, 相手方, 契約, 代理権, 相手方, 知っていた
22
無権代理行為の相手方が有する取消権は (トリセツP54)
善意のときは行使できる
23
無権代理行為の相手方が無権代理人に対して契約の履行又は損害賠償を請求できる要件は。(トリセツP54)
代理人が代理権を証明できないとき, 本人が追認しないとき, 無権代理人が制限行為能力者でないとき, 相手方が取消権を行使していないとき
24
無権代理行為の責任を負わない要件
代理権を有することを証明したとき, 本人の追認を得たとき, 代理権を有しないことを相手方が知っていたとき, 代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき, 無権代理人が制限行為能力者であるとき
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